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公益通報者保護

1.概要

公益通報者保護制度は、国民生活の安心や安全を脅かすことになる事業者の法令違反の発生と被害の防止を図る観点から、公益のために事業者の法令違反行為を通報した事業者内部の労働者に対する解雇等の不利益な取扱いを禁止するものです。

制度概要(消費者庁)

2. こども家庭庁に対する外部の労働者等からの公益通報

こども家庭庁では、公益通報者保護法に基づく外部の労働者等からの公益通報(以下「外部通報」という。)を適切に取り扱うため、通報・相談窓口を設置しています。
こども家庭庁における外部の労働者等からの通報等への対応手続に関する訓令(PDF/132KB)

(1)外部通報の概要

こども家庭庁に対する外部の労働者等からの公益通報について

こども家庭庁の外部通報対象となる法律(通報先がこども家庭庁以外も含む。)(PDF/178KB)

公益通報の通報先・相談先 行政機関検索(消費者庁) で法律名を検索すると、こども家庭庁以外の通報先の詳細を確認いただけます。

(2)通報・相談

書面(郵送、メール等)により受け付けています。
必要な内容はそれぞれ下記のとおりです。

  • 1.通報者の氏名・連絡先(匿名可)
    氏名、住所、電話番号、メールアドレス 等

  • 2.通報内容に係る事業者の名称、住所等
    事業者の名称、住所、HPのURL 等

  • 3.通報者と当該事業者との関係
    事業者に雇用されている労働者 / 通報の日前1年以内に当該労働者であった者/当該事業者を派遣先とする派遣労働者 / 通報の日前1年以内に当該派遣労働者であった者 / 当該事業者の取引先の労働者 / 通報の日前1年以内に当該労働者であった者 等

  • 4.通報内容及びその根拠とする法令
    具体的な違反内容、違反していると思われる法律、事実を知った経緯 等

  • 5.通報内容を客観的に証明できる資料

(3)通報・相談窓口

〒100-6090 千代田区霞が関3-2-5霞が関ビルディング21階
こども家庭庁情報公開・個人情報保護担当 電話:03-6771-8030(代表)
メール:kodomokatei.idpp_atmark_cfa.go.jp
※迷惑メール防止のため、「@」を「_atmark_」と表示しています。
メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。

3. こども家庭庁の職員等からの公益通報

こども家庭庁において、組織における不正行為の早期発見及び是正を目的とし、こども家庭庁及び同職員の法令違反行為等*に関する、職員及び庁の契約先の労働者からの公益通報(以下「内部通報」という。)を適切に取り扱うため、通報・相談窓口を設置しています。 *職員の職務外の法令違反行為は対象外
こども家庭庁における法令違反行為等に関する通報等への対応手続に関する訓令(PDF/263KB)

(1)内部通報の概要

こども家庭庁の職員等からの公益通報について

(2)通報・相談

書面(郵送、メール等)のほか、任意の方法により受け付けています。
必要な内容はそれぞれ下記のとおりです。

  • 1.通報者の氏名・連絡先
  • 2.通報対象者の氏名
  • 3.通報者と通報対象者との関係
  • 4.通報内容及びその根拠とする法令
  • 5.通報内容を客観的に証明できる資料

(3)通報・相談窓口

〒100-6090 千代田区霞が関3-2-5霞が関ビルディング
こども家庭庁内部通報窓口(長官官房総務課) 電話:03-6771-8030(代表)
メール:kodomokatei.naibutsuhou_atmark_cfa.go.jp
(注)こども家庭庁における勤務条件及びハラスメントを含む勤務環境等に係るご相談 及び 公務員倫理に関するお問い合わせは人事担当が対応しております。
※迷惑メール防止のため、「@」を「_atmark_」と表示しています。
メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。