旧優生保護法補償金等支給法に関する都道府県説明会 資料2 個別通知の実施状況等について 令和7年9月19日 こども家庭庁成育局母子保健課 p1 旧優生保護法補償金等に関する個別通知の実施状況調査(概要) 1 趣旨・目的 本年5月に実施した個別通知に関する調査においては、着実に取組を進めている自治体がある一方で、いまだ実施に至っていない自治体の存在が確認されているところ。 今般、都道府県における個別通知の取組に関する実施状況及び課題等を把握することにより、都道府県の個別通知の更なる取組を後押しをする観点から、本調査を行うもの。 2 調査対象・期間等   対象:47都道府県   調査期間:令和7年8月26日〜令和7年9月8日   調査対象期間:〜令和7年7月31日(木)   調査方法:Microsoftフォームを活用したアンケート形式 3 主な調査項目 以下の主な調査項目について、一時金既受給者及び一時金未受給者ごとに、それぞれの実施状況等について調査 ・ 個別通知の実施状況(実施済み、実施中、未実施(本年度中に実施予定、予定なし)) ・ 個別通知の実施方法(非対面による実施(書面郵送、電話等)、対面による実施(訪問調査等) ・ 個別通知の実施対象者(本人及び後見人、特定配偶者、遺族(配偶者・子ども、父母、孫、祖父母、兄弟・姉妹、甥・姪)ごとの実施件数及びそのうち請求につながった件数 ・ 個別通知の実施対象者の選定のための情報収集の状況(一時金認定者の情報、障害者認定の情報、(都道府県の)保有記録(相談履歴、医療記録、会議・委員会等記録、沿革資料・周年誌)、関係機関(医療機関、福祉施設・療養所、障害者支援団体)の保有情報、協力団体(弁護士会、障害者支援団体)との協議により対象と推察された者の情報 等) ・ 個別通知の対象者選定にあたって対象とした障害種別(身体(視覚、聴覚、肢体不自由など)、知的障害、精神障害、発達障害 等)及び個別通知の実施にあたって障害の特性を踏まえた対応内容(リーフレット(わかりやすい版)の配布、ふりがな付きリーフレットの作成・提示、筆談対応、手話通訳者の同行、関係機関との連携による通知 等) ・ 個別通知の実施にあたっての課題 p2 旧優生保護法補償金等に関する個別通知の実施状況調査の結果(概要)@ <一時金既受給者> ・ 未実施(本年度中に実施予定あり)」の1県を含め、全ての都道府県で実施(予定) ・ 「未実施(本年度中に予定あり)」(1県)について ・ その理由については、「通知方法の検討に時間等を要しているため」 ・ その実施予定時期は「10〜12月」。 <一時金未受給者> ・ 「未実施(本年度中に予定あり)」(12県)について ・ その理由については、「対象者情報の収集・整理に時間等を要しているため」(10県)「通知方法の検討に時間等を要しているため」(8県)「実施に必要な人員・体制が不足しているため」 ・ 「個人情報保護の観点で課題への対応に時間等を要しているため」(4県)「関連部署との調整の結果」・「担当部署内の他業務との調整の結果」(2県)の順に多い。 ・ その実施予定時期は、「8月〜」(2県)「9月〜」(1県)「10〜12月」(3県)「1〜3月」が3県、「未定」が3県。 ・ 「未実施(本年度予定なし)」(25県)について ・ その理由については、「対象者への影響(心理的・社会的)を懸念しているため」(12県)「個人情報保護の観点で課題があるため」(10県)「対象者情報の収集・整理ができないため」(9県)「対象者がいない」・「通知に必要な人員・体制が不足しているため」・「通知方法等要領がわからないため」(2県)「実施に要する予算が確保できないため」(1県)。 ・ その実施予定時期は、「令和8年4月〜」(1県)「未定」(24県)。 p3 旧優生保護法補償金等に関する個別通知の実施状況調査の結果(概要)A 個別通知の実施方法 <一時金既受給者> ・ 非対面による通知(書面郵送、電話等)」(45県)が「対面による通知(個別訪問等)」(14県)より多い。 ・ 非対面の場合の具体的な実施方法は、「電話」(39県)、「書面郵送」(27県)。 <一時金未受給者> ・ 「非対面による通知(書面郵送、電話等)」(8県)が「対面による通知(個別訪問等)」(5県)より多い。 ・ 非対面の場合の具体的な実施方法は、「書面郵送」(5県)、「電話」(4県)。 個別通知の実施対象者 <一時金既受給者> ・ 「ご本人又は後見人(優生手術、人工妊娠中絶)」(32県)、「特定配偶者(優生手術のみ)」(16県)、「遺族(優生手術のみ)」(20県)。 <一時金未受給者> ・ 「ご本人又は後見人(優生手術、人工妊娠中絶)」(7県)、「遺族(優生手術のみ)」(2県)。 