三原大臣記者会見(令和6年11月5日)
三原大臣記者会見要旨
(令和6年11月5日(火)11時00分から11時06分まで 於:中央合同庁舎8号館1階S103会見室)
1.発言要旨
本日、私からの冒頭発言はございません。
2.質疑応答
(問)「日本PTA全国協議会」の法人運営や事務局体制が不適切だとして、内閣府が公益法人認定法に基づき、行政指導をしたとの報道がありました。
事務局長の空席状態や決裁や事業を承認する理事会を規定の期間中に開かないなどの法令違反があったとされていますが、行政指導の事実関係や理由、今後の対応などを教えてください。
(答)公益社団法人日本PTA全国協議会については、公益認定等委員会が9月に実施した立入検査において、法人の事業の適正な運営に疑義が生じたことから、さらに詳細な事実関係を把握するため、10月11日付けで同委員会から法人に対し、報告要求を行ったものと承知しております。
現在、事実関係の精査を行っている段階であり、報告要求の詳細につきましては、お答えは差し控えますが、今後、日本PTA全国協議会から提出される報告の内容を踏まえて、適切に対応してまいりたいと思っています。
(問)国連の女性差別撤廃委員会において、日本政府報告書の審査に関連して2点お伺いしたいと思います。
先週公表された委員会の総括所見では、人工妊娠中絶の際に、配偶者の同意を必要とするという母体保護法上の要件について、母体保護法を改正して配偶者同意要件を削除することとの勧告が出されました。
これについてまず、この勧告内容についての大臣の受け止めをお聞かせいただきたい。
2点目ですけれども、この配偶者の同意要件をめぐっては、過去に厚労省からDVなどで同意を得ることが困難な場合は本人の同意のみで足りるという趣旨の通知も出されているところですけれども、配偶者同意要件があること自体が、女性がこどもを生むか生まないかを自己決定するであるとか、性の自己決定権などを侵害しているという指摘も長年あるところです。
こうした指摘を大臣はどのように受け止めているか、御意見お聞かせください。
(答)ありがとうございます。
御指摘のとおり、先月29日、国連の女子差別撤廃委員会から第9回政府報告審査を受けた最終見解が公表され、人工妊娠中絶における配偶者同意要件を削除するための法律改正をするよう勧告がされました。
母体保護法の人工妊娠中絶は、原則、配偶者同意が必要としておりますけれども、配偶者が知れないときや、意思を表示することができないとき、妊娠後に配偶者が亡くなったときは本人同意だけで足りるとしております。
また、今お話があったように、令和3年3月には「配偶者からDV被害を受けているなど、婚姻関係が事実上破綻しており、人工妊娠中絶について配偶者の同意を得ることが困難な場合」は、「本人の同意だけで足りる場合」に該当するという解釈を明確化し、関係機関にも周知を図っているところであります。
なお、この母体保護法の人工妊娠中絶における配偶者同意要件は、議員立法として制定された当初からある規定であります。
その削除については、個人の倫理感や家族観等に関わる難しい問題で、様々な御意見や御議論があることから、国民的な合意形成が必要だというふうに考えております。
そして、2つ目の御質問でありますけれども、母体保護法の人工妊娠中絶は、原則配偶者同意を必要としていますけれども、妊娠された方の抱える御事情というものは、様々であるということ等も踏まえまして、本人同意だけで足りる場合に該当する解釈の明確化等を行っております。
先ほど申し上げたとおり、これは議員立法として制定された当初からある規定でありますので、その削除に関しましては、個人の倫理観や家族観等に関わる難しい問題で、様々な御意見や御議論があることから国民的な合意形成が必要だというふうに考えております。
(以上)