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令和6年度養子縁組民間あっせん機関職員研修事業に係る公募について

1. 事業目的

本事業は、特別養子縁組等に係る民間あっせん機関において、養子縁組あっせんの業務に従事する者には、実父母等と養親希望者の事情を考慮し、児童の最善の利益を見通す専門性が求められることから、民間あっせん機関の職員等が受講する研修事業を実施することを本事業の目的とする。

2. 事業の実施主体

応募条件は、次の条件を全て満たす団体とする。

(1)法人格を有すること。
 ※複数の法人が共同して事業を行う場合については、いずれかを代表法人とし、当該法人が応募すること。(連名による応募は認めない。)
(2)本事業を的確に遂行するに足る組織、人員等を有していること。
(3)本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力、及び精算を適正に行う経理体制を有していること。
(4)内閣府から補助金交付等停止又は、指名停止措置を受けている期間中ではないこと。

3. 対象業務

以下に定める業務を実施すること。

(1)養子縁組あっせん責任者研修
民間あっせん機関の責任者を対象に、民間あっせん機関の運営や組織マネジメント、関係機関との調整に必要な知識を修得することを目的とした研修を実施すること。
(2)養子縁組あっせん機関等職員研修
民間あっせん機関の職員や児童相談所の職員、市区町村の職員等、養子縁組のあっせんの業務に従事する者等の資質向上を図ることを目的とした研修を実施すること。
(3)養子縁組あっせん機関自治体担当者・第三者評価者研修
許可・指導権限を有する自治体職員、第三者評価を行う評価機関職員を対象とし、適正な許可・指導等、また第三者評価が行われることを目的とした研修を実施すること。
(4)養子縁組あっせん機関等交流促進研修
民間あっせん機関と児童相談所等が連携して、養子縁組に関する業務を円滑に進めるためのネットワーク構築に向けて、民間あっせん機関の職員や、児童相談所の職員等で養子縁組のあっせんの業務に従事する者を対象とした、地域ブロックごとの研修を実施すること。
※別添1の令和6年度養子縁組民間あっせん機関職員研修事業実施要綱(案)を参照すること。

4. 公募要領など

5. 提出書類(別紙様式以外の提出書類については、公募要領を参照すること。)

6. 提出期限

令和6年3月4日(月)

※郵送(書留郵便に限る。)も可とするが、下記宛に提案書類の受領期限の前開庁日までに到着するように送付しなければならない。未着の場合、その責任は参加者に属するものとし、期限内の提出がなかったものとみなす。
※提出期限を経過して届いた提出書類については、受け付けないので、締め切りの厳守について、特に留意すること。

問い合わせ

こども家庭庁支援局家庭福祉課 指導係
住所:〒100-6090 東京都千代田区霞が関3-2-5
電話:03-6859-0149 
メール:kateifukushi.shidou_atmark_cfa.go.jp

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