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地域子育て相談機関

概要

令和4年6月に成立した「児童福祉法等の一部を改正する法律」(令和4年法律第66号)では、市町村は「地域子育て相談機関」の整備等に努めなければならないものと規定されています。
地域子育て相談機関は、利用者にとって敷居が低く、物理的にも近距離に整備されていることを理想とし、子育て世帯との接点を増やすことにより、子育て世帯の不安解消や状況把握の機会を増やすことを目的としています。子育て世帯の中には、行政機関であるこども家庭センターに直接相談することへの抵抗感もあり得ることから、地域子育て相談機関は、こども家庭センターを補完するものです。

地域子育て支援相談機関

市町村は、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、子育てに関する施設の整備の状況等を総合的に勘案して、定める区域ごとに地域子育て相談機関の整備を進めています。
地域子育て相談機関の趣旨及び目的を踏まえ、中学校区に1か所を目安に設定することを原則としつつ、地域の実情に応じて整備することが望ましいとしています。

自治体向け情報

交付要綱・実施要綱関係

地域子育て相談機関を設置して運営する場合には、子ども・子育て支援交付金が活用いただけます。交付金を受けるためには利用者支援事業(基本型)として実施する必要があります。
具体的には、
基本Ⅰ型は、研修要件を満たす専任職員を配置して地域子育て相談機関として週5日以上開設する場合
基本Ⅱ型は、研修要件を満たす専任職員を配置して地域子育て相談機関として週5日未満開設する場合
基本Ⅲ型は、研修要件を満たす専任職員を配置せず、地域子育て相談機関として開設し、既存職員で対応する場合
に交付金を受けることができます。

地域子育て相談機関の事例集

地域子育て相談機関に関する調査研究事業