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基本政策部会(第9回)

概要

日時:令和5年9月15日(金)9時30分から11時30分
場所:こども家庭庁14階共用大会議室
 
【オンライン配信URL】
https://youtube.com/live/kYnWT1fMrpk

議事

  1. 今後5年程度を見据えたこども施策の基本的な方針と重要事項等~こども大綱の策定に向けて~(中間整理)(案)について
  2. 中間整理についてこども・若者、子育て当事者等から意見を聴く取組について

資料

議事録

秋田部会長:おはようございます。ただいまより、第9回「こども家庭審議会基本政策部会」を開催いたします。本日も、お忙しい中、お集まりいただきまして誠にありがとうございます。

本日の議事でございますが、本日も中間整理の案につきまして議論をいたします。

これまで8回にわたり精力的に御審議いただき、前回は文案について2時間以上の熱心な御議論をいただきました。

本日は部会としての意見を集約していきたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

中間整理の案につきまして、前回の委員の皆様の御議論を踏まえ、私と松田部会長代理の下で修正を加えましたので、事務局より修正部分について御説明をお願いいたします。

佐藤参事官:官房参事官の佐藤です。今日もよろしくお願いします。

部会長と部会長代理に代わりまして、前回の議論を踏まえた修正部分について御説明をいたします。

資料1を御覧ください。

まず3ページ目6行目でありますけれども、「児童の権利に関する条約(以下「こどもの権利条約」という。)」のところについて、前回、新保委員からのこどもや児童に関する要望についての注が必要であるという御指摘を踏まえ、その注を追記しています。なお、この点、木田委員からはこどもの権利条約という表記でお願いしたいという御意見があったと承知しています。

2点目、8行目です。「ひとしく健やかに」というところに関して松浦委員から御指摘がありまして、注釈3を加えています。

続きまして、6ページ目になります。

まず11行目、村宮委員の御指摘を踏まえ、「生活に必要な知恵を身に付けながら」という文言を追記しています。

続いて13行目、松浦委員から「健康」という言葉の使い方について、障害のあるこどもや病気のあるこどもにとってはどうなのかといった御指摘があり、ここについては「心身ともに健やかに成長できる」という記載に変更しています。なお、この「健やかに」という用語は、例えば医療的ケア児に関する法律などでも使っておりまして、障害のあるなしにかかわらず、また、それぞれのこどもの状況に応じて健やかにという意味であります。

16行目、松浦委員の御指摘を踏まえて、「遊びや学び、体験等を通じ、」に修正しています。

23行目から24行目、岸田委員の御指摘を踏まえて、「問題を解消したり、乗り越えたり」を追記しています。

25行目、清永委員の御指摘を踏まえ、「災害・事故など」を追記しています。

26行目、岸田委員の御指摘を踏まえ、「困難な状況に陥った場合には助けられ、」を追記しています。

28行目から37行目ぐらいにかけてなのですが、櫻井委員から、前回、就職と結婚、子育て等がセットに見えるような記載ぶりは修正すべきではないかという御指摘がありました。その点、まず「こどもや若者が」の上のほうです。20代、30代の前の30行目のところについては、28行目のポツはこどもにとっての将来の社会生活が夢や希望を持つことができるという意味合いでありますので、ここについては働くことですとか家族になることというのはそのまま同じ項目のままにしましたが、つながって見えないように働くことの後に「また、」を入れました。

また、櫻井委員の御指摘の点については、むしろ35行目、36行目、37行目、38行目なのですが、もともと「経済的基盤が確保され、」と一番最初のポツの次に「家族を持ち、こどもを産み育てる」が来て、その後に「仕事と生活を調和させながら」という話が来ていたのですが、そこの順序を逆にして、2番目のポツをまず「仕事と生活を調和させながら」にして、3番目のポツで「それぞれの希望に応じ、家族を持ち」と順番を変えています。

また、37行目、堀江委員の御指摘を踏まえて、「不安なく」という言葉を追記しています。

7ページ目14行目、岸田委員の御指摘を踏まえて、「子育て支援」という言葉を追記しています。

8ページ目12行目、岸田委員の御指摘を踏まえて「自らの権利」という言葉を追記しています。

23行目、有村委員の御指摘を踏まえて、「民族」を入れています。

27行目、岸田委員の御指摘を踏まえて、「救済する」という言葉を入れています。

28行目、岸田委員の御指摘を踏まえて、「子育て当事者、教育・保育に携わる者をはじめとするおとな」としています。

30行目、木田委員から前回「あらゆる施策について」という御指摘がありました。その点、部会長、部会長代理に御相談をしましたところ、例えば高齢者だけをターゲットにしたような施策に関してまでこどもの権利を主流化するということが言えるのかという御指摘もありましたので、原案のままにしてあります。

9ページ目4行目、木田委員の御指摘を踏まえて、宗教二世を例示の一つに追記しています。

4行目の後半から5行目、田中委員の御指摘を踏まえて、「自らの意見を持ち、それを表明することができるという認識」と追記しています。

6行目、青木委員の御指摘を踏まえて、「思いや願いに気づけるよう」としています。

続いて、13行目からの(3)の項目であります。前回、松本委員から、子育て支援に関して新たに別の項目を立てるべきではないかという御指摘がありました。この点、この後また御議論があるかと思いますけれども、前回の部会では部会長代理から項目立ては不要だという御意見があり、部会長からは引き取って考えるという御発言がありました。それを踏まえ、部会長、部会長代理と御相談をし、新たな項目は追加しないでこの項目を充実するということで部会長、部会長代理の案をお示ししています。

(3)は「切れ目なく対応する」で終わっていたのですが、「十分に支援する」という言葉をまずタイトルで追記しています。

その上で26行目、青木委員から、これは順番の話で、教育・保育というのを最初に持ってきています。

31行目から次の10ページ目の1行目にかけて、新たに追記をしています。その中で、例えば松浦委員から御指摘のあった多子世帯に関しても、多子世帯は特定の施策というよりは様々な施策が関係しますので、34行目に入れています。

また、堀江委員から御指摘があったプレッシャーに関しては、36行目、「過度な使命感負担を抱くことなく」。

また、岸田委員からも、こどもと子育て当事者のウェルビーイングに欠かせないといったところの御指摘があり、それは38行目で追記しています。

こうした形でこの項目について充実をしたところであります。

続いて10ページ目、松本委員の御指摘を踏まえて、10行目から13行目を新たに追記しています。

14行目、定本委員の御指摘を踏まえて、アタッチメントのところの記載を充実しています。

26行目、こどもや若者、家庭が抱える困難や課題について、岸田委員の御指摘を踏まえて、要因の例示を削除しています。

33行目、谷口委員の御指摘を踏まえて、「支援が必要でも自覚できないなど」を追記しています。

11ページ22行目、松本委員の御指摘を踏まえて、「どのような選択をしても不利を被らないようにすることが重要」と記載しています。

12ページ目、(6)の最後の国際関係のところで、木田委員から総括所見、一般的意見ですが、フォローアップの御指摘がありました。これは具体的なことなので、第4の3(4)に反映しています。

続いて13ページ目、31行目、(1)こども・若者が権利の主体であることの社会全体での共有等であります。木田委員、松本委員の御指摘を踏まえて、「共有等」という形で記載を強めています。

36行目から38行目、岸田委員、木田委員の御指摘を踏まえて、記載をさらに追記しています。

14ページ目5行目、青木委員の御指摘を踏まえて、「青少年教育に携わる者」を追記しています。

その上で、9行目、10行目の関係なのですが、まず、前回部会で松本委員からいわゆる第三者機関の設置の検討について御提案がございました。この点、前々回、第7回の部会において、条約に基づく児童の権利委員会の委員長も務められた大谷弁護士からのヒアリングの際に、独立の監視メカニズムについてのお話がありました。大谷弁護士は、こどもが権利を侵害されたときに救済するという側面だけではなく、もっと広くこどもの権利のための政策などがどうなっているのか、政策的な提言につなげていく機能が重要とした上で、国内における実施のメカニズムとして、日本には独立した監視メカニズムという形ではないが、こども家庭庁にその役割を期待している。こども基本法とこども家庭庁ができて、大きな柱として条約を実施するための大きな土台ができたといったお話がありました。

大谷弁護士がおっしゃる1点目の権利侵害の救済については、地方分権を旨とする我が国においては地方公共団体が取り組むべきことであり、この点、14ページ目の9行目、10行目、オンブズパーソン等の相談救済機関の取組について、木田委員の御指摘も踏まえ、「後押しする観点から」と追記した上でこちらのほうに記載しています。

大谷弁護士がおっしゃる2点目、政策提言機能について、大谷弁護士はこども家庭庁に期待しているとおっしゃってございましたけれども、ここは法令上より適切にはこども家庭審議会がその権能を法令上有しています。こども家庭審議会が国内における実施メカニズムを果たすことが求められていると認識しています。この点、こども家庭審議会がこどもの視点に立って施策や制度の改善提案を行うことは36ページ目で明記しているところであります。なお、こども家庭審議会がある中で、同じような政策提言機能を持つ別の機関を置くことは法制的に想定し難いものと認識しています。

続きまして、(2)の多様な遊びのところですけれども、16行目、村宮委員の御指摘を踏まえて「若者」を追記しています。

17行目から18行目、青木委員の御指摘を踏まえて、「職業体験、文化芸術体験」を追記しています。

19行目、村宮委員から、まちづくりのところの観点ではありましたけれども、地域の文化とか祭りという御指摘がありました。それを踏まえて、19行目に「地域資源も生かした」を追記しています。

20行目、青木委員の御指摘を踏まえて。「成育環境によって」を追記しています。

29行目、青木委員の御指摘を踏まえ、「地域住民の理解を得た上で」を追記しています。

続いて15ページ目12行目、堀江委員の御指摘を踏まえて、「進路選択」と書いてあったものを削除しています。

また、櫻井委員、堀江委員の御指摘を踏まえて、13行目から16行目、性的指向及びジェンダーアイデンティティに関して追記をしています。

続きまして17ページ目、有村委員の御指摘を踏まえて、14行目に「こども基本法に加え、」を追記しています。

18ページ目の18行目と19行目、木田委員から司法面接の御指摘がありました。この点、協同面接ですとか代表者聴取といったいろいろな用語の使い方があるので、ここでは書き下す形で「関係機関が協議の上、その代表者が調査を行うなど」と書いています。

33行目、34行目、田中委員の御指摘を踏まえて、「段階を経て自立をしていけるような地域社会とのつながりをもてるよう支援する」としています。

19ページ目の21行目から23行目、清永委員の御指摘を踏まえて新たに追記しています。

また、27行目の注13です。堀江委員の御指摘を踏まえて、企業への取組について注釈を入れています。

20ページ目、清永委員から、10行目、11行目あたりですけれども、未然防止についてという話がありましたが、ここはこの記載で読めるということであります。

13行目、清永委員の御指摘を踏まえて、「発達段階に応じて」を追記しています。

19行目と26行目、「非行・犯罪に及んだこども・若者」という記載に田中委員の御指摘を踏まえて修正をしています。

21ページ目26行目、若年妊婦等のところで駒村委員から特定妊婦といった御発言がありました。ただ、ここでは文脈上は若年妊婦のほうが適切であるので、原案のままにしてあります。

22ページ目の8行目、幼児期の教育・保育の点で、もともとの文案で「幼児期の教育」とあって、定本委員から御指摘がありましたので、「保育」を加えています。なお、ここではもちろん愛着形成もありますけれども、幼児教育・保育の質の向上を言いたい段落であります。

29行目、定本委員の御指摘を踏まえて、思春期のところ、「性的な成熟が始まり、それに伴って心身が変化し、」と記載を変更しています。

37行目、公教育の再生等です。貞広委員から「教育の充実」といった形にしてはどうかといった御指摘がありましたが、この点については、骨太の方針など既存の政府方針との整合性に鑑みて、原案のままにしてあります。

23ページ目11行目、定本委員からスクールソーシャルワーカーなどについて御指摘がありました。この点は指導・運営体制の充実の一体的推進の中で読むことができます。また、1人1台端末の活用について御指摘がありましたけれども、この点は教職員が本来求める役割にとっても大事だということで記載をそのままにしています。

16行目から17行目、村宮委員から「学校を核とした地域づくり」について削除の御意見がありましたけれども、このくだりは学校づくりと地域づくりを連携させ、一体としてやっていくということを記載しているところであり、原案のままにしてあります。

24ページ目の31行目、32行目、駒村委員から御指摘のあった金融経済教育を追記しています。

また、駒村委員からもう一点、次の25ページ目の1行目から4行目、労働関係法令ですとか社会保障教育についても追記しています。

26ページ目、岸田委員から15行目です。様々な人生における大きなライフイベントについての例示を御指摘を踏まえて削除しています。

34行目から36行目のところで、太田委員からの御指摘を踏まえ、「最初の職場」といった記載を削除しています。

27ページ目、16行目、17行目、18行目あたり、太田委員からリ・スキリングについて、上の年代の話なので削除してはという御指摘もありました。この点ですけれども、この点は若者政策のみならず、少子化対策という観点から30代も含めた対応も大事でありまして、原案のままにしてあります。

