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弁護士による旧優生補償金等請求サポート事業

被害者の方々の円滑な補償金等の請求につなげるため、本事業では、都道府県等から選定されたサポート弁護士に、請求書や陳述書の作成支援、資料の調査等の請求サポート業務を行っていただきます。また、サポート弁護士に対して、事務センターがサポート業務に係る報酬や実費費用の支払いを行います。
都道府県・弁護士会・弁護士の方には、「本事業の手続きの流れ」に沿って事業を行っていただきます。
なお、本事業の詳細は、弁護士による旧優生補償金等請求サポート事業に関するガイドラインをご参照ください。

1.請求者へのサポート内容

請求者の利用料負担なしで弁護士が以下のサポートを行います。

  • 請求書や陳述書の作成支援
    請求者本人等から優生手術や人工妊娠中絶を受けるに至った経緯等について、聞き取り、請求書や陳述書を作成。

  • 資料の調査
    請求者本人の委任を受け、請求者に代わって、関係機関に対して、優生手術や人工妊娠中絶を受けたことを証明する資料を照会。

  • 公的証明書類の取得
    特定配偶者が補償金を請求する場合や遺族が補償金を請求する場合等に必要となる戸籍謄本等の公的証明書類を、請求者本人の委任を受け、取得。

2.手続きの流れ

手続きの流れ

  • 各都道府県弁護士会(以下「弁護士会」といいます。)は、「サポート弁護士名簿(以下「名簿」といいます。)」を作成し、日本弁護士連合会、都道府県及び事務センターに送付します。サポート弁護士の登録の取り止め、新規登録(本事業に係る同意書を取得します)があった場合も同様に、日本弁護士連合会、都道府県及び事務センターに連絡します。
  • 都道府県は請求者から旧優生補償金等に関する相談があった際、請求サポート事業を紹介します。請求者がサポート事業の利用を希望する場合には、弁護士会が作成した名簿の中からサポート弁護士を選定します。弁護士を選定した際は、当該弁護士に対応の可否を確認し、「サポート弁護士選定報告書(以下「選定報告書」といいます。)」を事務センター・弁護士会に送付します。
  • 都道府県から選定報告書を受領後、事務センターは内容を確認の上、速やかに当該弁護士に「サポート弁護士委嘱決定通知書(以下「委嘱決定通知書」といいます。)」を送付します。委嘱決定通知書の写しは都道府県・弁護士会にも送付します。
  • サポート弁護士は委嘱決定通知書を受領後、サポート業務を開始します。
  • サポート弁護士は、各月におけるサポート業務の進捗状況を事務センター、都道府県及び弁護士会に経過報告します。
  • 請求サポート業務が終了したときは、サポート弁護士は事務センター、都道府県及び弁護士会に報告します。

3.サポート弁護士の皆様へ

(1)サポート業務の経過報告について
請求サポート業務が月をまたぐ場合には、各月におけるサポート業務の進捗状況を翌月10日までに「請求サポート業務に関する報告書(以下「業務報告書」といいます。)」により、事務センター、都道府県、弁護士会に報告してください。

(2)サポート業務の完了報告について
請求者が都道府県への請求手続を終える等により請求サポート業務が終了した際、サポート弁護士は「業務報告書」により、事務センター、都道府県、弁護士会に報告してください。

請求サポート業務に関する報告書について

  • 報酬等の支払に際し、直接弁護士ご本人の口座に振込む場合、源泉徴収の手続きに必要なため、マイナンバー申告書(マイナンバーカード写しなど)を提出いただく必要があります。本様式は、事務センターが委嘱決定通知をメール送付する際に同封いたします。
  • 初めて報酬等を振込む際には当該口座の通帳写しが必要です(2回目以降は不要)
  • 実費(詳細は下記の「(2)実費」を参照)の支払においては、支出を証明する証憑が必要です。

