ひとり親家庭等日常生活支援事業について
ひとり親家庭等日常生活支援事業は、ひとり親家庭等(離婚調停中など支援が必要な父または母を含む)が、自立のために必要な修学や病気などを理由に、生活支援や保育サービスを受けることができる事業です。
各事業は、都道府県や市区町村が実施しています。ご利用いただける内容や方法については、お住まいの都道府県または市区町村にお問い合わせください。
(※お住まいの都道府県・市区町村で本事業を実施していない場合は、支援の対象とならないことがあります。)
支援内容
家庭生活支援員が次のような支援を行います。
(1)乳幼児の保育
(2)児童の生活・食事の世話
(3)住居の掃除
(4)身の回りの世話
(5)生活必需品等の買物
(6)医療機関等との連絡
(7)その他必要な用務
「ひとり親家庭等日常生活支援事業の実施について」(令和7年5月9日こ支家第211号 こども家庭庁支援局長通知)(PDF/112KB)