都道府県こども計画・市町村こども計画
都道府県は、国の大綱を勘案して、都道府県こども計画を作成するよう、また、市町村は、国の大綱と都道府県こども計画を勘案して、市町村こども計画を作成するよう、それぞれ、努力義務が課せられています。
概要
都道府県こども計画・市町村こども計画は、既存の各法令に基づく都道府県計画・市町村計画と一体のものとして作成することができます。
地方公共団体が、本条の規定を活用し、こども施策に関する事項を定める計画を一体として策定した場合には、区域内のこども施策に全体として統一的に横串を刺すこと、住民にとって一層わかりやすいものとすること、事務負担の軽減を図ることなどが期待できます。
こども家庭庁においては、今後、様々な情報提供・支援を通じて、地方公共団体におけるこども計画の策定を後押ししていきます。
取組
- 自治体こども計画策定支援
自治体こども計画に関する地方公共団体の取組を支援します。 - 自治体こども計画に関する調査(準備中)
自治体の事例等を調査し、その好事例の横展開を図ります。