26行目、櫻井委員、岸田委員の御指摘を踏まえて、「結婚資金や仕事の問題などのほか」を追記しています。

また、28行目、29行目、「効果の高い取組を推進し、」としています。

青年期の項目に関しては、このほか、松本委員から居住について入れてはという御指摘がありましたが、この点はまちづくりの項目で読めます。また、困難女性やDVについて記載すべきとの御指摘がありましたが、この点は男女共同参画社会基本法に基づく男女共同参画基本計画が閣議決定をされており、ここで盛り込まれております。こうした他の政府方針と整合性を図ることについては施策の推進体制に記載しておりますので、この点はこども大綱に盛り込むものではないと考えています。

続いて28ページの1行目、松本委員の御指摘を踏まえて「健康で」を追記しています。

30ページ目24行目、有村委員の御指摘を踏まえて、「こどもや若者とともに社会をつくるという認識」と記載を変更しています。

25行目、土肥委員の御指摘を踏まえ、「意見を持つための様々な支援を行い」にしています。

26行目から27行目、松本委員の御指摘を踏まえて、「形だけに終わる懸念があることを認識して」と記載を変更しています。

35行目、土肥委員の御指摘を踏まえ、「こどもや若者の社会参画と意見反映に関する」といった書き出しに変えています。

31ページ目4行目、青木委員、土肥委員の御指摘を踏まえて、「大切さを伝え、その意欲を育むこと」と修正をしています。

32ページ目8行目、9行目、10行目、田中委員からの御指摘を踏まえて、「様々な状況にあって声をあげにくい状況にあるこどもや若者も自らの意見をもち、それを表明することができる」といった記載に変更しています。

22行目、土肥委員の御指摘を踏まえ、「こども会議、若者会議」を追記しています。

少し飛ばしまして34ページ目19行目、有村委員の御指摘を踏まえて、「児童発達支援センター」を追記しています。

(4)の項目、伴走型支援というのが最後についてありました。谷口委員から御指摘がありました。この点はむしろ(3)がまさに伴走型支援のことを言っているので、(4)の表題からは削除しました。

36ページ目、木田委員、松本委員の御指摘を踏まえて、こども家庭審議会に関する脚注は削除させていただきました。

24行目、25行目、木田委員の御指摘を踏まえて、「こどもや若者の権利」といった言葉の追記、また、「調査研究等を進める」と反映をしております。

37ページ目、27行目から32行目にかけて、木田委員の御指摘を踏まえ、全体として表現の適正化を図るとともに、フォローアップについて追記をしたり、「日本の考え方について正しい情報発信を行う」といった形で記載を変更しています。

最後39ページ目、「おわりに」のところです。14行目、15行目、有村委員の御指摘を踏まえて追記をしています。

16行目から19行目、矢島委員からの御指摘を踏まえて追記をしています。

そのほか、今、私から御紹介をしなかった点については、前回の部会の中で具体的な御意見でなかったものは反映できず、また、大綱レベルではなく、こどもまんなか実行計画レベルのものについては、こどもまんなか実行計画をつくるときに参考にさせていただきたいと考えております。

私のほうからの説明は以上です。

秋田部会長:御説明をどうもありがとうございました。

それでは、これから議論に移りたいと思いますが、今週12日に基本政策部会に置かれているこども・若者参画及び意見反映専門委員会で中間整理案について御議論をいただいておりますので、まず、専門委員会の委員長である土肥委員から御発言をお願いいたします。続いて、前回からの変更点について議論を行い、その後で前回の部会に松本委員から御提案のあった項目変更の是非についてほかの委員に御意見を伺いたいと思います。

土肥委員、お願いいたします。

土肥委員:ありがとうございます。

ちょうど火曜日にこども・若者参画及び意見反映専門委員会が行われまして、その中で様々な意見が出されました。修文案として資料5-4を提出させていただいておりますので、まずそちらを御覧ください。

細かい点もありますので、かいつまみながら説明をさせていただければと思いますが、9ページの第2行目で「虐待、いじめ、不登校、障害」というところがありますが。この中に「宗教二世など、声をあげにくいこども・若者」と書かれているのですけれども、ここは「声が聴かれにくいこどもや若者」と修正をしてはどうかという意見が出まして、声を上げにくいと言ってしまうとこどものせいになってしまうのではないかということで、どちらかというと声が聴かれにくい状況があることが問題であるということを指摘するということで変更になって、修正をさせていただいているということになります。

また、少し飛びますが、第4のこども施策を推進するために必要な事項の項目に関するところでありますが、全体のページで言うと、そこから飛びまして30ページになるかと思います。この中で、第7段落の「こどもや若者と対話し、その意見を」というところがありますが、ここを「受け止め」と書いていただけると、ただ施策に反映させるだけではなくて、ちゃんと受け止めるということも記載してほしいということが指摘されました。

また、その下の31ページの上のところで「また、こどもや若者の主体的な社会参画を社会全体で後押しすることが必要である」と書いてあるのですけれども、その際に、大人の経験や考えを一方的に押しつけることなくということを追記してほしいということも意見として出されました。

その後、「幼い頃から積み重ねられた」という9段落のところに書かれているところですが、ここのところは全てのこどもや若者について意見形成や意見表明の機会が確保されるように留意すると追記してはどうかという指摘がありました。

次に、31ページの(1)で国の政策決定過程へのこども・若者の参画促進についての項目がありますが、この中で各省庁の審議会や懇談会の委員にこどもや若者をと書かれていますけれども、ここについて、これだけ書かれているとどれぐらい参加されるのか分からないということで、一定割合以上ということを追記してはどうかという指摘がありました。

その後、(2)の地方自治体等における取組促進というところなのですけれども、ここは大きくは27行目のところで「教育的な意義があることから」と書かれているのですけれども、こうすると教育的な意義のためにこどもの声を聴くのかというような指摘もあり、「教育的な意義もあることから」と記載してはどうかという意見が出されました。

その後、(3)の社会参画や意見表明の機会の充実に関してですけれども、「あらゆるこどもや若者にとって」の一番最初のところから「地域などにおいて」の後に「意見を形成し、日常的に意見を言い合える機会や」というふうに意見形成支援についても触れてはどうかということが書かれました。

また、この段落の中で、保護者や教職員、幼児教育や保育に携わる者など、こども・若者の健やかな育ちに関わる大人のほか、広く社会に対してもこども・若者の意見を表明する権利について周知啓発をするということで、保育の現場における土壌づくりも重要だということが指摘されたところです。

そこから飛びまして、32ページ目の(5)ですけれども、ここではファシリテーターについて書かれていまして、「意見を引き出すファシリテーター」と書いてあるのですけれども、これについては「意見を言いやすくなるように引き出すファシリテーター」と書き換えてはどうかというような指摘が出されました。

あと、細かく様々な御指摘があったのですけれども、大きな修正の提案としては専門委員会から以上になります。

すみません。ちょっとまごつきましたが、以上です。

秋田部会長:どうもありがとうございます。大変貴重な意見をいろいろ紹介していただいたと思います。

今のことについてはよろしゅうございますでしょうか。御意見がある方はおられますでしょうか。

そうしましたら、有村委員、お願いいたします。

有村委員:貴重なおまとめありがとうございます。

私も障害児支援部会に出ておりまして、一昨日会議をしたのですが、様々な意見を事務局と協力しながら整理をして、また御報告できるようにしていきたいなと思っているのですが、その中で、今、土肥委員に御説明いただいた部分で、障害ということでなくて医療的ケア児というのを書き出しておられるわけですけれども、障害児部会の中でもいろいろ御意見がありましたけれども、医療的ケア児というのは基本的には障害児という枠できちんと捉えていくべきではないかという意見もありました。もちろん障害という枠でなくても医療的ケアが必要なお子さん方もおられるので、そういった意味ではここは微妙かなと思ったのですが、今、あまり御説明はなかったのですけれども、どのような御意見が若者の皆さんから出てきたのかということがもしあれば、ここでぜひ教えていただきたいなと思って質問させてきました。よろしくお願いします。

秋田部会長:土肥委員、お願いします。

土肥委員:今回の専門委員会では、ここについては非常に様々な議論がありまして、そもそも障害、いじめ、不登校などと抜き出して書くということが、こども・若者にとって、その状況に仮に置かれている張本人からすると、私たちは声が上げにくいんだと思われてしまうのではないかと。なので、具体的に記載をしないほうがいいのではないかという意見も実際のところ出されました。ただ、これは私、委員長の判断で事務局とも議論をしたのですけれども、一方で、大綱の中間取りまとめという中で具体的に記載をしなければ、逆にそこがあまり配慮されないという可能性もあるのではないかなと考えまして、具体的に列挙したほうがいいのではないかということをお伝えしたところです。

医療的ケア児に関しては、特に専門委員会に参加されている紅谷委員から医療的ケア児ということも資料の中で出されておりまして、医療的ケア児に関しての意見表明については、これまで特に取り組んでこられなかった、かつ特に配慮しなければ意見が聴かれない状況にあるこども・若者ではないかと考えまして、個別に抜き出して書かせていただいているというところかなと思います。ここについては、この基本政策部会でも議論があってもいいのではないかなと思っています。

秋田部会長: ありがとうございます。

よろしいでしょうか。

そうしましたら、本日、10時までで退室予定の委員もおられますので、先に御意見を具体的な修文案を示す形でいただければと思います。

矢島委員、いかがでございますでしょうか。

矢島委員:ありがとうございます。すみません。この後退室させていただきます。

今日は私からの修文案はありません。前回の修文案を反映していただきましてありがとうございました。

大綱案の検討は今日までということですが、皆さんの意見も伺うことができ、大変私自身も勉強になりました。前回も申し上げたのですけれども、この大綱ができて本当に内容は充実したものになっていると思うのですけれども、やはりこういった社会が実現するまでの道のりというのが、この内容がすばらしいだけに、現実とのギャップを考えるとまだまだ遠いなという実感も持っております。ただ、大綱ができた時点で、この内容については、政府がこの内容を実現すると。この中にあるこどもや子育て家庭の権利を認めるという約束をしたということになると思いますので、この大綱の実現という時点をもって、こうしたこどもの権利が政府によって保障されるということで理解しています。その視点で今後も審議会に参加させていただけたらと思います。ありがとうございました。

秋田部会長:どうもありがとうございます。

あと、お時間の関係で駒村委員も先に御発言と伺っておりますので、駒村委員、お願いいたします。

駒村委員:あとまだ30分あるのですけれども、途中で一度出て、また戻ってこられる可能性もございますが、ここまでの議論においては、私の意見も反映していただきましてありがとうございます。こどもが直接様々な政策決定に参加できるということが明記されていますので、非常にその点については進んだ取りまとめになっていると思います。

一回退室するかどうするかまだはっきりしませんけれども、まだおりますのでよろしくお願いいたします。状況がよければまた戻ってきますので、お許しください。よろしくお願いします。ありがとうございます。

秋田部会長:分かりました。ありがとうございます。

それでは、ここからは前回の議論を踏まえて修正した部分について、また御意見のある方は具体的な修文案を示す形で御発言をいただければと思います。

なお、前回も申し上げましたが、具体的な御意見でない場合は文案への反映が難しい場合もあります。今日は集約ということにもなりますので、その辺り、御理解のほどはよろしくお願いいたしたいと思います。

それでは、御自由にお手を挙げていただけたらと思います。いかがでございますでしょうか。

松本委員、どうぞお願いいたします。

松本委員: 発言の機会を与えていただいてありがとうございます。

内容に関わることと今後の進め方ということで大きく2点ありますけれども、後半についてはまた後ほどの話のほうがよろしいでしょうか。

秋田部会長:はい。まず御意見のほうをいただけましたらと思います。

松本委員:分かりました。

メモを出しております。大きく2つに分けて、中間整理案の修正についてということと今後の進め方についてということで、後段の今後の進め方というのは後ほど発言いたします。

中に書いてあるのは、5点目までは前回あるいは前々回からの引き続きで出しておりますので。

秋田部会長:資料5-5になります。ありがとうございます。

松本委員:1の(1)から(5)です。6点目については新しい提案ですけれども、前回ほかの委員から話が出たところのフォローであります。

7点目については、特にこれは見ていただければ結構ですので、説明は割愛します。

意見ですけれども、1点目について、これは前回言って、項目3を充実させることで対応したいということでした。そういうおまとめということですけれども、それで進むということは理解しますけれども、私は不十分ではないかという意見を持っている、異論を持っているということはお伝えしたいと思います。

もう一つは、健康を守るというのは一言「健康で」と入れているだけで、もう少し大きなイシューとして取り扱うべきだという考えを持っておりますので、これは取り入れていただいたというよりは議論として残るのではないかというのが私の理解であります。異論があるということです。

3点目の権利擁護のところで、自治体がやるオンブズマン等についてコメントがあるということですけれども、これは大谷弁護士がこ家庁に期待をすると言われたということは別に、やはり第三者機関というものは必要だと思いますので、これについてはそういう意見は持続的に持っているということはお伝えしたいと思います。また、最終的な取りまとめの段階でも、これはそういうことが必要ではないかということを発言したいと思っております。

