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少年非行対策課長会議の開催について

改正履歴

平成22年4月1日
 子ども・若者育成支援推進本部長決定
平成25年10月3日
 一部改正
平成27年10月16日
 一部改正
平成31年3月14日
 一部改正
令和2年10月2日
 一部改正
令和4年5月31日
 一部改正

開催について

  1. 少年非行対策の推進について密接な連絡、情報交換、協議等を行うため、少年非行対策課長会議(以下「課長会議」という。)を開催する。
  2. 課長会議の構成員は、別紙のとおりとする。ただし、議長は必要があると認めるときは構成員を追加することができる。
  3. 課長会議の庶務は、内閣府政策統括官(政策調整担当)において処理する。
  4. 前三項に定めるもののほか、課長会議の運営に関する事項その他必要な事項は、議長が定める。

(別紙)

議長

  • 内閣府政策統括官(政策調整担当)付参事官(青少年環境整備担当)

構成員

  • 内閣官房内閣参事官
  • 警察庁生活安全局人身安全・少年課長
  • 法務省刑事局刑事課長
  • 法務省矯正局少年矯正課長
  • 法務省保護局更生保護振興課長
  • 文部科学省初等中等教育局児童生徒課長
  • 文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課長
  • 厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課長

オブザーバー

  • 最高裁判所事務総局家庭局第一課長

開催結果

令和4年以前の開催結果は内閣府のページ に掲載しています。