本文へ移動

情報セキュリティの専門家(情報処理安全確保支援士)への相談について

専門家紹介窓口イメージ画像

本窓口について

こども性暴力防止法の対象事業者は、犯罪事実確認に関する情報を適正に管理するための取組(情報管理措置)を実施する必要があります。
本窓口は、情報管理に十分な知見のない民間の中小規模の事業者であっても、適切な情報管理措置を実施することができるよう、情報セキュリティの専門的な知見を有する情報処理安全確保支援士を紹介するための窓口です。あわせて、紹介を受けた情報処理安全確保支援士に1事業者あたり最大1時間分無料で相談できるよう費用を支援します。

本窓口の対象

本窓口においては、相談者及び相談内容が次の(1)・(2)に該当する場合に、情報処理安全確保支援士を紹介することができます。本窓口へのお申込みにあたっては、事前に対象となるかご確認ください。

(1)対象となる事業者

本窓口は、次の①又は②に該当する事業者を対象としています。

① 次のアからウまでの全てに該当する学校設置者等 (いわゆる「義務事業者」)

ア こども性暴力防止法第2条第3項に規定する学校設置者等又は法第10条第1項に規定する施設等運営者であること
イ 民間の法人、個人事業主又は任意団体であること
ウ 中小規模の事業者であること(常時使用する従業員等の数が100人以下又はこれに準ずるもの)
※ なお、施設等運営者がある場合は、学校設置者等又は施設等運営者の少なくとも一方がイ及びウの要件を満たせば、本事業の対象となります。

② 次のアからウまでの全てに該当する民間教育保育等事業者(いわゆる「認定事業者」)

ア こども性暴力防止法第2条第5項に規定する民間教育保育等事業者であって、法第19条第1項に規定する事業運営者であって、同項に規定する認定又は法第21条第1項に規定する共同認定を受ける見込みであること
イ 民間の法人、個人事業主又は任意団体であること
ウ 中小規模の事業者であること(常時使用する従業員等の数が100人以下又はこれに準じるもの)であること
※ なお、共同認定を受けている場合は、民間教育保育等事業者又は事業運営者の少なくとも一方がイ及びウの要件を満たせば、本事業の対象となります。

(2)対象となる相談内容

本窓口は、①~⑤に該当する内容の相談を対象としています。
※ ①~⑤に該当しないこども性暴力防止法に関する一般的な問合せはこちらからお願いします。

① 組織的情報管理措置の支援

  • 組織体制の考え方に関する支援
  • 自己点検実施に関する支援
  • 犯罪事実確認記録等の取扱記録の作成に関する支援

など

② 人的情報管理措置の支援

  • 研修実施時におけるこども家庭庁ホームページに掲載する情報管理措置に関する解説動画・資料の適切な活用に関する支援
  • 研修以外に実施する意識啓発に関する支援

③ 物理的情報管理措置の支援

  • 管理区域又は取扱区域の適切な管理に関する支援
  • 犯罪事実確認記録等を取り扱う機器等の盗難防止措置に関する支援
  • やむを得ず犯罪事実確認記録等が記載された電子媒体等を持ち運ぶ際の、紛失・盗難等を防ぐための安全な方策に関する支援
  • 盗難、紛失時の情報漏えい防止対策に関する支援
  • 犯罪事実確認記録の廃棄・消去方法に関する支援

※ 情報漏えいや犯罪事実確認記録等を取り扱う機器等を紛失した場合の緊急時においては、こども家庭庁のマニュアルに基づいて事業者が迅速に対応することが求められるため、このような緊急時の対応は本相談内容には含まれません。ただし、情報漏えいや犯罪事実確認記録等を取り扱う機器等を紛失したことによる今後のセキュリティ強化等は、相談内容に含まれます。

④ 技術的情報管理措置の支援

  • 事業者保有の情報システム(以下「情報システム」という。)における多要素認証の設定支援
  • 情報システムへ犯罪事実確認記録等を保存する際の保存場所の分離等の設定に関する支援
  • 異動、退職者等発生時に情報システムへのアクセス権の解除に関する支援
  • 情報システムのOS、アプリケーションの管理に関する支援
  • 情報システムへのアンチウイルスソフトウェア等の実装及び管理に関する支援
  • 業務上不要なインターネット通信制限の設定に関する支援
  • 情報システムにおける通信経路や内容の暗号化等の設定に関する支援
  • 犯罪事実確認記録の保存のためにやむを得ずクラウドサービスを利用する際のセキュリティ設定に関する支援

⑤ その他

①~④のほか、情報管理措置全般に関する事項(基本原則など)や、その他支援等が必要な事項
※ 情報システムのアカウントIDやパスワードの設定等、適正な情報管理の観点から確認すべきでない内容は対象に含まれません。
※ 実際に漏えい等重大事案が発生した際の事後対応については対象に含まれません。こども家庭庁が示すガイドライン等に基づいて、迅速な対応を行う必要があります。

相談支援の流れ

情報処理安全確保支援士への相談の流れは次の図の通りです。

情報処理安全確保支援士への相談の流れ

相談方法・相談費用

情報処理安全確保支援士への相談は原則オンラインにより行います。
相談費用は最大1時間分まで無料です。相談時間が1時間を超えた場合は、本事業による支援の対象外となります。

相談支援の申込

相談の申し込みにあたっては、こちらのWebフォームに必要事項を記入してください。
相談申込受付フォーム【情報処理安全確保支援士への相談】
※Webフォームを利用できない場合には、専用ダイヤル03-6387-9553(受付時間:平日9時~17時)にお電話ください。