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子ども・子育て支援金制度管理部会

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第71条の30において、内閣総理大臣は、子ども・子育て支援納付金に係る内閣府令や子ども・子育て支援納付金に関する重要事項を定めようとするときは、こども家庭審議会の意見を聴かなければならないとされていることから、こども家庭審議会令(令和5年政令第127号)第6条第1項に基づき、こども家庭審議会子ども・子育て支援等分科会の下に、子ども・子育て支援金制度の実施に関して意見を聴取することを目的として、部会を設置する。

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