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こども家庭庁防災業務計画

計画の概要

こども家庭庁防災業務計画は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第36条第1項の規定に基づき、こども家庭庁の所掌事務に関し次に掲げる事項を定め、的確かつ迅速な防災対策の実施に資することを目的として定められています。

資料

こども家庭庁防災業務計画(令和5年4月)(PDF/397KB)

第1章 総則

(目的)
第1条 この計画は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「基本法」という。)第36条第1項、大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号。以下「地震法」という。)第6条第1項、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成14年法律第92号)第5条第1項及び日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成16年法律第27号)第6条第1項の規定に基づき、こども家庭庁の所掌事務について、防災に関し採るべき措置の基本を定めるとともに、地域防災計画の作成のための基準を示すことを目的とする。

(定義)
第2条 この計画において、「災害」、「防災」、「防災基本計画」又は「地域防災計画」とは、それぞれ基本法第2条に規定する災害、防災、防災基本計画又は地域防災計画をいい、「地震防災」、「地震予知情報」又は「警戒宣言」とは、それぞれ地震法第2条に規定する地震防災、地震予知情報又は警戒宣言をいう。

2 この計画において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑴ 関係機関 基本法第2条第3号から第6号までに規定する指定行政機関、指定地方行政機関、指定公共機関及び指定地方公共機関並びに都道府県をいう。
⑵ 長官官房 こども家庭庁組織令(令和5年政令第125号)第1条に規定する官房長を長とする組織の単位をいう。
⑶ 各部局 こども家庭庁組織令(令和5年政令第125号)第1条に規定する局長を長とする組織の単位をいう。

(実施の基本方針)
第3条 この計画を実施するに当たっては、関係機関の行う防災活動との間の緊密な連絡調整を図ることにより、防災活動の総合的な推進に寄与するよう努めるものとする。

第2章 防災体制の確立

(災害対策本部)
第4条 内閣府特命担当大臣(内閣府設置法(平成11年法律第89号)第11条の3に規定する特命担当大臣をいう。以下「大臣」という。)は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該災害の規模その他の状況を勘案して特別の必要があると認めるときは、第28条に規定する地震災害警戒本部を設置する場合を除き、直ちに大臣を長とするこども家庭庁災害対策本部又はそれに準じる対策機関(以下「災害対策本部等」という。)を設けるものとする。
2 前項の災害対策本部等の名称、組織、処理する事務の内容その他の必要な事項については、別に定めるところによる。

第5条 大臣が指揮をとれないときは、内閣府副大臣が災害対策本部等の長の職を代行するものとする。
2 内閣府副大臣がその職務を代行し得ないときは、内閣府大臣政務官、こども家庭庁長官、同庁官房長、同庁長官官房総務課長(以下それぞれ「長官」、「官房長」、「長官官房総務課長」という。)の順で指揮をとるものとする。

(連絡体制及び参集体制)
第6条 災害対策本部等の構成員(あらかじめ定める代理となる者を含む。)は、携帯電話を携帯すること等により常時連絡が取れるようにするものとする。
2 前項の構成員は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、即時に参集できるよう、平常時から、こども家庭庁への複数の交通手段を確認しておくものとする。
3 官房長及び長官官房総務課長並びに各部局の長及び各部局の総務課員のうちから指定された者は、災害発生後即時に参集し、必要な情報収集及び連絡等を行うものとする。

(防災活動体制の整備)
第7条 長官は、この業務計画を的確かつ円滑に実施するため、職員に対する防災及び安全に関する知識の普及、通信手段の多様化を含む通信施設の充実、災害が発生した場合における情報の収集及び伝達機能の強化、非常参集体制の整備、庁舎管理体制の確立、庁内の連絡の確保、非常用発動機及び燃料の確保、食料、飲料水、医薬品等生活必需品の適切な備蓄、避難地、避難路等の確認、その他防災活動の整備に努めるものとする。

(防災訓練の実施)
第8条 長官は、関係機関と連携しながら、災害発生時の参集等の訓練、災害対策本部等を設置、運営するための訓練その他こども家庭庁の防災に関し必要と認める訓練を適時に実施するものとする。その際、国民保護措置に関する訓練との有機的な連携に配慮するものとする。