4点目のライフステージ別の学童期・思春期にアルバイトを含む就労しているこどもについて記載したらどうかということは、特に御説明はなかったのですけれども、これは項目を起こしたらと思っていますけれども、こういう方向で盛り込むことがよろしいということであれば、修文そのものはワンセンテンス後で考えてお送りすることは可能であります。

次はライフステージ別のところですけれども、これは分からなかったのですが、1点目、居住の確保というのはまちづくりのところに入れるとおっしゃったのかと思いますけれども、これはよく分からなかったのと、これはまちづくりの問題ではなかろうと思いますので、これはまだ納得ができないということ。

あと、2点目、3点目、DVの問題と特に困難を経験している若年女性の支援ということについて、これは男女共同参画のほうで書いてあるのでこちらでは入れないということでありましたけれども、このロジックはおかしいのではないかと思います。よそで書いてあることがここで入れられないのだったら、かなりのことが実はほかでも書いてあることになるかもしれない。あるいは、こ家庁ができたことの一つの期待は、やはりいろいろな官庁あるいは施策、いろいろな部署にまたがっているものをきちんと統合して横串を刺すということで期待があると理解しておりますし、そういう機能を果たすべきだと思っておりますので、これはよそで書いてあるということは理由にならないだろう。むしろこども施策としても重要な観点ではないかと思いますので、この点は納得ができないということ。

同じように、公教育の再生のところも、これは骨太で書いてあるからということでしたけれども、骨太なりほかで書かれていることと表現が違ってはいけないというのは、ある意味ここの議論がかなり拘束されるということになりますので、そういう前提でよろしいのかという意見であります。

おまとめを急がれているという事情は分かりますので、中間整理案にどう反映するかということと別に、その後の議論をどういうふうに進めるかということとも関わってまいります。このことについてはまた後段で発言をいたします。

以上であります。

秋田部会長:どうもありがとうございます。

今、資料5-5の(1)から(6)までについて、今回の修文だけでは十分ではないというような御意見をいただいたのですけれども、まず、(1)に関しては方針とか項のところと関係いたすところになりますので、ほかの委員の皆様の御意見も伺いたいと考えます。そして、先ほど御説明があったように、今回「子育て家族への支援」という内容を追加させていただいたわけですけれども、それ以外に項目を追加で基本的方針に入れてはどうかということについて、ほかの委員の皆様から御意見等がありますでしょうか。いかがでございますでしょうか。

私と松田部会長のほうでは、先ほども御説明がございましたように、新たに項目を加える必要はない。その代わりに子育て支援の部分を充実させるということで十分ではないかと考えて、このように対応させていただきました。9回目になって新たな項目を加えるということはかなり全体方針を変えるところにもなりますので、このように考えておりますが、ほかの委員の皆様の中で、本日の文案を踏まえて、3とは別に子育て支援を新たに立てる必要があると考えられる委員がおられましたら、具体的な修文案を示す形で御発言をいただければと思います。フラットな場ですので、自由に御意見はいただけたらと思いますが、いかがでございますでしょうか。

今、その次に手を挙げる方が皆さん手を挙げておられて、今の(1)の新たな項目を加えるということについて御意見がある方以外は、こちらでメモをしておりますので、一回手を下げていただきまして、この(1)の議論につきましての御意見がある方は手を挙げていただけますでしょうか。いかがでございますでしょうか。

特に御意見が新たにないようでございましたら、こちらの修文でよいという賛同意見が過半数を超えているというような形で理解しましてと思いますけれども、御意見は議事録にはきちんと残して、このままで項目の変更はしないというような形にさせていただきたいと思いますが、よろしゅうございますでしょうか。

ありがとうございます。特にお声はないので、新たな項目をというご提案は、貴重な御指摘だと思いますが、この段階で修正はしないということにさせていただきたいと思います。
 次に、「健康を守る」からもう少し書き加えたらいいのではないかというようなところにつきまして、(2)の部分、それから、(3)の部分、(4)、(5)、(6)までの松本委員の御意見に何か補足とか賛同とかがございましたらいただけたらと思いますが、いかがでございますでしょうか。

木田委員、どうぞ。お願いいたします。

木田委員:発言の機会をいただき、ありがとうございます。

前回も申し上げたところですが、(3)のこどもの権利擁護の促進については、私としても重要な事項だと思っておりますが、先ほど事務局の説明もあり、今後の検討事項としてこの審議会できちんと検討を続けていくということを議事録に残させてはいただきたいと思います。

以上です。

秋田部会長: ありがとうございます。

ほかには御意見はいかがでしょうか。議事録にこのような形で今後への議論があったということで、今回はここに記載はしないで、今回のような形で進ませていただくという御意見を木田委員からはいただきました。ほかにはいかがでございますでしょうか。

どうぞ。お願いいたします。

佐藤参事官:事務局です。

今の木田委員の御指摘の御趣旨はいわゆる第三者機関の話だと思いますので、今後のという話は、私どもの理解としては、38ページ目、こども基本法附則第2条に基づく検討という項目があります。こども基本法には附則検討規定がありまして、基本理念にのっとってその施策がやられているかどうかなどの観点から実態を把握して、公正かつ適切に評価する仕組みの整備その他の基本理念にのっとった施策の推進のための必要な方策について検討を加えるという規定があります。この点は、法案審議のときの議論としては第三者機関ありきではないのですが、ただ、こども基本法の施行において、その基本理念にのっとって施策が実施されているかというところについては幅広く検討するための規定であると理解をしておりますので、今、木田委員がおっしゃった点についてもここの項目で読むことができると思います。

以上です。

秋田部会長:ありがとうございます。

貞広委員、お願いいたします。

貞広委員:貞広です。

もうしようがないかなと思っていたのですけれども、松本委員にアシストしていただきましたので、(6)の教育の再生について意見を申し上げたいと思います。

事務局のお立場も非常によく分かりますし、骨太の方針に書いてあったり、会議体の名称になっているのも重々理解しているのですけれども、現場への影響力であるとか、そもそも日本の初等・中等教育の世界的な評価は低くないので、それを称して再生とこのこども大綱に明言することにはやはりかなりのちゅうちょがございます。

また、もしそれが難しいのであれば、今日、松本委員がおっしゃってくださった公正ということをどこかに入れていただきたいと思いました。私もこの会議の中で格差の是正、社会的包摂、そして、社会的公正の実現という3つが非常に教育について大事であるという発言をしていたのですけれども、公正ということが明確に出ていないところを、包摂があるからいいかなと思っていたのですが、やはりそういう文言を入れていただくなりということを御検討いただければと思いました。

以上でございます。しつこくて申し訳ありません。

秋田部会長:ありがとうございます。

松本委員の(6)のところにあるような形で、「公正」を入れて、「公教育の質をより高め、公正の実現を図る」などの形にしてはどうかというような御意見でございます。どうでしょうか。再生よりも、ここはやはり関係していたとしても意図を込めてどうであろうかというような御意見をいただいております。ほかに御意見はございますでしょうか。

いかがでございますでしょうか。賛同の意見、それから、反対の御意見などはございますでしょうか。いいでしょうか。こちらも今日決めさせていただく必要があるかと思います。「再生」という公教育の再生の表現を見直して、「公教育の質をより高め、公正の実現を図る」というような表現ではいかがでしょうか。御意見に賛成いただけますでしょうか。

うなずいておられますけれども、事務局のほうで御意見はございますか。

佐藤参事官:部会長が今おっしゃってくださった文案をベースにしながら、貞広委員、松本委員の御指摘も踏まえて、また部会長と御相談をしたいと思いますし、重ねて言えば、今、項目名がそもそも「公教育の再生等」となっていますけれども、そこについても「質の高い公教育」で切ってもいいですし、その点についても御相談をさせていただければと思います。

秋田部会長:ありがとうございます。

そのような形でよろしゅうございますでしょうか。

有村委員、お願いいたします。松本委員のどの番号かお伝えくださってと思います。

有村委員:ありがとうございます。

(4)ライフステージ別の重要事項の「学童期・思春期」にアルバイトを含む「就労しているこども」の権利保障について明記するというところについて、私としては確かにそうだなと思って読ませていただきました。と言いますのも、例えばヤングケアラーの課題などが出ているわけですけれども、逆に就労せざるを得ないということで、もしヤングケアラーと同じように諸活動が制限されているこどもたちが一体どうなるのか。それから、やはりグレーゾーンになっているお子さん方、これは大学に入ってこられて、その後私はこうだったよということをお話しいただいた学生さんたちもいるのですけれども、やはり大変厳しい状況の中で、自分が働いているお金を家に入れざるを得なくて、そして、本当に親御さんと一緒に缶詰1個を分け合った日もあったみたいな話を聞くこともあるわけです。あるいはそういったような話以外にも早めに就労、舞妓さんについての御意見などもありましたけれども、そういったお子さん方が守られなければならないということを考えていくと、(4)というところなどは、もし可能であれば盛り込むか、項目出ししていただくことは可能かなと思いました。

具体的な文案というところで、先ほどからいろいろ考えてみたのですけれども、これは一項目書き出すか、あるいはどうでしょうね。しっかり検討が自分の中でこの時間の中でできておらず、申し訳ないところではあるのですけれども、ちょっと難しいですね。具体的な修文案になっておりませんけれども、これは項目を出してもいいのかなという意見でございます。中途半端で申し訳ありません。

秋田部会長:ありがとうございます。

(4)に関しまして、内容を盛り込んではどうかとの御意見です。ただ、今、具体的な文案がということでございますけれども、松本委員からも具体的な文案は今まだ出ていないわけなのですけれども、どちらの御意見でも結構ですが、何かありましたらぜひいただけましたらと思いますが、いかがでしょうか。

お願いいたします。

原田委員:ありがとうございます。

この(4)について、僕も具体的な文案というのはまだ思いついていないのですが、こうした趣旨のことを盛り込むことはすごく賛成しています。その理由としては、僕自身も高校時代ヤングケアラーだったり、あと生活保護をずっと受けていて、アルバイトをしていて、学費のために生活保護の世帯分離をして、保険料も自分で納めないといけないみたいな状況があったときに、そこの時点でこうした就労しているこどもをターゲットにした方針があれば、そうしたこどもを拾っていけるのかなと思ったので、こうした就労しているこどもに対しての権利保障を明記することに賛成しています。

秋田部会長:ありがとうございます。原田委員からも賛同の御意見をいただいております。

今、3人ほどこの内容を盛り込んではというような御意見や、あと、対面のほうではうなずいておられる方もおられたりします。

どうぞ。

佐藤参事官:事務局です。

先ほど部会長からおっしゃっていただいたとおり、意見集約の回であります。具体的な修文は後ほどといった話は松本委員からもありましたが、そうしたお時間もなかなか限られています。委員の先生方の御意見はもちろん貴重な御意見として受け止めますけれども、具体的に就労しているこどもの権利保障と言ってどういった政策を進めるべきとお考えなのか、そこは具体的におっしゃっていただけないと、これ以上の追記はなかなか難しいと考えています。

秋田部会長:修文案をお出しいただけるかどうかというところでございますが、いかがでしょうか。

松本委員:具体的に言えばいいのですか。

秋田部会長:具体的にそれが可能かどうかという問題が当然起こりますが、言ってください。

松本委員:割って入った形ですみません。

これは送られてきたのがおとといの4時で、昨日の12時までに出せというスケジュールの中での議論だということが一点あります。

もう一つは、これは項目立てということになると、ワンセンテンスの問題ではなくて項目を1つ立てていいということかと思います。それを文案として書けということであれば書きます。具体的には、やはりきちんとした労働者としての雇用条件が守られるということを事業者にまず徹底すること、及びこどものほうにきちんと雇用される場合にこういうふうなことが守られるはずだということを丁寧に伝えるということ、この2つが柱になるだろうと思いです。これ以外に労働分野の専門家もおられると思いますので、お知恵は出していただけるものだと思っております。

以上です。

秋田部会長:何かございますか。

佐藤参事官:1点だけ、松本委員は前回の部会からこの御意見をおっしゃっているので、決して昨日の夜中に文案が出たという御指摘は当たらないと思っています。

具体的な御提案については、こどもに限った話ではありませんが、もしこの委員の場でこどもにとって特にそういった問題が具体的に起こっているといったようなことがありましたら、もちろんそこは政府部内で多少調整も必要ですし、最終的に部会長の御判断かと思いますけれども、何らかの対応ができるかできないかについて検討したいと思います。

秋田部会長:ありがとうございます。

最後の最後なので、具体的にここをということで委員全員の賛同が得られるかというところもありますので、お出しいただいて、可能かどうかということでの議論を詰めさせていただくというような形ではいかがでしょうか。よろしゅうございますでしょうか。基本的に難しい場合があり得るということも十分御理解いただけたらと思います。

よろしゅうございますでしょうか。今、松本委員からお出しいただいた意見につきましては、(1)から(6)それぞれ御意見と採用する修文案、それから、今回は取り上げない、議事録には残すというような形の対応のものにさせていただきました。

