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法令適用事前確認手続

1. 概要

法令適用事前確認手続とは、民間企業等が、実現しようとする自己の事業活動に係る具体的な行為に関して、その行為が特定の法令の規定の適用の対象となるかどうかをあらかじめ担当の行政機関に確認し、その行政機関が回答し、その内容を公表する制度です。

(参考)行政機関による法令適用事前確認手続の導入について(平成13年3月27日閣議決定)(PDF/101KB)

2. 手続

(1)照会の対象

本手続の対象であるこども家庭庁が所管する法令の条項について、以下の照会ができます。

自ら行おうとする行為が、
① 許認可等を受ける必要があるかどうか。(許認可等を受けない場合に罰則の対象となるかどうか。)
② 不利益処分の対象となる可能性があるかどうか。(ある行為をした場合又はしなかった場合に取消等の対象となるかどうか。)
③ 届出をしたり、登録・確認等を受けたりする必要があるかどうか。(届出をしない場合や登録・確認等を受けない場合に罰則の対象となるかどうか。)

手続対象法令(条項)及び担当窓口の一覧表(PDF/224KB)

(2)照会の方法

照会者は、以下の4点について記載した照会書を担当課に提出してください。

① 将来自らが行おうとする行為についての個別具体的な事実
② 適用対象となるかどうかを確認したい法令
③ 法令の適用の有無についての照会者の見解とその根拠
④ 照会及び回答の内容が公表されることについての同意

照会様式はこちら(PDF/111KB) (Word/20KB)

(3)回答の方法

原則として、担当課が照会書を受け付けてから30日以内に回答書により回答します。

(4)公表の方法

照会及び回答の内容は、原則として回答を行ってから30日以内に、こども家庭庁のホームページにおいてそのまま公表します。
なお、照会者は、照会書の提出時に公表延期の希望を申し出ることができます。

照会に対する回答一覧

以上の本手続の内容について、詳しくは「こども家庭庁における法令適用事前確認手続に関する細則」(PDF/188KB)を参照してください。