第3章 災害予防対策

(防災体制の整備)
第9条 各部局は、非常災害に際して膨大な業務の処理をすることが見込まれる都道府県及び市町村に対して、福祉サービス等の提供が確保されるよう、必要な助言及びその他の支援を行う。

(災害時情報網の整備)
第10条 各部局は、大規模災害発生時において児童福祉施設等における被災状況等を把握するため、適切な手段を講じ、国・都道府県等間、都道府県等・児童福祉施設等間の災害時における情報収集及び連携体制の整備に努める。

(福祉サービス等事業者の災害に対する安全性の確保)
第11条 各部局は、福祉サービス等の災害に対する安全性を確保するため、福祉サービス等事業者等が実施する以下の事項に関し、必要な助言及びその他の支援を行う。
⑴ 国庫補助制度及び交付金の積極的な活用等により、児童福祉施設等における耐震性・津波に対する安全性その他の安全性を確保すること。
⑵ 児童福祉施設等の避難計画を作成すること。
⑶ 児童福祉施設等の職員及び利用者に対し、災害対策に関する啓発を行うこと。
⑷ 児童福祉施設等の職員及び利用者に対し、避難訓練を実施すること。
⑸ 災害時において、福祉サービス等の利用者が、継続して必要なサービスを利用することができるようにするとともに、その他の避難行動要支援者及び災害時要配慮者等に対して、児童福祉施設等への緊急受入れその他の必要な福祉サービス等が適切に提供されるよう、必要な物資の備蓄、施設の余剰スペースの把握、福祉サービス等事業者間における災害援助協定の締結等に努めること。
2 各部局は、福祉サービス等事業者に対して、消火器具、警報器、避難用具等の整備保全等について、必要な助言及びその他の支援を行う。

第4章 災害応急対策

(応急措置の実施)
第12条 長官官房及び各部局(以下「内部部局」という。)は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、その所掌事務に関し、関係機関と密接な関係を図りつつ、基本法、防災基本計画、業務計画その他関係法令等に基づき、災害の発生又は拡大の防止のための所要の応急措置を速やかに実施するものとする。

(被災地の状況把握)
第13条 非常災害時に迅速かつ的確な福祉支援サービス等を提供するため、情報を迅速かつ正確に把握することが重要であることから、各部局は、児童福祉施設等から以下の事項等について、適切な手段を用いて情報収集を行う。
⑴ 被災地の児童福祉施設等の被害状況
⑵ 福祉施設機能の稼働状況
⑶ 職員・入居者等の人的被害状況及び避難状況
⑷ 電気、水道等の生活インフラの需給状況

(被災者等に対する的確な情報提供等)
第14条 内部部局は、その所掌事務に係る災害が発生したときは、次に掲げる措置を適切に行うものとする。
⑴ 内部部局が講じている施策に関する情報を適切に被災者等に提供すること。
⑵ 必要に応じ関係機関等と協力して、速やかに、被災者等からの問い合わせに総合的に対応すること。

(被災市町村の措置に関する支援)
第15条 各部局は、非常災害の発生に際しては、被災市町村に膨大な種類と量の福祉関係業務が発生するほか、平常時より在宅福祉サービス等の提供を受けている者に加え、災害を契機に新たに災害時要配慮者となる者が発生することから、被災市町村が実施する福祉に係る災害応急対策及び災害時要配慮者対策に対し、必要に応じて他の都道府県、市町村への協力要請等の支援を行う。

(児童福祉施設等に係る対策)
第16条 各部局は、関係省庁と連携し、物資及びマンパワーの広域的支援に関し、他の都道府県等からの応援体制の確保等の支援を行うほか、各種制度の運用の弾力化に関する助言を行うことを含め、児童福祉施設等に係る対策について、被災都道府県の支援を行う。

