児童館について
概要
児童福祉法第40条に規定する児童厚生施設の1つで、地域において児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操をゆたかにすることを目的とする児童福祉施設
設置状況
4,301か所 厚生労働省『社会福祉施設等調査』
(令和4年10月1日現在)
運営主体別数 | |
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公営 | 2,323か所 |
民営 | 1,978か所 |
施設種別数 | |
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小型児童館 | 2,468か所 |
児童センター | 1,707か所 |
大型児童館 | 18か所 |
その他の児童館 | 108か所 |
実施主体
都道府県、市町村、社会福祉法人等
対象児童
すべての児童(18歳未満)
事業内容
児童の健全な遊び場の確保、健康増進、情操を高めることを目的とした事業
例示
- 遊びを通じての集団的・個別的指導
- 母親クラブ等の地域組織活動の育成・助長
- 健康・体力の増進
- 放課後児童の育成・指導
- 年長児童(中・高校生世代)の育成・指導
- 子育て家庭への相談 等