社会的養護の第三者評価について
社会的養護の施設については、「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」に基づき、その運営の質の向上を図るため、第三者評価及び自己評価の実施とそれらの結果の公表が義務づけられています。
その関係通知、評価基準等は、以下のとおりです。
関係通知
- 令和4年3月23日 子ども家庭局長、社会・援護局長通知「社会的養護関係施設における第三者評価及び自己評価の実施について」(PDF/230KB)
- 平成30年3月26日 子ども家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知「「福祉サービス第三者評価事業に関する指針について」の全部改正について」の一部改正について(PDF/413KB)
第三者評価基準
利用者調査
第三者評価結果の公表事項様式
(参考)過去の第三者評価関係通知
平成29年度の通知
- 平成30年3月30日 子ども家庭局長、社会・援護局長通知「社会的養護関係施設における第三者評価及び自己評価の実施について」(PDF/120KB)
- 第三者評価基準(全体) (PDF/5,199KB)
- 利用者調査(全体)(PDF/663KB)
- 第三者評価結果の公表事項様式(全体)(PDF/729KB)