公益通報者保護
1.概要
公益通報者保護制度は、国民生活の安心や安全を脅かすことになる事業者の法令違反の発生と被害の防止を図る観点から、公益のために事業者の法令違反行為を通報した事業者内部の労働者に対する解雇等の不利益な取扱いを禁止するものです。
2. こども家庭庁における外部の労働者等からの通報の手順
こども家庭庁は、次の訓令に規定するとおり通報を受け付けています。
こども家庭庁における外部の労働者等からの通報等への対応手続に関する訓令(PDF/132KB)
(1)公益通報の条件
- 通報に不正の目的がないこと
- 法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしていること
- 通報内容が真実であると証明できること
- 通報者が通報の対象となる事業者へ労務提供している労働者であることのほか、必要と認められるその他の者
- こども家庭庁が法令違反事実について処分又は勧告等の権限を有していること
(2)受付
書面(郵送、ファックス、メール等)により受け付けます。
必要な内容はそれぞれ下記のとおりです。
通報者の情報
- 氏名
- 住所
- 電話番号
- メールアドレス
通報対象者(法令違反等を行っている者)の情報
- 事業者の名称
- 住所
- URL
- 通報者と被通報者の関係
具体的な通報内容
- 違反していると思われる法律名等
- 具体的な違反内容
- 事実を知った経緯
- 法令違反を客観的に証明できる資料の名称
3.通報・相談窓口
〒100-6090 千代田区霞が関3-2-5霞ヶ関ビルディング21階
こども家庭庁情報公開・個人情報保護担当 電話:03-6771-8030(代表)
メール:kodomokatei.idpp_atmark_cfa.go.jp
※迷惑メール防止のため、「@」を「_atmark_
」と表示しています。
メールをお送りになる際には、「_atmark_
」を「@」(半角)に直してください。