(要保護児童の把握等)
第17条 各部局は、被災都道府県・市町村が以下のとおり実施する要保護児童の把握等に対し、必要に応じて他の都道府県・市町村への協力要請、関係団体との調整等の支援を行うものとする。
⑴ 避難所の責任者等を通じ、避難所における児童福祉施設等からの避難児童、保護者の疾患等により発生する要保護児童の実態を把握し、被災都道府県・市町村に対し、通報がなされる措置を講ずること。
⑵ 住民基本台帳による犠牲者の確認、災害による死亡者に係る義援金の受給者名簿及び住民からの通報等を活用し、孤児、遺児を速やかに発見するとともに、その実態把握を行うこと。
⑶ 被災都道府県・市町村福祉部局は、避難児童及び孤児、遺児等の要保護児童の実態を把握し、その情報を親族等に提供すること。
⑷ 孤児、遺児等保護を必要とする児童を発見した場合には、親族による受入れの可能性を探るとともに、里親への委託や児童養護施設への受入れ等の保護を行うこと。また、孤児、遺児については、関係機関と連携し、社会生活を営む上で必要な経済的支援を行うこと。

(育児用品の確保)
第18条 成育局は、哺乳びん、粉(液体)ミルク、ポット、ベビーベッド、紙おむつ、幼児用肌着等の育児用品の確保のため、関係省庁及び庁内関係部局との連携の下に関係団体及び関係業界に対し、供出を要請する。

(児童のメンタルヘルスの確保)
第19条 各部局は、被災都道府県・市町村が児童のメンタルヘルスケアを実施する際、近隣地域の保健所、全国の児童相談所及び全国児童相談所長会への協力要請等に関し、関係省庁と連携し、必要な助言及びその他の支援を行う。

(児童の保護等のための情報伝達)
第20条 内部部局は、被災者に対し、掲示板、広報誌等の活用、報道機関の協力、パソコンネットワーク・サービスの活用により、要保護児童を発見した際の保護及び児童相談所等に対する通報への協力を呼びかけるとともに、育児関連用品の供給状況、利用可能な児童福祉サービスの状況、児童福祉施設等の被災状況及び復旧状況等について的確な情報提供を行う。

(障害児等に係る対応)
第21条 支援局は、被災都道府県・市町村が以下のとおり実施する障害児に係る対応に対し、必要に応じて他の都道府県・市町村への協力要請、関係団体との調整等の必要な支援を行うものとする。
⑴ 被災した障害児等の迅速な把握に努めること。
⑵ 掲示板、広報誌、パソコン、ファクシミリ等を活用し、また、報道機関との協力のもとに、新聞、ラジオ、文字放送、手話つきテレビ放送等を利用することにより、被災した障害児等に対して、生活必需品や利用可能な施設及びサービスに関する情報等の提供を行うこと。
⑶ 避難所等において、被災した障害児等の生活に必要な車椅子、障害者用携帯便器、おむつ等の物資やガイドヘルパー、手話通訳者等のニーズを把握するため相談体制を整備すること。
⑷ 被災した障害児等の生活確保に必要な車椅子、障害者用携帯便器、おむつ等の物資やガイドヘルパー、手話通訳者等の人材について迅速に調達を行うこと。
⑸ 関係業界、関係団体、関係施設を通じ、供出への協力要請を行う等当該物資の確保を図ること。
⑹ 避難所や在宅における障害児等に対するニーズ調査を行い、必要に応じて、公的宿泊施設、ホテル等を避難所として借り上げて活用を図るほか、ホームヘルパーの派遣や施設への緊急入所等必要な措置を講ずること。

(妊産婦に係る対応)
第22条 成育局は、被災都道府県・市町村からの求めに応じ、妊産婦の助産について必要な助言及びその他支援を行う。

(公費負担医療に係る対応)
第23条 公費負担医療関係部局は、公費負担医療制度対象者の医療を確保する観点から、患者票等を現に所持していない場合等における公費負担医療事務の円滑な実施について、被災都道府県・市町村等に対し、必要な助言等を行う。

(実施措置等の報告)
第24条 内部部局の長は、その所掌事務に係る災害が発生したときは、速やかに当該災害の状況、実施された措置及びその実施状況を長官に報告するものとする。

