旧優生保護法補償金等支給法に関する都道府県説明会 資料1 旧優生保護法補償金等支給法の施行状況等について 令和7年9月19日 こども家庭庁成育局母子保健課 p1 旧優生保護法補償金等の相談・請求・認定の状況 (令和7年7月末) 相談件数 ・ 法施行直後の1月は全国で1,322件の相談があったものの、月ごとに見ると減少傾向にあり、7月には385件となっている。 ・ 被害にあわれた全ての方に補償を届けるという観点から、一層の周知・広報が必要 (作業者注・以下図) ・ 図の概要   この図は、旧優生保護法補償金等に関する相談件数の月別推移と累計件数を示す棒グラフです。  ・ 上段の棒グラフ(相談件数の月別推移)    令和7年1月:1,322件、2月:1,033件、3月:803件、4月:620件、5月:530件、6月:454件、7月:385件  ・ 下段の棒グラフ(累計件数の推移)    令和7年1月末:1,322件、2月末:2,355件、3月末:3,158件、4月末:3,778件、5月末:4,308件、6月末:4,762件、 7月末:5,147件 (作業者注・図終わり) p2 請求件数 ・ 2月が490件と一番多くの請求があったが、7月には149件となっている。 ・ 法施行直後に多く提出されていた、一時金既受給者の請求が少なくなってきたことに伴い、請求件数も減少傾向にあり、さらなる請求につなげるための取組が必要。 (作業者注・以下図) ・ 図の概要   この図は、旧優生保護法補償金等に関する請求件数の月別推移と累計件数を示す棒グラフです。  ・ 上段の棒グラフ(請求件数の月別推移)    令和7年1月:214件、2月:490件、3月:404件、4月:236件、5月:211件、6月:180件、7月:149件  ・ 下段の棒グラフ(累計件数の推移)    令和7年1月末:214件、2月末:704件、3月末:1,108件、4月末:1,344件、5月末:1,555件、6月末:1,735件、7月末:1,884件 (作業者注・図終わり) p3 旧優生保護法補償金等 都道府県別 請求割合 既にお亡くなりになっている場合や、現在居住している都道府県と手術を受けた都道府県が異なる場合もあるので、あくまでも参考値 (作業者注・以下図) ・ 図の内容   都道府県ごとの請求割合、請求件数、手術件数の一覧表。  ・ 特記事項:沖縄県は本土復帰後のデータのみ。こども家庭庁分は国立ハンセン病療養所入所者を含む。 都道府県/請求割合(請求件数÷手術件数)/請求件数/手術件数 北海道/3.2%/103/3224 青森県/2.9%/14/475 岩手県/1.3%/6/478 宮城県/9.3%/162/1744 秋田県/7.8%/26/332 山形県/7.3%/46/630 福島県/6.9%/36/519 茨城県/26.5%/40/151 栃木県/1.8%/5/283 群馬県/7.0%/ 9/ 129 埼玉県/5.1%/ 23/ 452 千葉県/5.8%/ 15/ 259 東京都/7.6%/ 48/ 633 神奈川県/3.4%/20/585 新潟県/4.1%/17/414 富山県/2.3%/7/302 石川県/9.8%/21/215 福井県/7.6%/5/66 山梨県/3.9%/4/102 長野県/3.5%/20/569 岐阜県/3.7%/17/455 静岡県/1.9%/14/753 愛知県/4.2%/25/599 三重県/8.8%/14/159 滋賀県/3.4%/13/387 京都府/11.8%/18/152 大阪府/2.8%/35/1249 兵庫県/6.0%/25/419 奈良県/8.5%/6/71 和歌山県/7.7%/10/130 鳥取県/11.1%/7/63 島根県/3.0%/7/237 岡山県/2.1%/21/1017 広島県/4.4%/21/472 山口県/7.0%/24/345 徳島県/4.2%/23/545 香川県/4.4%/14/319 愛媛県/1.9%/9/474 高知県/2.9%/7/242 福岡県/5.1%/25/487 佐賀県/5.6%/7/126 長崎県/12.5%/13/104 熊本県/3.9%/21/544 大分県/4.4%/33/746 宮崎県/2.2%/11/501 鹿児島県/2.0%/5/244 沖縄県/88.9%/16/18(※) こども家庭庁/ー/161(※※)/ー 計/平均4.9%/1229/24993 (作業者注・図終わり) 請求件数は2025年1 〜7月の補償金等支給法に基づく補償金等(本人分及び本人の遺族分)の請求件数(2025年7 月末時点) 手術件数は厚生省の優生保護統計等による優生手術実施件数と都道府県等が現に保有する資料から確認できた優生手術実施件数(「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律第21条に基づく調査報告書」(令和5年6月19日)より) ※沖縄県の手術件数は、昭和47年5月15日本土返還後の数値。 ※※こども家庭庁の請求件数には、国立ハンセン病療養所に入所されている方の数を含んでおり、手術件数については各都道府県の数に含まれている。 p4 認定件数 ・ 7月の認定件数は306件となっており、累計では 1,191件となっている。 ・ 補償金等の支給対象者であることが明らかな場合以外は、月1回程度開催する、補償金・優生手術等一時金認定審査部会と人工妊娠中絶一時金認定審査部会の審査結果に基づき、認定手続き等を進めている。 (作業者注・以下図) ・ 図の概要   この図は、旧優生保護法補償金等に関する認定件数の月別推移と累計件数を示す棒グラフです。  ・ 上段の棒グラフ(認定件数の月別推移)    令和7年1月:9件、2月:29件、3月:50件、4月:83件、5月:161件、6月:279件、7月:306件  ・ 下段の棒グラフ(累計件数の推移)    令和7年1月末:9件、2月末:38件、3月末:88件、4月末:171件、5月末:332件、6月末:885件、7月末:1,191件 (作業者注・図終わり) p5 参考1 旧優生保護法補償金等認定審査会の開催状況 ・ 優生手術と人工妊娠中絶で、審査の場を分けることとし、「旧優生保護法補償金等認定審査会」の下に2つの部会を設置(「補償金・優生手術等一時金認定審査部会」及び「人工妊娠中絶一時金認定審査部会」) ・ 各部会は月1回程度開催し、審査を実施 ・ 内閣総理大臣は、旧優生保護法補償金等認定審査会の審査の結果に基づき認定を行う旧優生保護法補償金等認定審査会 (作業者注・以下図) ・ 図の内容:各部会の開催日、審査件数、認定件数の一覧表。  ・ 補償金・優生手術等一時金認定審査部会 開催回/開催日/審査件数/認定件数 第1回/令和7年3月6日/18件/10件 第2回/令和7年4月17日/33件/19件 第3回/令和7年5月28日/49件/30件 第4回/令和7年6月19日/42件/28件 第5回/令和7年7月17日/56件/45件 第6回/令和7年8月20日/55件/35件 第7回/令和7年9月9日/56件/38件  ・ 人工妊娠中絶一時金認定審査部会 開催回/開催日/審査件数/認定件数 第1回/令和7年3月28日/14件/11件 第2回/令和7年4月21日/12件/11件 第3回/令和7年5月30日/12件/6件 第4回/令和7年6月23日/7件/4件 第5回/令和7年7月28日/16件/7件 第6回/令和7年8月29日/12件/4件 (作業者注・図終わり) ※審査件数及び認定件数の一部には、一時金支給法による一時金の件数を含む ※審査件数には、認定件数、不認定件数、保留件数を含む。 p6 参考2 旧優生保護法補償金等認定審査会の位置付け ・ 内閣総理大臣   内閣総理大臣は、 補償金、優生手術等一時金及び人工妊娠中絶一時金 (以下「補償金等」 という。)の支給を受けようとする者の請求に基づき 、当該支給を受ける権利の認定を行い、 当該認定を受けた者に対し 、補償金等を支給する (法第5条第1項、 第12条  ・ 第1項及び第17条第1項)。   @ 補償金等の支給対象者であることが明らかな場合 (例)・ 優生手術を受けたことを 直接証する資料がある 場合。    ・ 旧優生保護法に基づく都道府県優生保護審査会による審査の結果 「適」とされたことが分かる資料があり、かつ、当該請求者が優生手術を受けたことが分かる資料 (医療機関に保存されているカルテ等)がある場合。 ・ 既に一時金支給法で一時金の認定を受けて受給している 者が、補償金の請求をする場合。  A @以外の場合、内閣総理大臣は 認定審査会に審査を求めなければならない (法第9条第1項〜第3項)。 ・ 認定審査会 認定審査会は、 請求者及び関係人の陳述 、医師の診断の結果、 診療録の記載内容その他の 請求に係る情報を総合的に勘案して、事案の実情に即した適切な判断を行う (法第9条第7項)   「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律案 〔仮称〕 骨子素案」(抄) (令和6年9月18日 優生保護法下における強制不妊手術について考える議員連盟とりまとめ)   第二補償金等の支給等    一 補償金の支給等     3 補償金に係る認定等      * 認定基準は、 一時金支給法に基づいて行われている 、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給と         同様に、「明らかに不合理ではなく 、一応確からしいこと 」を基準とする 。 p7 参考3 事務連絡 令和7年1月29日 別記団体 御中 こども家庭庁成育局母子保健課 「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」に係る診断書記載の手引きの送付について 平素よりこども家庭行政に御理解、御協力を賜り厚く御礼申し上げます。 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等については、「「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」の施行について(協力依頼)」(令和7年1月17 日付けこども家庭庁成育局母子保健課長通知)により、診断書の作成を依頼しているところです。 今般、「医師のみなさまへのお願い」として、診断書記載の手引きを作成致しました。引き続き、診断書の作成に御理解、御協力をいただきますとともに、各医療機関等に対し周知していただきますようよろしくお願いします。 別添:診断書記載の手引き 参考:旧優生保護法補償金等に係る特設ホームページ(こども家庭庁ホームページ) 公益社団法人 日本医師会 公益社団法人 日本産婦人科医会 公益社団法人 日本精神神経科診療所協会 一般社団法人 日本泌尿器科学会 公益社団法人 日本産科婦人科学会 一般社団法人 日本病院会 公益社団法人 全日本病院協会 一般社団法人 日本医療法人協会 公益社団法人 日本精神科病院協会 公益社団法人 日本精神神経 科学会 p8 【別添】診断書記載の手引きはこちら: https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/0f6960fd-6d21-47fa-ac71-a095e536e1f9/ec0bd51d/20250129_kyuyusei-hoshokin_apply_10.pdf p9 参考4 旧優生保護法補償金・優生手術等一時金支給請求に係る診断書 診断書の様式はこちら: https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/0f6960fd-6d21-47fa-ac71-a095e536e1f9/7f6ca22c/20250117_kyuyusei-hoshokin_apply_07.pdf p10 周知・広報の取組について 旧優生保護法補償金等の情報入手方法に関するアンケート結果 ・ 旧優生保護法補償金等の請求者がどのように情報を入手したかについて、都道府県の窓口に来訪した請求者にアンケートの協力を依頼。 ・ 毎月、アンケートの結果を都道府県からこども家庭庁へ報告。 (作業者注・以下図) ・ 図の概要  この図は、旧優生保護法補償金等の請求者がどのように情報を入手したかについて、都道府県窓口で実施したアンケート結果を示しています。回答はテレビ、新聞、ラジオ、インターネット、自治体広報、関係団体、相談窓口、家族・知人など複数の情報源に分類されています。    単位:回答数、R7.8.31現在  テレビ/新聞/ラジオ/インターネット(ニュースサイト等)/公共交通機関/厚生労働省こども家庭庁都道府県のホームページ/政府広報/ 都道府県市町村の広報誌/自治体からのお知らせ/障害者支援団体/施設・病院/その他/計  令和元年度/18/15/1/2/情報無し/ 0/0/3/3/2/4/4/52  令和2年度/4/10/3/1/情報無し/ 2/0/2/4/0/14/2/42  令和3年度/5/4/2/1/情報無し/3/9/26/2/1/7/0/60  令和4年度/4/4/0/0/情報無し/0/1/10/3/1/1/3/27  令和5年度/2/2/0/1/情報無し/0/1/22/3/1/7/0/39  令和6年度/18/19/0/2/情報無し/2/0/9/5/1/5/2/63  令和7年度/3/4/0/1/1/1/0/0/2/1/2/3/18  計/54/58/6/8/1/8/11/72/22/7/40/14/301 ※複数回答あり。 ※令和元年度は7月29日〜3月31日の回答。 ※令和7年8月以降、「公共交通機関」等の選択肢を追加 (作業者注・図終わり) p11 政府広報 新聞突出し広告 ・ 令和7 年9月9日(火)〜 9月14日(日)の間、全国73紙(全国紙5紙・ブロック紙3紙・地方紙65紙)の1面、2面または社会面   に突出し広告を掲載  ・ 9月9日 北海道新聞、東京・中日新聞、西日本新聞   ・ 9月12日 釧路新聞、十勝毎日新聞、苫小牧民報、室蘭民報、函館新聞、東奥日報、陸奥新報、デーリー東北、秋田魁新報、北羽新報、岩手日報、岩手日日、山形新聞、荘内日報、河北新報、福島民報、福島民友、上毛新聞、千葉日報、茨城新聞、下野新聞、神奈川新聞、埼玉新聞、新潟日報、北日本新聞、北國・富山新聞、福井新聞、日刊県民福井、信濃毎日新聞、長野日報、南信州新聞、山梨日日新聞、静岡新聞、岐阜新聞、東愛知新聞、市民タイムス、中部経済新聞、奈良新聞、京都新聞、神戸新聞、伊勢新聞、紀伊民報、山陽新聞、中國新聞、日本海新聞、山陰中央新報、島根日日新聞、山口新聞、宇部日報、四國新聞、愛媛新聞、徳島新聞、高知新聞、長崎新聞、大分合同新聞、佐賀新聞、熊本日日新聞、宮崎日日新聞、南日本新聞、夕刊デイリー、琉球新報、沖縄タイムス、南海日日新聞、八重山毎日新聞、宮古毎日新聞 ・ 9月13日 朝日新聞、毎日新聞、産経新聞 ・ 9月14日 読売新聞、日本経済新聞 p12 参考5 「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」の施行について(協力依頼)<抜粋> (令和7年1月17日付けこども家庭庁成育局母子保健課長等連名通知) 1 基本的な考え方  旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者及び旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた者( 以下「支給対象者 」という。 )の多くが疾病や障害を抱えた方であることが想定され、 また、請求者にとっては 、当時のことを思い出す必要があること等、 心理的な負担となることも想定されます。このため、請求者の心情を理解した上で、丁寧な相談・支援など、特段の配慮をお願いいたします。  また、周知・広報や相談支援等の実施に当たっては 、旧優生保護法に係る対応部局のみならず、 障害保健福祉部局や医療関係部局などにも密接に関係します ので、各都道府県におかれましては、 それぞれの庁内関係部局間で連携いただきながら 、丁寧な対応をお願いいたします。 2 周知・広報 周知・ 広報については、 各都道府県において、 管内の市町村とも連携していただき 、自治体広報誌など地域の広報媒体等を通じて積極的にご対応いただきますよう 、お願いします。 特に、支給対象者の中には、 障害福祉サービス等の行政サービスを利用している者も多いと想定される ことから、 管内の各市区町村にて 、例えば以下のような機会等にポスター ・リーフレットの配布を行っていただけるよう周知していただくとともに 、必要に応じて、 都道府県に設置された旧優生保護法補償金等支給担当窓口への案内等を行っていただきますようお願いします 。 また、 周知にあたって、 都道府県が 、既に支給対象者を把握している場合に、 補償金等の支給対象になり得る旨を当該支給対象者に個別に通知することについては、 「旧優生保護法一時金支給法に基づく一時金の既受給者に対する個別通知の実施等について( 協力依頼)」(令和6年 12 月27 日付けこ成母 第783 号こども家庭庁成育局母子保健課長通知)、「「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」の個別通知に係る留意点等について」( 令和7年1月 14 日付けこ成母第 21-1号こども家庭庁成育局母子保健課長通知) 及び「「各都道府県における個別通知の先行事例集」 の周知について」 (令和7年1月 15 日付けこども家庭庁成育局母子保健課事務連絡)を踏まえた対応を行っていただきますよう、お願いいたします。 <施設関係> ・管内の関係施設 (医療機関、障害者支援施設、老人福祉施設、救護施設等)を通じた周知広報(ポスター・リーフレットの配布等) p13 2 周知・広報(続き) <障害福祉関係> ・ 療育手帳 、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付又は更新の手続等の機会を捉えた案内 ・ 各種障害福祉サービスの利用手続等の機会を捉えた案内  等                                                              <介護関係> ・ 要介護認定の申請手続等の機会を捉えた案内 ・ 介護支援専門員が介護サービス受給者を訪問する機会を捉えた案内 ・ 介護サービス事業者へのポスター・リーフレットの配布  等                                                              <社会・援護関係> ・ 生活保護受給者が福祉事務所に来所した際や、福祉事務所の職員が生活保護受給世帯を訪問する機会を捉えた案内 ・ 生活に困窮する方が相談窓口(自立相談支援機関)に来所した際の案内 ・ 成年後見制度の利用に関する地域の相談窓口等に来所した際の案内や社会福祉協議会等が運営する権利擁護センター等へのポスター・リーフレットの配布 等 3 相談支援  法第24 条第2項において、 国及び都道府県は、 補償金等の支給を受けようとする者に対する相談支援、 補償金等の支給の請求に関し利便を図るための措置を適切に講ずるものとされており、 同条第3項においては 、その際、 支給対象者の多くが障害者であることを踏まえ 、障害者支援施設、 障害者支援団体等の協力を得るとともに、 障害の特性に十分に配慮するものとされています。このため、 都道府県において、請求者が相談・請求をしやすい体制の整備をお願いします。  その際、例えば、請求者が安心して相談できるよう、 ・ 補償金等についての専用相談ダイヤルや庁内の専用窓口の設置 ・ プライバシーに配慮した受付体制の整備 ・ 障害がある方でも請求が円滑に行えるような配慮(筆談の準備や手話通訳者の配置、ホームページの読み上げ機能の活用等) ・ 弁護士会、医療関係者、障害者支援団体等の幅広い関係者の協力を得た相談支援の実施  等の配慮を行うことが考えられますので、積極的な対応をお願いします。 p14 参考6 旧優生保護法補償金等リーフレット ポスター、リーフレット、リーフレット(わかりやすい版) はこちら:https://www.cfa.go.jp/kyuyusei-hoshokin#5 p15 参考7 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律の施行を踏まえた、医療機関、障害者施設等における旧優生保護法に関連した資料の保全について(依頼)<抜粋> (令和7年1月17日付けこども家庭庁成育局母子保健課長等連名通知) 1 旧優生保護法に関連した資料の保存について   旧優生保護法下において作成等が行われ 、現時点で別記施設及び機関が保有している旧優生保護法に関連した資料や記録( 以下「関連資料」という。)について、保存期限を問わず、当分の間廃棄せず、保存を継続すること。 なお、 法においては 、新たに 、旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた本人で生存している方を対象に人工妊娠中絶一時金を支給することとしているため、 旧優生保護法下において同法に基づき実施された 人工妊娠中絶に関する資料や記録についても 、関連資料に含まれるため、保存期間を問わず、当分の間廃棄せず、保存を継続すること。 2 医療機関・福祉施設が統廃合する場合における関連資料の保存について (1) 医療機関・福祉施設が統合される場合 承継先の施設において 、適切に関連資料を保存すること。 なお、この場合の承継先の医療機関・福祉施設への関連資料の提供については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第27条第5項第2号の「合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合」であり、承継先の医療機関・福祉施設は第三者に該当しないことから、本人の同意がなくても提供が可能であること。 (2) 医療機関・福祉施設が廃止される場合(承継先が存在しない場合) 医療機関 ・福祉施設が廃止された時点の管理者において関連資料を保存することが適当であるが、廃止時点において、管理者が不在の場合は 、補償金等の請求者に係る調査を実施することになる都道府県において関連資料を保存すること。 なお、都道府県が関連資料を保存する場合、その保存に要する費用(鍵付き保管庫の購入費等)であって、旧優生保護法補償金等支給等業務事務取扱交付金の対象経費に該当するものについては同交付金により交付するものであること。 特に、「医療機関・福祉施設における優生手術に関する個人記録の保有状況の調査について(依頼)」(平成30年7月13日付け子発0713第2号)において、優生手術 に関する個人記録が「ある」又は「ある可能性がある」と回答した医療機関・福祉施設が、市に廃止の届出を出した場合には 、当該施設に対して、当該施設の属する都道府県に関連資料の保存について相談するよう促すなど、留意して対応いただきたいこと 。 なお、当該施設の属する都道府県から当該施設の属する市に関連資料の保存を委託すること等を妨げるものではなく、この場合の委託に要する費用であって、旧優生保護法補償金等支給等業務事務取扱交付金の対象経費に該当するものについては、同交付金により都道府県へ交付するものであること。 (3) その他の留意事項 保存に当たっては、患者の秘密が守られ、紛失が防止されるような方法によるべきであること。 また、保存に当たっては、これらの関連資料が、法第7条(法第14条及び法第19条において準用する場合を含む。)の都道府県知事等による調査等の事務において必要となる可能性があることに留意すること。 p 16 別記 保全措置対象施設及び機関 ・ 概 要   旧優生保護法補償金等に関する保全措置の対象となる施設や機関の種類等を示しています。 ・ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第38条に規定する母子生活支援施設 ・ 児童福祉法第41条に規定する児童養護施設 ・ 児童福祉法第42条に規定する障害児入所施設 ・ 児童福祉法第43条の2に規定する児童心理治療施設 ・ 児童福祉法第44条に規定する児童自立支援施設 ・ 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所  ※歯科医業を行うもの(医業と併せて行うものを除く。)を除く。 ・ 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項各号の保護施設 ・ 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)第12条に規定する女性自立支援施設 ・ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設 ※こども家庭庁旧優生保護法補償金等に係る特設ホームページに通知掲載  特設ホームページはこちら:https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/c0ba4960-afae-47db-a780-fe36f896616c/61fd6e6f/20250120_kyuyusei-hoshokin_law_22.pdf p17 こども家庭庁からのお願い 1 旧優生保護法に基づく優生手術を受けた方は、約2万5千人と見込まれており、被害にあわれた全ての方に補償を届けるという観点から、一層の周知広報が必要 であり、都道府県においても引き続きご協力をお願いする。 2 新たに請求いただいた補償金等について、認定審査部会における審査の結果、 優生手術等をした当時に障害があったことや、優生手術等を受けた際の状況・理由について補足説明が必要 な場合があるため、引き続き都道府県においては、請求者の方への連絡や追加の情報収集等  についてご協力をお願いする。 3 新しく補償金の認定請求をする方が、医療機関を見つけることが難しいということが理由で、診断書の提出ができないということがないよう、あらかじめ 地域の医療機関に協力を求めるなど、特段のご配慮をお願いする 。 4 請求者の情報入手方法として有効と考えられる、 テレビ、新聞、都道府県・市町村の広報誌、施設・病院における広報の実施など について、検討をお願いする。 5 旧優生保護法下において作成等が行われ、現時点で 施設及び機関が保有している旧優生保護法に関連した資料や記録について、保存期限を問わず、当分の間廃棄せず、保存を継続することをお願いする。