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被措置児童等虐待届出等制度の実施状況について

社会的養護の施設等では、体罰は禁止されています。身体的暴力はもとより、言葉による暴力や人格的辱め、無視・脅迫等の心理的虐待、セクシャルハラスメント等、不適切なかかわりは絶対に許されるものではありません。

しかし残念なことに、一部に不適切な事例があることから、これを無くすよう、平成21年4月に施行された児童福祉法改正により、施設職員等による被措置児童等虐待について、都道府県市等が児童本人からの届出や周囲の人からの通告を受けて、調査等の対応を行う制度が法定化されました。

こども家庭庁では、届出等の状況と都道府県市が対応した結果について、毎年度とりまとめて公表しています。

届出・通告及び対応の状況

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