ひとり親家庭等日常生活支援事業について
ひとり親家庭等(離婚前から当該事業による支援が必要な方も含みます)が、修学等や病気などの事由により、一時的に生活援助・保育サービスが必要な場合又は生活環境等の激変により日常生活を営むのに支障が生じている場合に、生活の安定を図ることを目的に家庭生活支援員の派遣等を行います。
各事業は都道府県、市町村において実施しておりますので、詳細についてはお住まいの都道府県又は市町村にお問い合わせください。
(※制度を設けていない都道府県等に居住されている場合は、支援の対象となりませんのでご注意下さい。)
支援内容
家庭生活支援員が次のような支援を行います。
(1)乳幼児の保育
(2)食事の世話
(3)住居の掃除
(4)身の回りの世話
(5)生活必需品等の買物
(6)医療機関等との連絡
(7)その他必要な用務
「ひとり親家庭等日常生活支援事業の実施について」(令和7年5月9日こ支家第211号 こども家庭庁支援局長通知)(PDF/112KB)