令和7年度児童福祉施設等に配分される学校等給食用脱脂粉乳の関税割当て証明について
児童福祉施設等の児童の給食の用に供される学校等給食用脱脂粉乳については、関税暫定措置法(昭和35年法律第36号)に基づき、関税が無税とされています。この軽減税率の適用を受けようとする場合には、こども家庭庁成育局長による学校等給食用脱脂粉乳の配分を行う者についての証明が必要となります。
令和7年度の学校等給食用脱脂粉乳の関税割当申請に係る証明に関する書類は以下のとおりです。証明を希望する場合は、申請書類を令和6年9月20日(金)までにこども家庭庁成育局保育政策課へ御提出ください。
なお、令和7年度の本関税割当制度は、令和7年度の関税割当制度に係る関税暫定措置法の改正法の成立及び施行をもって有効となります。
令和7年度学校等給食用脱脂粉乳関税割当申請に係る証明関係書類
- 令和7年度児童福祉施設等に配分される学校等給食用脱脂粉乳の関税割当て証明について(申請要綱)(PDF/269KB)
- 別紙1 令和7年度児童福祉施設等給食用脱脂粉乳の証明書交付に係る申請について(Word/30KB)
- 別紙2 事業実施計画書(Word/34KB)
- 別紙3 事業実施スケジュール表(令和7年度児童福祉施設等給食用脱脂粉乳の輸入・配分に関するもの)(Word/25KB)
- 別紙3 記載例(Word/79KB)
- 別紙4 令和5年度児童福祉施設等給食用脱脂粉乳の輸入実績・配分実績(Word/20KB)
- 別紙5 法人の概況書(Word/23KB)
- 別紙6 令和5年度脱脂粉乳の輸入及び販売に関する事業の実績表(Word/20KB)
- 別紙7 誓約書(Word/20KB)