第5章 災害復旧

(児童福祉施設等の復旧)
第25条 各部局は、被災児童福祉施設等の災害復旧について、国庫補助等による早期の復旧が図られるよう努める。災害復旧に当たっては、被害状況及び被害額を迅速かつ的確に把握し、各種災害復旧事業の早急な実施、必要な財源の確保及び地方公共団体が行う復旧に対する支援等、適切な措置を講じるものとする。この場合、当該被災した地域を管轄する地方公共団体が定めた当面の復旧の方向等をも考慮して行うものとする。
また、内部部局は、所管する施設等が可能な限り的確かつ迅速な復旧事業の促進が図られるように、施設等の長に対し、指導及び助言を行うものとし、必要に応じて技術職員の派遣等の実施に努める。

(各種貸付の実施)
第26条 支援局は、災害の規模に応じ、母子父子寡婦福祉資金について、被災した母子家庭等に対する貸付条件の緩和等の措置を講ずるとともに、都道府県等に対し、貸付の事務が適切かつ速やかに実施されるよう、必要な助言及びその他の支援を行う。

第6章 地震防災強化計画

(地震予知情報等の伝達)
第27条 地震予知情報及びこれに関する情報については、別に定めるところにより、迅速かつ的確に職員へ伝達するものとする。

(地震災害警戒本部の設置)
第28条 大臣は、警戒宣言が発せられたときは、こども家庭庁に地震災害警戒本部を設けるものとする。
2 前項の地震災害警戒本部の名称、組織、処理する事務の内容その他の必要な事項については、別に定めるところによる。
3 地震災害警戒本部が設置された場合には、この計画の第5条の規定を準用するものとする。この場合において、「災害対策本部」とあるのは、「地震災害警戒本部」と読み替えるものとする。

(警戒宣言時の情報提供)
第29条 内部部局は、警戒宣言が発せられた場合において、それぞれの所掌事務の運営について必要があると認めるときは、報道機関等を通じて適時適切に情報提供を行うものとする。

(関係団体への指導等)
第30条 関係部局の長は警戒宣言が発せられた場合は、関係団体に対し、警戒宣言の内容を速やかに伝達するとともに、児童福祉施設等利用者の避難その他発災後の地震応急対策のために必要な指導等を行うものとする。

(地震防災上緊急に整備すべき施設の整備)
第31条 推進地域に係る地震防災対策の推進を図るため、地震防災上緊急に整備を必要とする児童福祉施設等の整備については、緊急度を勘案し計画的に推進を図るものとする。

(児童福祉施設等の職員に対する教育訓練)
第32条 児童福祉施設等の施設の職員及び入所者に対し、災害発生の防止に関する講習会、入所者の避難計画に基づく訓練等の実施又はその指導を行うものとする。

(防災教育及び防災訓練)
第33条 長官は、職員に対して次の事項を中心とする地震防災上の教育を実施し、地震防災に関する知識が徹底するよう努めるものとする。
⑴ 地震及び津波に関する一般的な知識
⑵ 警戒宣言の性格及びこれに基づき採られる措置の内容
⑶ 地震予知情報等が出された場合及び地震が発生した場合に具体的に採るべき行動に関する知識及び職員が果たすべき役割
⑷ 地震防災対策として現在講じられている対策に関する知識及び今後取り組む必要のある課題
2 長官は、地震防災に関し、第8条に規定する措置に準じた措置を講ずるものとする。

(報告)
第34条 内部部局の長は、その所掌事務に係る災害が発生したときは、正確かつ迅速に当該災害の状況、実施された措置及びその実施状況を地震災害警戒本部に報告するものとする。第7章 南海トラフ地震及び日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策推進計画

第35条 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第5条第1項に基づくこども家庭庁の所掌事務に係る地震防災対策の推進に関する推進計画及び日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第6条第1項に基づくこども家庭庁の所掌に係る地震防災対策の推進に関する推進計画は、第6章に規定する地震防災強化計画を基本とし、同章の規定により、地震防災対策を推進するものとする。

第8章 地域防災計画の作成基準

第36条 内部部局は、地域防災計画の作成に関し、第3章から第5章までの規定の趣旨に沿うよう都道府県防災会議等を指導するものとする。

第9章 雑則

(防災業務計画の見直し)
第37条 長官は、毎年防災業務計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正するものとする。

(実施の細目)
第38条 この業務計画に定めるもののほか、防災に関し採るべき措置の細目について必要な事項は、別に定める。

附 則
この計画は、令和5年4月1日から施行する。