それでは、ほかの委員からも御意見をいただければと思いますので、順に先ほど手を挙げてくださっておられました、有村委員、お願いいたします。

有村委員:続けてというか、先ほども発言したのですけれども、たびたびですが、ありがとうございます。

私といたしましては、18ページでもう少し強く表現してもよいのかなというところがございます。

1つ目が18ページの15行目です。こどもの権利擁護に係る環境整備ということを書いていただいておりまして、このことが書かれていることは大変重要だと思うのですが、ただ、やはりこれまでのところを見ても、それがこどもに届いているかとか、そういうところで課題があったように思います。ということで、例えばここを「積極的なこどもの権利擁護を推進できる環境整備」といった形でもう少し強化していただいてもいいのかなと思っております。

もう一つが20行目から23行目です。ここにこども家庭ソーシャルワーカーを御記入いただいていて、これからやはりこども家庭ソーシャルワーカーはより家庭とこどもたちの支援ということで大変重要なものではあるわけなのですけれども、大学での養成のプロセス等もまだ示されていないところもありまして、ここは新しいものでとても大事なところだと推進すべきものだとは思いつつも、やはりたくさんの専門家が関わるということも同時に必要なわけです。例えば今回の会議の中でもスクールソーシャルワーカーの話題なども出ておりました。ですので、こちらはこども家庭ソーシャルワーカー、ここで括弧で閉じてあるわけですけれども、等の専門資格の取得促進といった形で少し幅を広げてみてはどうかなと思います。あとは、体制整備等も書かれておりますので、やはりソーシャルワーカーももちろん強化が必要。でも、心理職や様々な職が不足というか、もっと強化を図って、こどもたちを守っていかなければならないというところで幅を持たせてもいいのかなと思いました。

以上でございます。

秋田部会長:ありがとうございます。ここの表現を強めるということと、それから、「等の」と入れて、専門資格というような形で少し言葉を補って幅を広げるというような御意見でございますが、いかがでしょうか。よろしゅうございますでしょうか。

ありがとうございます。それでは、こちらは可能であればそうさせていただき、5番、岸田委員、お願いします。

岸田委員:お時間を頂戴しまして、ありがとうございます。

また、この取りまとめに当たりまして、部会長、部会長代理をはじめ、事務方の皆さんの御尽力に感謝いたします。また、様々な修文への反映につきましても感謝申し上げます。全体的に項目立ても含めて大変充実した内容になっているかと受け止めております。

その上で、改めてで恐縮ではありますが、本日も資料を提出させていただいております。

資料5-1を御参照ください。

今回、2点申し述べさせていただければと思います。

2点とも項目としては同じく、ライフステージの縦断的な重要事項の(1)こどもや若者が権利の主体であることを社会全体で共有するという項目の詳細につきましてです。この中で、14ページ目ですけれども、冒頭の部分にあるのですが、「いじめ、児童虐待等を許さないという意識を社会に浸透させるとともに」という記述のところをぜひ「いじめや児童虐待、性暴力等、こどもの権利侵害を許さないという意識を浸透させる」と改正していただけないかと思っております。

理由としましては、直前のこどもの権利に関しましての記述を充実する内容に修文していただきまして、この点は非常に感謝しておりますけれども、この点でこどもが自らを守ったり、困難を助けられる、回復されるという辺り、主体的な回復までの道筋を明記いただいたことを受けて、これに伴って、こうした権利を保障するものとして、その上でこの権利を侵害するものとしてのいじめや児童虐待なのだということを広く社会で周知することが重要だと思っております。権利擁護の訴えは大切ですけれども、現実社会ではやはりこどもたちの身の回りでは権利侵害が起きているということを踏まえたときに、あるいは社会全体が包括的に捉えるということを共有することが非常に重要かと思っております。

また、権利侵害の事例としまして性暴力をあえて加えましたが、やはりこれも権利侵害として包括的に我々社会の認識を高めるという上でも入れていただきたいと思っております。こどもの側の視点に立つということを考えたときにも、例えば性暴力については、こどもはそれを何なのかが認知できないでただ怖いと感じることもあるわけで、やはり包括的な権利侵害と捉えて、これについても許さないということの社会の共有を目指すということの明記をいただければと思っておりますので、御検討いただければありがたいです。

2点目は、同じく14ページ目の重要事項(1)の中で、本文では5行目あたりだと思いますけれども、保護者や教職員、幼児教育・保育や青少年教育に携わる者などこどもや若者の健やかな育ちや子育て当事者の支援に携わるおとなのほか、広く社会に対して周知するという内容なのですが、やはりここの部分が身近な大人と広く社会はやはり並列ではなくて、より身近な大人に一層の推進が必要であるということを強調していただけないかなと思っております。修文案としましては、「子育て当事者の支援に携わるおとなへの情報支援や研修等を推進し」といった表現ではいかがでしょうかという提案です。

毎度重ねての意見となって恐縮であるのですけれども、やはりこどもに直接まず関わる立場にある大人へのこどもの権利の深い理解というのは極めて重要だということと、かつこれが決して簡単ではないということがあります。日常の中でこどもの話を聞いたり、それを取り入れたり、環境を変化させたりということは、大人の忙しさだったり、大人のスケジュールの中でなかなか難しい場面もありますので、この辺り、どういったふうにやったらいいのかも含めて、やはりこどもに直接携わる皆さんに対しては丁寧に、研修等ということも入れましたが、一段の取組が必要であると思っております。

また、修文案の理由のところにも書きましたが、これまで私が現場でいろいろな事例を見させていただく中でも、やはりこれまでの法の概念、いじめ防止対策推進法であるとか虐待防止法などが、非常に崇高な理念があっても現場では権利侵害が起きてしまう。理由は様々ありますが、やはり法の概念というものがいかに現場、学校や養育・保育の現場に浸透できるかというところが非常に重要なので、この点、ぜひこども基本法の理念についても、特にこどもに直接関わる皆さんへの理解を後押しするような施策というものを入れていただきたいと思っております。これは具体的な施策に通じるものかもしれませんが、ぜひ大綱の中にもこの点、一層の推進を明記いただければと思い、検討いただければと思っております。

以上です。

秋田部会長:ありがとうございます。

岸田委員からいただきました14ページの2点でございますが、具体的な修文案もこちらに出ておりますので、このような形で加えるというような形で御意見の理由も御説明いただいたので、よろしゅうございますでしょうか。

これを加えさせていただきたいと思います。ありがとうございます。

続きまして、青木委員、お願いいたします。

青木委員:発言の機会をいただき、ありがとうございます。

また、このたびはこの中間整理案の修正作業においては、とても大変な作業だったと思いますが、秋田部会長をはじめ、松田部会長代理、佐藤参事官、事務局の皆様の御尽力に本当に心より感謝申し上げます。

その上で、いただいた修正案を確認させていただいて気づいた点として2点、ページに沿ってお話しさせていただければと思います。

まず1点目ですが、9ページになります。9ページの(3)のこどもや若者、子育て当事者のライフステージに応じてということで、先ほど参事官からも御説明いただきましたが、2段落目の下から2行目に「教育・保育、適切な保健」というところで、ここは修正に御対応いただきありがとうございました。

ただ、ここを見ますと、「教育・保育、適切な保健」という言い方よりも、書きぶりとしては「適切な」を前に持ってきて、「適切な教育・保育、保健」というような表現にしたほうがいいのではないかなと思いました。後ろから前に持ってきてそのまま入れた感じになっているのですが、多分「適切な」というのが全体にかかっていたと思いますので、そのように修正ができるのではないかと思いました。御検討いただければと思います。

あと、2点目は16ページになります。(4)のこどもの貧困対策のところになりますが、2段落目の6行目に「教育の機会均等を保障する」として、幼児教育の無償化や就学支援など、教育費の負担軽減のことについて話が出ていますが、これをよく見ますと、主に学校教育に関わる教育費の負担の話になろうかと思います。こどもの施策の基本方針、この(4)のところに格差や貧困の解消ということで、その具体的な説明は10ページに書いてありますが、その内容を見ますと、格差や貧困の解消を図り、全てのこども・若者が様々な学びや多様な体験活動・外遊びの機会を得ることを通じてという記載がありますので、この貧困対策に関わるこども施策の重要事項としては、学校教育の観点に加えて体験や遊びの機会の保障という観点も明記しておく必要があるのではないかなと考えております。

特に最近では、家庭の経済状況による体験格差ということが社会的な課題としてクローズアップされることも多くなっていて、主に民間団体が中心になりますが、クラウドファンディングを活用した支援活動が活発に行われるようになってきたりしています。また、国のほうとしては、子どもゆめ基金という助成事業を通じて地域の草の根活動の支援を行っていますが、その助成団体の頑張りというものがこどもたちの身近な体験活動の機会の保障につながっているという状況もあります。ですので、こうした活動を頑張る団体を応援するという意味でも、この段落のところに、例えば、多様な体験の機会の保障から子どもゆめ基金等の助成事業やクラウドファンディングを活用した支援活動等を推進するというような一文を付け加えていただければと思っております。

本当は前回の会議の中で提案すればよかったところになりますが、今回提案をさせていただきました。御検討いただけると幸いです。

以上です。ありがとうございました。

秋田部会長:ありがとうございます。
1点目のところにつきましては「適切な」の修飾語を移動するということで、そのようにさせていただきたいと思います。

また、2点目も多様な体験や遊びの保障というところは入れさせていただきたいと思います。ゆめ基金とかクラウドファンディングまでここに書き込むのかどうかというところは、施策との関係で用語を検討させていただければと考えます。このままではない形にさせていただくかと思いますけれども、趣旨は理解して生かしたいと思います。ありがとうございます。

それでは、続きまして太田委員、お願いいたします。

太田委員:ありがとうございます。

中間整理は大変な御尽力をいただきまして、ありがとうございました。また、私が前回指摘させていただいた部分に関して、一部取り入れていただいたことにも心より御礼申し上げます。

本日、改めて中間整理案を拝見しました。その際に、今申し上げようとしているのは、実は26ページの就労支援の部分を改めて拝見して、少し違和感があった部分に関してさらに申し上げることができればなと思います。

こちらの就労支援の部分においては、26ページなのですけれども、「マッチングの向上等を図り、学校卒業見込者等が早期に離職することなく」と文章が続いておりますが、この学校卒業見込者というのが、まだこの場合は学校を卒業していない見込者ということで、文章としてなかなか通じにくいといいますか、実際に早期に離職することなくというのは就職した人が言うことだと思いますので、恐らく新規学卒就職者等という形にしたほうが文章としては通りやすいのかなと考えます。

これももう一つ、微妙な点で申し訳ないのですけれども、「マッチングの向上等を図り」ということで、これは非常に重要なことだと考えます。それによってミスマッチによる早期離職、とりわけなかなか就職先の情報が得られず、初めて就職してみたときに、例えば労働時間が違っていたとか、思った感じではなかったということで離職するというような部分のミスマッチに関しては、そういったミスマッチを軽減することで早期離職を抑制するというのは非常に重要になるものの、早期離職が常に悪いことかというと、またこれが必ずしもそうとは言えないケースもあったりすると思います。例えば仕事に就いてみて初めて自分の適性が分かったから、別の仕事にトライしたいというようなケースの早期離職もありますし、さらには不況でなかなかいい仕事に就けなくて、景気がよくなったから離職するというタイプの早期離職もやはりあったりします。ここで「早期に離職することなく」を強調しますと、そういった部分も抑制するようなイメージがついてしまうのではないかなと感じました。

なので、この「学卒見込者等が早期に離職することなく」の部分を、ミスマッチの部分から引き続いて、早期離職を抑制しつつ、新規学卒者等がキャリアの早い段階から集中的に職業経験を積んでと書き換えると、非常に通りがよくなるのではないかと提案させていただければと考えました。

また、その次の文章で大変恐縮なのですけれども、「早期に離職する若者が早期に再就職し」という文章がございます。これをサポートするのだということなのですけれども、早期に離職する若者だけではなくて、やはり若年離職者に対しては早期再就職というのをサポートするというのは重要なことだろうと思いますので、「離職する若者が」と「早期に離職する」というものの「早期」という部分を外したほうがよろしいのではないかと感じました。

すみません。少し説明が長くなってしまいましたが、以上になります。

秋田部会長:ありがとうございます。

26ページの34行目から35行目にかけて、今御提案いただいた形で文章を変更させていただき、37行目の冒頭の「早期に」を削除するというような形で対応させていただきたいと思います。ありがとうございます。

それでは、続きまして定本委員、お願いします。

定本委員:どうも発言の機会をいただき、ありがとうございます。

本当に取りまとめの作業をいただいて、こちら側の意見も丁寧に御検討で反映していただいたことを感謝します。

取りまとめの時期に入りましたのに、新しいことを申し上げるの本当に恐れ入ります。でも、私、自分が法務省に身を置く者として、もっと早い段階で申し上げなければいけなかったのにうっかりしていて、この間はっと気がついて、でも、逆に言えば、今が最後のチャンスだと思いますので、メモも送らせていただいておりますので、2だったかなと思うのですけれども、開いていただけますでしょうか。

