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令和8年度(令和7年度からの繰越分) 特定妊婦等支援機関ネットワーク形成事業に係る公募について

1. 事業目的

本事業は、妊産婦等生活援助事業所の設置促進・機能強化を行うとともに、妊産婦等生活援助事業所のほか、市町村や児童相談所、児童福祉施設、医療機関等の関係機関が連携し、家庭生活に支障が生じている特定妊婦や出産後の母子等(以下「特定妊婦等」という。)への支援についての課題等を把握・共有することで、特定妊婦等への理解をより深め、支援が必要な特定妊婦等が安心した生活を行うことができる社会の実現を図ることを目的とする。

2. 事業の実施主体

(1)法人格を有すること。
なお、コンソーシアム形式による申請の場合は、代表団体及び構成団体を決めるとともに、代表団体が事業計画書を提出すること(連名による応募は認めない。)。その場合、事業計画書に代表団体と構成団体の業務分担について明記すること(代表団体が総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分を担うこととし、業務のすべてを他の者に委託することはできない。)。
(2)本事業を的確に遂行するに足る組織、人員等を有していること。
(3)本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分
な管理能力、及び精算を適正に行う経理体制を有していること。
(4)内閣府から補助金交付等停止又は、指名停止措置を受けている期間中ではないこと。

3. 対象業務

以下に定める業務を実施すること。
※ 別添1の令和8年度(令和7年度からの繰越分)特定妊婦等支援機関ネットワーク形成事業実施要綱(案)に基づき実施すること。

(1)妊産婦等生活援助事業所の設置促進
妊産婦等生活援助事業所未設置自治体等へのアドバイザー派遣等
妊産婦等生活援助事業所未設置自治体や妊産婦等生活援助事業所の開設を検討している民間団体に特定妊婦等支援の有識者をアドバイザーとして派遣し、事業所の立ち上げに関する相談対応・助言、支援計画の策定方法・ケースワークの手法等に関する実践等を行うこと。なお、アドバイザー派遣等を実施するにあたって、地域ブロックごとに事業説明や妊産婦等生活援助事業の先進事例の共有等を行う説明会を開催すること。

(2)妊産婦等生活援助事業所の機能強化
①妊産婦等生活援助事業所設置自治体等へのアドバイザー派遣等
妊産婦等生活援助事業所設置自治体や妊産婦等生活援助事業所に特定妊婦等支援の有識者をアドバイザーとして派遣し、事業所の運営や個別ケースのコンサルティング等を実施すること。なお、アドバイザー派遣等を実施するにあたって、地域ブロックごとに事業説明や妊産婦等生活援助事業の先進事例の共有等を行う説明会を開催すること。
②妊産婦等生活援助事業所等を対象とした研修の実施
妊産婦等生活援助事業所のほか、全国の市町村や児童相談所、児童福祉施設、医療機関等の関係機関を対象に、当該職員の資質向上を図ることを目的とした研修を実施すること。
なお、実施に当たっては、参加者の利便性等も考慮し、対面形式によるほか、オンライン形式等での実施も検討することとし、担当課と協議の上、決定すること。
③妊産婦等生活援助事業所間の連携強化
妊産婦等生活援助事業所間の連携を強化するため、妊産婦等生活援助事業所同士の交流会を実施すること。
なお、実施に当たっては、参加者の利便性等も考慮し、対面形式によるほか、オンライン形式等での実施も検討することとし、担当課と協議の上、決定すること。

(3)関係機関のネットワーク形成、情報発信等
①全国フォーラムの開催 
特定妊婦等の支援に係る関係機関のネットワークの形成・強化のため、妊産婦等生活援助事業所のほか、市町村や児童相談所、児童福祉施設、医療機関等の関係機関を対象に全国的なフォーラムを開催すること。
なお、実施に当たっては、参加者の利便性等を考慮し、対面形式によるほか、オンライン形式等での実施も検討することとし、担当課と協議の上、決定すること。
②妊産婦等生活援助事業所の実態把握、情報発信
全国の妊産婦等生活援助事業所の体制、実施状況等について実態把握を行うとともに、当該実態把握の内容、2(1)及び(2)で得られた事例等について情報発信を行うこと。

(4)検討委員会の設置等
検討委員会の設置、事務の実施等
2の(1)から(3)の事業実施に当たっては、特定妊婦等支援の有識者等で構成する検討委員会の設置等を行うこと。実施団体は、検討委員会の開催に必要な事務を行うとともに、事業の企画及び運営の内容を決定する際、検討委員会の意見を聴取すること。
(5)その他
その他、本事業の目的に沿った効果的な取組があれば、担当課に協議の上、実施すること。

4. 公募要領など

5. 提出書類(別紙様式以外の提出書類については、公募要領を参照すること。)

6. 提出期限

令和8年3月3日(火)
※ 郵送(書留郵便に限る。)も可とするが、下記宛に提出期限の前開庁日までに到着するように送付しなければならない。未着の場合、その責任は参加者に属するものとし、期限内の提出がなかったものとみなす。
※ 提出期限を経過して届いた提出書類については、受け付けないので、締め切りの厳守について、特に留意すること。

問い合わせ
こども家庭庁支援局家庭福祉課 社会的養育支援係
住所:〒100-6090 東京都千代田区霞が関3-2-5
電話:03-6859-0174 
メール:kateifukushi.youikushien●cfa.go.jp
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