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送迎用バスに対する安全装置の装備状況の調査結果について

送迎用バスに対する安全装置の装備を義務付ける関係府省令等の改正が、令和5年4月1日に施行されており、令和6年3月末日までの1年間を経過措置の期間として設定しているものの、可能な限り令和5年6月末日までに安全装置を装備するよう求めています。
この度、送迎用バスに対する安全装置の装備が義務化されている教育・保育施設等に対して、装備状況の調査を実施しましたので、その結果を公表します。

調査項目

1 送迎用バスを運行している施設・事業数
2 送迎用バスの運行台数
3 安全装置の装備を完了した送迎用バスの台数(令和5年5月15日時点)
4 安全装置を装備する予定の送迎用バスの台数(令和5月6月30日まで)

※ 関係府省令等の改正により安全装置の装備が義務付けられた施設・事業、送迎用バスを対象として調査を実施。

調査結果