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三原大臣記者会見(令和7年1月17日)

三原大臣記者会見要旨

(令和7年1月17日(金)11時05分から11時16分まで 於:中央合同庁舎8号館1階S103会見室)

1.発言要旨

本日、私からご報告が3件ございます。

まず、「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」が本日施行されました。

改めて、旧優生保護法に基づき、あるいは旧優生保護法の存在を背景として、多くの方々が心身に多大な苦痛を受けてこられたことに対し、旧優生保護法を執行してきた立場として、その執行の在り方も含め、政府の責任は極めて重大なものがあり、真摯に反省するとともに、心から謝罪を申し上げます。

本日の施行に向け、こども家庭庁として、必要な予算の確保のほか、謝罪広告及び周知広報の取組、都道府県の請求窓口の体制強化、弁護士による請求サポートの体制整備などの取組を進めてきたところでございます。

また周知広報の一環として、いわゆる個別通知についても、各都道府県で実施を適切に検討いただけるよう、令和6年度補正予算に必要経費を計上するほか、先行事例や、また個人情報の取扱いを含めた留意点の周知を行ってまいりました。

引き続き、自治体の方々の声を伺いながら、円滑に本法が施行されるよう取り組んでまいりたいと考えております。

また、本日午後、旧優生保護法国家賠償訴訟の原告団等の方々と総理との面会が予定されています。私も面会に同席し、原告団等の方々からお話を伺ってまいります。

こども家庭庁として、本法が制定されるに至った経緯や趣旨を十分に踏まえて、補償金等の支給を着実に行ってまいります。

2点目です。来週20日、「いじめの重大化要因等の分析・検討会議」を新たに立ち上げ、第1回目の会議を開催いたします。

いじめの重大事態の発生件数は年々増加しており、令和5年度の調査結果では過去最多の1306件と、極めて憂慮すべき状況が継続しています。

こうした状況を踏まえ、この会議では、国で収集した、いじめ重大事態調査の報告書を基に、なぜいじめが起きたのかといった原因と、それに応じた防止策や、またいじめが発覚した場合に、どのようにいじめを止め、重大化を防ぐのかといった解決方法、それらを踏まえ、学校現場を含め、こどもたちにかかわる大人は今後どのように対応すべきなのか、などについてご議論いただきたいと考えています。その上で、会議での分析・検討の結果を、こどもたちや学校現場等にフィードバックし、いじめの防止につなげたいと考えています。

なお、この会議は昨年11月の「いじめ防止対策に関する関係省庁連絡会議」で取りまとめた「いじめ防止対策に関する更なる強化策」の1つであり、文部科学省とも連携して進めていくこととしております。詳細につきましては支援局総務課にお尋ねください。

そして最後に、明日18日、滋賀県近江八幡市の滋賀県立男女共同参画センター「G−NETしが」を訪問し、地域で起業し活躍する女性と共に、女性の起業に必要な支援策などを話し合う「地域で輝く女性起業家サロン」を開催いたします。

「楽しい日本」を目指し、女性に選ばれ、女性が活躍できる地域づくりを進めるため、女性が「働きたい」と思える職場が地方にまだ少ないことを直視し、意欲ある女性の起業ムーブメントの創出に取り組んでまいります。

そのためには、女性起業家の「ロールモデル」の提示、起業家仲間等の「ネットワーク」の構築、そして起業家仲間やそのネットワーク、サポート人材との「マッチング」による支援が重要です。今後、女性の起業の環境づくりに向けた知恵を結集し、必要な施策を「女性版骨太の方針2025」等に盛り込むことを目指したいと考えております。

なお、この「女性起業家サロン」は、地方と東京で開催を続けていくこととしており、第2回は1月23日に、大臣室において開催する予定であります。

また、今回の滋賀県訪問では、女性起業家の皆さんのほか、現地にお住まいの様々なお立場の女性の皆さんとも懇談する予定でおります。地域で暮らす女性の皆さんの声を直接お聴きし、今後の女性活躍・男女共同参画施策に役立てていきたいと考えております。詳細は、内閣府男女共同参画局にお問い合わせください。

2.質疑応答

(問)旧優生保護法の補償金支給法に関連してお伺いします。
国は補償を確実に届けるための手段として、自治体に個別通知の適切な実施を検討するよう促しておりますが、一部の自治体からは、「自治体任せだ、ずるい」といったような批判も出ています。
こうした状況で、改めて大臣として、どのように自治体に理解を得て協力を要請していくのか、お考えをお聞かせください。

(答)個別通知の実施につきましては、国会での法律の検討過程において、旧優生保護法一時金支給法に基づく一時金の支給において、都道府県独自の取組として、プライバシーに配慮した形で丁寧に個別通知を実施した事例がある一方で、家族に一切伝えていない場合や、当時のことを思い出したくない場合など、個別通知を実施することにより、不利益を被ってしまう場合が想定されることから、法律上義務づけることとはされませんでしたが、国が各都道府県の取組を後押しすることとされたものと承知しております。
このような議論を踏まえて、こども家庭庁としては各都道府県に対して、一律の実施は求めず、個別通知の実施を適切に検討いただきたいと考えています。
その上で、各都道府県が個別通知の実施を適切に検討することができるよう、先ほど申し上げた、個別通知の実施を検討する際の留意点や先行事例の周知、そして都道府県が個別通知の実施のために要した費用への財政上の支援を行い、各都道府県の取組を後押ししてまいります。
いずれにいたしましても、実務を担う自治体の方々の声をしっかり伺いながら、旧優生保護法補償金等支給法の円滑な施行に力を尽くしてまいりたいと思っております。

(問)今の旧優生に関連してですけれども、おっしゃったように周囲にどなたにも話していなかったりとか、あるいは当時のことを思い出したくないという方々もいる中で、一方で、補償金はきちんと届けなければ、受け取っていただかなければいけないという面があると思うのですが、そういう環境の中で、どう着実に申請してもらう、支給していくのか、こども家庭庁としてどう取り組んでいくのか、ということを改めてお願いします。

(答)重ねてとなってしまいますけれども、これは一律の実施は求めないということ、そして、その上で個別通知の実施を適切に検討していただくために、各都道府県が個別通知の実施を適切に検討できるように、前回の会見でもお話させていただいて通知をいたしましたけれども、個別通知の実施を検討する際の留意点、こうしたものも周知をしっかりとさせていただいております。そしてまた先行事例というものも周知をさせていただいております。そして、都道府県が個別通知のために要する費用、この財政上の支援ということもさせていただいて、しっかりと各都道府県の後押しということをさせていただきたいというふうに思っております。
一般的にということでありますが、政府としては本法が制定されるに至った経緯ですとか、趣旨を十分に踏まえて、様々な状態にある被害者の方々に補償が届くように、例えば、テレビとかラジオでの公告、障害特性に応じた周知広報を行うとともに、都道府県における窓口の体制整備、こうしたもの、あるいは弁護士による請求をサポートする仕組み、これの構築を行うなど、しっかりとこれからも取り組んでまいりたいと思っております。

(以上)