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青少年のインターネット利用環境実態調査の詳細

更新日:令和6年10月25日

調査の概要

調査の目的、沿革、根拠法令

平成21年4月1日から施行された「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」(いわゆる「青少年インターネット環境整備法」)において、18歳未満の青少年がインターネットへの接続に用いる携帯電話やパーソナルコンピュータ等を利用する際に、民間事業者にフィルタリングの提供などが義務付けられるとともに、保護者に対しては、その保護する青少年に適切にインターネットを利用させる責務などが課されている。

本調査は、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備を推進するため、平成21年度より、青少年及びその保護者を対象として、情報モラル教育の認知度、フィルタリングの利用度等を調査し、青少年インターネット環境整備法の実施状況を検証するとともに、青少年のインターネット利用環境整備に関する基礎データを得ることを目的として実施している。なお、平成23年度より、統計法(平成19年法律第53号)第19条第1項に基づく一般統計調査として実施している。

また、平成30年度より新たに0歳から満9歳の子供の保護者を対象に追加し、実施している。

令和5年4月、内閣府からこども家庭庁へ移管。

調査の対象

(1)調査地域
 日本全国

(2)調査対象者及び標本数
〔青少年調査〕
 満10歳から満17歳までの青少年
〔保護者調査〕
 青少年の同居の保護者
〔低年齢調査〕
 0歳から満9歳までの子供の保護者
 ※標本数は実施年度により異なる。「青少年のインターネット利用環境実態調査」調査票・調査結果等で実施年度ごとの調査報告書を参照。

抽出方法

層化二段無作為抽出法

調査事項

〔青少年調査〕
 青少年のインターネット利用状況
 青少年のインターネット利用安全対策
 青少年のインターネット利用についての啓発・学習状況
〔保護者調査〕
 子供のインターネット利用状況
 保護者のインターネット利用安全対策
 保護者のインターネット利用についての啓発・学習状況
〔低年齢調査〕
 子供のインターネット利用状況
 保護者のインターネット利用安全対策
 子供のインターネット利用についての啓発・学習状況
 保護者のインターネット利用についての啓発・学習状況
 ※調査事項は実施年度により異なる。「青少年のインターネット利用環境実態調査」調査票・調査結果等で実施年度ごとの調査報告書を参照。

調査の時期

毎年11月~12月頃実施
 ※調査の時期は実施年度により異なる。「青少年のインターネット利用環境実態調査」調査票・調査結果等で実施年度ごとの調査報告書を参照。

調査の方法

委託した民間事業者・団体等の調査員によって調査を実施。なお、本調査は、個人情報保護のため、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じた上で実施。

【令和3年度調査~】

〔青少年調査〕
 以下の優先順位とする。

  1. 調査員が調査票を用いて、調査対象者に質問を行い、聞き取った内容を調査票に記録する個別面接聴取法によって調査票を回収することを原則とする。
  2. 調査員が調査対象者に調査票を配布し、調査対象者が記入した調査票を回収する訪問配布訪問回収法によって調査票を回収する。
  3. 調査員が調査対象者に調査票を配布し、調査対象者がオンラインにより回答する。調査対象者の要望若しくは事情等がある場合又は災害等に起因し、① ② ③が困難な場合は、調査対象者の負担軽減を図るため回収のみ郵送とすることも可能とする。

〔保護者調査〕及び〔低年齢調査〕
 以下の優先順位とする。

  1. 調査員が調査対象者に調査票を配布し、調査対象者が記入した調査票を回収する訪問配布訪問回収法によって調査票を回収することを原則とする。
  2. 調査員が調査対象者に調査票を配布し、調査対象者がオンラインにより回答する。調査対象者の要望若しくは事情等がある場合又は災害等に起因し、① ②が困難な場合は、調査対象者の負担軽減を図るため回収のみ郵送とすることも可能とする。

【平成30年度~令和2年度調査】

〔青少年調査〕
 原則として、調査員による個別面接聴取法で調査を実施。ただし、調査協力を得られたものの訪問時間等が合わない場合には、WEB調査法を併用。
 ※令和2年度は、新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から、個別面接聴取法が難しい場合は、保護者調査同様に訪問配布訪問回収法も併用。また、調査協力を得られたものの訪問時間等が合わない場合において、WEB調査法が困難なときは、郵送回収法を併用。
〔保護者調査〕及び〔低年齢調査〕
 原則として、調査員による訪問配布訪問回収法で調査を実施。ただし、調査協力を得られたものの訪問時間等が合わない場合には、WEB調査法及び郵送回収法を併用。
 ※令和2年度は、調査協力を得られたものの訪問時間等が合わない場合に加えて、新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から、WEB調査法及び郵送回収法を併用。

【平成26年度~平成29年度調査】

〔青少年調査〕
 原則として、調査員による個別面接聴取法で調査を実施。ただし、調査協力を得られたものの訪問時間等が合わない場合には、WEB調査法を併用。
〔保護者調査〕
 原則として、調査員による訪問配布訪問回収法で調査を実施。ただし、調査協力を得られたものの訪問時間等が合わない場合には、WEB調査法及び郵送回収法を併用。

【平成21年度~平成25年度調査】

〔青少年調査・保護者調査〕
 調査員による個別面接聴取法

公表予定

提供方法

  • 調査実施   令和6年11月~12月
  • 速報版公表  令和7年2月
  • 報告書公表  令和7年3月

公表期日前統計情報等を共有する者の範囲

「青少年のインターネット利用環境実態調査」企画分析会議委員、「青少年インターネット環境の整備等に関する検討会」構成員、こども家庭庁、関係省庁、業務委託先民間事業者・団体等

その他

用語の解説

フィルタリング等」:
 フィルタリングや機種・設定により閲覧を制限することをいう。

平成26年度・平成27年度調査における「フィルタリング等利用率」:
 平成26年度調査より調査方法等を変更したため、平成25年度以前の調査結果と直接比較できない。参考値として、平成26年度・平成27年度調査における「フィルタリング等利用率」は、保護者調査Q7において、青少年が利用する各機器において、「機器を利用しているが、インターネットが使えない機種・設定のため、インターネットを使っていない」に該当、ないし、保護者調査Q7において「機器を利用していて、インターネットを利用している」と回答したもののうち、保護者調査Q8において「フィルタリングを使っている」又は「利用・機能制限機能等を使っている」に該当する率を算出したもの。

Q&A

Q:報告書の内容を引用したい場合
 A:「問い合わせ先」に御連絡ください。

二次的利用について

問い合わせ先」に御相談ください。

活用例

「子どものからだと心 白書2022」
(子どものからだと心・連絡会議 子どものからだと心白書2022・編集委員会)

問い合わせ先

こども家庭庁 成育局 安全対策課
〒100-6090 東京都千代田区霞が関3丁目2番5号 霞が関ビルディング
電話 03-6771-8030(代表)