基本政策部会(第8回)
概要
日時:令和5年9月4日(月)14時00分から16時00分
場所:こども家庭庁14階共用大会議室
【オンライン配信URL】
https://youtube.com/live/Fd5FKRpP2oc
議事
- 今後5年程度を見据えたこども施策の基本的な方針と重要事項等~こども大綱の策定に向けて~(中間整理)(案)について
資料
- 議事次第(PDF/145KB)
- 資料1:今後5年程度を見据えたこども施策の基本的な方針と重要事項等~こども大綱の策定に向けて~(中間整理)(案)(PDF/1,592KB)
- 資料2:今後5年程度を見据えたこども施策の基本的な方針と重要事項等~こども大綱の策定に向けて~(中間整理)(案)【説明資料】(PDF/1,894KB)
- 資料3-1:岸田委員提出資料(PDF/881KB)
- 資料3-2:田中委員提出資料(PDF/496KB)
- 資料3-3:松本委員提出資料(PDF/715KB)
議事録
秋田部会長: 皆様、こんにちは。定刻になりました。ただいまより、第8回「こども家庭審議会基本政策部会」を開催いたします。本日は、お忙しい中、お集まりいただきまして誠にありがとうございます。
本日の議事でございますが、本日は中間整理の案について議論をいたします。
中間整理の案について、議事に入りたいと思います。
これまでの議論を踏まえ、私と松田部会長代理の下で、中間整理の案を作成いたしました。
事務局から御説明をお願いいたします。
佐藤参事官: 官房参事官の佐藤です。どうぞよろしくお願いいたします。
お手元の資料1を御覧ください。資料1の本文の文案に沿いまして、少々お時間をいただきまして私のほうから御説明をさしあげたいと思います。「今後5年程度を見据えたこども施策の基本的な方針と重要事項等~こども大綱の策定に向けて~」の中間整理の案です。この表題は内閣総理大臣からの諮問のタイトルに合わせてございます。
おめくりいただきまして、目次が続きまして、3ページ目、最初に、第1の「はじめに」であります。
1として「こども基本法の施行、こども大綱の策定」。
最初のパラグラフのところは、こども基本法が施行されたこと、また、そこの目的規程で書かれていることをなぞっています。その上で、中ほどでは、こども基本法第3条で規定されているこども施策の基本理念について6点記載をしています。
そして、4ページ目、こども大綱について、こども基本法の規定として、こども施策に関する基本的な方針、こども施策に関する重要事項、こども施策を推進するために必要な事項について定めるものとするとされていまして、後ほど御紹介する柱立てはこれに沿って行っております。
また、こども大綱は、少子化社会対策基本法ですとか、子ども・若者育成支援推進法、子どもの貧困対策推進法の各号に掲げる事項を含むものでなければならないとされています。
少し飛ばして中ほどの最後のポツですけれども、こども政策推進会議がこども大綱の案を作成する。こども大綱の案を作成するに当たり、こども、こどもを養育する者、学識経験者、民間団体その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとされています。こども大綱の案は、こども政策推進会議が作成するものでありまして、そこでの決定を受けて、今このこども家庭審議会で御議論いただいているところであります。そのくだりについて、次のパラグラフで御説明をさしあげています。
続いて、おめくりいただきまして5ページ目、2「これまでのこども関連3大綱を踏まえた課題認識」です。このこども大綱の御議論に当たって、これまでの3つの大綱はどういった課題認識を提示していたかということであります。
2つ目のパラグラフですけれども、ここに掲げている順番は、少子化社会対策基本法、子ども・若者育成支援推進法、子どもの貧困対策推進法という法律ができた順に並べています。
まず、少子化社会対策基本法に基づく少子化社会対策大綱については、こども基本法施行前に内閣府の検討会で取りまとめられた中間評価において、個々人の結婚や出産、子育ての希望の実現を阻む様々な要因が複雑に絡み合っていることが指摘をされています。その上で、少子化を「既婚者の問題」、「女性やこどもの問題」とするのではなく、我が国の経済社会の根幹を揺るがしかねない喫緊の課題であることを社会全体で認識する必要があるとされています。一方で、決して国や社会の都合で若い世代に特定の価値観を押し付けたり、プレッシャーを与えたりするものであってはならず、これから生まれてくるこどもや今を生きているこどもとともに若い世代を真ん中に据えていくことが求められるとされています。
続いて、子供・若者育成支援推進大綱、こちらは令和3年4月にできていますので、中間評価等は行われておりませんけれども、社会全体の状況としては、こどもの自殺などの生命・安全の危機、低いウェルビーイング、格差拡大への懸念、多様性と包摂性のある社会の形成といったことが指摘されています。また、こども・若者が過ごす場ごとの状況として、児童虐待、家族観の変化といった家庭をめぐる課題、生徒指導上の課題の深刻化や教職員の多忙化等といった学校をめぐる課題、つながりの希薄化といった地域社会をめぐる課題、インターネット利用拡大といった情報通信環境をめぐる課題、ニートなどの就業をめぐる課題が指摘をされています。
続いて、子供の貧困対策に関する大綱につきましては、こちらも内閣府の有識者会議で取りまとめられた報告書におきまして、なお現場では支援を必要とするこどもや若者が多く存在していて、その状況が依然として厳しいこと。教育と福祉の連携促進やこども施策と若者施策の融合等、幅広い主体間の連携体制について改善を求める声が多く、さらなる施策の充実が必要であるということが指摘をされています。
その上で、6ページ目ですけれども、3「こども大綱が目指す『こどもまんなか社会』」であります。まず、最初のパラグラフの「『こどもまんなか社会』とは」は、冒頭で引いたこども基本法の目的規定をブレークダウンする形で記載をしています。全てのこども・若者が、日本国憲法、こども基本法及びこどもの権利条約の精神にのっとり、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、ひとしくその権利の擁護が図られ、身体的・精神的・社会的に将来にわたって幸せな状態(ウェルビーイング)で生活を送ることができる社会であると。
その上で、具体的にはということで2つまたパートを分けています。まず、全てのこどもや若者が、保護者や社会に支えられながら、心身ともに健康でいられる。個性や多様性が尊重され、尊厳が重んぜられ、自分らしく、一人一人が思う幸福な生活ができる。豊かに楽しく遊ぶことができ、様々な学びや体験をすることができ、生き抜く力を得ることができる。伸び伸びとチャレンジでき、未来を切り開くことができる。固定観念や価値観を押し付けられず、自由で多様な選択ができ、自分の可能性を広げることができる。意見を持つための様々な支援を受けることができ、意見を表明し、社会に参画できる。不安や悩みを抱えたり、困難にぶつかったりしても、周囲の大人や社会にサポートされる。虐待、いじめ、暴力、経済的搾取、性犯罪・性暴力などから守られ、差別されたり孤立したり、貧困に陥ることなく、安全に安心して暮らすことができる。働くことや、誰かと家族になること、親になることに、夢や希望を持つことができる社会である。
そして、20代、30代を中心とする若い世代が、円滑に社会生活を送ることができ、経済的基盤が確保され、将来に見通しを持つことができる。それぞれの希望に応じ、家族を持ち、こどもを産み育てることや、こどもとの生活を始めることができる。希望するキャリアを諦めることなく、仕事と生活を調和させながら、社会で活躍することができる。社会全体から支えられ、自己肯定感を持ちながら幸せな状態で、こどもと向き合うことができ、子育てに伴う喜びを実感することができる。そうした環境の下で、こどもが幸せな状態で育つことができる社会である。これまでの部会での御議論を踏まえて、こどもや若者の視点に立ってどういう社会かというところを記載しています。
そして、7ページ目の最初のパラグラフですけれども、こうした「こどもまんなか社会」の実現は、こどもや若者、子育て当事者の幸福追求において非常に重要。また、その結果として、少子化・人口減少の流れを大きく変えるとともに、未来を担う人材を社会全体で育み、社会経済の幸福と持続可能性を高めることにつながる。すなわち、全ての世代にとって、社会的価値が創造され、その幸福が高まることにつながるとしています。
中ほどの第2「こども施策に関する基本的な方針」です。
今し方掲げました「こどもまんなか社会」の実現に向けて、日本国憲法、こども基本法、こどもの権利条約の精神にのっとり、以下の6つの柱を基本的な方針とするとしています。当たり前のことですけれども、日本国憲法、こども基本法、こどもの権利条約は、この6つの柱の全てに係っていて、全ての土台になっているというところであります。
8ページ目、最初の柱です。「こども・若者を権利の主体として認識し、その多様な人格・個性を尊重し、権利を保障し、こども・若者の今とこれからの最善の利益を図る」であります。
こども・若者は、未来を担う存在であるとともに、今を生きている存在であります。保護者や社会の支えを受けながら、自立した個人として自己を確立していく意見表明・参画と自己選択・自己決定・自己実現の主体である。つまり、こども・若者は、心身の発達の過程にあっても、乳幼児期から生まれながらに権利の主体である。こども・若者を、多様な人格を持った個として尊重し、その権利を保障し、こども・若者の今とこれからにとっての最善の利益を図るとしています。
次のパラグラフですけれども、必要な情報や正しい知識を得られるようにし、将来を自らが選択でき、生活の場や政策決定の過程において意見を言え、それが反映され、周囲や社会が変わっていく体験を積み上げながら、将来を切り開いていけるように取り組んでいく。声を上げにくい状況にあるこどもや若者に特に留意しつつ、「こどもとともに」という姿勢で、こどもや若者の自己選択・自己決定・自己実現を社会全体で後押しするとしています。
次のパラグラフ、こども・若者が、多様な価値観に出会い、相互に人格と個性を尊重し合いながら、多様性が尊重され、尊厳が重んぜられ、様々な特定の価値観、プレッシャーを押し付けられることなく、主体的に、自分らしく、幸福に暮らすことができるよう支えていく。乳幼児期から心身の発達の過程においてジェンダーの視点を取り入れる。
次のパラグラフです。障害の有無ですとか成育環境、家庭環境等によって差別的取扱いを受けることがないようにする。
次のパラグラフ、虐待、いじめ、暴力、経済的搾取、性犯罪や性暴力などの権利の侵害からこどもを守る。
そして、こども基本法やこどもの権利条約の趣旨や内容を社会全体で共有する。
こどもや若者に関わる全ての施策において、こども・若者の視点や権利を主流化するとしています。
2点目「こどもや若者、子育て当事者の視点を尊重し、その意見を聴き、対話しながら、ともに考えていく」です。
こども・若者が、自らのことについて意見を形成し、意見を表明し、社会に参画することができるようにする。こども・若者の最善の利益を実現する観点からその意見を年齢や発達の段階に応じて尊重するであります。また、意見形成への支援を進めるとしています。
次のページですけれども、声を上げにくいこども・若者の意見や、言葉だけでなく様々な形で発する思いや願いについて十分な配慮を行う。
続いて、安全に安心して意見を述べることができる場や機会をつくり、その意見を施策に反映させ、それをフィードバックし、社会全体に広く発信するとしています。
3つ目の柱「こどもや若者、子育て当事者のライフステージに応じて切れ目なく対応していく」であります。
大人として円滑な社会生活を送ることができるようになるまでのこどもの成長の過程は、その置かれた環境にも大きく依存し、こどもによって様々であり、かつ、乳幼児期からの連続性を持つものである。また、個人差があります。
それぞれのこども・若者の状況に応じて必要な支援が、義務教育の開始・終了年齢や、成年年齢である18歳、また20歳といった特定の年齢で途切れることなく行われ、乳幼児期から学童期・思春期・青年期を経て成人期への移行期にある若者が円滑な社会生活を送ることができるようになるまでを社会全体で切れ目なく支える。
次の行ですけれども、様々な分野の関係機関・団体が有機的に連携し、適切な保健、医療、療育、福祉、教育・保育、子育て支援を切れ目なく提供するとしています。
続いて、保護者・養育者の「子育て」について、乳幼児期の後も、学童期、思春期、青年期を経て、大人になるまで続くものとの認識の下、ライフステージを通じて、社会全体で子育て当事者を支えていくとしています。
続いて、9ページから10ページにかけて4つ目の柱「良好な成育環境を確保し、格差や貧困の解消を図り、全てのこども・若者が幸せな状態で成長できるようにする」であります。
乳幼児期からの安定した愛着(アタッチメント)の形成を土台として、こども・若者の良好な成育環境を保障し、格差や貧困の解消を図り、全てのこども・若者が、相互に人格と個性を尊重されながら、多くの居場所を持ち、様々な学びや多様な体験活動・外遊びの機会を得ることを通じて、自己肯定感や自己有用感を高め、幸せな状態で成長し、尊厳が重んぜられ、自分らしく社会生活を円滑に営むことができるように取り組むとしています。
次のパラグラフ、3行目からですけれども、困難を抱えるこども・若者や家庭を誰一人取り残さず、その特性や支援ニーズに応じてきめ細かい支援や合理的配慮を行う。貧困の状況にある家庭が抱える様々な課題や個別のニーズに対応した支援を進める。貧困の連鎖の防止に取り組む。また、インクルージョンの観点から、一般施策において、困難を抱えるこども・若者を受け止められる施策を講じる。少し飛ばしまして、中ほどです。表出している課題への対処だけではなくて、成育環境や社会的養護への対応も含めて重層的にアプローチする。また、こどもを家庭において養育することが困難または適当ではない場合においては、パーマネンシー保障の考えに基づいて、できる限り家庭と同様の養育環境において安定的、継続的な養育を保障するとしています。
次のパラグラフ、3行目ぐらいですけれども、支援を必要とするこども・若者や家族が、必要な情報を得られ、必要な支援を受けられるよう、プッシュ型・アウトリーチ型の支援を届ける。
次のパラグラフの後半ですけれども、こども・若者の育ちや困難に対する支援、子育ての支援に携わる関係者が喜びや幸せ、充実を感じられるよう、職場環境等の改善に取り組むとともに、多様な人材の確保・養成、資質強化、専門性の向上、メンタルケアなどを充実させるとしています。
続いて、5つ目の柱です。「若い世代の生活の基盤の安定を図るとともに、多様な価値観・考え方を大前提として若い世代の視点に立って結婚、子育てに関する希望の形成と実現を阻む隘路の打破に取り組む」であります。
若い世代が様々なライフイベントが重なる時期において、社会の中で自らを活かす場を持つことができ、現在の所得や将来の見通しを持てるようにする。雇用と所得環境の安定を図り、経済的基盤を確保する。
次のパラグラフです。もとより、結婚、妊娠・出産、子育ては個人の自由な意思決定に基づくものである。また、家族の在り方や家族を取り巻く環境が多様化しています。個人の決定に対し、特定の価値観を押し付けたり、プレッシャーを与えたりすることは決してあってはならない。多様な価値観・考え方を尊重することを大前提とし、その上で、若い世代の意見に真摯に耳を傾け、その視点に立って、若い世代が、自らの主体的な選択により、結婚し、こどもを産み、育てたいと望んだ場合に、それぞれの希望に応じて社会全体で若い世代を支えていくことが少子化対策の基本である。こどもや若者が発達段階に応じて、性と生殖に関する健康と権利などを知る機会や場を充実していく。共働き・共育てを推進し、家庭内において育児負担が女性に集中している実態を変え、男性の家事や子育てへの参画を促進する。子育て当事者の女性と男性がともに、こどもと過ごす時間をつくることができ、自らのキャリアを犠牲にすることなく相互に協力しながら子育てをすることができ、それを職場が応援し、地域社会全体で支援するよう取り組むとしています。
6つ目の柱です。「施策の総合性を確保するとともに、関係省庁、地方自治体、民間団体等との連携を重視する」です。
こども家庭庁は、こども大綱等を基に、こども政策推進会議やこども家庭審議会の知見を活用し、政府全体のこども施策を強力に推進する。
こども施策の具体的な実施を中心的に担っているのは地方自治体であり、国と自治体の視点を共有しながら、こども施策を推進する。
12ページ目の最初のパラグラフです。こどもや若者に関わる様々な関係者の共助を支える。また、こどもの権利条約を誠実に遵守するとともに、同条約に基づいて設置された児童の権利委員会による見解や、OECD、G7、G20における国際的な議論などを踏まえて国内施策を進めるとともに、我が国の取組を国際社会に積極的に発信するなど国際的な取組に貢献するであります。
続いて、13ページ目以降が、第3の「こども施策に関する重要事項」であります。
