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事業主団体との協議の場

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条の2第2項、第66条の3第2項及び第70条第4項を踏まえ、仕事・子育て両立支援事業の内容、子どものための教育・保育給付の費用(3歳未満児相当分に限る。)への拠出金の充当割合及び拠出金率に関して、全国的な事業主の団体と意見交換を行うための協議の場を設けています。

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令和5年度


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