実は、どの状況に置かれても、全てのこども・若者が幸せな状態で成長するようにという項目に一つのことを加えていただきたいというのは、実は本当にこのこどもたちというのは声を上げにくい状況に置かれている子たちです。犯罪者や受刑者を親に持つこどもというのが実際に少なからずいるわけなのですけれども、この子たちというのは、そもそもこどもには親の犯罪の責任を負う必要などないにもかかわらず、本当に多くの不利益をこうむってしまいますし、また、激烈ないじめとか、具体的な学校現場とか地域社会の中で差別にさらされてしまうという状態にあるこどもたちです。

でも、全然声を上げることができず、そして、そういうこどもたちなのですけれども、この日本ではそのこどもたちの権利の問題とか配慮しなくてはとか支援するということが諸外国に比べてほとんど顧みられてこなかったという状況があります。そういう点で最も如実に表れていまして、私が身を置く法務省の矯正施設の中で常々私はこの数年来すごく心を痛めておりまして、あちこちで言ったり、書いたり、学会でシンポジウムもあったのですけれども、実は矯正施設で生まれるこどもたちというのが年に実は何人かいるわけです。こどもの権利条約第10条に親からの分離禁止原則というものが規定されています。これは、要するにこどもがたとえどこで生まれたとしても、こどもは自分の親と一緒に過ごす権利があるということを規定しているわけです。この規定に従いまして、多くの批准している先進諸国では、実は既に女子刑務所内で生まれたこどもたちが受刑者で母親と一緒に安心して暮らせるように、母子生活ユニットをつくったり、そういう空間をつくって、なるべく刑務所のような感じがしないところをつくって育てる。長い国では就学前までというところで母と暮らしながら、極力社会と同じレベルの教育のサービスを受けられるように実施しているという国が多数あります。これは、全てはこどもの権利条約第3条が言うとおり、こどもの最善の利益という判断基準によってそういう施策が取られているわけです。

ところが、残念なことに、この日本では矯正施設内で全くそういうことが実現していないのです。生まれますと、すぐにこどものほうは乳児院に預けられます。もし受刑者の実家があれば、そちらのほうにも行きます。ごく当たり前のように母子が引き離されるという状態なのです。実は、法律的には刑事収容施設法第66条、それから、それに準じて少年法第59条で、受刑者が望めばこどもが1歳になるまで施設内で共に過ごすことができるという規定があるのですけれども、これが実際に運用された例がないのです。

どうしてないのかという理由は幾つかあると思うのですけれども、一番大きいのは、日本の刑務所にとって関心の対象というのが悪いことをした受刑者をどう更生させるかというか矯正するかということにありまして、そこに生まれたこどもは関心の対象外だということが根強くあるというのが大きいと思います。少なくとも、こどもの最善の利益を守るという視点が全くない、抜けているのが本当に最大の理由だと思います。そういう規定が法律であったとしても、その施設の中にこどもが生まれるのだということで、そのこどもをお世話する保育とか、母子保健の専門家とか、ケアワーカーが配置されておりませんし、それから、矯正施設内に児童福祉とかの視点が全くないということがとても大きいと思います。

やはりこどもの権利条約というのを批准している国ですから、このような状況が続くということは本当に私から見て残念なことだし、恥ずかしいと実はずっと思っていました。このこどもたちというのは本当に最も弱い立場、そして、最も自分からの声も上げにくいと言えるような立場にあるこどもたちなのではないかなと思います。数も少ないですけれども、やはりそういうこどもたちの声こそ拾い上げて、どんなこどもたち、全てのこどもたちの人権を保障する、成育環境を整えるということが、こども大綱の理念ということで言えば、このこどもたちに目を向けるという一文も加えていただきたい。そして、政策的には、矯正施設内で生まれるこどもたちの母子同室ということを実現するという施策を、ぜひこども家庭庁のほうから法務省に連携していただいて進めていただきたいと願っています。実は私、このことをよく言ってきたのですけれども、なかなか聞いてもらえないという経過がありまして、本当にここでこそそういうことをこども家庭庁のほうから出していただけるとありがたいと思います。

もう一点は文言のことなのですけれども、20ページに非行防止と自立支援という項目があります。ここの最後のところに「社会全体として非行や犯罪に走ったこどもや若者に対する理解を深め、厳しくも温かい目で見守る社会機運の向上を図る」という一文がありまして、私はこの「厳しく」という文言に違和感を覚えるわけなのです。

非行や犯罪に走ってしまったこどもや若者に対して、社会、世間というのはそもそも厳しいものです。言わなくても厳しい。厳しくも温かい目で見守るということは確かにあるのだと思うのですけれども、それは少なくともそのこどもと大人の間に関係性があって、関係性の中で愛情とか思いやりとか配慮とかというものを持っている大人が温かさと厳しさを、時には厳しくというのはそういうことで実現するわけでありまして、一般の社会の人、一般の世間の人が持つものとは違うのですよね。一般的に世間や社会の厳しさというのは、知らない、無関心とか冷たいということから来るところの厳しさになるのではないかなと思います。

やはり非行少年たちをよく知って理解していくようになると、一人一人のこどもたちを理解していくようになると、彼らがどれだけ幼少期からいかに傷ついたり、守られてこなかったかということを知ることになりますと、彼らの情緒や行動は単なる厳罰化ということで改善されるということはないということが分かってくると思うのです。

ですから、そのような意味合いからいけば、社会の全般に向ける言葉としてあえて「厳しくも」ということを書かなくても、「非行や犯罪に走ったこどもや若者に対する理解を深め、温かい目で見守る社会気運の向上を図る」というだけでよろしいのではないかと思いました次第です。

以上です。ありがとうございます。

秋田部会長:ありがとうございます。

どうぞ。

佐藤参事官:事務局です。ありがとうございます。

1点目については、言葉の重要性は十分理解した上でなのですが、この10ページのところに書くにはやや具体的というか個別なことかなという点はあります。22行目、23行目、「困難を抱えるこども・若者や家庭を誰一人取り残さず、その特性や支援ニーズに応じてきめ細かい支援や合理的配慮を行う」というのは、もちろん犯罪者、受刑者を親に持つこどもも含まれます。ここで読ませていただければありがたいと思っています。また、委員の御指摘の点は、私が責任を持ってしっかり法務省には伝えたいと思います。

秋田部会長:ありがとうございます。

議事録のほうにも1点目は記載されることになりますし、それから、2点目のところですけれども、「厳しくも」を削除してということで、今日お出しいただいた紙は前の「社会全体として非行や犯罪に走った」とありますが、前回の意見で「犯罪に及んだ」というほうがいいのではないかということで、「及んだ」にさせていただいておりますので、そのままこちらは生かして、「厳しくも」というところは削除するような形で生かさせて。

松田委員、どうぞ。お願いします。

松田部会長代理:今の箇所に関して発言をさせてください。

お聞きしまして、非常に趣旨は理解いたしましたが、今のこの文章、26行目ですよね。ここで「厳しくも」を除いてしまうと、非行や犯罪に及んだこどもや若者を温かく見守ってしまうという何か変なニュアンスで捉えられるような気がするのです。やはり今、社会もかなりそうしたものに厳しく対応するという世論もありますので、それを踏まえると、厳しくも温かい目というものは残したほうがいいのではないかというのが私の意見です。

以上です。

秋田部会長:ありがとうございます。

いかがでしょうか。「厳しくも」はやはり残しておいたほうがいいのではないかという御意見と、「厳しくも」は削除してほしいという御意見がありますけれども、いかがでございますでしょうか。ほかに皆様のほうで御意見はございませんでしょうか。

お願いいたします。

佐藤参事官:1点だけ、事実関係だけ補足ですけれども、従前のこども・若者育成支援推進大綱は「厳しくも温かい」と書いてあります。

秋田部会長:そうしましたら、岸田委員、お願いします。

岸田委員:ありがとうございます。

今議論になりました点につきまして、定本委員の提出資料を拝見してから確かにそうだなと思って考えさせていただいたのですけれども、これは修文の提案ですが、例えば「厳しくも」を削除するのであれば、同時に「温かい」も削除して、単純に育ちを見守るというような記載にするのはどうかなというのが一案でございます。部課長代理の御指摘、懸念点というのも理解、共感するところがありまして、例えばどうでしょうかという提案でございます。

以上です。

秋田部会長:ありがとうございます。両面を取り入れて、「理解を深め、育ちを見守る社会機運を」という新たな代案を出していただきました。そちらが両方の意見も含んでいるという意味合いでよろしいかと思いますが、よろしいでしょうか。

松田委員、よろしいでしょうか。

定本委員もそれでよろしゅうございますでしょうか。意味合いはその両面が入っているということですが。

定本委員:そうですね。あと、「厳しくも」というのが、私、やはり厳罰化がもともと社会の中にありまして、厳罰化だけでは解決しないのだということをずっと考えていましたので、「厳しくも」ということをやはり出してほしくないなというのがありましたので、例えば温かさも持った目でとか、厳しくも温かくもをなくしてもいいのですけれども。

秋田部会長:よろしいでしょうか。そうしたら、今回のは、まとめになりますので、ここは「育ちを」とさせていただければと思います。

続きまして土肥委員、お願いします。

土肥委員:ありがとうございます。

これも議論があることかなとは思うのですが、僕は3ページの「はじめに」のところなのですけれども、7行目で「全てのこどもが」ということで注をつけていただいていまして、ここまで来るとこども・若者というか幅広い世代を指しているということが理解されるのですが、実際にこども・若者と両方書かれているのは5ページ以降となっていまして、可能であれば、注の3ページの最初の1個目のところで、こどもとは何を指すのかということを本文のほうに加えてはどうかなと考えました。

というのは、国のほうでは恐らくこども・若者ということは理解しているのだろうと思うのですけれども、今、様々な自治体の仕事に関わっている中で、こども計画の策定はおおよそ自治体が子ども・子育て支援事業計画からこども計画への移行ということを想定していますと、やはり地方自治体における若者政策が進まないのではないかという懸念がありまして、やはりこの大綱であったり、こども家庭庁の担うこども施策というのがこども・若者を含んでいる、若者政策も含んでいるということをより強調していただくということが各自治体に対してのメッセージにもなるのではないかなと思っておりまして、事務局のほうではもしかしたら御意見があるかもしれませんけれども、意見としてお伝えさせていただきました。

秋田部会長:ありがとうございます。ここのところに、最初に本文内に入れるという御意見でございますけれども、いかがでございますでしょうか。今のは注記ではなくということですよね。

土肥委員:そうです。

秋田部会長:事務局のほうでございますか。

佐藤参事官:ありがとうございます。

注の2をそのまま全部持ってくるとさすがに長くなるので、注の2の前半というのですかね。心身の発達の過程にある者であって、それは若者となって、大人となり、円滑な社会生活を送ることができるようになるまでの成長の過程にある者だよぐらいのところまでを、例えばですけれども、基本理念の前に、そもそもこのこども基本法というこどもというのはそういう者ですと。そこに注釈をつけて、今の注2の後半をつけて、青年期全体を見通すときには若者と特に使うのだと。その後、3ページ、4ページ目ぐらいは基本法の条文から引いているので、ここはまだ若者は出てきませんけれども、最初にかぶせておいた上で、5ページ目以降は具体的に若者を出すという感じでまた部会長と御相談できたらなと思っています。

秋田部会長:分かりました。ありがとうございます。

それでは、続きまして松浦委員、お願いします。

松浦委員:丁寧にお取りまとめいただきまして、ありがとうございます。

私の意見を基に注釈を入れていただいたところがあります。「ひとしく健やかに」という言葉に関する注記で、42ページの注の3です。もともと「ひとしく健やかに」という言葉が、多様性ということを考えたときに違和感があると指摘させていただいた経緯があります。注記に「人格と個性を尊重し合いながら」という言葉を入れていただいたのはよかったと思うのですけれども、「自立した個人として『同時に』『一斉に』成長」という記述についてはより一層違和感があります。そこで、「同時に」「一斉に」という言葉を単純にカットしていただけないかというのが私の修文案です。御検討いただければと思います。

秋田部会長:ありがとうございます。42ページの注の3で、「全てのこどもが、その成長を支えられ」というところの2行目の「『同時に』『一斉に』成長する」を「自立した個人として成長する」という意味というような形で、この括弧を削除するということでよろしいでしょうか。

松浦委員:そういうことです。

秋田部会長:事務局、どうぞ。お願いします。

佐藤参事官:事務局です。ありがとうございます。

もともとこの注記を加えたのは、注の場所がよくないのかもしれませんけれども、「ひとしく」ということについて松浦委員から御指摘があったので、それについては、前回、私、口頭で申し上げましたけれども、イコールの「等」の「ひとしく」ではないのですというお話をして、それは注釈として付け加えますと申し上げました。今つけている注釈がまさに法律の解釈としてこういう解釈になっていて、この法律は漢字で当てると「一斉に」の「斉」の字で「斉しく」なのです。法律では平仮名で書いているのですけれども、その意味合いで書いているので、逆に松浦委員の御指摘を踏まえてそこを削除するなら、注釈そのものが不要だと思います。

