地域こどもの生活支援強化事業
【事業の実施主体】
都道府県、市区町村
- 自治体が事業申請することを通じて活用できる事業です。
【事業の目的】
多様かつ複合的な困難に直面しているこどもたちに対し、地域にある様々な場所を活用し、安心安全で気軽に立ち寄ることができる食事等の提供場所を設けるとともに、支援を必要としているこどもを早期に発見し、適切な支援につなげる仕組みをつくることによって、地域のこどもたちへの支援体制を強化します。
【事業メニュー】
次のア~エのいずれか、又は組み合わせて活用できます。(イは①又は②いずれかのみ)
さらに、ア~エに加えて、長期休暇対応支援強化事業や要支援児童等支援強化事業を加算措置として活用できます。
ア) 食事支援(こども食堂等)や居場所支援、体験(学習機会、遊び体験)の提供、こども用品(文房具や生理用品等)の提供を行う事業
イ) ①既存の福祉・教育施設、地域にある様々な場所(公民館・商店街等)での立上げ等を支援する事業(立上げ支援)
②こどもの居場所等の事業を継続するための備品購入等を支援する事業(継続支援)
ウ) 既存の福祉・教育施設、地域における様々な場所を拠点とした支援ニーズを把握するための研修など、地域でこどもを支援するための仕組みづくりを行う事業
エ) その他上記に類する事業
- 長期休暇対応支援強化事業【加算措置】
事業メニュー「ア」について、夏休み、冬休みなどの長期休暇期間において、回数を増加した取組について加算する措置です。 - 要支援児童等支援強化事業【加算措置】
要保護児童対策地域協議会の支援対象児童等に登録されているこども等の家庭の状況に応じ、行政と連携した寄り添い支援を行う取組について加算する措置です。
【自治体での活用事例】
香川県丸亀市【こどもの居場所や体験活動に関する取組事例】

山梨県富士吉田市【放課後児童クラブにおける昼食提供に活用した事例】

「地域こどもの生活支援強化事業の実施について」(令和7年5月9日こ支家第191号 こども家庭庁支援局長通知)(PDF/178KB)