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社会的養護の第三者評価について

社会的養護の施設については、「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」に基づき、その運営の質の向上を図るため、第三者評価及び自己評価の実施とそれらの結果の公表が義務づけられています。
その関係通知、評価基準等は、以下のとおりです。

関係通知

第三者評価基準

利用者調査

第三者評価結果の公表事項様式

公表様式(Word/184KB) ※令和7年4月9日に掲載資料を更新

(参考)過去の第三者評価関係通知
令和4年度の通知