松浦委員:この内容で注釈を入れるのであれば、むしろないほうがいい気がします。法律の解釈ということについては、先日の御説明を一応理解したつもりですけれども、一般の方は、法律の解釈というよりは文言をそのままご覧になると思いますので、そこに私は危惧を抱いているということなのです。「同時に」「一斉に」成長と言われると、多様性の観点から余計に違和感を持たれるのではないかと思いますので、「同時に」「一斉に」という言葉とセットでしか注釈が入れられないということであれば、むしろ注の3ごと外していただいたほうがよいと思います。

秋田部会長:では、3は削除ということでよろしいでしょうか。

ありがとうございます。それでは、そのような形で進めさせていただきたいと思います。

それでは、続きまして新保委員、お願いします。

新保委員:発言の機会を与えていただき、ありがとうございます。

まず、中間整理の案の30ページ、13行目の段落を御覧いただければと思います。この段落は「こどもの権利条約」という言葉を主語にして、その後、「児童」という言葉が何回か出てきます。こどもの権利条約という言葉は、もともと児童の権利に関する条約という法令ですので、その法令に基づく名称を今回私たちの議論の中で「こどもの権利条約」にしたらどうだろうかという意見が出てきて、この議論をしたと思います。そして、前回、せめて注をつけてくださいということで注を整えていただいたと思います。注を読ませていただいて、やはりこの注があることによって、かえって難しくなるのではないかなというのが私の感覚です。

それから、「こども」という言葉はとても大事な言葉です。こども家庭庁ということ、先ほど土肥委員からも最初に書いたほうがいいのではないかとおっしゃっていただいたように、とても大事な言葉です。こども家庭庁の「こども」でもあります。この「こども」という言葉について、私でしたら、こどもの権利条約は児童の意見を表明する権利ということで、それぞれ意味が違うのだなとある程度想像がつきます。でも、これは私がこの領域の研究者であるからだと思います。ここは、最初に読んだ人から見ると、こどもの権利条約の「こども」と児童の意見を表明する権利の「児童」で後ろの「児童」という言葉を「こども」という言葉に置き換えることができるのであれば、すっきりすると思います。でも、現行法から言うと、この後ろの「児童」は多分「こども」には変えられないのだろうと思います。その状態の中で、下の2行目の「児童」も「能力のある児童が」、これも「こども」には変えられない。「その児童に」、これも「こども」には変えられないという状況にあるのだと思います。

私は、こどもの権利条約という言葉は耳としてとてもすてきな言葉だと思います。こういう言葉を使いたいとも思います。だけれども、まだ早いと思います。まだ早いというのは、児童の意見を表明する権利をこどもの意見と言い換えることができる状況ができたら、こどもの権利条約という名称をここに書きたいと私は思います。でも、まだ早いと思います。その理由を資料5-3に書かせていただきました。

私の提案は、児童の権利に関する条約について、こどもの権利の条約と表記することは、まだ早いと思います。現時点では、児童の権利に関する条約としたほうがよいと考えます。

その理由は以下のとおりです。こども基本法との関係です。児童の権利に関する条約において用いられる「児童」は、御存じのとおり、「18歳未満の全ての者をいう」とされています。こども基本法では「こども」を「心身の発達過程にある者」としており、18歳以上も含むと解釈することが現時点では一般的です。脚注を見ると、若者の定義の中に30歳という言葉が、多分これも現在悩んでいらっしゃるのだろうと思うのですが、30とか、そして、前の会議では40歳ぐらいまでを若者の中に入れることがあったりしましたけれども、年齢の範囲というのはまだ定まっていないことがあると思いますが、18歳以上を含むと解釈することが現時点では一般的です。もし児童の権利に関する条約を大綱の中でこどもの権利条約と表記した場合、こどもという言葉について18歳未満の者であるとする誤った理解が広がりかねないと考えます。

これは、この会議の中で使われている「こども」という言葉について、それぞれの方が話されるときに、私の頭の中ではいつも子ども・子育て支援法の「子ども」とこども基本法の「こども」のどちらの意味でお話をされているのだろうかということを毎回チェックしながら聞いていました。できれば統一できたらいいと思いますが、まだこども基本法の考え方に対して、もしこどもの権利に関する条約とすれば、私たちにとってとても大事な「こども」という言葉をこどもという言葉を少し感じていることになるのではないかなと危惧いたします。

特にということで、(2)に書かせていただきました。特に「こども」を音で聞くと、漢字の「子ども」との差はなく、漢字の「子ども」は、子ども・子育て支援法において「子どもとは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までにある者」と明確に定められており、「こども」と漢字の「子ども」との混同がますます生じると思います。その場合、こども基本法、子ども・子育て支援法、児童の権利に関する条約、これはいずれもとても大事な法律もしくは条約であると思います。これの法令の安定性という点から見て、適切ではないと私は考えます。

今後について、とても大事なテーマだと思います。児童という言葉、漢字の「子ども」という言葉、平仮名3文字の「こども」という言葉、それから、「子」という言葉、それぞれ意味があって、それぞれの法律で使われています。少し時間をかけて丁寧に進んでいく必要があると思うし、このことについてはとても大事なテーマとして使っていく必要があるのではないかなと思っています。

以上でございます。

秋田部会長:ありがとうございます。

今の新保委員の意見に対して、何か御意見はございますか。

木田委員、お願いいたします。

木田委員:発言の機会をいただき、ありがとうございます。

私は、改めて現在の中間整理のとおり、こどもの権利条約とするべきということを主張いたします。理由については、新保委員が今紹介された法律における平仄のお話とこのこどもまんなか社会を目指すこども大綱の意義の2点から申し述べさせていただきたいと思います。

まず、法律における平仄の点ですけれども、新保委員が挙げられているほかに、我が国の法律においては「児童」と子だけを漢字とする「子ども」、そして、全て平仮名とする「こども」が様々に使われており、各言葉の対象とする範囲は法律によって平仄が取れていないのが現状です。「児童」について、児童福祉法は18歳未満の子ですが、学校現場、学校教育法では満6歳から満12歳の学齢期の子について児童という用語が法律において使用されております。また、漢字の「子ども」、「子」が漢字で「ども」が平仮名のものについては、子ども・子育て支援法においては、先ほど御紹介があったとおり、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者ですが、我々の大綱が依拠している子ども・若者育成支援推進法や、これも「子」だけが漢字ですが、子どもの貧困対策の推進に関する法律では、子どもの対象年齢についての定義というのは置かれていない状況です。また、子どもの読書の推進に関する法律というものもあるのですが、これは「子ども」はおおむね18歳以下という定義にされています。

要するに、国内法上、「児童」「こども」「子ども」の概念を統一するということは現時点において無理でして、それは各法律の趣旨、目的からそれぞれ定められているとなっているものだと理解しております。したがって、用語を統一するのには時間がかかるので、今回この大綱でこどもの権利条約とすることは時期尚早という御意見には理由がないものと考えております。

次に、こどもまんなか社会というこども大綱の意義から考えますと、やはり主役はこども・若者と明記しているのですから、こどもたちにとってどのような用語が分かりやすいかという観点から考えるべきだと思います。この点、「児童」という用語は一般社会においては幼児と比較して学齢期の幼い子に限定されて使用されることの多い言葉ですし、児童福祉の観点からは、やはり制度の客体、守られるもの、対象という意味合いが含意されていると考えております。そして、何よりこのこどもの権利条約については、政府以外の市民社会では批准から長きにわたり、広く子どもの権利条約という表記が定着しているということから、やはり目を背けるべきではないと思っています。

今回、児童の権利条約という政府の表記を、当事者であり主役であるこどもにとっての分かりやすさという観点から、こどもの権利条約と中間整理に表記していただいたことは本当に大きな一歩だと考えております。この機会を逃すと、次はいつだろうというくらいの大きな問題だと私自身も認識しております。

こどもの意見表明というところが限定されるのではないかという趣旨についても、こどもの権利条約というのは18歳未満の者がスコープではありますが、もちろん18歳以上の子についてもこどもの権利条約の趣旨は及ぶと考えておりますので、範囲が限定されるような誤解を招くということはないと思います。

いずれにしても、時期尚早であるか否かについては、今後予定されている当事者のヒアリングやパブコメなどでこの形で意見を仰いでいただいた上で判断されることをお願いしたいと思います。

以上です。

秋田部会長:どうぞ。お願いいたします。

佐藤参事官:1点、事務局から事実関係の御説明だけでありますけれども、各種法令で様々な年齢区分になっているというのは木田委員の御指摘のとおりでありまして、木田委員がおっしゃった点以外の点で少し御紹介をしますと、同じ児童であっても、権利条約や児童福祉法は18歳未満の者でありますが、母子父子寡婦福祉法ですと20歳未満の者が児童です。学校教育法ですと、先ほど木田委員がおっしゃっていましたけれども、小学校年代の者が児童。労働基準法ですと、15歳に達した日以降の最初の3月31日を終了するまでの者が児童です。道路交通法では6歳以上13歳未満の者が児童です。

同じ児童でもかなり年齢区分に違いがあるということは御認識いただければと思いますし、同じ18歳未満の者であっても、漢字の「子」で「ども」の「子ども」が18歳未満とされている法律もあれば、「年少者」という表現を使われていたり、「青少年」という表現で18歳未満の者を指すとしている青少年インターネット環境整備法などもあります。

木田委員もお話しされていますけれども、政府としてもこども家庭庁設置法案などを議論していく際に、各種法令の用語を統一することはできない、それぞれの法律の目的にのっとって、それぞれの法律の定義に従って進めていくというところで整理をしているところであります。

秋田部会長:新保委員、お願いします。

新保委員:ありがとうございます。

今お二人から説明いただいたことは私も存じ上げております。存じ上げているかゆえに、なぜここだけ変えるのか。それ以外の法律を全部「こども」にするというのであれば、まだ話は分かると思います。この児童の権利に関する条約のところだけ「こども」に変える積極的な意味について、まだ分かりかねます。

それから、国として批准しているものです。そして、国として児童の権利に関する条約という名前を認めているものです。これを私どもの会議の中でこどもの権利条約と変えるということについて、私自身はまだ前向きにはなれないです。それぞれの法律でばらばらというか、それぞれに意味があって「こども」という言葉を使ったり、「児童」という言葉を使ったり、漢字の子をつけた「子ども」と使ったりしております。意味があると思います。

特に児童の権利に関する条約については、18歳未満の者と明確に定義しています。もちろん、それについては出生前後の時期についての前文がございます。この前文があるがゆえに、0歳より前のことについてもしっかり考えましょうということをやっています。私どもの大綱はそのことの趣旨を酌んでいると思います。出生前のこと、妊娠期のことをとても大事に扱っているということで、この大綱自体は望ましいものだと思います。

ですけれども、一方で、児童の権利に関する条約という国が定めたものをこれだけこの時期に変えるということは、法令の安定という点から見て適切ではないと思います。ここを変えることについては、こども基本法の考え方に反すると私は思います。大綱の中に児童の権利に関する条約の中身を書き込むということについて私は賛成いたしますが、条約の名前を変えて、繰り返して言いますけれども、先ほどの30ページの13行目のように権利条約の名前は「こども」がつき、その後は児童と書かざるを得ないという状況にあるということは、読み手としてとても分かりにくいのではないかなと考えます。

以上でございます。

秋田部会長:この点につきまして、他の委員からも御意見をいただきたいと思います。いかがでしょうか。

どうぞ。松田部会長代理、お願いします。

松田部会長代理:松田です。発言の機会をありがとうございます。

私から事務局様に質問です。事実確認なのですけれども、政府文書において児童の権利条約は使われているのですけれども、こどもの権利条約というのが今、検索してもあまり出てこないのですけれども、使われているかどうか確認させてください。

佐藤参事官:私が存じ上げている限りではないです。

松田部会長代理:ありがとうございます。

そうしましたら、私が言うのはなんなのですけれども、一委員の立場として、新保委員の資料を私は昨日見たのですけれども、夜送ってきていただいて、気づかなかったことですが、政府文書で使われている用語を使ったほうがいいような気がしますというのが私の意見です。

以上です。

秋田部会長:木田委員、どうぞ。

木田委員:ありがとうございます。

御意見をいただき、ありがとうございます。おっしゃっていることは私も理解した上であえて述べているのは、私自身、外務省で勤めておりましたので、その部分について政府が今まで児童の権利条約と呼称していたことについては十分承知しております。ただ、このこども大綱においてどういうふうに表記するかという視点においては、繰り返しになりますが、やはり政府としてどう発信するかということではなくて、使い手であるこどもにとってどう分かりやすいかという点を重視するべきだと思っています。政府にいるときに、あえて「児童」とすることの強い根拠もないと私個人としては認識している中で使っていたところもある中で、やはり時代の流れにおいて、内閣府が児童の権利条約批准後においてこどもの立場からつくってきたいろいろな法律では、子に対してこどもと使うように、時代の流れによって変わってきているというところもありますので、そういうところを踏まえますと、このこども大綱においてさらにきちんと表記をして、3ページの1で「児童の権利に関する条約(以下「こどもの権利条約」という)」という言い換えを置いていますので、突然に平仮名のこどもと書いているわけではないというところもありますので、そういう意味で今までの政府方針とも反するところはないと思っています。