施策に関する重要事項について、こども・若者の視点に立って分かりやすく示すために、こども・若者のライフステージ別に提示することとする。まず、ライフステージを通じて縦断的に実施すべき重要事項、その次に、ライフステージ別、続いて、子育て支援に関わる重要事項を示す。
施策を進めるに当たっては、それぞれのライフステージに特有の課題があると、それぞれの意味があることを留意すべきであること。また、成長の過程は、置かれた環境にも大きく依存し、こどもによって様々。乳幼児期からの連続性を持つ。個人差があることに留意する必要がある。
また、課題や支援ニーズはグラデーションであることが多く、個別の課題や支援ニーズへの対応は、全てのこども・若者や子育て当事者のウェルビーイングに資するものであることに留意しつつ取り組むことが重要。
そうした認識の下で、こども基本法の基本理念、また、今し方申し上げた「基本的な方針」の下で、次の重要事項に取り組む。なお、具体的な取組については、こども政策推進会議が「こどもまんなか実行計画」として取りまとめようとしています。
まず、1「ライフステージに縦断的な重要事項」であります。
(1)こども・若者が権利の主体であることの周知徹底です。
こども基本法やこどもの権利条約の周知を行い、全てのこども・若者が、自らが権利の主体であることを広く周知する。また、学校教育においてもそうした教育を推進する。
14ページ目、こども・若者やこども・若者に関わり得る全ての大人を対象に、人権啓発活動を推進する。
次のパラグラフ。保護者や教職員、幼児教育や保育に携わる者などこどもや若者に関わるような大人のほか、広く社会に対しても、こども基本法やこどもの権利条約の趣旨や内容について広く情報発信を行い、こども・若者が権利の主体であることを広く社会全体に周知するです。
(2)多様な遊びや体験、活躍できる機会づくりです。
まず、(遊びや体験活動の推進、生活習慣の形成・定着)です。
自然体験など多様な体験・外遊びを含む様々な遊びができるよう、青少年教育施設の充実を含め、体験の機会や場を意図的・計画的に創出する。こどもの読書活動を、家庭、地域、学校・園等における取組を推進する。こどもが基本的な生活習慣を身に付けることができるように、全国的な普及啓発を推進するです。
続いて、(こどもまんなかまちづくり)です。
こどもまんなかまちづくりを加速化し、こどもの遊び場の確保等々を推進する。また、住宅支援を強化するであります。
続いて、(こども・若者が活躍できる機会づくり)です。
異文化や多様な価値観に関する教育、また、国際交流を推進する。持続可能な開発のための教育を推進する。理数系教育やアントレプレナーシップ教育、STEAM教育等を推進する。次のページですけれども、特定分野に特異な才能のあるこども・若者について、その抱える困難に寄り添いつつ、応援をしていく。在留外国人のこども・若者や海外から帰国したこどもについて、個々の状況に応じた支援を推進するとしています。
次の項目、(こども・若者の可能性を拡げていくためのジェンダーギャップの解消)です。
学校教育と社会教育において男女平等の理念を推進する教育・学習の一層の充実を図る。教職員が固定的な性別役割分担意識等を持つことがないよう、研修や周知啓発等の取組を推進する。女子中高生の理工系分野などの進路選択が可能となるような支援をしたり、理工系分野に進学する女子学生への修学支援の取組を促進するであります。
(3)こどもや若者への切れ目のない保健・医療の提供です。
まず最初の項目、(プレコンセプションケアを含む成育医療等に関する研究・相談支援等)です。
男女ともに性や妊娠に関する正しい知識を身に付け、健康管理を行うよう促すプレコンセプションケアを推進する。また、フェムテックの利活用に係る支援を行う。国立成育医療研究センターで成育医療等に関する研究、相談支援、人材育成等を進める。また、「健やか親子21」の取組を進めるとしています。また、16ページ目の最初のパラグラフ、健診・予防接種等の健康等情報の電子化、標準化を推進すると記載しています。
次の項目が(慢性疾病・難病を抱えるこども・若者への支援)です。
続いて、(4)こどもの貧困対策です。
貧困の連鎖によってこどもたちの将来が閉ざされることは決してあってはならない。少し飛ばしまして、貧困を家庭のみの責任とするのではなく、地域や社会全体で課題を解決するという認識の下、教育の支援、生活の安定に資するための支援、保護者の就労支援、経済的支援を進める。
次のパラグラフは教育支援です。家庭の経済状況にかかわらず、質の高い教育を受けられるようにする。学校を地域に開かれたプラットフォームとして位置付ける。支援につなげる体制を強化する。教育費負担の軽減を図る。高校中退を防止するための支援や高校中退後の継続的なサポートを強化するとしています。
次のパラグラフ、社会的孤立に陥ることのないように、相談支援の充実や居場所づくりなど、生活の安定に資するための支援を進める。
次のパラグラフ、保護者の就労支援では、所得の増大、職業生活の安定と向上のための支援を進める。ひとり親家庭はもちろんのこと、ふたり親家庭についても生活が困難な状態にある家庭については、きめ細かな就労支援を進めていく。
おめくりいただいて、17ページ目の最初のパラグラフ、様々な支援を組み合わせ、経済的支援の効果を高める。
続いて、(5)障害児支援・医療的ケア児への支援です。
障害者の権利に関する条約の理念を踏まえ、インクルージョンを推進し、一般の子育て支援との連続の中で、その発達や自立、社会参加を支援する。経済的支援を行うとともに、個々の特性や状況に応じた質の高い支援の提供を進める。障害児の支援体制の強化や保育所等におけるインクルージョンを推進する。医療的ケア児、聴覚障害児など、専門的支援が必要なこどもや若者とその家族への対応のための地域における連携体制を強化する。保護者やきょうだいの支援を進める。
次のパラグラフ、特別支援教育については、インクルーシブ教育システムの実現に向けた取組を一層進める。
(6)児童虐待防止対策等と社会的養護の推進です。
まず、(児童虐待防止対策等の更なる強化)であります。
子育てに困難を抱える世帯に対する包括的な支援体制の強化を行う。「虐待は誰にでも起こり得ること」との認識の下、こども家庭センターの設置や訪問家事支援等の家庭支援の推進等により、虐待予防の取組を強化する。
また、若年女性等に対する相談・日常生活の支援や関係機関との調整等の支援の強化に取り組む。職員配置をはじめとする一時保護所の環境改善を進める。児童相談所が一時保護や措置を行う場合等において、こどもの意見または意向を十分に勘案した判断を行うため、意見聴取を適切に実施するとともに、一時保護開始時の司法審査の円滑な導入を図る。こどもの意見表明の支援やこどもの権利擁護に係る環境整備を推進する。親子再統合のための支援の実施を推進する。性被害の被害者等となったこどもからの聴取における関係機関の連携を推進し、こどもの負担軽減等に取り組む。「こども家庭ソーシャルワーカー」の取得促進に取り組むとともに、児童相談所の体制強化を図るための人材の採用・育成・定着支援等を進めるであります。
次の項目、(社会的養護を必要とするこども・若者に対する支援)です。
家庭養育優先原則に基づき、社会的養護の受け皿確保・充実、児童養護施設等の環境改善、社会的養護の下にあるこどもの権利保障や支援の質の向上を図る。その際、社会的養護を必要とするこどもの声に耳を傾け、その意見を尊重した改善に取り組む。施設や里親等の下で育った社会的養護経験者に対する伴走型の支援、自立支援を進める。社会的養護の経験はないが同様に様々な困難に直面している若者についても支援の対象として位置付けて、支援に取り組む。
次の項目、(ヤングケアラーへの支援)です。
福祉、介護、医療、教育等の関係者が情報共有・連携して、早期発見・把握し、こどもの意向に寄り添いながら、必要な支援につなげていく。世帯全体を支援する視点を持った対策を推進するであります。
おめくりいただいて、(7)こども・若者の自殺対策、犯罪などからこども・若者を守る取組です。
まず、(こども・若者の自殺対策)です。
自殺の要因分析や、SOSの出し方やSOSの受け止め方に関する教育を含む自殺予防教育、1人1台端末の活用による自殺リスクの早期発見、相談体制の整備、対応チームの設置促進等による自殺予防対応、遺されたこどもへの支援など、体制強化を図りながら、総合的な取組を進めていく。
続いて、(こどもが安全に安心してインターネットを利用できる環境整備)です。
こどもが主体的にインターネットを利用できる能力習得の支援、情報リテラシーの習得支援、こどもや保護者等に対する啓発、フィルタリングの利用促進、ペアレンタルコントロールによる対応の推進等であります。
続いて、(こども・若者の性犯罪・性暴力対策)であります。
こども・若者への加害の防止、相談・被害申告をしやすくする取組、被害当事者への支援、継続的な啓発活動の実施等、総合的な取組を進めていく。学校・園における生命(いのち)の安全教育の全国展開を図る。こども関連業務従事者の性犯罪歴等確認の仕組み、いわゆる日本版DBSの導入に向けて取り組む。相談窓口の一層の周知、SNS等の活用を推進するとともに、地域における支援体制の充実を図るとしています。
続いて、(犯罪被害、事故、災害からこどもを守る環境整備)であります。
安全を確保することが全てのこどもが健やかに育つための大前提であるとの認識の下、有害環境対策、防犯・交通安全対策、防災対策、製品事故防止等を進める。体験的な学びを含め体系的な安全教育を推進する。保護者に対する周知啓発を進める。チャイルド・デス・レビューの体制整備に必要な検討を進めるであります。
続いて、(非行防止と自立支援)です。
非行防止や、非行・犯罪に走ったこども・若者とその家族への相談支援、自立支援を推進する。関係機関・団体の連携を図る。矯正教育や改善指導、社会復帰に資する就労支援を充実させる。保護観察の対象となったこども・若者に対する処遇の強化を図るなどであります。
続いて、2「ライフステージ別の重要事項」であります。
まず、(1)こどもの誕生前から幼児期までであります。
この時期は、こどもの将来にわたるウェルビーイングの基礎を培い、人生の確かなスタートを切るための最も重要な時期であります。育ちの環境は多様でありますが、その多様性を尊重しつつ、保護者・養育者の「子育て」を支えることだけでなく、「こどもの育ち」に係る質にも社会がしっかりと目を向ける必要があるとしています。
その上で、21ページ目からであります。まず最初の項目、(妊娠前から妊娠期、出産、幼児期までの切れ目ない保健・医療の確保)です。
不妊症や不育症に関する情報提供や相談体制の強化。出産費用の保険適用の導入や安全な無痛分娩の推進などの出産に関する支援。地域の周産期医療体制の確保。里帰り出産を行う妊産婦への支援。産前産後の支援の充実と体制強化。また、こども家庭センターにおいて、産前産後から子育て期を通じた切れ目のない継続的な支援を提供できる体制を構築する。伴走型相談支援と経済的支援を一体として実施する「出産・子育て応援交付金」の継続的な実施に向けての制度化の検討を進め、着実に実施する。予期せぬ妊娠等に悩む若年妊婦等が必要な支援を受けられるよう取り組む。乳幼児健診や新生児マススクリーニング等を推進する。新生児聴覚検査など聴覚障害の早期発見・早期療育に資する取組を進める。
続いての項目、(こどもの誕生前から幼児期までのこどもの成長の保障)です。
大切な理念として目指したい姿や共有したい考え方を「幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なヴィジョン(仮称)」として策定する。親の就業の状況にかかわらず、地域の身近な場を通じた支援を充実する。幼稚園、保育所、認定こども園のいずれにも通っていないこどもの状況を把握し、必要な支援の利用につなげていく。幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることから、幼児教育・保育の質の向上を図る。あわせて、病児保育を充実させるであります。
22ページ目、最初のパラグラフです。幼保小の関係者が連携し、こどもの発達にとって重要な「遊び」を通した質の高い幼児教育・保育を保障しながら、幼児教育・保育と小学校教育の円滑な接続の改善を図る。保育士等の人材育成・確保・処遇改善や現場の負担軽減、職員配置基準の改善を進めるであります。
(2)学童期・思春期です。
これまでこの部会では、学童期と思春期を別々に分けて御議論をいただきましたけれども、改めて考えまして、どちらにも共通する施策が多く、また、切り分けないほうがこども大綱の下で円滑な推進が図られるのではないかと考えまして、それぞれの期の特性については冒頭で分けて記載をしていますけれども、一つの項目としておまとめしました。
まず、学童期は、自己肯定感や道徳性、社会性などを育む時期であります。善悪の判断や規範意識を形成するとともに、友人関係や遊びを通じて協調性や自主性を身につけます。小さな失敗も経験しながら、成功体験を重ねて、自己肯定感を高めることができるように取り組む。思春期は、身体的、性的、感情的な変化が起こり、アイデンティティーを形成していく時期です。自己の存在に対しての様々な葛藤を抱えたりもします。
こうしたことも踏まえて、まず最初の項目、(こどもが安心して過ごし学ぶことのできる質の高い公教育の再生等)であります。
こどもの最善の利益の実現を図る観点から、また、格差を縮小し、社会的包摂を実現する観点から、公教育を再生させ、学校生活をさらに充実したものとする。個別最適な学びと協働的な学びを一体的に充実するです。
おめくりいただきまして、23ページ目の最初のパラグラフ、学校における働き方改革や処遇改善、指導・運営体制の充実の一体的推進、1人1台端末の活用などを進め、教職員が本来求められる役割に対してその力を存分に発揮できるようにしていく。特別支援教育の充実を図る。こどもを地域全体で育む地域とともにある学校づくり進める。地域のスポーツ・文化芸術環境の整備を進める。「選ばれる在外教育施設」づくりを推進する。社会形成に参画する態度や規範意識、思いやりの心を育てるため、道徳教育や情報モラル教育を推進する。こどもの体力の向上のための取組を推進する。学校保健を推進する。学校給食の普及・充実、食育の取組を推進するであります。
続いて、(居場所づくり)であります。
その場を居場所と感じるかどうかはこども・若者本人が決めるものであるという前提に立って居場所づくりを推進する。このパラグラフの後半ですけれども、誰一人取り残さず、こどもの視点に立った多様な居場所づくりが行われるよう、こどもの居場所づくりに関する指針に基づき、こども・若者の居場所づくりを推進するです。
放課後を安全・安心に過ごし、多様な体験・活動を行うことができるよう、放課後児童クラブの受け皿整備を着実に進める。安定的な運営を確保するであります。
24ページ目、最初の項目、(小児医療体制、心身の健康等についての情報提供やこころのケアの充実)です。
小児医療体制の充実を図る。小児医療の関係者や他の様々な関係者等との連携体制の構築を図る。こども・若者が、自らの発達段階に応じて、心身の健康、性に関する正しい知識を得て、SOSを出したり、セルフケアしたり、自らに合ったサポートが得られるよう、学校や保健所等において、性に関する科学的知識に加えて、性情報への対処や互いを尊重し合う人間関係など様々な観点から、医療関係者等の協力を得ながら、性と健康に関する教育や普及啓発・相談支援を進める。不妊、予期せぬ妊娠、性感染症等への適切な相談支援等を進める。
次の項目、(成年年齢を迎える前に必要となる知識に関する情報提供や教育)です。
社会の構成員の一員として主体的に担うことができる力を身に付けることができるよう、主権者教育を推進する。消費者教育の推進を図る。こども・若者が自らのライフデザインを描けるような意識啓発や情報提供に取り組む。社会的・職業的自立に向けて必要な基盤となる資質・能力を育成することができる取組を推進する。
次の項目、(いじめ防止)であります。
こども主体でのいじめ防止に資する取組の実施、いじめの積極的な認知と早期の組織的対応、相談先の確保、関係機関との連携の推進などを強化する。また、ネットいじめに関する対策の推進を図るであります。
おめくりいただいて、上のほう、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーを交えた多面的な見立てと横断的かつ縦断的な手立てや支援を講じる。自治体における首長部局と教育委員会との連携促進、首長部局でいじめ相談から解消まで取り組むなど地域におけるいじめ防止対策の体制構築、重大ないじめ対応に係る第三者性の向上、外部専門機関との連携促進等に取り組む。いじめの重大事態について、文部科学省とこども家庭庁で情報を共有し、重大事態調査の適切な運用やいじめ防止対策の強化を図る。
次の項目、不登校のこどもへの支援です。全てのこどもが教育を受ける機会を確保できるよう、学校内外の教育支援センターの設置促進・機能強化を図る。スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーなどの専門家にいつでも相談できる環境の整備、NPOやフリースクール等との連携など、不登校のこどもへの支援体制を整備する。不登校のこどもの意見も聞きながら、その要因分析を行う。
