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乳幼児健診に関する取組み

乳幼児健診

乳幼児健康診査(以下「乳幼児健診」)は、こどもの健康状態を把握し、健康の保持や増進を図るために重要です。母子保健法第12条においては、「1歳6か月児」及び「3歳児」に対する乳幼児健診の実施が市町村において義務付けられています。また、母子保健法第13条においては、第12条の健診のほか、市町村は、必要に応じて、乳幼児に対して、健康診査を実施・勧奨しなければならないとされています。
母子保健法第12条に実施年齢が明記されている「1歳6か月児健診」及び「3歳児健診」については、地方交付税措置を行っており、全国で実施されています。また、「3から6か月児健診」及び「9から11か月児健診」についても、地方交付税措置を行っているほか、「1か月児健診」及び「5歳児健診」については国庫補助を行っています。
乳幼児健康診査等の現状について(PDF/349KB)
各乳幼児健診の実施率は、下記のとおりです。
乳幼児健康診査の実施状況について(PDF/226KB)
こども家庭庁では、出産後から就学前までの切れ目のない乳幼児健診を実現するために、様々な支援を行っており、本ページでは、こども家庭庁における乳幼児健診に関連する情報をご案内いたします。

なお、お住まいの地域における乳幼児健診の実施の状況等については、住所のある市区町村の母子保健担当課等にお問い合わせください。

事業等

  • 「1か月児」及び「5歳児」健康診査支援事業
    「1か月児」及び「5歳児」に対する乳幼児健診の費用を助成することにより、出産後から就学前までの切れ目のない乳幼児健診の実施体制を整備することを目的とする事業です。
    「1か月児」及び「5歳児」健康診査支援事業(PDF/523KB)

  • 乳幼児健康診査実施支援事業
    「3から6か月児健診」、「9から11か月児健診」、「5歳児健診」について、体制整備のための費用を助成することにより、小児科医や専門職の確保が難しい地域や過疎地等での健診実施を図るなど、各乳幼児健診の全国での実施を目的とする事業です。
    乳幼児健康診査実施支援事業(PDF/351KB)

  • 1か月児及び5歳児健康診査に係る健診医研修事業
    「1か月児」及び「5歳児」の乳幼児健診の研修を実施する団体への支援を行うことにより、健診医の養成、質の向上を推進する体制の整備を行い、「1か月児」及び「5歳児」の乳幼児健診の全国展開を図ることを目的とする事業です。
    1か月児及び5歳児健康診査に係る健診医研修事業(PDF/337KB)

通知等

関連サイト

関連マニュアル