(3)報酬等について
(a)1時間あたり報酬単価
0から10時間まで 15千円/時間
10時間を超える時間10千円/時間

  • 業務時間の上限はありません。
  • 移動に要した時間も算入が可能です。
  • 都道府県からの選定を受ける前に実施した請求サポート業務(=継続選定により請求サポート業務を行う案件)も対象となります。ただし、請求サポート事業に基づき得られる報酬以外の報酬は受け取れないことにご留意ください。
  • 1時間に満たない時間については、15分単位で按分して算入可能です。
  • 後見人等に選定された方に対しての請求サポートも対象となります。ただし、請求サポートとは関係ない後見人業務の時間は対象とはなりません。
  • 上記は1件当たりの報酬単価であり、月をまたいで業務を実施した場合も累計の業務時間を基に報酬単価を適用し算出します。ただし、複数選定によりサポート弁護士を2名選定した場合には、追加した1名に対して、当該弁護士の業務時間(上限20時間)に応じて、1時間当たり5千円で算定された報酬額をお支払いします。

(b)実費
交通費、手話通訳者の同行費、資料取寄費用等が対象となります。詳細は以下を参照ください。
なお、成年後見等の申立に係る費用や後見人等の報酬は対象とはなりません。 また、実費については、複数選定によりサポート弁護士を2名選定した場合には、当該2名の弁護士それぞれで要した実費額を対象とします。

  • 交通費(公共交通機関)
    • 業務報告書の【5.実費】の「具体的に記載」欄に行き先や用件を、「摘要」欄に利用区間等を記載してください。
    • 新幹線の特急料金、航空代金については、以下の証憑の提出が必要です。
      新幹線:領収証コピーまたはチケットコピー
      航空券:領収証コピーならびに搭乗証明書(保安検査証案内)を送付してください。搭乗証明書は航空会社サイトからダウンロード可能です。
      ※グリーン席、プレミアムクラス席等は対象となりません。
  • 交通費(タクシー・レンタカー)
    • 業務報告書の【5.実費】 の「具体的に記載」欄に行き先や用件を、「摘要」欄に利用区間とタクシー・レンタカー移動の理由(タクシーの場合は「公共交通機関がないため」等、レンタカーの場合はタクシーでない理由)を記載してください。
    • 領収証コピーを送付してください。
  • 交通費(自家用車)
    • 業務報告書の【5.実費】 の「具体的に記載」欄に行き先や用件を、「摘要」欄に移動距離を記載してください。
    • 業務報告書の【5.実費】 の「金額欄」に1km当たり37円で計算した金額を記載してください。ガソリン代として計上可能です。
    • 高速代も領収証を提出いただければ対象となります。
  • 宿泊費
    • 業務報告書の【5.実費】 の「具体的に記載」欄に行き先や用件を、「摘要」欄に宿泊の理由を記載してください(ただし、宿泊は真に必要な場合に限ります)。
    • 宿泊代金の領収証コピーを送付してください。
      ※朝食等は補助対象外となります。領収証に朝食代の記載がないか確認してください。
      ※1泊税込み1万円までの宿泊施設を対象とします(1万円を超える場合は超えた分は補助の対象外となります。)
  • 手話通訳者の同行費
    手話通訳者への支払い証憑(領収証等)を送付してください。
  • 資料取り寄せ費
    支払い証憑(領収証等)を送付してください。
  • その他
    郵送代:書類の郵送等に係る郵便代は経費補助対象になります。 書類内容や郵送種別を業務報告書の【5.実費】 の「具体的に記載欄」・「摘要欄」に適宜記載してください。
    ※コピー代・印刷代は経費補助対象とはなりません。

※記載事項以外の経費については、本事業の実施にあたり合理的な支出であること、領収証等の支払い証憑が確認できるもののみを支出対象とします。

4.よくある質問

弁護士や弁護士会、都道府県からよくある質問(PDF/77KB)をまとめていますので、ご参照ください。

5.本事業で利用する様式

(参考様式)