続いて、高校中退の予防、高校中退後の支援です。高校における指導・相談体制の充実を図る。高校を中退したこどもに対する学習相談や学習支援を推進するであります。
(3)青年期です。
青年期は、成人期へと移行していくための準備期間として、高等教育や就職などで新たな環境に適応し、自己の可能性を伸展させる時期である。一方、大きなライフイベントが重なる時期であります。
26ページ目の最初の項目、(高等教育の修学支援、高等教育の充実)です。
高等教育段階の修学支援を着実に実施する。大学・専修学校等において教育内容・方法の改善を進める。学生のキャリア形成支援やライフプランニング教育を推進する。
次の項目、(就労支援、雇用と経済的基盤の安定のための取組)です。
就職活動段階においては、マッチングの向上等を図る。また、ハローワークや地域若者サポートステーション等による若者への就職支援に取り組む。地方において若者が活躍できる環境を整備する。大きな社会経済政策として、最重要課題である「賃上げ」に取り組む。
おめくりいただいて、27ページ目の上のほう、三位一体の労働市場改革を加速する。男女ともに働きやすい環境の整備、同一労働同一賃金の徹底と必要な制度見直しの検討、希望する非正規雇用労働者の正規化を進める。いわゆる年収の壁について、壁を意識せずに働くことが可能となるよう取り組む。
次の項目、(結婚を希望する方への支援、結婚に伴う新生活への支援)です。
結婚の希望がかなえられない大きな理由の一つは適当な相手に巡り会わないからであり、見合い結婚や職縁結婚が減少した中で、多くの地方自治体等において行われている支援を充実させる。新生活のスタートアップへの支援を推進するです。
3「子育て当事者への支援に関する重要事項」であります。
核家族化の進展、地域のつながりの希薄化、子育てに関する助言や支援、協力を得ることが難しい状況にあります。こどもを授かるまで乳幼児と触れ合う経験が乏しいままに親になることが増えています。経済的な不安や孤立感を抱いたり、仕事との両立に悩んだりすることなく、また、過度な使命感や負担を抱くことなく、自己肯定感とゆとりを持って、こどもに向き合えるようにすることが、こども・若者の健やかな成長のために重要であります。
(1)子育てや教育に関する経済的負担の軽減です。
幼児期から高等教育段階まで切れ目のない負担軽減を着実に実施する。特にその負担軽減が喫緊の課題とされる高等教育について、さらなる支援拡充を検討する。児童手当について、次代を担う全てのこどもの育ちを支える基礎的な経済支援としての位置づけを明確化し、拡充する。
(2)地域子育て支援、家庭教育支援です。
全てのこどもと家庭を対象として、地域のニーズに応じた様々な子育て支援を推進する。一時預かり、ファミリー・サポート・センター、ベビーシッターに関する取組を推進する。保護者が家庭においてこどもの基本的な生活習慣や自立心等を育む教育を行うことができるように、保護者に寄り添う家庭教育支援を推進する。
(3)共働き・共育ての推進、男性の家事・子育てへの主体的な参画促進・拡大です。
家庭内において育児負担が女性に集中している現状を変え、共働き・共育てを推進する。職場の文化・雰囲気を抜本的に変え、組織のトップや管理職の意識を変え、仕事と子育てを両立できる環境づくりを進める。長時間労働の是正や働き方改革を進める。男性の家事・子育てへの参画を促進することにより、女性と男性がともにキャリアアップと子育てを両立できるよう環境整備を進める。男性の育児休業が当たり前になる社会の実現に向けて、制度面と給付面の両面からの対応を抜本的に強化する。男性の家事・子育てに参画したいという希望をかなえるとともに、その主体的な参画を社会全体で後押ししていく。
おめくりいただきまして、(4)ひとり親家庭への支援です。
ひとり親家庭の相対的貧困率が非常に高い水準になっている現状を直視し、ひとり親家庭の子育てを支え、自立を促進する環境整備を進める。生活支援、子育て支援、就労支援、経済的支援を行う。相談支援体制を強化する。こどもの最善の利益を考慮しながら、安全・安心な親子の交流を推進する。養育費の履行確保のため、養育費に関する相談支援や取決めの促進について強化を図るです。
30ページ目、第4「こども施策を推進するために必要な事項」です。
1「こども・若者の社会参画・意見反映」です。
まず、こども基本法における基本理念ですとか、また、国や自治体の主たる義務づけについて最初のパラグラフで触れています。また、こどもの権利条約において意見表明権が定められており、その実践を通じた権利保障を推進することが求められるとしています。
その上で、こどもや若者の意見の反映、社会参画の意義として、ここに掲げている①、②を記載しています。そして、こどもや若者を、ともに社会をつくるパートナーとして認識し、社会参画・意見反映を形だけに終わらせず、様々な工夫を積み重ねながら、実効あるものとしていく必要があるとしています。こどもや若者と対話し、施策にどう反映されたかをフィードバックする。社会全体に広く発信することで、施策の質を向上させる。さらなる意見表明につながるような好循環を創出していく。こども・若者と対等な目線でその意見を真摯に聴いて尊重する大人の姿勢が重要であるとしています。
国や自治体が様々に取り組み、それを社会全体に広く発信することで、家庭や学校など様々な場所においてもこどもや若者の意見を聞く取組が進み、社会全体に浸透することが期待されます。
おめくりいただいて、(1)国の政策決定過程へのこども・若者の参画促進です。「こども若者★いけんぷらす」を推進する。事前の情報提供やフィードバックを重視する。寄せられた意見について集約・分析する体制を構築する。若者が主体となって活動する団体からの意見聴取に関する取組を行う。各府省庁の各種審議会等の委員に、こどもや若者を登用する。各府省庁がしっかり取り組めるようなガイドラインを作成し、周知を図るとしています。
続いて、(2)地方自治体等における取組促進です。
ガイドラインの周知やファシリテーターの派遣等を行う。また、こどもに関わるルール等の制定や見直しの過程にこども自身が関与することに関する先導的な取組事例について学校や教育委員会等の事例を周知するであります。
(3)社会参画や意見表明の機会の充実です。
こどもや若者が理解しやすくアクセスしやすい多様な方法でこども施策に関する十分な情報提供を行うことですとか、こどもや若者が、自らの権利について知る機会の創出に取り組むとしています。
(4)多様な声を施策に反映させる工夫です。
声を上げにくいこどもや若者がいることを認識し、意見聴取に係る多様な手法を検討する。十分な配慮や工夫をする。
(5)社会参画・意見反映を支える人材の育成として、ファシリテーター等々の人材確保や養成の取組を掲げています。
(6)若者が主体となって活動する団体等の活動を促進する環境整備です。
若者団体やユースカウンシルなどは、社会参画の機会の一つであり、これらの活動がより充実するようにする。また、こどもの意見表明支援や社会参画機会の提供を行う民間団体との連携を強化するです。
(7)こども・若者の社会参画や意見反映に関する調査研究です。
大きな2番目「こども施策の共通の基盤となる取組」です。
(1)「こどもまんなか」の実現に向けたEBPMです。
おめくりいただいて、それぞれの段階でエビデンスに基づいて多面的に施策を立案し、評価し、改善していく。外部の専門家の登用・活用を進めるなど、行政職員をEBPMの観点から支援する体制を整備する。職員に対する周知啓発等を進める。行政が優先順位をつけた上で施策課題について研究テーマを提起し、大学・研究機関等の創意工夫を活かす調査研究等を推進する。
次の項目は(こども施策に関するデータの整備、エビデンスの構築)ですけれども、こども・若者や子育て当事者の視点に立った調査研究の充実、必要なデータの整備等を進める。その際、国際機関等のデータとの比較の観点、長期的な追跡データ、月次データ、男女別データの把握に努めるとしています。こどもに着目したウェルビーイング指標の在り方について検討を進める。
(2)はこども・若者、子育て当事者に関わる人材の確保・育成・支援です。
34ページ目の上のほうです。こども・若者の健やかな育ちや困難に対する支援、子育て支援に携わる担い手の確保、育成、専門性の向上を図る。担い手自身が喜びを感じながら仕事におけるキャリアが形成できる環境づくりを進める。メンタルケアに取り組む。地域におけるボランティアやピアサポートができる人材などを確保・育成する。
(3)地域における包括的な支援体制の構築・強化です。
関係機関・団体が密接に情報共有・連携を行う横のネットワークと、特定の年齢で途切れることなく継続して支援を行う縦のネットワークによる包括的な支援体制として、要保護児童対策地域協議会と子ども・若者支援地域協議会を活用し、その機能を強化し連携させる。こども家庭センターの全国展開を図るとともに、こども家庭センターと子ども・若者総合相談センター等を連携させ、相談支援を強化する。教育・保健・福祉などの情報・データを分野を超えて連携させることを通じて、潜在的に支援が必要なこども・若者や家庭を早期に把握する取組を推進する。地方自治体が設置するオンブズパーソン等の相談救済機関について実態把握や事例の周知を行う。
(4)子育てに係る手続き・事務負担の軽減等であります。
制度があっても現場で使いづらい・執行しづらいという状況にならないよう、こども政策DXを推進し、プッシュ型通知の通知ですとか手続等の簡素化に取り組むとしています。
おめくりいただいて、(5)こども・若者、子育てにやさしい社会づくりのための意識改革です。
年齢、性別を問わず、全ての人がこどもや子育て中の方々を応援するといった社会全体の意識改革として「こどもまんなかアクション」を進めるとしています。
大きな3「施策の推進体制等」です。
まず、(1)国における推進体制。
最初の項目、(こども政策推進会議)を中心に、こども大綱を総合的に推進する。教育振興基本計画やこども未来戦略等の他の政府方針と整合的に進める。関係府省庁の局長級から成る幹事会を活用する。
次の項目、(こどもまんなか実行計画によるPDCAとこども大綱の見直し)です。
具体的に取り組む施策を「こどもまんなか実行計画(仮称)」として取りまとめる。こども家庭審議会において、検証・評価し、毎年6月頃をめどに、こども政策推進会議において改定し、関係省庁の予算概算要求等に反映する。
36ページ目の上のほうです。おおむね5年後をめどに、こども大綱を見直す。
次の項目、(こども家庭審議会)です。
こども家庭審議会は、こども政策に関する基本的な政策の重要事項等を調査審議し、内閣総理大臣、関係各大臣、こども家庭庁長官に意見を述べる権限を持つ。諮問に応じるのみならず、自ら調査審議を行い、意見を述べることができる。こども家庭審議会は、こども家庭庁設置法案・こども基本法案に係る国会での審議を受け止め、こどもや若者の視点に立って、公平性や透明性を確保しつつ、幅広く充実した調査審議を行い、施策や制度の改善等に対して、これらの権限を適切に行使するとしています。
続いて、こども政策を担当する内閣府特命担当大臣が総合調整権限を機動的かつ柔軟に発揮するとしています。
また、全ての施策においてこども・若者の視点や権利を主流化するための取組の在り方として、そうした取組の在り方について研究ということを記載しています。
(2)数値目標と指標の設定です。
数値目標について、こども大綱の体系・柱建てに沿って構造的に設定をする。その際、こどもや若者、子育て当事者から見て何が変わるのかといったことが分かるようなものであるように留意をする。また、参考指標を設定する。また、今後、目標や指標の充実について、こども家庭審議会において検討するとしています。
おめくりいただいて、(3)自治体こども計画の策定促進、地方自治体との連携です。
こども施策に関する計画を自治体こども計画として一体的に策定する地方自治体を積極的に支援するとともに、好事例に関する情報提供・働きかけを行うとしています。
また、自治体との連携等を進めるとしています。
(4)国際的な連携・協力です。
SDGs実施指針改訂版に基づく取組ですとか、GPeVACの取組、また、こどもの権利条約を誠実な遵守等々について記載をしています。
(5)が安定的な財源の確保。
(6)がこども基本法附則第2条に基づく検討です。
最後に、39ページ目が「おわりに」であります。
こども大綱は、大人が中心になっていたこの国や社会の形を「こどもまんなか」へと変えていくために、政府がどのようにこども施策を進めていくかをまとめたものである。「こどもまんなか社会」の主役はこども・若者である。こども・若者の声をしっかりと受け止めて、こども・若者と一緒になって、こどもや若者にとって最もよいことが何かを考えて策定されるこども大綱は、「こどもまんなか社会」への大きな一歩と言えよう。
その実現のためには、こども・若者や子育てに対する優しい眼差しが、属性や世代の垣根を越えて、我が国社会の隅々まで行き渡ることが重要。すなわち、国民全体の理解と行動が不可欠。こども大綱が、国がこども施策を総合的に推進する基盤となるにとどまらず、国民の皆様にも広くその趣旨が理解され、我が国全体が一体となって、「こどもまんなか社会」が実現されることを期待するとしています。
40ページ目以降は参考として、こども・若者や子育て当事者を取り巻く現状として、主なデータについて触れています。
長くなりましたが、私からの御説明は以上です。
秋田部会長:佐藤参事官、御説明をどうもありがとうございました。
それでは、これから議論をいたしますが、議論に当たりまして、まず私のほうから3点申し上げたいと思います。
議論に当たりまして、まず御意見をいただく場合は、何ページ、どの箇所にどのような修正を行うのかということを具体的に御発言いただきますようお願いをいたします。具体的な御意見でない場合には、もうこの時期になってきておりますので、文案への反映が難しい場合もございますので、御理解のほどよろしくお願いします。具体的に言ってくださいということです。
次に2点目は、この中間整理の案は、こども家庭審議会が立ち上がる前からの内閣官房や内閣府に置かれた有識者会議の議論を引き継いで、また、この部会でも何度もここまで議論を重ねてきた上で構成したものでございます。このため、ここの段階で構成について変更を求める御意見や、内容について大きな変更を求める御意見が出た場合には、自由に言っていただいていいのですが、その単独の方の御意見のみで文案に反映されるべきことではないと考えられますので、その場合は委員同士で合意形成を行って、それを盛り込んでいくことが大事だと考えますので、そのような場合には私のほうから委員の皆様に対して御意見を求めますので、賛否とか、そういう御意見をぜひ寄せていただければと思います。また、多くの委員からの賛同が得られない場合は文案への反映が難しいということも御理解をいただけたらということでございます。
最後に3番ですが、御意見の中には、こども大綱に向けたもののほか、先ほど御説明がありましたが、こどもまんなか実行計画、実行計画に該当するいわゆる施策レベルのものも出てくることが考えられますが、施策レベルの御意見につきましては中間整理に反映するのではなくて、その後、こどもまんなか実行計画を政府が策定する際に参考とすべき御意見とさせていただいて、そこのところは区切らせて、分けさせていただくということで御承知おきをいただけたらと思います。
3点、硬いことを申しましたけれども、自由にこれから闊達な御意見をいただけたらと思います。
まず、中間整理の案についてということで、「第1 はじめに」から「第2 こども施策に関する基本的な方針」というところまでについて、45分程度で前半部分について御議論をいただきたいと思います。御意見、御質問のある方は、名札を立てていただくか挙手をしていただきましたら、こちらから指名をさせていただきます。オンラインの皆様は手を挙げる機能を使ってお知らせいただきましたらと思います。前半、後半で時間を区切らせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
有村先生、お願いします。
有村委員:ありがとうございます。早速発言の機会をいただきまして本当にありがとうございます。
絞ってお話をしていきたいのですが、前回の大谷先生のお話を受けて、その中でも社会が特に配慮しなければならないこどもたちをきちんと特定し、そこに対する対応を進めるべきということをおっしゃられた部分があったと思います。、そのことを受けて改めて考えたときに、8ページの真ん中のところ、(1)の下のところです。「思想・信条、人種、国籍、障害の有無、性的志向及びジェンダーアイデンティティ、・・・」から始まる文章があります。一方で、今回、文章の中で何度も児童の権利に関する条約のことや勧告のことも言われておりました。以前の会議でも申し上げさせていただいたかもしれませんが、アイヌをはじめとした先住民族から始まる方々が子どもの権利委員会のほうからの指摘には入っているわけです。先住民族というところなどを、どのような盛り込み方をするかというところはここでの議論にもよる。つまり、イコールにする必要はないと思うのですけれども、ただ、やはり指摘を受けているというところでは、きちんと私たちも配慮していく必要があるのではないかなというのが1つ目でございます。
