P1 旧優生保護法補償金等支給法に関する都道府県説明会 資料3−1 第2回 旧優生保護法補償金等に関する都道府県説明会 埼玉県からの御報告(周知協力員制度について) 埼玉県保健医療部健康長寿課 令和8年5月26日(火) P2 1 周知協力員の概要について ・優生保護法施行時に手術を受けた又は受けた可能性がある方、障害者、遺伝性疾患がある方、関係する施設職員及び家族等(以下「対象者」という。)に対して、旧優生保護法補償金等支給法及び支給申請窓口を周知する者。 ・令和7年度は22名を認定。 P3 2 認定について (1)障害者に関する事業を実施する社会福祉法人や活動団体等から候補者を推薦してもらう。 (2)候補者に県が実施する「協力員認定講習」を受講してもらう。 (3)県は修了した者を協力員として認定し、認定証を交付する。 P4 (作業者注・以下、図) この図は、協力員認定講習を修了した方に交付する認定証の見本を示したものです。 (作業者注・図終わり) P5 3 具体的な活動内容について ・対象者等(障害者、遺伝性疾患のある方、支援者、関係する施設職員及び家族など)が概ね5名以上集まる総会、勉強会、研修会及び茶話会等において講師として説明を実施し、制度の周知啓発活動を行う。 ・県は1回の活動につき謝金として3,000円(交通費込み)を支払う。 【活動例】 @ 障害者団体の総会に参加し、説明する。 A 県からの依頼で障害者施設職員の研修会で説明する。 P6 4 今後の課題について ・活動頻度の向上 → 協力員によって活動回数にばらつきがある。より多くの協力員に活動してもらうための仕組みづくりを検討する必要がある。 ・活動場所の検討 → 高齢者施設や障害者支援施設等、より対象者の掘り起こしにつながる可能性の高い場での活動を促進する仕組みづくりを検討する必要がある。 p7 御清聴ありがとうございました。