以上です。

秋田部会長:この点に関しまして、ほかの委員がお手を挙げてくださっていますので、岸田委員、それから、松本委員にまず御意見を伺いたいと思います。

岸田委員、お願いします。

岸田委員:発言の機会をいただきまして、ありがとうございます。

ただいまの議論につきましてですが、新保委員がおっしゃる意図というのは大変よく分かるところではあるのですけれども、時間をかける意義がある一方で、やはり今回は批准から29年がたったこの条約を多くの人に、世間一般に対して周知をいただくまたとない機会になると思っております。なので、この機会にやはり一定の方向性というのは必要なのだろうと思っております。

その際に、私自身はこどもの基本条約という表記のほうを支持しております。理由は、本来、今回権利の主体であるということを周知する上で、その主体であるこどもにとって分かりやすいということがまず第1点ですが、それに併せまして、児童の権利条約というと、先ほどいろいろ法令を御紹介いただきましたけれども、やはり学童期のこどもを対象にしているものだと受け止められやすいという現実が気になるところであります。今回のこども大綱でこどもが権利の主体であると。それは、生まれながらにして権利の主体であるということを明記いただいたことは非常に意義が大きいと思っております。つまり、乳幼児期も含めてこどもは権利の主体なのだということを広く保育や養育あるいは教育に携わる皆さんにとっても認識いただき、こども自身も認識する機会が得られるということがとても大事なチャンスになるのかなと思っております。その意味で、やはり「こども」という表記あるいは表現を周知いただくということが重要なのかなと思っております。

法の安定性ということから、では、この条約をどう統一して捉えていくのかということについて、また外務省をはじめ、政府部内での議論もぜひ継続していただきたいと思いますが、この大綱につきましては「こども」の表記を私自身は支持いたします。

以上です。

秋田部会長:ありがとうございます。

松本委員、お願いいたします。

松本委員:「こども」の表記を支持します。理由は今、岸田委員、木田委員がおっしゃったことと同じであります。事務局のほうの法令での違いということのまとめも踏まえての発言であります。

以上です。

秋田部会長:ありがとうございます。

ほかにも委員の御意見はありますでしょうか。

土肥委員、お願いします。

土肥委員:専門ではないので、法令に関してはどうするかということは検討いただければいいのかなと思ったのですけれども、やさしい版もこどもたち向けに出すということはあるのかなと思っていまして、今、ちょっとネットで検索したレベルですけれども、教科書の中でも結構表現に揺れがあるのかなと感じておりまして、どちらか判断し難いなというのが意見で、どちらを支持するということではないのですが、ただ、この後、こども向けとか若者団体向けのヒアリングであったり、パブリックコメントをやっていくという流れもありますので、その中でもう少しこどもたちに分かりやすい表現を使っていくということはあり得るのだろうなと思います。ただ、教科書の中でも児童の権利条約という言葉を法令にのっとって使っているものも見られていますので、必ずしも「こども」としなくてもいいのではないかなというのが個人的な主観です。

秋田部会長:ありがとうございます。

どちらの御意見もございますが、ほかにありますか。

お願いいたします。

佐藤参事官:1点、法的な安定性という観点だけ、事務局から申し述べさせてください。

私どもは、ここでこどもの分かりやすさから言い換えたというところでこども基本法に反するとは考えていません。大きくこども基本法の中での「こども」という考え方の下で、例えば個別法で児童福祉法があったり、この条約もそうで、条約は基本法の下ではありません。個別法で言えば個別にありますけれども、大きな傘の下で様々な用語も使われているところであります。その用語の違いをもって法的な安定性が乱れるというところは考えていません。

有村委員、松浦委員、お願いします。

有村委員:時間がない中での発言になりますが、どうもありがとうございます。

この議論、表記の揺れはかなり長いところがありまして、我が国の中で逆にこどもの取扱い自体が揺れていたということ自体を示しているところかと思います。私の理解でいうと、例えば漢字の子と書く「子ども」という表現で示されたのは、たしか細川護煕内閣のときだったと思います。そのときの議論では、法制局などの御意見もあって児童の権利に関する条約とし、そして、通称をこどもの権利条約として、よりこどもに親しみを持ってもらえるようにしようと。そして、その後、皆さん御存じのように、文科省とか様々なところでも「子ども」というものを使っていいというようなものが示されてきたと思います。

ところが、それだけでなく、例えば「子ども」の「ども」を漢字にしてみたり、様々なことをやってきたわけですけれども、この部分に関して、私は結論としては、注釈をきちんと入れた上で平仮名の「こども」と使っていただくのが今回の趣旨かなと思いますが、やはり揺れがあるということや、それを大人が軽くというわけではないですけれども、様々な立場で使ってきたというところはあるかなと思いますので、それで注釈のところで、今回の趣旨であったり、児童の権利に関する条約ということを書いてあるのですけれども、今後の議論も必要というのももしかしたら付け加えてもいいのかなとは思ったところです。

以上です。

秋田部会長:ありがとうございます。

松浦委員、定本委員からも、御意見をいただいてと思います。

松浦委員:この部分について門外漢なのですが、ご議論を伺っていて思ったのは、「こども」という言葉にメッセージ性があるという点は理解したのですけれども、何の条約なのかをご理解いただけないと困るので、「いわゆる児童の権利条約」などの注釈をつけるということでいかがかと思いました。一つの意見として参考にしていただければと思います。

秋田部会長:それは本文中にこどもの権利条約、いわゆる児童の権利と入れるということでしょうか。

松浦委員:そうです。括弧書きでもよいと思うのですけれども、「いわゆる児童の権利条約」のような形で注釈を入れるということです。

秋田部会長:ありがとうございます。

続きまして、定本委員、お願いします。

定本委員:手短に、私もこどもの権利条約でいいのかなと思います。私も専門ではないのですけれども、これまで本当に先進的にこどもの権利についてずっと発言したり、行動されている方々も、既にこどもの権利条約というのを私も一般的に普通に使っていたり、目にしているので、時期尚早というようなお話がありまして、それは私は違和感というか、ようやく政府のほうがこどもの権利条約をちゃんと拾ってくれたということがあったので、ずっとこどもの権利条約で既に私たちは通っているので、注釈をつけていただいたらいいかと思いますけれども、本文ではこどもの権利条約で構わないのかなとこれまでの御意見を踏まえて考えます。

秋田部会長:ありがとうございます。

新保委員、ございますか。

新保委員:私もそちらの側につきたいなとまず心の中では思います。ですけれども、一方で、やはり法の安定性はあると思います。児童の権利に関する条約ということで18歳未満の者と言っていたものをこどもの権利条約と変えることによって、こどもの定義自体が18歳未満の者とされかねない。多くの人にそう理解されかねないと思います。それはこの会議でやるべきことではないと思います。その判断というのは、どこかで権利条約の名前を変える、これは日本語訳を変えるということをやっていただかないと、なかなか先に進めないのかなと考えます。

そして、音で聞いたとき、どうしても私の中には漢字の「子ども」という言葉と一緒になってきます。この会議の中で、私、ずっとこの言葉の変換を頭の中でしていて、すごく疲れるのです。これはあまり気にしなければ気にしないで済むのかもしれませんが、18歳未満の者、18歳を過ぎて最初の3月31日までという定義と、それから、心身の発達過程にある者という言葉のどちらの意味で今使っているのだろうと考えます。そのことがはっきりしない状態の中で、一つの条約、とても大事な条約です。その条約の名前を変えてしまうということについて、私はまだ危惧をしております。

以上でございます。あとはお任せさせていただきたいと思いますが。

秋田部会長:分かりました。ありがとうございます。

今、両方の意見が出ております。今回、中間のところでは、現行のこどもの権利条約というもの、あるいは今の御意見で括弧でいわゆる児童の権利条約と入れるような対応をするかどうかをこちらで相談させていただき、その後、こどもたちへのいろいろなヒアリングがまだございますので、最終は最後の取りまとめのところでもう一度確認というか、決定をする。ただ、今回取りまとめて出させていただくのは、御意見としてこどもの権利条約という御意見のほうが多かったと思いますので、その形の方向で、注釈をつけるか、「いわゆる」をつけていくような方向で総会には出させていただくというような形がいかがかと思います。まだ事務局とももう一度相談をさせていただきます。両方の御意見、両方とも私もよく分かりますので、その上で考えさせていただければと思います。ありがとうございます。

櫻井委員、お願いいたします。

櫻井委員:時間がない中、すみません。1点ございます。発言の機会をいただき、ありがとうございます。

27ページの結婚を希望する方への支援の部分で、前回の発言を入れていただき、ありがとうございました。ここで、細かいのですけれども、2点提案がございます。

1点目が、希望がかなえられない大きな理由として結婚資金や仕事の問題というところで、結婚資金というのがちょっと違うのかなと思っていて、結婚資金がないからというよりも、その先の費用負担が心配というところが大きいのではないかなと思いますので、結婚や子育て、教育に係る、ちょっと長くなってしまうのですけれども、そこの結婚の一点だけではないというところを入れていただけたらなと思います。この結婚というところだけフォーカスされてしまうことによって、結婚支援だけすればいいよねと解釈されかねないというところもあるので、結婚や子育て、教育というところを入れていただけたらなと思いました。

2点目が、こちらは以前からあって、今、改めて見て削除したほうがいいのではないかなという点がございまして、その下の「見合い結婚や職縁結婚が減少した中で」というのが、これは今に始まったことではないというのと、ここがあることによって、これが世に出たときにここはどうなんだと指摘されかねないポイントだというのと、ちょっと余計なお世話感があったりするかなと思うので、ここの減少した中でという見合い結婚からというところは削除してもいいのではないかなと思いました。こちらは以前出ていたのに、その際に御指摘できずすみません。

私からは以上です。

秋田部会長:ありがとうございます。

27ページの26行目の「結婚資金」を「結婚資金や子育て、教育等の資金」と加えさせていただく。それから、2番目のところは「見合い結婚や職縁結婚が減少した中で」という表現は不要ではないかということなので、削除をするというような形で行かせていただきたいと思います。ありがとうございます。

別の御意見として木田委員でしょうか。お願いします。

木田委員:時間が押している中、すみません。急ぎで4点指摘します。

まず、8ページの30行目のところです。前回の部会であらゆる施策におけるこども・若者の権利の主流化ということを提言しましたが、それについては採用されなかったことは残念ですが、まずはこども・若者の施策という中で権利を基盤としたアプローチを進めることは極めて大事です。したがって、現案の「主流化する」の後に、「こども・若者の視点や権利を主流化し」で点を打っておいて、「権利を基盤とした施策を推進する」というのを追記いただきたいと思います。

2点目が、14ページの9行目のオンブズパーソンに関するところです。こちらは、前回の中間整理では34ページの地域における包括的な支援体制の構築・強化にあったのをこちらのほうに移されたのは、こどもの権利侵害に対する救済としての位置づけということだと理解しておりますし、先ほどその旨の御説明が事務局よりあったと認識しています。そうであれば、この14ページ9行目の冒頭に「こどもの権利が侵害されたときの救済機関として」ということを追記いただくとともに、この取組を後押しするということを挿入いただいたことはいいのですが、これだと結局やるのは実態把握と事例の周知のみになってしまうので、「後押しする」というのを動詞というか文末に持ってきていただいて、「実態把握や事例の周知を行い、取組を後押しする」と修文をお願いします。

3点目は18ページの18行目についてです。ここについて、前回時間がなくてあまり説明しなかった性被害等を受けたこどもからの聴取について、こどもの負担を軽減しながら信用性の高い供述を得る司法面接についての記載です。ここの分野では、繰り返しの被害聴取でこどもが二次的トラウマを負うということを軽減するために、関係機関が連携するというマルチディシプリナリーアプローチというのが大事なのですが、前回の取りまとめで入っていた「関係機関の連携を推進」という言葉がなくなってしまって、「関係機関が協議の上」という言葉に置き換わってしまっています。

さらに、現在の案ではその後「その代表者が聴取を行う」とあるのですが、必ずしも行政の警察、検察、児童相談所の代表者ではなくて、こどもの認知、発達、心理、法律に理解のある専門家による聴取を検討すべきということが今議論されておりますので、私からお願いしたいのはまずこの修文、この18行目、19行目の部分は前回の案に直していただいた上で、これは御検討をお願いするところになりますが、令和5年6月に刑訴法改正、この部分について附帯決議がなされていますので、前回の記述、「性被害の被害者等となったこどもからの聴取における関係機関の連携を推進し、こどもの負担軽減等に取り組む」に続いて、「また、こどもからの聴取を適切に行うことができるよう、こどもの認知発達能力、心理、法律の知識に関する知見や技術の向上をはかるとともに、こどもが安心して話せる環境を整えるため、聴取の場所や方法について更なる検討を進める」ということを追記することを提案します。これは刑訴法改正の附帯決議に入っている言葉です。

最後に、37ページの29行目から31行目のところについて発言させていただきます。ここに総括所見のフォローアップについて加筆いただいたことは感謝しますが、この書きぶりが若干回りくどいので、29行目の「この条約において認められる」という部分と31行目の「適切に」というのは削除してよいと思いますので、御検討をお願いします。