2つ目は、ここだけにとどまらない話なのですが、この後、ほかの部会にも諮っていくというところで、これは意見として申し上げるところなのですけれども、何のトピックを特出しして、あるいは周辺の議論とか、各世代の議論とか、物すごく前に出す議論と、あるいはこの中に盛り込む項目と、それから具体的な施策として考えていく項目の線引きみたいなものが、この中で結構波があるかなというふうに全体を見ていて思うところがあります。細かいところまで書かれている領域もあれば、ざっと書かれていたり、あれ、ここはどうなのかなと迷うようなところもあり、全体で御議論しながら、あるいは各部会に持っていく前のここでの議論とかでも整理がなされていかないと、この文章の中でもどのようにコメントするか結構迷うところがあるかなと思います。これは単なる意見なので文章
をどうするかということではないのですけれども、お話をさせていただきました。
まず、前半部分では以上でございます。ありがとうございます。
秋田部会長:ありがとうございます。今の1点目のところは、8ページ目の真ん中の段落について、具体的には人種・民族のような形の表現を入れるということになりますか。
有村委員:そうですね。
秋田部会長:先住と入れるかどうかというのはあるかと思うのですけれども。
有村委員:おっしゃるとおりだと思います。私としても、書きぶりは、民族というところの書き方になるのかもしれませんけれども、私もこうすればいいとは明確に言えないところもあります。。りますただ、きちんと入れておくべきだと思っています。
秋田部会長:ありがとうございます。
あと、2点目のところは、各部会には、基本その部会が所掌する範囲というのがございまして、最終はここになりますので、各部会が所掌している範囲の分野についての御意見を参考にさせていただくという形で、これの最終は私どもの部会、基本政策部会が預かるという形になる予定でございます。ありがとうございます。
それでは、新保委員、お願いいたします。
新保委員:ありがとうございます。私の質問は、言葉の使い方とか言葉の定義に関することです。
1つは、前から議論があったこどもの権利条約という言葉です。これは児童の権利条約をこどもという言葉に直すことについて、その方向性は私も同意するところもあります。一方で、このこども大綱でいうところのこどもの定義と、児童の権利条約における児童の定義は異なると思います。この2つをどう説明するのか、私たちは大綱の案について一定の責任を取らなければいけないと思うのですが、少なくとも詳細な脚注は必要かなと思います。こどもの権利条約と言ったときに、この言葉を読んだときに2つの解釈が私の中で成立していて、児童の権利に関する条約の対象である18歳未満の者の権利条約のことをこどもの権利条約というふうに表現するという考え方が1つ。もう1つは、こども大綱でいうところのこどもの範囲、つまり心身の発達過程にある者の全体に対して権利条約と同様の権利を日本国もしくはこのこども大綱の中で意図的に新しくつくるということをイメージする、この2つの考え方が頭に浮かびましたが、多分前者なのだろうというふうに理解しました。前者なのだと理解したとすると、やはり少なくとも脚注が必要だろうと思います。18歳未満の者のことを指すという脚注が必要だと思います。これが1点です。
第2点として、これは7ページの辺りに出てくるのですが、こどもという言葉と子育て当事者という言葉が登場してきます。これは子育て当事者であり、かつこどもである人ということの存在をあまりイメージしていないように感じます。ただ、私が関わっている領域の中では、例えば17歳の母と子という関係が成立することがあって、その場合は、17歳の母はこどもと理解してよろしいのかどうなのか。もしくは、もう子育て当事者であってこどもではないと理解するのか。これはこの大綱の案を読ませていただいて私がとても気になったところです。そのことについて一定の理解を共有しておきたいなと考えました。
以上でございます。
秋田部会長:どうもありがとうございます。まず1点目のこどもの権利条約というふうに、この間、木田委員からも、児童の権利条約じゃなくてこどもとしたらどうかということと、そのときの年齢範囲について、脚注をちゃんとつけるということで、前者という理解で進めさせていただければと思います。
17歳のこどもであり子育て当事者である人をどう捉えるのかというのは、多分、こどもとしての支援と、それから子育て当時者の親としての支援と両面が重複してくるのかと私は理解しましたが、皆様、いかがでございますでしょうか。そういう両面を抱え持っている。でも、それはこどもである、心身の途上にある、そういう支援であるということで、そこを親として、こどもから排除することはないというふうに理解をしております。よろしゅうございますでしょうか。ありがとうございます。
それでは、続きまして、オンラインで松浦委員、お願いをいたします。
松浦委員:お忙しい中、大変な御調整をありがとうございました。6ページについて3点意見を申し上げたいと思います。
6ページの最初のパラグラフの「自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ」という文言がちょっと気になりました。多様性を重んじるという全体のトーンの中で、「ひとしく健やかに」の「ひとしく」というのがどこに係っているかなのですけれども、「健やかに」ということについてもちょっと違和感を覚えております。対案としては、「ひとしく健やかに」というのをカットしてはいかがでしょうかというのが1点目です。
2点目は、1つ目の「心身ともに健康でいられる」というところです。これは「健やかに」というところに違和感を覚えたのと同じ理由なのですけれども、例えば障害を持っていらっしゃるお子さんだとか、あるいは治療を今受けているお子さんを想像したときに、「心身ともに健康でいられる」という言葉に疎外感のようなものを覚えるのではないかという心配です。対案としては、「心身の健康のために、必要な保健・医療が受けられる」です。御検討いただければと思います。
3点目としましては、同じところの3つ目の「豊かに楽しく遊ぶことができ、様々な学びや体験をすることができ、生き抜く力を得ることができる」という、「でき」という言葉が続くと、これができないと駄目なように何となく読めてしまうので、これも対案としては、「様々な遊びや学び、体験などを通じて生き抜く力を得ることができる」でいかがかと思いました。これは意見として申し述べさせていきます。
以上です。
秋田部会長:どうもありがとうございます。今、1点目、6ページ目のひとしくがどこに係るかが、「ひとしく健やかに」という部分を削除して、自立した個人として成長することができ、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、ひとしくその権利の擁護が図られと、ここにひとしくがあるので、その前のひとしく健やかには削除ではどうかという御意見でございますが、何か御意見ございますでしょうか。
佐藤参事官:1点だけ補足でいいですか。
秋田部会長:お願いいたします。
佐藤参事官:また委員の皆様で御議論いただいて、それを踏まえて部会長の下で修文をしますけれども、この「ひとしく健やかに」というのはこども基本法の目的規定にも同じ表現が使われていますので、そこの事実関係の補足だけなのですけれども、こども基本法の目的規定での考え方は、この「ひとしく」というのは、みんながみんな同じにというか、歩調をそろえてということではなくて、それぞれのこどもの置かれた状況とかに応じて、それぞれのこどもが自分らしくという意味合いで「ひとしく」という言葉を使っています。等符号の等しいという漢字を使っていなくて、平仮名でひとしくと書いてあるのはそういう意味合いがあります。
「健やかに」のところも、決して障害のあるこどもとか医療的ケア児の方々のことを何か置いていっているという条文ではなくて、まさにそれぞれのこどもが自分らしく尊厳を持って生きていくことができるように、暮らしていくことができるようにというところの思いを込められて、この目的規定が定められていると承知しています。
秋田部会長:御説明ありがとうございます。それを注に入れるか、どういうふうに理解を図っていくかをちょっとこちらのほうで引き取らせていただいて、ここは考えていきたいと思います。
秋田部会長:では、この辺りもまた後で皆様からも御意見を伺いながら進めたいと思います。よろしいでしょうか。ありがとうございます。
それでは、4番目に岸田委員、お願いいたします。
岸田委員:発言の機会をいただきありがとうございます。今回、中間整理の案の取りまとめに向けて部会長、部会長代理をはじめ事務方の皆様の御尽力に感謝いたします。
この構成及び内容につきましても、よい形でこれまでの議論、意見を反映してくださっていると感じております。
本日、提出資料としまして3-1に御提出させていただきました。何点か、非常に細かい表現も含むものなので資料としてお出ししているものもございますが、どの点を指しているのかという辺りは、資料の3ページ以降、途中からですが、示して、代替案なども記しておりますので、御検討いただければありがたく存じます。
項目ごとに申し上げたいと思いますけれども、前段で言いますと、中間整理案の中の6ページ目のところです。こどもの権利と主体性について触れていらっしゃるところは非常に重要だと考えておりますが、これをよりこども自身が乗り越えるですとか、主体性を持って克服できる、あるいは回復することができるということまで表現できないだろうかというところです。6ページで、不安や悩みを抱えたり、困難にぶつかっても、周囲の大人や社会にサポートされるというところを、例えば、周囲の大人や社会にサポートされ、問題を解消したり、乗り越えることができるというような表現ではいかがでしょうか。
また、同じく6ページ目、その下ですが、虐待、いじめ、暴力、経済的搾取、性犯罪・性暴力などから守られ、差別されたり孤立したり、貧困に陥ることなくというところを、性犯罪・性暴力などから守られ、助けられる手段を持ち、差別されたり孤立したり、貧困に陥ることなくと、そうした権利侵害の状況から抜け出せるんだということを明示することが冒頭の部分で必要なのではないかなと感じました。
あわせまして、似たような内容なのですけれども、8ページ目のところです。虐待やいじめ、暴力、経済的搾取、性犯罪、性暴力などの権利の侵害からこどもを守るという非常に重要な指摘だと思いますが、ここに併せて、性犯罪や性暴力などの権利侵害からこどもを守り、救済するという文言を入れてはいかがでしょうかという点でございます。
以上がこどもの権利や学びについてなのですが、もう一つは、資料では4ページ目になりますけれども、こどもと関わる大人が、こどもの権利を学ぶことの重要性という視点です。中間整理でいきますと、まず、8ページ目のところにありますが、こども基本法やこどもの権利条約の趣旨や内容について、こどもや若者、大人に対して広く周知し、社会全体で共有を図るというのは非常に重要な指摘だと思っておりますが、この社会への周知というところと、こどもにとっての日常的に接する大人への啓発といいますか、情報提供というところは分けて、より一層身近な部分にこそ周知を徹底していかないと、結果的に守られないという現実もございますので、その辺りを分けて方向性を明示したほうがよろしいのではないかなという提案でございます。提案内容としましては、こども基本法やこど
もの権利条約の趣旨や内容を、教育や保育に関わる者や子育て当事者等こどもに関わる全ての大人が深く理解しこどもと向き合うことができるよう施策を講じるとともに、こどもや若者、大人に対して広く周知し、社会全体で共有を図るといった表現になっております。御検討いただければありがたいです。
秋田部会長:ありがとうございます。今挙げていただきました4点について、よろしいでしょうか。ありがとうございます。
それでは、そのような形で、また皆様からいろいろ御意見があればいただければと思います。
続きまして、オンラインの太田委員、お願いいたします。
太田委員:ありがとうございます。第3の重要事項のほうはもう入るのでしょうか。あるいは後になりますでしょうか。
秋田部会長:今は基本的な指針のところまでをまずはお願いしております。
太田委員:分かりました。それでは、後ほどまた手を挙げさせていただきます。
秋田部会長:分かりました。ありがとうございます。
それでは、続きまして、青木委員、それから木田委員、定本委員、堀江委員、村宮委員、松本委員の順でお願いしていきたいと思います。
青木委員、お願いいたします。
青木委員:発言の機会をいただきありがとうございます。また、これまでの膨大な議論を中間整理ということでおまとめいただき感謝申し上げます。
私からは、9ページのところについて気づいた点を申し上げたいと思っています。
9ページの上から3行目「声をあげにくいこども・若者の意見や、言葉だけでなく様々な形で発する思いや願いについて十分な配慮を行う」というところですが、例えば、思いや願いに気づけるよう十分配慮するなど、具体的にどういう配慮なのかということが記載されているといいかなと思いました。
2点目は、こどもや若者、子育て当事者のライフステージのところの2つ目のパラグラフの最後のほうになりますが、様々な分野の関係機関・団体が有機的に連携し、適切な保健、医療、療育、福祉、教育といったような流れで書かれていますが、ここの文脈については、先に教育・保育がきてもいいのかなと思いました。些末なことかもしれませんが、やはりこれまでの議論の中で、教育のことについては少し色が薄いのではないかという話もありましたので、この流れの中では、教育・保育、その後に保健、医療というような流れであってもいいのではないかなと思いました。
また、ここでは分野の話をされていますので、ここだけ「子育て支援」という言葉が出てくると、福祉とか保育に関わることなので、ここで併記をしなくてもいいのではないかと思いました。その後に子育て支援のことが書かれていますので、そういった分野を踏まえた上で、次の子育て支援につながるような書きぶりでもいいのではないかなと思いました。
以上です。
秋田部会長:ありがとうございます。1点目は9ページ目のところで、思いや願いに気づけるよう、十分な配慮を行う。それから、2点目として、この順序でございますね。そして、3つ目が子育て支援というところについて、次に出てくるので、ここに入れなくても、分野というのでなくてもいいということでしょうか。
青木委員:はい。
秋田部会長:そうですね。ありがとうございます。
それでは、続きまして、木田委員、お願いいたします。
木田委員:御指名いただきありがとうございます。
まず、冒頭で、第6回部会で御提案しました国連子どもの権利委員会の大谷美紀子委員のヒアリングについて、迅速に8月31日に第7回部会として開催いただきました。部会長及び事務局におかれては、お骨折りいただきましたことに心より御礼申し上げます。ありがとうございました。
大谷先生からは、こども基本法の制定でこどもの権利条約の大きな柱としての土台ができたとして、こども家庭庁や大綱に対して強い、大きな期待感が寄せられたということをここで改めて共有したいと思います。そして、こどもを権利の主体として捉えて、こどもを権利の基盤とするアプローチを取るということが強調されたことも改めて共有したいと思います。「こどもまんなか社会」をそのまま訳すとchild centeredというふうになると思いますが、実質的には、さらに進めてchild rights-basedなんだよということの御意見、御示唆もいただきまして、ここがこどもの権利を基盤とすることをスタート地点ということを改めて認識した次第です。
それを踏まえて3点、指摘させていただきます。
7ページ以下のこども施策に関する基本的な方針の(1)として、こどもの権利主体を明示いただきましたことを強く歓迎します。この文言が維持されることを強く望みます。
その上で、8ページ、(1)の最終行ですが、「こどもや若者に関わる全ての施策において、こども・若者の視点や権利を主流化する」と書いていただきました。大事な視点なのですが、大谷先生の御説明では、むしろ主流化というのは、一見こどもと関連すると思われなかった分野にもこどもに与える影響を捉えるということなので、ちょっとこれだけでは言葉足らずかなと考えておりまして、代替案としまして、「こどもや若者に関わる全ての施策において、こども・若者の視点や権利を」の後ですが、こども・若者の視点や権利を基盤として実施すると。また、あらゆる施策においてこどもの権利に与える影響を評価し、こどもの権利を主流化する。もう一度言いますね。「こどもや若者に関わる全ての施策において、こども・若者の視点や権利を基盤として実施する。また、あらゆる施策においてこどもの権利に与える影響を評価し、こどもの権利を主流化する」ということを提案します。
