児童生徒等に対し性暴力等を行った保育士への厳正な対応について
児童を守り育てる立場にある保育士が、児童に対して性暴力等を行い、当該児童の尊厳と権利を著しく侵害し、生涯にわたって回復しがたい心理的外傷や心身に対する重大な影響を与えるなどということは、断じてあってはなりません。加えて、一部の保育士による加害行為により、児童と日々真摯に向き合い、児童が心身ともに健やかに成長していくことを真に願う、大多数の保育士の社会的な尊厳が毀損されることはあってはなりません。
こうしたことを踏まえ、「児童福祉法等の一部を改正する法律」(令和4年法律第66号。以下「改正児童福祉法」という。)により、児童福祉法(昭和22年法律第164号。)を改正し、児童生徒性暴力等を行った保育士について、登録取消しや再登録の制限などの資格管理の厳格化に関する規定を整備しました。
法律
- 改正児童福祉法の概要、条文等を掲載しております。
- 児童福祉法等の一部を改正する法律(令和4年法律第66号)
基本指針
関係省令
- 児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和6年政令第161号)
- 児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴うこども家庭庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令(令和5年内閣府令第72号)
保育士特定登録取消者管理システムについて
区 分 | 件 数 |
---|---|
保育士特定登録取消者件数 | 97件 |
保育士特定登録取消者管理システム利用者登録件数 | 26,142件 |