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一時保護時の司法審査に関する実務者作業チーム

令和4年6月8日に成立した「児童福祉法等の一部を改正する法律」(令和4年法律第66号)において、児童相談所長等が一時保護を行うに当たっては、親権者等の同意がある場合等を除き、その開始から7日以内又は事前に裁判官に対して一時保護状を請求しなければならないこととする等の仕組み(以下「一時保護時の司法審査」という。)を創設することとされました。
一時保護時の司法審査の運用及び実務の詳細等について、こども家庭庁において検討を行うため、本作業チームを開催いたします。

開催状況

こども家庭庁設立以前(令和5年3月31日まで)の開催状況は、国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)にて保存されている厚生労働省のウェブページ に掲載しています。