次に2点目ですが、今回の中間整理では宗教2世の方についての支援が含まれませんでした。過去の部会でも指摘させていただいたとおり、宗教2世の問題がこどもの人格形成に大きな影響を与えて、成長発達を著しく阻害して、さらに、その後の人生にも大きな影響、困難を強いる重大な権利侵害であるということは、この間の当事者の方の意見表明においても明らかになっていると考えます。
事務局としては、具体的には「こどもまんなか実行計画」によって取り上げられる課題と認識されているかもしれませんが、その実行計画につなげるためにも、例えば9ページに困難な状況に置かれた方々の例示、列挙があると思うのですが、「ヤングケアラー、社会的養護経験者」の後に、「宗教等2世」といった言葉を入れることを提案します。
最後に3つ目ですが、こどもの権利条約の実施関係の12ページについてです。先ほど御指摘あったこどもの権利条約の表記について、今回、当事者に分かりやすさの観点からこどもの権利条約と表記いただいたことを強く歓迎し、支持します。
この点、脚注1に書いていただいていると私は認識していまして、あと、範囲については、スコープの部分は14にあるのかなと思いますが、もちろんこどもの権利条約は18歳未満の方が対象ですので、その点について何かこちらができるものではないですが、より分かりやすさの面から、脚注1のところにこどもの権利条約の対象は18歳未満とすることはもちろん私としては異論ありませんが、表記についてはこちらでお願いしたいと思います。
条約のところの12ページに戻りまして、7行目、8行目ですが、ここにはさらっと児童の権利委員会による見解と書いてあります。37ページにはきっちり一般的意見及び総括所見と書いていただいているので、それと平仄をそろえて、「一般的意見及び総括所見を尊重し」というようなことにしていただければと思います。
加えて、大谷先生からも御指摘のあった総括所見のフォローアップについてもここに加筆するべきと考えておりまして、例えば「総括所見を受けて、次回の報告書審査に向けたフォローアップの計画の策定・検討をする」といったようなことの加筆の御検討をお願いします。
以上です。
秋田部会長:ありがとうございます。先ほど文面のほうの修文と、それから今のところについて検討をさせていただくというような形で進めさせていただきます。ありがとうございます。
それでは、オンラインの定本委員、お願いいたします。
定本委員:どうもありがとうございます。本当に事務局の皆様には大変な作業だったと思いますが、今までの議論を踏まえたいろいろな文章を見ますと、変化を感じまして、大変ありがたく思っています。
私からはこの部分では1点だけなのですけれども、10ページの上から2行目の乳幼児期からの安定した愛着の形成を土台としてというふうにさらっと書いて、その後、こども・若者の良好な成育環境を保障しという文章があります。愛着形成を土台としてというふうに普通にできる感じで最初にさらっと書いてあるのですけれども、臨床の人間からすると、この愛着形成の実現というのが本当に難しい養育環境が今の日本ではあちこちにありまして、愛着関係が形成されていないというこどもたち、若者たちがどんどんできていって、本当にこれは重要な問題ですので、もう少しここを強調していただけたらありがたいなと思いました。例えば、乳幼児期に今後のこども・若者の成長の基盤となる保護者とのしっかりした愛着の形成を図れるようにしっかりと養育環境を保障するというふうに、この愛着をもう少し強調して、愛着が形成できるような養育環境を国はつくるというふうな文言にしていただいて、あと続けていただけたらありがたいなと思いました。
以上です。
秋田部会長:ありがとうございます。安定したの前の部分に、その後の安定した人間関係をつくるというような文言を入れるということでございますね。
定本委員:そうですね。こども・若者の良好な成長の土台となる保護者とのしっかりした愛着関係を形成できる養育環境を保障するというふうな、こちらのほうに重点を置いていただけたら。
秋田部会長:分かりました。ありがとうございます。
続きまして、オンラインの堀江委員、お願いいたします。
堀江委員:ありがとうございます。膨大な資料を取りまとめていただきまして、ありがとうございます。すごく全体を網羅されているかなというふうに思うのですけれども、私が親の視点から見て、あと周りの親になる方を見ていて感じるところというのは、やはり親になる不安感というところがすごく大きいなと思ったときに、もう一度その視点で最終的に見ていったときに、ちょっとその辺り、親であることへのプレッシャーだったりとか不安感みたいなところが払拭されている内容というところでは、あと一歩かなというふうに思いましたので、そこを中心に3点ほどお話をしていきたいなと思っております。
まず、6ページなのですけれども、すごく細かいところでありますが、20代、30代を中心とする若い世代がというふうに書いているところの2ポツ目です。それぞれの希望に応じ、家族を持ち、こどもを産み育てることや、こどもとの生活を始めることができるというところに対して、こどもとの生活を不安なく始めることができるというような形で書いていただくですとか、あとは9ページ目です。(3)のまたというところなのですけれども、保護者・養育者の「子育て」とはというふうに書いてある中で、ライフステージを通じて、社会全体で子育て当事者を支えていくと書いている後に、可能であれば、子育て当事者に対して親であることのプレッシャーを与え過ぎることなく、親になるための教育とか支援を含めて、社会全体で支援を行うというような、こどもを産め産めのプレッシャーとか、男女のプレッシャーみたいなところは書いてあったのですが、親であることのプレッシャーというところはあまり書いていなかった部分があったので、親であることへのプレッシャーを与えることなくというところですね。困難な状態でなくても支援が受けられるという意味で、親になるための支援とか教育というところも加えていただけるといいかなと思いました。
11ページ目の(5)です。共働きを推進しというふうに書いているのですが、主に働き方ですとか、男性の育児みたいなところではあるのですが、やはりこの情報みたいなところも結構足りていないかなというところもありましたので、例えば、共働き・共子育てを推進し、無理なく共働き・共子育てを実現する方法について情報提供や支援を行うとか、またというところで、固定的性別役割分担を前提とした働き方を見直しというところをそのまま書いていただきつつ、周囲からのプレッシャーも与えないような意識変革ですね。女性だからやってください、親だからやってくださいということではなく、周囲からのプレッシャーというところが結局できない要因であったりするので、周囲からのプレッシャーも与えないようにしていくみたいなところも入ってもいいのかなと思いました。
最後に1点、そういった親のことではないのですけれども、(6)でこども家庭庁と地方自治体のことを書いているのですが、あえて書く必要があるのかと思いつつ、ぜひ意見として入れていただきたいと思っているのですが、こども家庭庁はリーダーシップを発揮するというようなことを書いていただいている後に、例えば、特に文部科学省は密接な連携を行うようにしていきながら、国として統一の政策ができるように、保育・教育が切れ目なく行えるように密接に連携をすることみたいなところですね。ちょっと今回、こども家庭庁ともちろん連携はしているかと思うのですけれども、保育と教育が切れ目なくちゃんと統一した内容ができるというところはすごく強調するべきところかと思いますので、関係省庁の中でも特に文科省のところは明記してもいいのではないかと感じた次第でございます。
以上になります。
秋田部会長:ありがとうございます。6ページ目、9ページ目、11ページ目の親のところ、それから男性、女性の部分、検討させていただき、どこの省庁というのをどう書くのかは、省庁内でも相談をさせていただければと思います。ありがとうございます。
それでは、村宮委員、お願いいたします。
村宮委員:ありがとうございます。中間整理に向けて資料をおまとめいただき大変感謝申し上げます。ありがとうございます。私からは1点、御意見を述べさせていただきます。
後半の非行防止にも若干係ってきそうだなとは思ったのですが、ここでは6ページについてお願いいたします。6ページの具体的な例の部分で、こどもまんなかの要素はすごくたくさんあるなと感じたのですが、保護者や社会に支えられながらという部分が若干少ないのではないかなと思いました。こどもの自由度を尊重するのももちろん必要だとは思うのですが、それを支える保護者や社会の動きというのがもう少し必要かなと感じました。
具体的には、5個目の固定観念や価値観を押し付けられずという部分なのですけれども、偏りのある意見を押し付けられる必要は全くないのですが、大人が生活とか進路とかこれまで経験してきたことを教えることは必要だと思うのです。具体的に社会的な秩序やルールを正しく学ぶという、大人から生活の上で必要なことを教える、それをこどもたちが学ぶという関係性を含めるともっとよいのではないかと思いましたので、そのような文言が追記されるといいかなと思います。
以上です。
秋田部会長:ありがとうございます。保護者のほうがこどもに何をするのか、社会が何をするのかというところで、社会的な秩序であったり、そうした文言を入れてはという御意見、ありがとうございます。
それでは、続きまして、松本委員、お願いいたします。
松本委員:発言の機会をいただきありがとうございます。資料3-3に修正提案をまとめております。8点ございます。前半部分に関しては1から4になります。5以降はまたこの後のところで発言いたします。これは8点全部これまで言ってきたようなことですので、ちょっとくどいということかもしれませんけれども、改めて提案いたします。
1点目は7ページになりますでしょうか。基本的な方針というところで、これは以前も申し上げましたが、子育て支援のことについて具体的な施策は結構多く書かれていますし、多く全体で触れられているので、基本的方針のところに子育て支援ということを入れて、それについての重要事項というか、考え方を示すことが必要ではないでしょうかということです。これは以前申し上げたことの再提案でございます。これが1点。
これは項目の変更ということになりますので、先ほど秋田先生がおっしゃいましたように、ほかの委員の賛否を問うということになるのかもしれないと思います。
2点目は、それと関わって、やはり保護者なり子育て支援者の健康の問題、あるいは休息とかそういうことについての言及がちょっと少ないと思うので、子育て支援のときに経済的な支援とか相談相手だけではなくて、やはり御本人の心身の健康を守るという観点をきっちり入れることが必要ではないかと。これは文言を考えておりませんけれども、新設されるとしたらその項目と、その後の具体的な施策の子育て支援のところに健康を守ると。あとはやはり休息をするとか、自己ケアをするとか、そのようなことも含めてであります。これが2点目です。
3点目は、基本的な方針の(4)です。9ページから10ページになります。これは格差や貧困の解消を図りというふうに項目のところに文言が入っていますけれども、全体的に子供の貧困対策の大綱をここに溶け込ませているということの割には、こどもに関する記述が少ないと思っています。特に総論的な記述があまりないのですね。貧困とはどういうことで、なぜよくないのかということで、きちんと総論的なものをまずここに入れて、その後の各論に入るというふうなことで、ほかのところは発達のこととか子育てのことは割と総論的な部分が入るのですけれども、それがありません。
文言の案についてはそこに書いてありますので、後で御検討いただければと思います。
そのときに、こどもの問題は、やはり貧困全体の話をしてからこどもなり子育て家族ということになるかと思います。
4点目です。これは文言の追加提案であります。11ページになるかと思います。10ページからの若い世代の生活の基盤の安定を図るとともに云々というところであります。ここで結婚のことに関して、これは初回からかなり議論になったところだと思いますけれども、いろいろな価値観の尊重が大前提であるというふうに明確に書いていただいております。この点はいいのですけれども、やはり施策との関係でいうと、どのような選択をしても不利にならないということを尊重するということの中身かと思いますので、そういう観点の文言を追加してはどうかということであります。
詳細はそこに書いてありますけれども、真ん中の辺り、多様な価値観・考え方を尊重することを大前提としというところに、どのような選択をしても不利にならないことを目指すなり、不利にならないことが重要であるというふうな文言を入れて、その上で云々というふうにつなぐ。選択をするのは自由ですよだけではなくて、どういう選択をしてもそれは不利をこうむらないということが実質的な選択の基盤だと考えますので、そういう文言を追加してはどうかと。
以上です。
秋田部会長:ありがとうございます。ここまで4つ御提案を具体的にいただいてまいりました。こども施策に関する基本的な方針のところは6つを挙げて、これまで進めてきているわけでございますけれども、そこに一つ、子育てを加えてはどうかというような御意見が出ておりますが、そこは何かあればいただいたらと思いますし、あとはちょっとこちらで引き取って考えさせていただけたらと思うところですが、何か御意見ございますか。よろしいでしょうか。
では、時間の関係もありますので、御意見を承りました。
続きまして、櫻井委員、その後、谷口委員、駒村委員、清永委員とお願いしたいと思います。櫻井委員、お願いいたします。
櫻井委員:ありがとうございます。資料をおまとめいただき、ありがとうございます。
私からは6ページの部分について1点お話しさせていただけたらと思います。
6ページの20代、30代のところの1個上で、働くことや、誰かと家族になること、親になることに、夢や希望を持つことができるの部分について、並列で書かれているところはちょっと違和感を覚えております。11ページにも就職、結婚、出産、子育てというふうに記載がありましたが、就職から親になることがセットのように6ページのところは見えてしまう可能性があるなと思うので、分けて記載をしていただくといいなと思いました。本当であれば、この3つは多分よく考えると別のことを言っているので、3つ分けたほうがいいのですけれども、それが難しい場合は、働くことというところと、家族になること、親になることというのを別で記載していただくのがいいかなと思いました。
以上です。
秋田部会長:ありがとうございます。最後の項目のところを2つ、内容が違うので分けてはどうかという御意見をいただきました。ありがとうございます。
それでは、続きまして、谷口委員、お願いいたします。
谷口委員:ありがとうございます。私からは、基本的な方針の(4)の9ページから10ページのところにかけてなのですけれども、基本的な方針(4)の下から2段落目の始めの支援が必要なこども・若者や家族ほどSOSを発すること自体が困難であったりのところについてです。全てのこどもたちに支援を届けるということを考えたときに、いつも支援が届け切れていない人たちは、このSOSを発すること自体が困難な人たちなのかなと思っているので、だからこそ、もっと具体例というか、もっと詳しく書いてもいいのかなと思いました。
もともとの文章が「支援が必要なこども・若者や家族ほどSOSを発すること自体が困難であったり」だと思うのですけれども、それを、支援が必要なこども・若者や家族ほど、支援が必要でも自覚できないなど、SOSを発すること自体が困難であったりというふうに変更するのはどうかなと思ってお話ししました。
私からは以上です。
秋田部会長:ありがとうございます。ここのところに今言っていただいたような一文を入れることでどうかという御意見をいただきました。検討させていただきたいと思います。ありがとうございます。
続きまして、駒村委員、お願いいたします。
駒村委員:ありがとうございます。2点ほどになります。
まず1つ目は、細かい点なのですけれども、21ページのところで若年妊婦という表現があるのです。これは次のNPOの支援というところとつなげて書いてあるから若年妊婦という言葉が使われているかどうかなのですけれども、もう少し概念が広い言葉だったら、特定妊婦という用語もありますので、もう少し、若年には限らなくて考えると、特定妊婦という言葉も入れたほうがいいのではないかなと思いまして、そこはちょっと確認のために指摘をしたいと思います。
それから、24ページであります。健康と生命に関わる議論がどうしても中心になるということはそのとおりだと思いますけれども、消費者教育のところが、現実にこどもたちを囲む消費者としての状況とか、さらには、アルバイトも含めて経済活動をするようになってきているということを考えると、もうちょっとこどもたちに成人になる前に知っておいてもらいたい部分というのはもう少しあるのではないかなと思います。
そういう意味では、労働法制とか社会保障に関する教育とか、それから、18歳になって自ら契約できるようになると、いろいろな経済問題にも巻き込まれていると。それはSNSとかデジタルツールを使った経済問題も起きていて、最近は非常にたくみに、こどもたちや若い世代の経験不足とか認知機能の限界をつけ込むようなビジネスモデルも非常にはやってきているので、そういう意味では、広い意味でのお金の教育、金融の教育も言及しておく必要があるのではないかなと思いました。
