本文へ移動

こども性暴力防止法に関する弁護士向け研修会(アーカイブ配信)

こども性暴力防止法に関する弁護士向け研修会のアーカイブ動画や資料を掲載しています。

令和8年12月25日のこども性暴力防止法の施行後、法の対象事業者は、性暴力の疑いの発生時に事実の有無の調査を行うことや、犯罪事実確認や調査の結果に基づき、性暴力のおそれがある場合に防止措置を行うこと等が義務付けられることとなります。弁護士は、このような対応に不慣れな事業者や、被害を受けたこどもやその保護者、雇用管理上の措置を受けた労働者等からの相談への対応が期待されることとなります。
本法律の施行に伴い、こども家庭庁では中小規模の民間事業者のうち一定要件を満たす事業者に対する相談支援事業の創設を予定しております。本研修会は、新たに創設される相談支援に関わる弁護士が必要な専門知識を学ぶほか、こどもや保護者等から相談を受ける弁護士にも参考にしていただくことを目指し、開催しました。
(令和8年10月2日開催 主催:こども家庭庁、共催:日本弁護士連合会)

第一部 初期対応や事実確認等に関する研修会

第二部 雇用管理上の措置に関する研修会