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都道府県こども計画・市町村こども計画

都道府県は、国の大綱を勘案して、都道府県こども計画を作成するよう、また、市町村は、国の大綱と都道府県こども計画を勘案して、市町村こども計画を作成するよう、それぞれ、努力義務が課せられています。

概要

都道府県こども計画・市町村こども計画は、既存の各法令に基づく都道府県計画・市町村計画と一体のものとして作成することができます。

地方公共団体が、本条の規定を活用し、こども施策に関する事項を定める計画を一体として策定した場合には、区域内のこども施策に全体として統一的に横串を刺すこと、住民にとって一層わかりやすいものとすること、事務負担の軽減を図ることなどが期待できます。

こども家庭庁においては、今後、様々な情報提供・支援を通じて、地方公共団体におけるこども計画の策定を後押ししていきます。

取組

自治体こども計画策定のためのガイドライン

地方自治体が自治体こども計画策定にあたり必要な基礎事項や留意点、事例等を「自治体こども計画策定のためのガイドライン」にて、取りまとめました。