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利用者負担の仕組み

障害児(20歳未満の入所施設利用者を含む)の利用者負担

児童福祉法に基づく障害児を対象とするサービスは、契約方式を採用しています。

障害児の保護者は、障害児通所支援の場合は市町村に、障害児入所支援の場合は都道府県に支給申請を行い、支給決定を受けた後、利用する施設と契約を結びます。

なお、18歳以上の障害児施設入所者又は放課後等デイサービスの利用者については障害者総合支援法に基づくサービスが提供されますが、引き続き、入所支援又は放課後等デイサービスを受けなければその福祉を損なうおそれがあると認めるときは、満20歳に達するまで利用することができます。

1 月ごとの利用者負担には上限があります

障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。

区分世帯の収入状況負担上限月額
生活保護生活保護受給世帯0円
低所得市町村民税非課税世帯0円
一般1市町村民税課税世帯(所得割28万円(注)未満)通所施設、ホームヘルプ利用の場合4,600円
一般1市町村民税課税世帯(所得割28万円(注)未満)入所施設利用の場合9,300円
一般2上記以外37,200円

(注)収入が概ね890万円以下の世帯が対象となります。

所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。

種別世帯の範囲
18歳以上の障害者(施設に入所する18、19歳を除く)障害のある方とその配偶者
障害児(施設に入所する18,19歳を含む)保護者の属する住民基本台帳での世帯

2 医療型入所施設や療養介護を利用する場合、医療費と食費の減免があります

ア 医療型個別減免

医療型施設に入所する方や療養介護を利用する方は、従前の福祉部分自己負担相当額と医療費、食事療養費を合算して、上限額を設定します。

(20歳未満の入所者の場合)
地域でこどもを養育する世帯と同程度の負担となるよう、負担限度額を設定し、限度額を上回る額について減免を行います。
※ 所得要件はありません。

【例】医療型障害児入所施設利用者(平均事業費:福祉22.9万円、医療41.4万円)、一般1の場合
20歳未満施設入所者等の医療型個別減免を説明した図
※1 低所得世帯、一般1は5万円 一般2は7.9万円
※2 18歳以上は25,000円、18歳未満は34,000円
※3 計算上は、事業費(福祉)の1割とし、15,000円を超える場合は15,000円として計算する。

3 福祉型入所施設を利用する場合、食費の減免があります

20歳未満の入所者の場合、地域でこどもを養育する費用(低所得世帯、一般1は5万円、一般2は7.9万円)と同様の負担となるように補足給付が行われます。
※ 所得要件はありません。

【例】福祉型障害児施設利用者(平均事業費:18.6万円)、一般1の場合
20歳未満入所者の補足給付を説明した図
※1 低所得世帯、一般1は5万円 一般2は7.9万円
※2 18歳以上は25,000円、18歳未満は34,000円
※3 計算上は、事業費の1割とし、15,000円を超える場合は15,000円として計算する。

4 通所施設を利用する場合、食費の減免があります

障害児の通所施設については、低所得世帯と一般1は食費の負担が軽減されます。具体的には次のとおりとなります。

所得階層食費
低所得2,860円
一般15,060円
一般211,660円※軽減なし

※月22日利用の場合。なお、実際の食材料費は施設により設定されます。