以上です。
秋田部会長:どうもありがとうございます。今、第3の部分御意見をいただいたので、そちらのほうでまた書かせていただきたいと思います。
では、基本方針のところで、清永委員、お願いいたします。
清永委員:ありがとうございます。2点申し上げます。
まず、3ページ目の上から5行目、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指してという、この基本法の最初のページのところですけれども、「社会」の前に、将来にわたって幸福な生活を送ることができる安全・安心な社会の実現を目指してという、安全・安心を加えてはどうかという御提案をさせていただきます。全体の文章の中に安全・安心という言葉が通底しているということ、つまり、命や尊厳が守られ安全に安心して生きていけるということは全体において全ての大前提になると考えましたので、こちらでさらに強調するべく、安全・安心を加えてはどうかと思った次第です。
それから、2点目です。6ページ目の具体的には、全てのこどもや若者がという中で、1点、もし可能であれば加えていただきたいなと思った点がありまして、事故や事件を未然に防止するための対策など安全な環境が社会全体で確保されているという一文を、もし可能でしたら加えていただければと思った次第です。
以上です。
秋田部会長:ありがとうございます。先ほどの最初の部分は、多分、こども基本法1条を引いているので、そこに書き加えられなければ、ほかの部分で安全・安心というのを入れるような形も可能かと思います。ありがとうございます。
時間が3時半とお伝えしたのですけれども、延びてしまいまして申し訳ございません。
それでは、続きまして、ここから「第3 こども施策に関する重要事項」というところについて、会議終了までに、少し量的には多いのですけれども、そちらのほうの御意見をいただけたらと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ページが違いますので、先ほどと2題、手を挙げていただいてもちろん結構でございます。よろしくお願いいたします。
松本先生。
松本委員:重ねて発言の機会をありがとうございます。先ほどの資料3-3の5点目から8点目に関して提案を申し上げます。
まず5点目ですけれども、これは項目の変更あるいは追加ということになるかと思います。ページで言うと13ページのところに、こどもは権利の主体であるというふうに明確に最初から書いていただいたことに対して歓迎をいたします。その上で、周知徹底ということがあるのですけれども、やはり権利がきちんと擁護される仕組みを取るということが全体の前提かと思いますので、こどもの権利擁護の促進ということを冒頭、項目として入れてはどうかということであります。
そこに、こどもの権利擁護に関する第三者機関の設置の検討ということを、以前は設置をするということを書いてはどうかと提案いたしましたけれども、設置の検討ということも中に書き込んではどうかということであります。これは資料の2ページ目の下のほうにるる書いております。
関連して、注17に、第三者機関はこども基本法の議論のときにすったもんだやって、入れないことになりましたと書いてあるのですけれども、これは別にここで議論してはいけないということをほのめかしているわけではないと思いますので、削除してはどうかというのが提案であります。それは御検討ください。これが5点目のところです。
続いて、資料3-3の最後の3枚目ですけれども、ライフステージ別の重要事項の思春期・学童期のところです。これは一番最後になるかと思うのですけれども、恐らく中退の後ぐらい、ページで言うと25ページぐらいになるかと思うのですけれども、10代で働いているこどもがいるわけですね。学校に行きながら働いているこどももいれば、学校に行かないで働いていると。アルバイト等の一時的なものも含めてですけれども、そこの権利保障の問題は抜けがちです。家庭のことと学校のこと、あるいは居場所の部分はよく出てくるのですけれども、就労しているというところできちんと権利が守られるということがとても大事で、また、抜けがちなことだと思いますので、これはぜひ項目として入れていただければと、あるいは文言として書いていただければと思います。これが2点目です。これも以前の提案の再提案であります。
3つ目、7点ですけれども、これは3つに対応しています。青年期のところで以下を追記するとあります。これで言うと25ページから26ページ辺りです。特に、まずは「居住の確保、安定」という観点を文言として入れる、あるいは括弧書きの項目のようなところで入れるということが提案の1点であります。具体案として文章は考えておりませんけれども、趣旨としてはそういうこと。
2点目は親密圏における暴力、DVの問題です。ここはやはり青年期のところで大変大きいということと、今般の困難を抱える女性に対する支援の施策の展開ということを考えても、こども・若者施策のほうでも重要な柱になると思いますので、この点はやはり括弧書きの項目として入れるということがいかがかということです。
3点目は、その中で特に困難を抱える若い女性への支援ということについて、これは具体的な施策ということになるかもしれませんけれども、項目として上げるのか、それとも文言として入れるのか、具体的な実行計画のところで少し入れていくことになるのかということは、どちらでもよろしいかと思いますけれども、ぜひこちらのほうにも項目を、できれば括弧書きの項目で入れる。これはこれまでやはり児童福祉と女性福祉のはざまで後手に回ってきたところかと思います。これは今後、大変実践的に重要なことになるかと思いますので、それを入れてはどうかということです。
最後に、30ページの22行目です。こどもや若者の社会参画・意見反映を形だけに終わらせずというふうにしてありますけれども、これだと一般論的ですっと読み飛ばしてしまうのです、やはり形だけで終わってしまう危惧があるというふうにはっきり書いたほうがよろしいのではないかというのが私の意見であります。文案はそこにあるとおりです。
以上です。
秋田部会長:どうもありがとうございます。こちらを参考にして加筆等を考えさせていただこうと思います。
続きまして、青木委員、お願いいたします。
青木委員:たびたび発言の機会をいただきまして、ありがとうございます。
まず、ページとしては14ページで、ライフステージに縦断的な重要事項の(1)の最後の段落になります。ここに、保護者や教職員、幼児教育や保育に携わるという言葉がありますが、こう見ると、家庭、学校という流れの関係者が示されていますが、地域というところで、学校外の教育という意味合いで、青少年教育という言葉をぜひ入れていただければと思います。青少年教育という言葉がなかなか出てこないのですが、やはり学校外の教育は重要になりますので、そこに携わる方々にこども・若者の権利が主体であるという意識を徹底する意味でも、「青少年教育に携わる」というところも入れていただければと思っております。
2つ目は、その下にある(2)の多様な遊びや体験というところですが、ここの1段落目の3行目に、「年齢や発達の段階に応じて、自然体験など多様な体験」となっていますが、体験活動の議論をするときに代表的なものとして自然体験はよく出てくるのですが、その印象しかなく、子供を取り巻く環境の中でどういった体験が大事なのかということをもう少し具体的に表現していただけるとありがたいと思っています。
具体的に言うと、自然体験以外に挙げられるものとしては、職業体験、文化芸術体験、科学体験、国際交流体験といったものが挙げられますので、今言ったものを具体的に入れていただけると、こどもたちの豊かな体験をどのように充実させていけばいいのかということが分かりやすく示されるだろうと思っております。
同じ段落の最後の行に、「地域によって体験活動の機会に格差」と出てきていますが、地域だけではありませんので、ここについては「成育環境によって」というように、もう少し広く書いていただけるとありがたいと思っております。
もう一つ、ここの3つ目の段落で、「こどもが基本的な生活習慣を身につけることができるよう、家庭、学校・園、地域、企業、民間団体等の協力を得ながら、全国的な普及啓発を推進する」といったところで、これまで基本的生活習慣の普及については,文科省が始めた「早寝早起き朝ごはん国民運動」というものがありますので、可能であれば、民間団体等の協力を得ながら、「早寝早起き朝ごはん国民運動等を通して」という言葉を入れていただけるとありがたいと思っております。
続いて、こどもまんなかまちづくりのところですが、1段落目の2行目のところに、「こどもの遊び場の確保や、親同士・地域住民との交流」とありますが、今、こどもの遊び場で課題になっていることは、地域住民の理解が得づらいということです。例えば、公園でるさくできないから遊びづらいといったような環境もありますので、ここでは「こどもの遊び場の確保や地域住民の理解の促進」というように入れていただけるとありがたいと思いました。
飛びますが、31ページになります。2行目から少し読みますと、「乳幼児期からおとなになるまでの全ての発達の段階の中で、こどもや若者の社会参画と意見表明を促していくことが肝要である」ということがありますが、この促すというのがどうも私としては個人的に気になるところで、「促す」というよりかは、こどもたちが主体的に、自主的にやっていくということが大事だと思いますので、そういった観点で言うと、例えば、「社会参画と意見表明の大切さを伝え、その意欲を育むことが肝要である」というような、促すというよりはそういった気持ちを育てていきたいという書きぶりのほうがいいのかなと感じました。
以上でございます。
秋田部会長:ありがとうございます。14ページで4か所、それから、31ページで御指摘いただきましたところを検討させていただきたいと思います。ありがとうございます。
それでは、続きまして、オンラインで太田委員、その後、定本委員、櫻井委員とお願いをいたします。よろしくお願いします。
太田委員:ありがとうございます。発言の機会を与えていただきまして御礼申し上げます。私のほうからは、26ページの職業に関する話に関して少し意見を述べさせていただきたいと思います。就労支援、雇用と経済的基盤の安定のための取組のところになります。
ここで最初に書かれているのは、マッチングの向上等を図り、学校卒業見込者等が早期に離職することなく、最初の職場で集中的に職業経験を積んで、その後のキャリア形成のための基盤となる職業能力を養うことができるよう支援を行うという記述があります。理想論としてはそうかもしれないですけれども、現実問題として、若い人は様々な仕事を経験しながら自分の適性を見つけていくという適職探しの時期でもあるわけなので、あまり最初の仕事というふうにこだわり過ぎると、かえって、ある種、適性の合わないまま職業経験を積まなきゃいけないのかという話にもなりかねないという危惧がありますので、私の提案としましては、最初の職場でという部分に関しては外してもいいのかなと思いました。
その部分が1つと、もう1つ、27ページになりますが、上から2行目辺りで、ここは三位一体の労働市場改革の説明にもなっているので仕方がないのかもしれないですけれども、リ・スキリングによる能力向上支援というふうに書いてあります。リ・スキリングというのは、どちらかというと一般的なイメージとしては、常に様々なスキルを蓄積していったものの、それがダイレクトになかなか適応できないような時代や技術の変化が世の中にあるので、より例えばDXに関して新たに身につけてグレードアップしていくような、そういったイメージで使われることが多いのかなと感じています。
したがいまして、青少年の話よりも、むしろ成人期の話にやや寄っているような気がするのです。三位一体の労働市場改革は、必ずしも若年に注目した改革というわけではないので、どうしてもリ・スキリングというような話になってくるのですが、やはり若年の場合には、職業能力をどんどんリ・スキリングに限らず身につけていくというのが非常に重要な部分がございますので、リ・スキリングによる能力向上支援というような書きぶりよりも、むしろ多様な能力向上の機会を提供するというような形で、リ・スキリング限定ではなくて、もうちょっと広い書きぶりのほうがいいのかなと思いましたので、御検討いただければと思います。ありがとうございます。
秋田部会長:ありがとうございます。26ページのところ、それから今のリ・スキリングを多様なというような形に書き改めるということでの御指摘、ありがとうございます。
それでは、続きまして、定本委員、その後、櫻井委員、木田委員、谷口委員、松浦委員、有村委員、清永委員といきますので、申し訳ないのですけれども、今日4時までということは、今まだ読み上げていて終われないので、ちょっとその辺り、事情を御理解いただけたらと思います。申し訳ありません。
それでは、続きまして、定本委員、お願いいたします。
定本委員:手短に、実は4点ございます。
1つは、15ページにあります(3)こどもや若者への切れ目のない保健・医療なのですけれども、その2行目でプレコンセプションケアのことを触れておられて、今回の文章全体を見まして、性暴力や性虐待のことを書いてくださったり、性の知識を入れることが必要というふうに随所に幾つか書いていただいたことはとてもありがたく思っています。ただ、そこでまだちょっと整理が足りないというか、混乱している感じがありまして、ここのところに不妊、予期せぬ妊娠、基礎疾患を持つ方の妊娠というふうにつながっていますけれども、プレコンセプションケアというのは妊娠を前提とした、これから妊娠をするという段階の女性やカップルを対象として、よい健康な妊娠をするためにというふうな話になりますので、予期せぬ妊娠というのはちょっと次元が違う話で、本当にもっと未熟で、性のことを知らなくて、そんなこと想定していない若い女子たちに起こることなので、ちょっと違うところに出していただきたいと思います。
次に、それこそ21ページなのですけれども、ここに先ほど少し出ていましたお話で、真ん中の辺りに予期せぬ妊娠などに悩む若年妊婦などが必要な支援を受けられるように、NPOなどの民間団体とも連携しながら取組を進める。国がこういう取組を進めてくださることは非常にうれしく思っています。これは助けを受けていない本当にかわいそうな人たちが、NPOが本当に持ち出しをしながらやっていることなので、ここに国が応援してくださるということは非常にうれしいです。国がこれを応援することによって、こういう人たちを出さないように、悲しい妊娠が起こらないような性教育が必要なんだというふうに当然結びついていきますので、このことに国が取り組んでいくのは非常にありがたです。
次に、同じページなのですけれども、下から2行目の幼児期の教育というライフステージの最初の部分で、幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものという文章がありまして、この幼児期の教育とは一体どういうことを言っていらっしゃるのか、ちょっとよく分からなくて、幼児期にどういう教育が必要なのかなと。実際は幼児期というのは、何度も言いますけれども、愛着形成をしっかりと結ぶことが大切で、ですから、幼稚園も保育園も教育というよりもやはり保護者との安心した生活がベースになるので、少し教育という文言は違和感があるので、御検討いただきたいと思いました。
次の22ページなのですけれども、(2)学童期・思春期というふうに出てきまして、実は精神医学的には、学童期、次に思春期・青年期と、思春期は青年期のほうにつながるのが一般的なのですけれども、こちらでは小学校、中学校という義務教育のほうで施策的にはされたのかなと思って、それはいいのですけれども、真ん中の学童期・思春期に入った2番目のパラグラフで、思春期は、身体的、性的、感情的な変化が起こりというところなのですけれども、これはちょっと違和感があるというか、学童期と思春期の違いというのは、すなわち性ホルモンが出て、人間が性的な変化を遂げるというのが思春期の始まりになります。その性的な変化に伴って心身が変わるというほうが正しいので、この書き方はちょっと、性的な成熟を始めるようになり、それに伴って心身が変化していくというふうな書きぶりに変えていただけたら。だから、感情というのを入れるのはどうかなと思っていまして、身体的、感情的というよりも、心身の変化というほうがいいのではないかなと思いました。
それから、次に、親や友達と異なる自らの内面の世界ということなのですけれども、親と友達はまた違いますので、親や友達と異なるというところも要らなくていいのかなと思いました。
