P1 旧優生保護法補償金等支給法に関する都道府県説明会資料3−3 旧優生保護法補償制度のわかりやすいリーフレット(マンガを取り入れたリーフレット)を用いた周知について 福岡県 福祉こども政策部 子育て支援課 P2 旧優生保護法補償金等に係る支給手続き周知のための検討会議の開催 ○ 協議事項 1 被害を受けた方々への支給手続き周知のための個別通知に関すること 2 被害を受けた人々への支給手続き周知のために必要なこと ○ 構成員 座長および委員 計7名 ※ 弁護士、障がい者団体等(4名)、医師、行政 ○ 開催実績 令和6年2月〜 6回 P3 被害を受けた人々への支給手続き周知のために必要なこと 効果的な周知方法を協議 (検討会議における意見) ● 文字が多いチラシでは、障がいのある方は理解が難しく、周知は行き届かない。 ● ご家族の中には、優生手術等の経験はご家族のせいではないにもかかわらず、  責任を感じて、申請をためらわれる方もいる。  家族の責任ではないことを周知内容に含めた方がよい。 ● 支援者が、被害を受けた方や家族に寄り添いながら補償制度を説明し、理解してもらえる内容のリーフレットが望ましい。 ● 新聞広告・広報誌等だけではなく、障がい者及び高齢者の支援関係者と連携した周知が必要 P4 わかりやすい周知用リーフレットを作成 検討会議における委員の意見を踏まえ・・・ 家族の心情に配慮し、理解しやすいようマンガを取り入れたリーフレットを作成 ●イラストを挿入し、障がいのある方も親しみやすいリーフレットにする。 ●本人や家族、障がい者の支援関係者が、優生手術を受けた可能性があることに気づくきっかけとなるような事例をマンガで掲載する。 ●本人だけではなく、家族や支援者向けのメッセージを記載し、リーフレットを活用して説明してもらえる内容にする。 リーフレット作成にあたっては、障がい団体等の代表により構成する作成検討会議を開催し、リーフレットの内容や配布方法、周知のための研修などを協議した。(令和8年3月作成) P5 旧優生保護法補償金等支給制度のわかりやすい周知用リーフレットのご紹介 (作業者注・以下、図) この図は、福岡県が作成した「旧優生保護法補償金等制度の周知用リーフレット」の表紙と、その内容のポイントを説明したものです。 全体構成としては、左側にリーフレットの表紙、右側にその説明文が配置されています。 リーフレット表紙の内容 ○リーフレットのタイトルは、「優生手術(子どもができなくなる手術)などを受けた方やそのご家族へ」となっています。 ○表紙には、複数の人物のイラストが描かれており、親しみやすく手に取りやすいデザインとなっています。 ○本文には、優生手術などの被害を受けた方への謝罪と、補償制度についての案内が記載されています。 ○赤い囲みで強調されている部分には、2つの点が示されています。  ・ 福岡県から、優生保護法による被害を受けた方やそのご家族に対しての謝罪やご家族に向けたメッセージを記載。(ご家族の責任ではないことを記載)  ・手話動画用の二次元コードや音声コードを掲載。 リーフレットの内容を音声や手話で説明した動画を県ホームページに掲載。 (作業者注・図終わり) P6 旧優生保護法補償金等支給制度のわかりやすい周知用リーフレットのご紹介 (作業者注・以下、図) この図は、福岡県が作成した周知用リーフレットのうち、2ページ目から3ページ目の見開き部分の構成を示したものです。 全体構成 見開きページ全体には、複数のマンガと説明文が配置されており、制度や具体的な体験内容を分かりやすく伝える構成になっています。 右側の説明によると、この見開きには4つのマンガとその解説が掲載されています。 マンガの内容構成 4つのマンガは、大きく次のように分かれています。 まず1つは、旧優生保護法の内容や仕組みについて説明するマンガです。 残りの3つは被害を受けた当事者の体験をもとにした事例紹介となっています。 具体的な事例内容 3つの体験事例は、それぞれ次のような内容です。 ・障害者施設に入所する際に、優生手術を受けたケース ・精神科のある医療機関に長期入院していた人が、優生手術を受けたケース ・結婚後に人工妊娠中絶を受けたケース (作業者注・図終わり) P7 旧優生保護法補償金等支給制度のわかりやすい周知用リーフレット活用のご紹介 (作業者注・図) この図は、福岡県が作成した周知用リーフレットの「4ページ目(背表紙)」の内容を示したものです。 主に、補償制度の概要と相談窓口の案内、さらに支援者に向けたメッセージが掲載されています。 制度と相談窓口の案内 図の上部には、「旧優生保護法補償金等支給制度及び相談窓口のご案内」が掲載されています。 ここでは、補償制度の概要や支給内容が整理されており、あわせて相談窓口の連絡先や受付情報が示されています。 利用者が制度の内容を理解し、実際の申請や相談につなげるための情報がまとめられています。 支援者へのメッセージ 図の下部には、「支援者の皆さまへのメッセージ」が記載されています。 このメッセージでは、支援者が被害を受けた可能性のある方に寄り添い、制度の案内や相談につなげる役割を担うことを期待するメッセージが示されています。 (作業者注・図終わり) P8 リーフレットの活用 1 障がい者及び高齢者の支援関係機関へリーフレット等を送付・周知協力依頼 【送付・周知協力依頼先】 (1)障がい福祉関係事業所、高齢者関係事業所 (2)医療機関(産婦人科、泌尿器科、精神科) (3)行政(市町村、保健所)、医療・障がい者福祉関係団体 (4)他(民生委員、社会福祉協議会、地域包括支援センター) (取組依頼内容) (1)障がい者やその家族へのリーフレットの送付 (2)窓口等における、リーフレット設置、ポスター掲示 (3)可能な範囲で、優生手術等を受けた可能性のある方(障がいのある40代後半以降の方)やそのご家族へ、リーフレットを見せて、心当たりがないか尋ねる。 (4)被害にあわれた可能性がある方がいた場合、県相談窓口への連絡 対象者本人・ご家族に対する周知時の留意点等 〇プライバシーへの配慮について 〇ご本人・ご家族に寄り添った対応について P9 リーフレットの活用の周知 2 旧優生保護法及び補償金等支給制度に関する研修会開催 ○ 日 時:令和8年5月21日(木)14時〜16時 ○ 場 所:アクロス福岡 国際会議場/オンラインとのハイブリッド開催 ○ 対 象:障がい者及び高齢者の支援関係機関(リーフレット送付先と同じ) ○ 内 容:@旧優生保護法による被害の歴史 A被害を受けられた当事者の声 B補償金等支給制度の説明、リーフレットを活用した周知 C今後に向けて各団体から報告 障がい者施設の取組、ろうあ協会の取組、サポート弁護士の取組 等 ○ 参加者数:約240人 (参加者の感想) ・旧優生保護法や補償金等支給制度、周知の重要性を理解できた。積極的に周知していきたい。 ・生活歴を改めて聞く大切さとアンテナを張ることを大事にしたい。 ・周知に向けたアプローチが参考になった。 ・「もしかしたら、この人は・・」との視点で、関わるところからスタートしたい。 ・事業所内で勉強会をしたい