これに関して、脚注22なのですけれども、大谷美紀子先生が強調されていた条約実施メカニズムとしてのこどもの権利委員会の役割というのを正しく書くとするならば、注釈23のところの最後は「一般的意見を発することができる」となっているのですが、「発出することで締約国の条約実施を監視する」ということを求めます。

また、第6回部会で資料として出させていただいたとおり、総括所見というのは条約が実施措置として採用している報告制度の一環で、その誠実履行というのは条約上の義務ですので、この「なお、いずれも法的拘束力はない」という文章はあえて書く必要はないので、削除をお願いします。

以上です。

秋田部会長:具体的な修文をいただきましたので、こちらで事務局とともに確認や検討をさせていただきたいと思います。ありがとうございます。

この後、続きまして堀江委員、お願いします。

堀江委員:ありがとうございます。御丁寧に意見を反映いただいて、本当に感謝しております。

すごく細かい点を幾つかお話しできたらなと思っております。

まず1つ目は、3ページ目の⑤のところです。家族が基本、家庭が基本というところ自体は重要ではあるとは思うのですけれども、家庭で育っていない人がよくないみたいな印象を受けるような文章であるなというところと、親へのプレッシャーみたいなところをすごく感じるなというところがありましたので、これらのものに対して、社会全体で養育者、こどもがウェルビーイングを感じられる環境を確保するとかでもいいのかなと。具体的に書き過ぎなくてもよいのではないかなと感じた部分でございました。

次が9ページ目の30行目です。乳幼児期の後も何とかを経て大人になるまで続くものという認識の下、ライフステージを通じてというところなのですけれども、これも親支援みたいなところをぜひ入れていただきたくて、やはりまだまだプレッシャーのところはすごく感じる内容になっているので、ライフステージを通じて親育ちのための学ぶ支援も含めて、社会全体で子育て当事者を支えていくというような形で、単純に支援だけではなくて、意識だったり、そういったことも伝えていくみたいなところが入るとよいのかなと感じました。

次が14ページ目なのですけれども、38のところなのですが、こども・若者が活躍できる機会づくり、ここはすごく重要かなと思っているのですけれども、38行目の一番終わりのところです。これは教育としか書いていないので、一律の教育ではなく、一人一人異なる人間として長所が伸ばせるように、多様な教育を認めていく。また、支援者の一人一人のこどもと関わり方を学んでいくといった、一人一人というところの異なる人に対して対応していくみたいなところがあるとよりよいのかなと感じたところでございました。

あと、15ページ目です。12行目のところでジェンダーギャップのところを書いていただきましてありがとうございます。今回、男女平等と書かれているところで、国として男女平等と掲げているところではあるかと思うのですが、やはりジェンダーイクオリティに変えていただくことはできないかというところです。ぜひお願いしたいと思います。この性的指向のところを具体的に書き加えることがそんなにできないのであれば、やはりジェンダーイクオリティ、いろいろなジェンダーが入っているというところで、男女平等のところをジェンダーイクオリティに変えていただけるとありがたいなと思っております。

同じく15ページ目の保健・医療のプレコンセプションケアのところなのですけれども、支援の体制を強化すると書いてすごくすばらしいなと思っているのですが、例えば32行目の最後とかなのかもしれないですが、やはり「教育の中で」というような文言が入るとよりよいかなと思っております。それが学びの場としてアウトリーチができていない状況があるので、情報だけ反映していても伝わらないというところがあるので、教育の場でというのをどこかで書き込んでいただくというところが重要かなと思っております。

あと2点あります。次は17ページ目なのですけれども、22行目ですかね。やはりインクルージョンのところが、この書きぶりだと今後も別々で教育していきますみたいなところが読み取れるような文章があるかなと思っておりまして、今、23行目に「保育所等におけるインクルージョンを促進する」と書いているところ、保育所だけではなく、学校とか教育機関におけると書いていただくのと、もし可能であれば、前方のほうに、今までインクルージョンではなく別で教育をしてきたというような現状を鑑みてみたいなところの、ここから変わっていくのだというところを書いていただけると、より変化が見えるのかなと感じました。

最後になりますが、19ページ目なのですけれども、以前もお話しさせていただいた20行目からあるインターネットの利用に関して、書いていただきましてありがとうございます。その中で、不適切、望ましくない情報が氾濫しているというところで、「環境整備に取り組む」と書いていますが、具体的に不適切な情報を流す企業に対しての教育だったりですとか、摘発とか、どういう言葉がいいのか分からないのですけれども、そこに対して、今回のジャニーズとかといったこともあったりすると思うのです。性的な情報だったり、こどもたちがそういったことに陥るような企業をやはり許さないというようなところでの摘発を強化するなのか、書き方は分からないのですけれども、しっかりとパトロールしていく、国としてちゃんとそこを許さないというところはより書いていく必要があるのかなというところが、下のところとも関わってくるところかと思いますので、書き加えることを検討いただければと思います。

すみません。長くなりましたが、以上になります。

秋田部会長:ありがとうございます。

御意見の中で具体的に修文をいただいたところは検討させていただき、御意見の部分は今後に議事録を残させていただきたいと思います。1の基本原則のところは、ワーディングはここまで8回やってきていますので、変えることなく進めさせていただければと思います。

それでは、あと残り定本委員、松本委員、有村委員で今日は終わりにさせていただけたらと思います。

定本委員、お願いいたします。

定本委員:お時間が少ないところ、申し訳ありません。

先ほどの私の提案、10ページの両括弧のところの2段落目の真ん中辺りなのですけれども、発達障害などのこどもの要因で、次に保護者の精神疾患などの過程の要因というところで、先ほど私が申し上げた犯罪者や受刑者を親に持つこどもについてのことを家庭の要因というところで入れ込むということで、私が提案するのが遅過ぎて却下になってしまったのですけれども、ここで保護者の精神疾患に加えて保護者の受刑という文言を加えていただくことができないかと思います。この文言が加わるだけで、こういう子たちに目を向けているということが現れますので。

秋田部会長:すみません。確認させてください。今回の資料1の10ページ目の26行目には、こども・若者とかというところで保護者のところが書かれていないのですけれども、今御覧になっておられる資料は昨晩。

定本委員:前回のところを参考にしていたので、申し訳ございませんでした。

秋田部会長:最新の資料の何ページでと修文を送っていただけたら検討はいたしますが、資料がずれてきてしまうとわからなくなります。

定本委員:すみません。申し訳なかったです。

秋田部会長:ありがとうございます。

松本委員、お願いいたします。

松本委員:先ほど、就労しているこどもについての言及ということで、修文という話になりました。それで、修文案を申し上げます。

秋田部会長:ページ数と段落を教えてください。

松本委員:入れるところは、25ページの4行目の段落の最後ということです。ただ、この後、有村委員からも御発言があるようですが、別途括弧書きの項目を起こすことが可能であれば、そのほうがより適切だと思っています。

文章としては、また、現に就労しているこども(アルバイトを含む)が存在することを念頭に置き、こどもへの権利教育に加えて、労働法令の遵守について雇用者への啓発、指導を行う。このワンセンテンスであります。

ただ、項目を起こしてもう少し詳しく書くという提案があれば、そのことに賛同いたします。先ほど有村委員からチャットで文案が回ってきたと思います。

以上です。

秋田部会長:どうもありがとうございます。具体的修文をありがとうございます。

それでは、有村委員、お願いいたします。

有村委員:お時間がない中で、大変失礼します。

私も1つ項目を加えていただいて、就労しているこどもへの社会的配慮という感じで書いていただいてもいいのかなと思っておりまして、特に以下のような文章を例えば松本委員の御意見に付け加えてはどうかなと思っています。

いきます。特に就労せざるを得ない状況に置かれたこどもたちが、支援の範疇から漏れない仕組みが必要である。また、伝統文化等とこどもの権利が対立する状況においては、こどもの権利擁護を行うとともに、こどもの権利を基盤とするアプローチ(チャイルド・ライツ・ベース・アプローチ)に基づき、対話を基本とした課題の解決を進める必要があるという文章を付け加えてはどうかと思いました。

時間がない中で失礼いたしました。以上でございます。

秋田部会長:ありがとうございます。

修文いただいたところはこちらで検討させていただいて、入れられるかどうか検討をしたいと思います。ありがとうございます。

一応、今御議論いただいたと思います。なお、今、メモが入りまして、定本委員が読まれた箇所は第8回から第9回で削除になっているということでございましたので、御確認をいただけたらと思います。

それでは、今日もう一つどうしてもやらなければならないところがありまして、事務局のほうからやさしい場合について御説明をいただくということが必要になると思います。

その前にすみません。おおむね議論が尽くされたので、尽くされたかどうか分からないのですけれども、本日の議論を踏まえて、修正につきましては部会長一任にさせていただきまして、私と松田部会長代理の下でさらに必要な修正、皆様にいただいたものをいろいろ判断させていただいて、こども家庭審議会総会に諮らせていただくというような形にしたいと思いますが、よろしゅうございますでしょうか。申し訳ありませんが、そのようなことで御異存はありますか。ないですね。

(首肯する委員あり)

秋田部会長:ありがとうございます。申し訳ありません。御異論は少なかったので、部会長一任にさせていただきます。

それでは、その後がもう一つあります。この後、やさしい版の資料につきましてということで、最後に、第6回で御議論いただきました10月に行うこども・若者、子育て当事者等から意見を聞く取組について、その際に使用する中間整理のやさしい版資料について、事務局より報告、説明をお願いしたいと思います。

中原企画官:ありがとうございます。こども家庭庁の企画官の中原と申します。

手短に御説明させていただきます。

まず、資料3のほうから御紹介させていただきますと、以前にお示ししました意見を聴く取組について、先生方の意見も踏まえて、予定等の見直しを若干いたしております。

前回はなかった②公聴会ということで、一般向け公聴会だけではなくて、子育て当事者向け公聴会を入れるということをさせていただいております。

また、④のところにパブリックコメントがございますけれども、個人向け・団体向けとしつつ、団体向けにつきましては、e-Gov上での提出だけではなくて、意見書のような形での提出についても可能とさせていただいております。

あとは、おおむね方向性としては以前お示ししたとおりでございますけれども、最後の※といたしまして、一番下に「意見を聴くに当たっては」ということで、中間整理の分かりやすい概要を作ったり、やさしい版を作成しますといったこと、それから、ポイントをまとめた動画も作成させていただく予定としております。

資料の2ページ目以降に、取組の周知もきちんと図って、意見が募集されていることは知らなかったというのはなるべくないように、いろいろなところから学校現場ですとかこどもたちが見たり、親御さんたちが見たりできるようなところに届くようにしっかり周知してまいりたいと思っております。

続きまして、資料4に参ります。

資料4といたしまして、本日御議論いただきました中間整理の案を、こどもや若者たちから意見を聴くに当たりまして、この本文をそのまま見てください、または多少それを概要にしたものを見てくださいというと、なかなか中身を理解して御意見をいただくというのはハードルが高いのではないかということも踏まえまして、やさしい版というものを別途作成してみております。

次のページに参りまして、まず、そもそもこども大綱とは何ですかといったところですとか、なぜこども大綱をつくるのですかというまずそもそもこども大綱とは何なのかということをこどもや若者に分かりやすいように伝えていければと思っております。イラストなども入れさせていただいております。

次のページに、こどもまんなか社会とはどういう社会なのかといったところも吹き出し風にまとめております。こどもや若者がこういったことが実現できる社会なのだよというところが一枚で見られるようにしてみております。

次のページに、施策の基本的方針の部分として6つの柱を、こちらも少し分かりやすい言葉で書き下しをしております。

次のページに参りまして、次のページ以降が具体的な取組内容でございますけれども、かなりまとめたつもりではあるのですが、どうしても文章としては多くなっている。ここら辺は悩みどころでありますけれども、一つ一つをあまり省略したり、フォントを大きくし過ぎると逆にページ数が増えてしまうので、そこら辺の兼ね合いに悩みつつですけれども、まずはこういった形で取りまとめさせていただいております。なるべく簡単な言い方にしているのと、イラストをちりばめて少し親しみやすく、イメージが湧きやすくなればということにしてみております。

このページがライフステージに縦断的な取組、それから、次のページ以降がライフステージごとの取組となっておりまして、幼児期、学童期、思春期、それから、次のページが青年期という形で、子育て当事者向けの取組といったところを書き下しております。

その上で、その次のページにこども施策を進めていく上での重要事項のところについても書き下しをさせていただいておりまして、意見反映の取組などを紹介しつつ、最後のページとして施策の推進体制等の取組について書いておるところでございます。

若手委員の先生方には一回御意見も伺いながら、必ずしもこれで大丈夫というところまでいただいてはないのですけれども、御意見も少し反映させていただきながら作ってみたところでございます。

以上でございます。

秋田部会長:ありがとうございます。

ただいま御報告、御説明いただいた中間整理の取組及びやさしい版資料につきまして、さらに御質問や御意見のある方は、時間の関係もございますので、部会終了後に事務局のほうまでお寄せいただけたらと思います。また今日の御意見も踏まえて若干変わるのかなとも思ったりはいたしております。

時間が30分やはり延長になってしまいまして、申し訳ございません。本日の会議はこれにて終了といたします。皆様、ありがとうございました。