それから、もう一点だけなのですけれども、次の23ページの2行目のところに学校における働き方改革。これは学童期・思春期を扱うということになりますと、学校の改革というのも非常に最重要課題にしていただきたいと思っていて、私も前から言っていますけれども、学校は本当に先生たちが大変過ぎて、過労で機能不全に陥っている状況を改善していただかなくてはいけないと思っていまして、ここに学校における働き方改革や処遇改善、指導・運営体制の充実の一体的推進、1人1台端末の活用。この1人1台端末の活用がどうしてここに入るのかなと思っていて、ちょっと違う話かなと思うので、これは削除していただくのがいいのかなと。その代わりに、人員、教職員の増員ですとか、それから、ずっと言っていますいろんな多様化の問題の解決策としてスクールソーシャルワーカーの配置とか、そういうことを入れていただいて、とにかく現場を助けるんだということを示していただきたいなと思いました。
以上です。ありがとうございました。
秋田部会長:いろいろありがとうございます。検討させていただくところと、多分、各省庁でいろいろ文言を調整しているところもございますので、それで検討もさせていただきたいと思います。
続きまして、木田委員、お願いいたします。
木田委員:ありがとうございます。時間も限られているので、5点ほど手短にお話しします。
まず、13ページのライフステージに縦断的な重要事項の(1)で権利主体の周知徹底の部分は、私は権利主体を広げることを明示することは維持をお願いしたいと思います。ただ、言葉ぶりが、周知徹底というのはやはりパターナリスティックだなと、内容に乏しいので、「周知徹底及び共有」といったような言葉も入れてほしいと思います。
ここの(1)の部分で、学校教育においてこどもの権利に関する理解促進や人権教育というところに関して、私が言うのも差し出がましいのですが、岸田先生が出されていたペーパーの3ページの下のところに大変すばらしい言葉が書いてあったので、私が読んでもいいですか。学校教育においてこどもが自らの権利について学び、自らを守る方法や、困難を抱えたときに助けを求め、回復する方法を学べるよう、こどもの権利教育を推進すると。ここを膨らませて、こういったような記載をすることを私も支持します。
他方で、同時に権利救済についての記載が足りないという松本先生の御指摘はごもっともでして、もし仮に権利擁護の促進という別項目が立てられるのであれば、私も支持します。
権利救済に関連してですけれども、34ページにこどものオンブズパーソンについて記載いただいています。34ページの下から7行目辺りにあるのですが、ちょっと記載が薄いです。実際もう既に自治体で具体的な活動をなされているところは多いので、国内の研究の実態把握に5年も必要ないと考えます。こどもがSOSを出していたのにそれを大人が受け止め切れず、旭川のいじめ自殺事件でも、千葉の野田市の事件でもこどもが命を落としていますので、ここは実態把握や事例の周知のみならず、「全国に拡充するための後押し」といった積極的文言の挿入を求めます。
関連して、脚注17の部分は私も余事記載だと思いますので、松本先生がおっしゃるように、コミッショナーについての記載は必要ないと思います。削除を私も支持します。
3点目ですが、ちょっと戻るのですが、18ページの11行目、性被害の被害者になったこどもからの聴取、いわゆる司法面接について書いてあるのですが、溶け込みすぎていて何が書いてあるのか分かる人しか分からないので、こどもからの聴取の後ろに括弧して「司法面接」と入れていただけるとよりよいかと思います。もう少し膨らませたいところもあるのですが、時間の関係もあってちょっと省略します。
4点目、36ページの全ての施策においてこども・若者の視点や権利を主流化するための取組の在り方というところの関連です。脚注18として権利影響評価のところを書いていただいたのは歓迎しますが、ここも在り方について研究するということだけではなくて、在り方についてもう少し予算もきっちり配分してやっていただきたいので、在り方を調査し、取り組むといったようなこと。あと、こどもや若者に与える影響だけではなくて、「こどもや若者の権利に与える影響」という、ここは権利影響評価について書いてくださっているという脚注なので、そのようにしていただければと思います。
最後に、37ページのところに先ほども指摘したこどもの権利条約の実施について書いていただいていますが、ここの部分も先ほどの対応を検討し、児童の権利委員会からの総括所見や一般的意見における勧告等について、対応を検討し、国内施策を進めるですが、やはりちょっと弱いと考えます。また、総括所見や一般的意見は勧告とは言わないので恐らく誤解があって、「総括所見による勧告や一般的意見を尊重し、国内施策を進める」として頂きたいです。さらに、「また」以下がちょっと今までの日本の政府報告が正しく理解されていなかったような、後ろ向きのようにも見えてしまうので、「また、国際社会と協調して、こどもの権利条約の実施を推進する」とか、そういったような書きぶりに御検討いただければと思います。
蛇足ながら最後なのですが、総論の部分は大変いいのですが、総論と各論が若干リンクされていないなというところもあって、総論はこどもの権利の主体性とか権利の推進を書いてくださっているのですが、各論になるとそれが見受けられなかったりするので、全体を見回していただいて、こどもの権利の視点からといったことを入れられる部分には入れていただきたいなと思いました。
以上です。
秋田部会長:ありがとうございます。
それでは、続きまして、先ほどすみません、櫻井さん、順番を飛ばしてしまいました。
櫻井委員、お願いをいたします。
櫻井委員:すみません。ちょっと移動しなければいけないのでビデオオフでお話しさせていただきます。私からは2点述べさせていただきたいと思います。
1点目が13ページのこども・若者が性別にかかわらずという男女平等を推進する教育と書かれたところなのですけれども、男女平等の理念を推進する教育だけだと、LGBTQの多様な性が含まれないのではと思いますので、可能であれば、男女平等及び多様な性の尊重の推進などと書いていただけたらなと思います。
2点目が27ページの部分で、結婚の支援のところになります。結婚の希望がかなえられない大きな理由の一つはと書かれているところで、岸田委員がとてもいい案を御提案されているなと思ったので、ちょっとそこに加える形で意見を述べさせていただけたらなと思います。結婚の希望がかなえられない大きな理由として、適当な相手に巡り会わないからである。一方でというのを岸田委員が追加で書いてくださっているのですけれども、その後に、希望をかなえられない理由をより深く分析し、包括的なアプローチを検討するというのを追記いただけるといいなと思います。
もう一個、地方自治体における婚活支援のところなのですけれども、これからよりやっていくというところもそうですが、これまでの支援策の効果検証を行い、より効果的な支援策を充実させるというような形で、これまでの部分をしっかりと振り返って、それを反映させるというような趣旨をぜひ入れていただけたらなと思います。
私からは以上です。
秋田部会長:どうもありがとうございます。
それでは、続きまして、谷口委員、お願いいたします。
谷口委員:ありがとうございます。私からは、34ページから35ページにかかっているこども施策の共通の基盤となる取組の(4)子育てに係る手続・事務負担の軽減、必要な支援を必要な人に届けるための情報発信や伴走型支援のところについてです。ここの大きい題のところでは伴走型支援が書いてあると思うのですけれども、その後のところには詳しく文章が載っていないなと思っていて、伴走型支援も、きっと支援が途切れてしまって生活が困っているという若者の意見、若者のそういう困り事を解決するためには、この伴走型支援が必要だなと思ったので、ここも詳しく何か文章を入れられたらと思いました。
支援が途切れてしまうなどのことがないように、当事者に寄り添い、伴走型支援を行えるような体制を整えるなどの言葉があると、もっとよくなるのかなと思いました。
私からは以上です。
秋田部会長:どうもありがとうございます。
それでは、続きまして、松浦委員、お願いをいたします。
松浦委員:ありがとうございます。私からは1点だけです。
29ページの(4)ひとり親家庭への支援というところがあるのですけれども、これの前段では、多子世帯やひとり親世帯に配慮しつつという言葉があります。もし可能であれば、もうちょっと幅広く、例えば多子世帯、障害を持っているお子さんがいらっしゃる世帯など、育児に困難を抱える家庭への支援というように、支援対象をもう少し幅広く記述頂いたうえで、その中の一つとしてひとり親家庭を取り上げていただいたほうがよいのではないかという提案です。
秋田部会長:どうもありがとうございます。ここの見出しは考えさせていただきたいと思います。ありがとうございます。
それでは、続きまして、有村委員、お願いいたします。
有村委員:たびたびの発言の機会をありがとうございます。また、文章を読ませていただいて、本当に丁寧にまとめていただいているなと思っていて、それに加えて意見を言うことに大変恐縮さを感じてい。ます。意見を述べさせていただきます。
まず、17ページの(5)障害児支援・医療的ケア児への支援というのが特出ししてあるのですけれども、ここは障害者の権利に関する条約の理念を踏まえということから書き出してあります。インクルージョンと通じて書いてあるのかと思うのですけれども、冒頭にこどもの権利条約やこども基本法などのこどもに対する基本的な法律や条約等に加えというような文言を入れていただいて、こどもの施策なんだということ、さらに「障害者の権利・・・」というところにつないでいただいてもいいのかなと思いました。
続きまして、時間がないのではしょっていきますけれども、28ページ目のところに飛びます。福祉の現場でもそうなのですけれども、すごく気になるところがあって、働き続けられるかどうかということが結構大きいかなと思っています。なので、28ページ目の(3)、どこでもいいかなと思うのですけれども、子育てできる環境づくりは、子育て世帯が働き続けられるためにも必須であるということをどこかに書き込んでいただければいいのかなと思いました。
あと、ちょっと細かいところになるのですが、30ページの真ん中の①、②の下に、こどもや若者を「ともに社会をつくるパートナー」として認識しと、これは誰から見たパートナーなのかなというのがちょっと気になりました。当たり前の構成員というような書き方にしてもいいのかなというふうに思っています。パートナーというと、どうしても大人がいて、それに対してのこどもとなってしまう気がして、こどもももちろん社会の一員なのだと考えると構成員かなと思ったので、発言させていただきました。
続きまして、33ページの真ん中より下の、こども施策に関するデータの整備、エビデンスの構築というところです。どこでも構わないのですけれども、全体的な状況というのは国際機関との比較などで捉えられやすいところがあるかと思います。ただ、やはり個別的な課題もあるのかなと思うので、どこかに、例えば、その際、全体的な状況と同時に、個別的な課題についてもきちんと対象に含めていくというようなことを書いていただければと思いました。
細かいところばかりですみません。34ページ(3)地域における包括的な支援体制の構築・強化のところでございます。これは5行目か6行目のところ、できれば障害児支援とか障害に対する支援も入れていただければなと思ったところです。
続きまして、最後です。39ページの「おわりに」のところ。ここを読んでいてすごく国民全体に配慮しなければならないのだということは書き込まれていると思います。けれども、それを例えば当たり前にしていくためには、お互いに配慮し合うことといったニュアンスがどこかに入るといいかなと思って考えておりました。例えば11行目、「すなわち」の前に、「こどもや子育て、そしてニーズのある当事者に配慮できる社会をつくることで、全ての国民が生きやすい社会が作られることを認識する」というような内容を付け加えていただくと、より意義が伝わりやすいのかなと思いました。
すみません。長くなりましたけれども、以上でございます。ありがとうございます。
秋田部会長:どうもありがとうございます。
それでは、続きまして、清永委員、お願いいたします。
清永委員:私も短く3点述べさせていただきます。
まず1点目ですけれども、20ページの一番上の行です。製品事故防止等を進めるというふうに書いていただいて、本当にありがとうございます。これに少しもし加えられるのであれば、製品事故等事故未然防止対策を社会全体で進め、こどものための安全な環境を確保するといったように、製品事故だけでなく事故、ほかの事故ですね。転落事故とかといったものも含めるような記載をもしできたら加えていただきたいと思います。
2点目。同じページの4行目です。体験的な学びを含めといったことを書いていただいて、ありがとうございます。これに体験的な学びを含め、発達段階に沿った体系的な安全教育を推進するという、発達段階に沿ったという文言をもし可能でしたら加えていただければと思いました。
3点目ですが、19ページ、インターネットの記載の中の3行目に情報リテラシー教育とございます。それから、23ページには5段落目に情報モラル教育、それから、24ページの下から4行目にネットいじめといったように、インターネットに関する教育が分散されて書かれていて、それはとてもいいことではあるのですけれども、1つ共通事項として、これからICTの利活用が前提であるということを前面に出し、デジタル・シチズンシップといったような観点で、個人の安全な利用のためだけに学ぶのではなく、人権と民主主義のための情報社会を構築するよき市民となるために学ぶといったような考え方を少し加味するとよいのではないかと思いました。
以上です。
秋田部会長:ありがとうございます。
続きまして、岸田委員、お願いします。
岸田委員:度重なる発言の機会をいただきましてありがとうございます。資料のほうには8項目ほどに分けて、るる記しておりますが、時間もありませんので、3点だけ手短に申し上げます。
後半の部分ですけれども、13ページ目のところ、先ほど木田委員が御指摘いただきましたが、学校教育におけるこどもの権利の学びについてですが、こども自身が、本当のお勉強じゃなくて自分に力があるんだと、それは乗り越えられるんだということを具体的に学べるような表現ということで、自らを守る方法や、困難を抱えたときに助けを求め、回復する方法を学べるよう、こどもの権利教育の推進というような表現を提案させていただきます。ぜひ検討いただければありがたいです。
また、青年期のところで25ページ等にある部分なのですが、若者のいわゆるライフコースとしまして、学びや就職・結婚・出産・子育てなど様々な人生における大きなライフイベント等の表現がいろいろなところに出てくるところがありまして、これらは本当にそれぞれが違うものであったり、あるいはその一つをやらないからいけないということでもないものなので、この辺りは並列で並べるよりも、単純に様々なライフイベントが重なるというような表現でもよろしいのではないのかな。やはりライフイベント、ライフコースというのは多様であると、それが自己決定やこどもたちの主体的な学びであったり育ちというものを後押しするというこども大綱、「こどもまんなか社会」の理念に合うのではないかなと思っております。それ以外、前半の部分も含めて何点かこの辺りは表現の修正の御
提案をさせていただいておりますので、御検討いただければありがたいです。
最後に結婚支援ですけれども、27ページ、先ほども御指摘いただきましたが、やはり検証の必要性ということを何らか文言として盛り込んでいただければと思います。今の結婚支援そのものの効果検証というのは、今後、こども予算に関しての社会的な理解といいますか、国民負担のことも考えたときに、やはり予算の適切な配分という点についても国民の大きな理解が必要という点も含めまして、公金を使ってやる必要がある部分はどのような効果があるのかという辺りをぜひ大綱の文言の中にも明記いただければと思います。
以上です。
秋田部会長:ありがとうございます。
それでは、続きまして、オンラインの堀江委員、お願いいたします。
堀江委員:時間を過ぎて申し訳ありません。細かい部分ではありますが、簡単に4点お話をしていきたいと思います。それ以外のところはメールでもお送りできたらと思っております。
まず、15ページ目のこども・若者の可能性を広げるためのジェンダーギャップの解消というところを入れていただいてすばらしいなと思うのですけれども、先ほど櫻井委員がおっしゃっていたように、男女平等の理念になってしまうと、多様な性のところが入ってこないかと思いますので、多様な性の尊重もしくはジェンダーイクオリティの理念というふうに入れていただくといいかなと思いました。その上に進路選択というふうに書いているのですが、進路選択だけではなくて職業選択や人生選択というのがあると思うので、進路選択をはじめというところで、それだけが入るのはちょっとどうかなと思ったので、御検討いただければと思います。
次に17ページ目の医療ケア児のところになるのですけれども、先ほどからも委員の皆さんがおっしゃっていたところかと思うのですが、障害の有無にかかわらず、地域における障害児の支援体制の強化やというところを書いていますが、ここは住んでいる自治体で支援体制が異なることがないようにというような文言を加えていただければと思います。やはりかなり自治体ごとで異なるということはヒアリングでも強く感じましたので、そこはぜひ入れていただければと思います。
