共働き・共育てを応援
「こども未来戦略」に盛り込まれた主な施策のうち、共働き・共育てを応援するものをご紹介します。
☆を付した施策は、「子ども・子育て支援金」を充てて実施するものです。
支援金制度は、少子化対策に受益を有する全世代・全経済主体が子育て世帯を支える連帯の仕組みです。
2026年度に創設し、2028年度までに段階的に導入します。医療保険料とあわせて拠出いただきます。
歳出改革と賃上げによって実質的な社会保険負担軽減の効果を生じさせ、その範囲内で構築します。
男性育休を当たり前に
「出生後休業支援給付」を創設し、子の出生直後の一定期間内に両親ともに14日以上の育児休業を取った場合、最大28日間、手取りの10割相当を支給します。(25年4月から開始)。【☆】
出生後休業支援給付の申請については、お勤めの事業主またはハローワークへお問い合わせください。
出生後休業支援給付について、詳しくはこちら
また、育児休業や短時間勤務の利用を支える体制整備を行う中小企業に対する助成措置を大幅に強化します。(24年1月から開始)
- 業務を代替する周囲の労働者への手当支給等を行った場合
- 育児休業中の手当支給 最大 140万円※
- 育短勤務中の手当支給 最大 128万円
- 代替要員を新規雇用または派遣受入で確保した場合
- 育児休業中の新規雇用 最大 67.5万円※
(いずれも、休業取得/制度利用者1人当たり)
※印はプラチナくるみん認定事業主への加算・割増措置あり
両立支援等助成金について、詳しくはこちら
柔軟な働き方ができる環境へ
- こどもが3歳未満の場合に事業主に課されている、フレックスタイム制を含む出社・退社時刻の調整等の措置の努力義務に、テレワークが追加されます。
- こどもが3歳以降小学校就学前までの場合に、事業主が職場の労働者のニーズを把握した上で以下の(1)~(5)から複数の制度を選択して措置し、その中から労働者が1つを選択できる制度を創設します。(25年10月開始)
- (1)フレックスタイム制を含む出社・退社時刻の調整
- (2)テレワーク等
- (3)保育施設の設置運営等
- (4)養育両立支援休暇
- (5)短時間勤務制度
- 残業免除(所定外労働の制限)について、請求できる期間をこどもが3歳になるまでから小学校就学前までに引き上げます。
令和6年改正育児・介護休業法の概要について、詳しくはこちら
時短で働いても家計に安心
「育児時短就業給付」を創設し、こどもが2歳未満の期間に、時短勤務によって賃金が低下した場合に、時短勤務時の賃金の原則10%を支給します。(25年4月開始へ)【☆】
育児時短就業給付の申請については、お勤めの事業主またはハローワークへお問い合わせください。
育児時短就業給付について、詳しくはこちら
子の看護休暇がもっと使いやすく
対象となるこどもの年齢を小学校就学前から小学校3年生修了時まで引き上げます。
また、感染症に伴う学級閉鎖等やこどもの行事(入園(入学)式・卒園式)参加にも活用できるように取得事由の範囲も見直します。
令和6年改正育児・介護休業法の概要について、詳しくはこちら
パートタイムや自営など多様な働き方をされている方の子育てをサポート
- パートタイムで働く方など、現在、雇用保険が適用されていない週所定労働時間10時間以上20時間未満でお勤めされている方も、育児休業給付や失業給付等が受給できるようになります。(28年度開始へ)
- 自営業者・フリーランス等の国民年金の第1号被保険者の方を対象に、育児期間中の国民年金保険料免除措置を創設します。(26年10月開始へ)【☆】