共働き・共育てを応援
「こども未来戦略」に盛り込まれた主な施策のうち、共働き・共育てを応援するものをご紹介します。
☆を付した施策は、「子ども・子育て支援金」を充てて実施するものです。
支援金制度は、少子化対策に受益を有する全世代・全経済主体が子育て世帯を支える連帯の仕組みです。
2026年度に創設し、2028年度までに段階的に導入します。医療保険料とあわせて拠出いただきます。
歳出改革と賃上げによって実質的な社会保険負担軽減の効果を生じさせ、その範囲内で構築します。
本資料は2024年2月1日時点の情報により作成しており、◇を付した施策は、記載の時期での制度開始を目指して所要の法案を提出する予定のものです。
男性育休を当たり前に
子の出生直後の一定期間内に、両親がともに14日以上の育児休業を取得した場合には、最大28日間の給付率を現行の67%(手取りで8割相当)から 、80%(手取りで10割相当)へと引上げ。(◇ 25年度開始へ)【☆】
また、育児休業や短時間勤務の利用を支える体制整備を行う中小企業に対する助成措置を大幅に強化します。(24年1月から開始)
- 業務を代替する周囲の労働者への手当支給等を行った場合
- 育児休業中の手当支給 最大 125万円※
- 育短勤務中の手当支給 最大 110万円
- 代替要員を新規雇用または派遣受入で確保した場合
- 育児休業中の新規雇用 最大 67.5万円※
(いずれも、休業取得/制度利用者1人当たり)
※印はプラチナくるみん認定事業主への加算・割増措置あり
両立支援等助成金について、詳しくはこちら
柔軟な働き方ができる環境へ
- こどもが3歳になるまでの場合に事業主に課されている、短時間勤務制度の措置義務やフレックスタイム制を含む出社・退社時刻の調整等の措置の努力義務に加えて、テレワークも新たな努力義務に追加されます。
(注)所要の法案を今通常国会に提出予定(2024年2月1日時点の情報) - こどもが3歳以降小学校就学前までの場合に、事業主が職場の労働者のニーズを把握しつつ以下の(1)~(5)から複数の制度を選択して措置し、その中から労働者が選択できる制度を創設します。
(注)所要の法案を今通常国会に提出予定(2024年2月1日時点の情報)- (1)フレックスタイム制を含む出社・退社時刻の調整
- (2)テレワーク
- (3)短時間勤務制度
- (4)保育施設の設置運営等
- (5)新たな休暇
- 残業免除(所定外労働の制限)について、請求できる期間をこどもが3歳になるまでから小学校就学前まで引き上げます。
(注)所要の法案を今通常国会に提出予定(2024年2月1日時点の情報)
仕事と育児・介護の両立支援対策の充実について、詳しくはこちら
時短で働いても家計に安心【☆】
「育児時短就業給付」を創設し、こどもが2歳未満の期間に、時短勤務を選択した場合に、時短勤務時の賃金の10%を支給します。(◇ 25年度開始へ)【☆】
子の看護休暇がもっと使いやすく
対象となるこどもの年齢を小学校就学前から小学校3年生修了時まで引き上げます。
また、こどもの行事(入園式等)参加や、感染症に伴う学級閉鎖等にも活用できるように取得事由の範囲も見直します。 (注)所要の法案を今通常国会に提出予定(2024年2月1日時点の情報)
仕事と育児・介護の両立支援対策の充実について、詳しくはこちら
パートタイムや自営など多様な働き方をされている方の子育てをサポート
- パートタイムで働く方など、現在、雇用保険が適用されていない週所定労働時間10時間以上20時間未満でお勤めされている方も、育児休業給付や失業給付等が受給できるようになります。(◇ 28年度開始へ)
- 自営業者・フリーランス等の国民年金の第1号被保険者の方を対象に、育児期間中の国民年金保険料免除措置を創設します。(◇ 26年10月開始へ)【☆】