19ページ目のこどもが安全に安心してインターネットが利用できる環境整備というところなのですが、こちらは教育だけにとどまっていますので、厳しく企業のほうを規制するというところまで踏み込んでいただきたいなと思っております。これは個人だけがやっても、何を検索してもこういう変な性の記事というのが出てきてしまうのはとても問題だと思いますので、そこはぜひと思っております。
最後に24ページ目なのですけれども、成年年齢を迎える前に必要となる知識というところで、様々な仕事・ロールモデルに触れる機会というところを書いていただきまして、ありがとうございます。こちらにぜひ、乳児と触れ合う機会、そして、多様な働き方や多様な家族の在り方を提示し、ライフデザイン、キャリアデザインを描けるような啓発活動を学校教育の中で行うなど、多様な働き方、家族の在り方というところも加えたほうが、多様な性というところも尊重されるかと思っております。
以上になります。
秋田部会長:ありがとうございます。
それでは、続きまして、矢島委員、土肥委員、村宮委員、田中委員、松田部会長代理といきたいと思います。お願いいたします。
矢島委員:ありがとうございます。私は、最後の「おわりに」のところに1つ文章を追加していただきたいと思っているのですけれども、全体に今までの議論を踏まえて非常に丁寧にまとめていただいて、本当にこういった「こどもまんなか社会」が実現するということを目指すべきだとは思うのですけれども、では、この「こどもまんなか社会」はいつになったら実現するんだろうかと。そこに至るまでの過程というのは、権利が保障されていなかったり侵害された状態が放置されるんだろうかという疑問が湧いてきてしまうかなと思うのです。
ですので、「おわりに」に、「この国を「こどもまんなか社会」に変えていく過程においては、多くの課題を有しており、その実現には」、これは書きぶりをどうするかは難しいところですけれども、「一定の時間を有する」といったことを書いて、「だが、その過渡期においても社会の環境・制度が整っていないことを理由として、こどもや子育て家庭の困難を見過ごすことは許されない」と。「緊急的な対応措置も含め、誰一人取り残さずに進むことが必要である」といった、その視点を最後に入れていただけないかなと思います。
以上です。
秋田部会長:どうもありがとうございます。
それでは、続きまして、土肥委員、お願いします。
土肥委員:ありがとうございます。私のほうからは5点あるのですけれども、まず、これはちょっと大きな指摘なので、今さら感が若干あるものなのですが、25ページのところで青年期というふうに記載をしているのですが、青年と若者という言葉が両方出ているなと感じていまして、これは発達段階の議論もあるのでどうするのかというのはあるのですけれども、やや、ややこしいなというふうに見ていて感じました。ただ、研究的には恐らく若者期という言葉はあまりこれまで出てきていないので、ただ、中の文章では若者というふうに扱っているので、今後のこども家庭庁の議論の中で一つ御研究のテーマにしていただいてもいいのかなと思って見ておりました。
その後の意見表明のところ、30ページ以降のところですけれども、まず、6ページに項目として、意見を持つための様々な支援を受けることができというふうに書かれていまして、これは意見形成支援に係るところだと思うのですが、30ページになりますと意見形成支援についての記載がないかなと感じております。ですので、もし入れるとすると、2つの意義があるという部分の下のところに、安心して意見を述べることができる機会をつくるとともにというふうに書かれているのですけれども、この中に、意見を形成する支援を行いということであったりとか、意見を持つための様々な支援を行いというふうに書いていただくことがいいのかなと考えました。
あと、同じく30ページの下の最後の段落のところに、国や地方自体が様々な機会を捉えてと書かれているのですけれども、先ほど青木委員から御指摘いただきましたが、社会参画と意見反映の促進に取り組みと書かれておりまして、ここも促進というよりは保障なのかなと考えております。
また、ここはちょっと文章が長いので、やや理解しづらい部分もあるのですけれども、国や地方自治体が様々な機会を捉えてというふうに書きますと、国や地方自治体が捉えないと聞かないのかというふうにも捉えられるなと感じまして、ここの記載の仕方、ちょっと今具体的な提案がないのですけれども、配慮いただいたほうがいいのかなと考えます。
あと2点です。31ページの頭のところで、こどもや若者の社会参画と意見表明を促していくことが肝要であるというふうに書かれていましたけれども、ここは青木委員から別の提案をいただきましたが、ここは促していくというよりは、保障していくことが肝要であるというふうに書いたほうがいいのかなと考えました。
最後、32ページの(6)のところです。すごく小さなことなのですが、前からちょっと言うかどうか悩んでいたのですけれども、ユースカウンシルなどはと書かれていまして、ユースカウンシルってどれぐらい一般的なんだろうということをちょっと考えていまして、というのは、もともとうちのNPOがローカル・ユースカウンシル・プロジェクトというのを五、六年前ぐらいに始めて、出しているのですけれども、恐らく僕の認知している限り、国内には5つか6つぐらいしかユースカウンシルと名のっているものはないかなと思っていて、むしろ全国的には、こども会議とか若者会議とかのほうが一般的なのかなと思っています。なので、そういったものを併記していただくほうがより適切なのかなと考えました。
以上です。
秋田部会長:どうもありがとうございました。
それでは、続きまして、村宮委員、お願いいたします。
村宮委員:時間のない中申し訳ありません。私からは3点提案させていただきます。
まず、14ページのところなのですが、(2)の多様な遊びや体験、活躍できる機会づくりの1つ目、遊びや体験活動のところに関しまして、遊びや体験活動を提供する側として国や地方自治体、地域というふうに列挙されているのですが、そこに若者を入れることはできないのかなと思いました。近い年代同士の、例えば大学生や高校生がさらに下の年代と遊ぶ体験とかをすることにも意義が感じられるので、若者とか学生という連携対象もあっていいかなと思いました。
2点目です。その下のこどもまんなかまちづくりの部分ですが、親同士・地域住民との交流機会を生み出す空間という部分の交流機会を形成するものとして、遊び場の確保に加えまして、例えば伝統文化とか地域のお祭りというものの継承をすることも交流機会につながるのではないかなと思いました。既に地域に存在するものを使った交流機会の創出を促すことができるのではないかなと思いました。
3点目です。ちょっと飛んで23ページの3段落目のコミュニティ・スクールと地域学校協働活動を一体的に進めという部分の段落に関して、その後に地域とともにある学校づくりというワードがあるのですが、その段落の最後に、学校を核とした地域づくりという文言がありまして、そこが若干リンクしていないのではないかなというふうに感じました。地域の構成要素としての学校という意味が、地域とともにある学校なのかなという印象を受けたのですが、学校が地域にとって重要な役割を果たすということであって、学校が中心になった地域という考え方ではないような気がしました。学校に属せないこどもたちとか、個人として学校を核にできないようなこども・若者にとったら、学校が核となってしまうと、そこに介入しづらいというか、地域全てを包括するために学校が核となったら動きづらい部分があるのではないかなと考えたので、このワード、学校を核としたという部分は必要ないように感じました。
以上です。
秋田部会長:どうもありがとうございます。
それでは、続きまして、田中委員、お願いします。
田中委員:私は、資料3-2に具体的な意見を示させていただきましたので、御覧ください。
私からは3つあるのですが、中でも1つ目のセルフアドボカシーの視点について、この会議で御発言したいと思っております。これまで7回にわたって皆さんと議論を進めてきたわけですが、少しだけ心配の種になっていたのが意見形成支援や意見表明支援という言葉そのものに、こどもには意見を言う力がない、だから支援をするという文脈が潜んでいるように感じたことです。それについてセルフアドボカシーの視点をもう一度立ち直っていただきたいということで、ここに御紹介しました。
アドボカシーというのは、こどもには自分で声を上げる力があるということを知ることが根本であり、自分の権利のために声を上げることをセルフアドボカシーと言うというふうに紹介がされています。こういったアドボカシーの本質、報告書の中では意見表明支援とかというふうに表現されていますが、こういった本質を踏まえますと、現状のこども・若者の声を聞く仕組みには、やはりこどもたち自身に声があるという文脈が不足しているように感じています。何となくですが、周りの意見表明等支援員だとか専門職ありきのアドボカシー、こどもの声を聞くというふうに感じているので、こどもがまんなかにいて、こどもに声があるという視点がちらばっているといいかなと思っているところです。
これについては表記の仕方によってクリアできる部分ではありますが、社会的養護を経験した子たちを含む困難な状況の子たち全員が代弁すべき存在とされてしまうことによって、その子自身の力を抑圧してしまう可能性があることを私自身は一番に懸念しています。
よって、具体的な表現としましては、一番最後のページにお示ししましたが、例えば、声を上げにくいこども・若者には自分で声を上げる力があるという認識の下、意見や言葉だけではなく様々な形で発する思いや願いについて十分な配慮を行うといった文言があると、当事者としてちょっとうれしいなというふうに思っております。
こちらでは9ページ目とありますが、32ページ目のほうにも同じような文章の紹介がありましたので、こちらにも入れていただけるといいなと思っております。
また、事務局の方より追加資料として各関係団体の要望書が届いたと思いますが、その中でも一般社団法人日本子ども虐待防止学会の要望書の中で、虐待されているこどもの実際の人数が把握されていないだとか、適切なデータの蓄積だとか、それを政策に生かすことをしてほしいという要望がありまして、こちらについては私も賛同しております。
よって、17ページ目の(6)児童虐待防止対策等と社会的養護の推進というところについて、虐待予防の取組を強化するの後に、あわせて虐待の予防対策という観点から、児童虐待に関する統計の整備、充実を図るといった文言が入るといいなと思っております。
以上です。
秋田部会長:ありがとうございます。
先ほど貞広委員は御用があって途中退室されたのですが、御意見を置いていってくださったということで、佐藤参事官からお願いいたします。
佐藤参事官:貞広委員に代わりまして、代読いたします。
22ページ目、公教育の再生について、公教育の充実といった表現に変更ができないかです。理由ですけれども、読み方によっては現状の全否定的なニュアンスを伴ってしまい、最前線にいる先生方が脱力感を持ってしまう可能性があるということを懸念されているといったことです。
以上です。
秋田部会長:どうもありがとうございます。
それでは、松田部会長代理、お願いします。
松田部会長代理:松田です。手短に4点、ぱっと言って終わります。
1つ目は、今回の取りまとめ案におきまして、3つの背景として法律の内容がしっかり盛り込まれていると思います。
その上で、2つ目です。本日いただいた御意見というのは、私もすごく納得しながらうなずいてお聞きしていました。具体的な修文になればなるほど政府の既存資料ですとか、あるいは関係各省庁との調整というのが必要になるような気はするのですけれども、できる限り、現在御提案されたものが修文されていくことが大事かなと思いました。
3つ目ですけれども、伺っていて、私個人の意見でもありますけれども、大きな章、節、項の構成はあまり変えなくてもよいのかなという意見を持っています。幾つか御提案をいただきましたが、既存の章、節、項に入れる形で十分対応可能なように思いました。
最後は、若者の意見の反映と言っていますから、ぜひ、この会議においてもそれはされていますので、若者の意見をできるだけ提案されたものは優先して盛り込んでいくことが大事かなと思いました。
以上です。
秋田部会長:ありがとうございます。
座長の不手際で、30分を超える時間が延長になりまして、誠に申し訳ありません。しかし、今日自由にお話しいただいたものが、次の会議に、事務局も大変、私たちも大変、みんなで修文していくということになるのだと思います。本日の会議はこれにて終了といたします。極力反映をしていきたいと思いますが。
松本委員:進め方について二、三点確認をしたいです。時間がない中すみません。
1点は、この会議が始まる2日ほど前でしたかね。意見を受け付けることにしたので、意見のある人はメモを出しなさいというメールが来ましたけれども、基本的に意見はいつ提出してもよいと、毎回その都度お認めいただくようなものではないと思うので、大体この会議は意見は提出メモがあったら出すものだというふうにして、いつまでに出せというのだけ御連絡いただければいいのではないかと。そこが了解されていないので、今回も多分、いっぱい意見はあるけれども、メモを出していいのだろうかどうかと悩まれた人もいっぱいいると思うので、基本的に毎回意見はあるなら出すと。いつまでに出せということを御連絡いただくというふうなことを確認してはどうかということが1点。
2点目は、次回も含めてですけれども、今日もやはり時間内といっても2時間半ちょっとなのですよね。2時間に設定しているものではないので、次回はもう少し余裕を持って設定いただきたいということが2点目。
3点目は、先ほど秋田先生が項目の変更については賛否を問うというようにおっしゃいました。私は2点大きく項目の変更について提案がありましたけれども、特に賛否をここで議論することなく進んでおります。松田部会長代理は変更しなくてもいいんじゃないかという御意見でありましたけれども、それについて賛否は問われていないので、まだ議論として残っているという理解でよろしいですか。
秋田部会長:私個人としては、残っていると。今日はできるだけ皆様にいろいろな御意見をいただいて、どうしても整理の中で賛否が残るものは次回というふうに理解しています。
松本委員:了解いたしました。
以上です。
秋田部会長:ありがとうございます。
意見を出すということについても、9月末にはこちらは取りまとめたものを出すということになりますので、ちょっと事務局に確認ですが、もう次回までですよね。
佐藤参事官:部会長がおっしゃっているのは、部会がということですか。
秋田部会長:意見はいつでも、今後も次のここの部会としては、様々な部会からまた意見も来るわけですけれども、常に意見は委員はいつでも出していいということですか。
佐藤参事官:恐らく松本委員が御指摘の点は、後ほど確認しますが、事務局の御連絡の仕方がまずかったのではないかと思うのですが、毎回部会があるたびに、意見があれば意見書の形でも何でも御提示いただくのは構いません。それを今回に限って何か出してもいいみたいなニュアンスが伝わってしまって、もし混乱をさせてしまったのであれば。
松本委員:そのとおりです。
佐藤参事官:ですよね。そこは事務局の不手際だと思っていますので。
松本委員:部会について、毎回出していいと。
佐藤参事官:そうです。おっしゃるとおりですので、松本委員の御指摘に関しては事務局の不手際だと思っています。
秋田部会長のお答えに関しては、いつでもというか、部会があるごとに御意見をもちろん頂戴して、御議論いただくので、次回の部会で基本的には部会としてできれば意見集約を図っていただければありがたいと、もちろん委員の皆様方の御議論次第ではありますけれども、そのように考えております。
秋田部会長:よろしいでしょうか。意見集約を図る時期ではあるということは御理解をいただいた上で。
松本委員:もちろん、文言の修正提案というふうな形でということだと思いますけれども、そうすると、今日の議論を経て、次回までにもう一度、再整理したものが送られてくるというふうな理解でよろしいですか。
秋田部会長:そうですね。
佐藤参事官:本日の御議論を踏まえて修文の案を検討し、部会長と部会長代理に確認いただいた上で、皆様方にお示しをしたいと思います。ただ、時間が結構迫ってきているところもあって、今回のように事前に御説明をしたりという時間はもしかしたら厳しいかもしれません。一方で、直前にお送りしても、委員の皆様方に御覧いただいて、御議論の準備というのも御負担をおかけしてしまうと思いますので、なるべく早く対応したいと思っています。
秋田部会長:ありがとうございます。今のような形で、部会としての案を次回には取りまとめたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
次回の部会は9月中旬の開催を予定しておりますので、日時の詳細は事務局より追って御連絡をさせていただきますということでございます。よろしいでしょうか。
それでは、これで閉会といたします。
オンラインの皆様もかなりの延長になりまして申し訳ございません。これで閉会といたします。ありがとうございます。