p4 旧優生保護法補償金等に関する個別通知の実施状況調査の結果(概要)B 個別通知の対象者選定のための情報収集の手法 <一時金既受給者> ・ 「旧優生保護法一時金認定者全員の情報」(30県)「認定者のうち、連絡先が分かっている親族の情報」(18県)「その他」(2県)「認定者のうち、支援団体と協議し推察された親族の情報」・「認定者のうち、自治体と協議し推察された親族の情報」(1県)の順に多い。 <一時金未受給者> ・ 「保有記録(会議・委員会等記録)から対象と推察された方の情報」・「関係機関(福祉施設・療養所)が保有する情報」(4県)、「保有記録(相談履歴)から対象と推察された方の情報」「関係機関(医療機関)が保有する情報」(3県)「旧優生保護法一時金請求後、不認定となった方の情報」・「請求を検討していたが未請求だった方の情報」・「保有記録(医療記録)から対象と推察された方の情報」・「関係機関(障害者支援団体)が保有する情報」(2県)、「障害者認定を受けている(受けていた)方の情報」・「保有記録(沿革資料・周年誌等)から対象と推察された方の情報」・「協力団体(弁護士会)と協議し対象と推察された方の情報」(1県)の順に多い。 p5 旧優生保護法補償金等に関する個別通知の実施状況調査の結果(概要)C 個別通知の対象者選定にあたって対象とした障害種別 <一時金既受給者> ・ 「知的障害」(28県)「身体障害(聴覚)」・「精神障害」(21県)、「身体障害(肢体不自由など)」(14県)「身体障害(視覚)」(8県)「発達障害」・「その他」(6県)の順に多い。 <一時金未受給者> ・ 「知的障害」(3県)「身体障害(肢体不自由など)」・「精神障害」・「その他」(2県)・「身体障害(視覚)」・「身体障害(聴覚)」(1県)の順に多い。 個別通知にあたって障害者に配慮した対応内容 <一時金既受給者> ・ 「リーフレット(わかりやすい版)の提供」(26県)「支援者・家族への通知を優先」(14県)「関係機関との連携による通知」(13県)「手話通訳者の同行」(8県)「筆談対応」(7県)「ふりがな付きリーフレットの作成・提供」(6県)「通知後の相談支援体制の整備」(5県)「点字版リーフレットサービスの活用」(3県)「電話リレーサービスの活用」(2県)「図解付きリーフレットの作成・提供」・「文字の大きい媒体での資料の作成・提供」・「音声読み上げアプリの活用や案内」(1件)の順に多い。 <一時金未受給者> ・ 「リーフレット(わかりやすい版)の提供」(3県)、「手話通訳者の同行」・「筆談対応」・「関係機関との連携による通知」(2県)「音声読み上げアプリの活用や案内」・「電話リレーサービスの活用」・「支援者・家族への通知を優先」・「その他」(1県)の順に多い。 p6 旧優生保護法補償金等に関する個別通知の実施状況調査の結果(概要)D 個別通知実施にあたっての課題 <一時金既受給者> ・ 「個人情報保護」(14県)「通知対象者への通知方法」(13県)「転居等に伴う通知対象者の追跡」(11県)「不確実な通知対象者情報」(7県)「通知対象者への通知 内容」・「障害を有する方への通知における配慮」・「通知後の対応」(6県)「対応する職員の不足等」・「その他」(4県)「保有記録の整備不足」・「関係機関との連携」・「市区町村との連携」(2県)「予算の不足」(1県)。 (特に事業実施に影響を及ぼしている課題等) ・ 連絡困難・追跡 ・ 一時金既受給者であるご本人について、転居等により連絡が取れない。 ・ ご本人が死亡し、先順位の親族が他にいる場合、先順位の高い親族の連絡先を教えてもらえず、対象となる遺族に通知が届かず、必要な手続きが行われない。 ・ 個人情報保護・通知方法の配慮 ・ 電話や郵送にて本人以外の者に対し、旧優生保護関係のことと特定化されないよう、いかに不信がられずに連絡等できるか。   ・ 対象者の家庭状況が非常に多様かつ複雑であることが課題(家族との関係が断絶しているケースや生前から本人との関係が良好でなかったケース)となっている中で、通知の送付先や送付方法について、慎重な判断が求められる。   ・ 国は、原則本人への個別通知を行うべきとのことであるが、障害の程度によっては認知能力が低い対象者も多く、親族や施設を通じた個別通知となっているのが 現状。 ・ ご本人が家族等に優生手術を知らせておらず、請求者ご本人が電話に出ない場合は、他の連絡手段がない。 p7 旧優生保護法補償金等に関する個別通知の実施状況調査の結果(概要)E 個別通知実施にあたっての課題 <一時金未受給者> ・ 「転居等に伴う通知対象者の追跡」・「個人情報保護」(5県)「通知対象者への通知方法」(4県)「不確実な通知対象者情報」・「通知対象者への通知内容」(3県)「障害を有する方への通知における配慮」・「通知後の対応」・「関係機関との連携」・「市区町村との連携」(2県)「対応する職員の不足等」・「予算の不足」(1県)の順に多い。 (特に事業実施に影響を及ぼしている課題等) ・ 個別通知を実施する上で対象者となるかどうかの判断が難しい。国の審査の結果、不認定となる可能性も含まれていることの通知の懸念。 ・ 本人限定郵便について、施設等では本人に代わって受け取り、親族に連絡してしまい、トラブルとなったケースもあった。本人が知られたくないと思っている情報も開示されてしまう可能性。 ・ 個別通知の実施は、都道府県の判断に委ねられている状況であり、対応に差が生じている。一定の基準を示していただきたい。(例:@本人が死亡しており、遺族への通知を実施するかどうかの判断。A記録に「優生手術実施」と一言だけ記載されている場合の判断。) ・ 書面通知を見ているか分からない。本人の健康状態がわからず、その後の対応をすべきか判断できない。 ・ 本人が亡くなられている場合の通知方法について、現時点では文書での通知を前提に準備を進めている。個人情報保護を前提として、どのような文書で通知するか、県が把握している情報をどこまで伝えることで請求につなげるか、個々の事情をどこまで勘案すべきか等の懸念事項が山積みしている。 ・ 同順位者が複数名いる場合、一斉に個別通知する方針で進めている。請求書には「補償金の支給を受けるべき同順位の遺族が2名以上いるときは、その全額をその一人に支給することとしています。(略)」とあることから、遺族間でのトラブルを懸念している。他県ですでに生じている遺族に係る困難事例を共有いただきたい。 p8 旧優生保護法補償金等に関する個別通知の実施状況調査の結果(概要)F 課題・懸案に対し特に改善すべき点 <一時金既受給者> ・ 「個人情報保護」(12県)「通知対象者への通知方法」(11県)「転居等に伴う通知対象者の追跡」(9県)「その他」(8県)「不確実な通知対象者情報」(5県)「対応する職員の不足」・「障害を有する方への通知における配慮」(4県)「通知後の対応」・「協力団体との連携」・「市区町村との連携」・「予算の不足」(2県)「通知対象者への通知内容」・「関係機関との連携」(1県)の順に多い。 <一時金未受給者> ・ 「個人情報保護」(17県)「不確実な通知対象者情報」・「通知対象者への通知方法」(12県)「転居等に伴う通知対象者の追跡」(7県)「市区町村との連携」(5県)「対応する職員の不足」・「通知後の対応」・「関係機関との連携」・「協力団体との連携」・「その他」(3県)「障害を有する方への通知における配慮」・「予算の不足」(2県)の順に多い。 p9 (参考)旧優生保護法補償金等に関する個別通知の実施状況調査の結果について p10 旧優生保護法補償金等に関する個別通知の実施状況調査の結果(個別通知の実施状況) (作業者注・以下図) ・ 図の概要 この図は、都道府県における個別通知の実施状況を示す円グラフで、対象者を「一時金既受給者」と「一時金未受給者」に分けて表示しています。 ・ 左側の円グラフ(既受給者) 「実施済み」が33県、「実施中」が13県、「未実施(本年度中に予定あり)」が1県 ・ 右側の円グラフ(未受給者) 「実施済み」が5県、「実施中」が5県、「未実施(本年度中に予定あり)」が12県、「未実施(予定なし、又は本年度実施予定なし)」が25県。 (作業者注・図終わり) p11 旧優生保護法補償金等に関する個別通知の実施状況調査の結果(個別通知の実施方法) (作業者注・以下図) ・ 図の概要 この図は、都道府県における個別通知の実施方法を示す円グラフで、対象者を「一時金既受給者」と「一時金未受給者」に分けて表示しています。 ・ 左側の円グラフ(既受給者) 「非対面による通知(書面郵送、電話等)」が45県、「対面による通知(個別訪問等)」が14県 ・ 右側の円グラフ(未受給者) 「非対面による通知(書面郵送、電話等)」が8県、「対面による通知(個別訪問等)」が5県 (作業者注・図終わり) p12 旧優生保護法補償金等に関する個別通知の実施状況調査の結果(非対面の場合の具体的な実施方法) (作業者注・以下図) ・ 図の概要  この図は、都道府県における個別通知の実施方法のうち、非対面方式の具体的な手段を示す円グラフで、対象者を「一時金既受給者」と「一時金未受給者」に分けて表示しています。 ・ 左側の円グラフ(既受給者) 電話:39県 書面郵送:27県 その他:3県 ・ 右側の円グラフ(未受給者) 書面郵送:5県 電話:4県 その他:2県 (作業者注・図終わり) p13 旧優生保護法補償金等に関する個別通知の実施状況調査の結果(書面郵送の実施件数及び請求につながった件数) (作業者注・以下図) ・ 図の概要  この図は、都道府県における書面郵送による個別通知の実施件数と、それが請求につながった件数を示す棒グラフで、対象者を「一時金既受給者」と「一時金未受給者」に分けて表示しています。 ・ 左側の棒グラフ(既受給者:実施件数) 1〜9件:15県、10〜19件:6県、20〜29件:4県、30件以上:2県、未実施:12県 ・ 右側の棒グラフ(未受給者:実施件数) 1〜9件:5県、未実施:4県  ・ 請求につながった件数(既受給者)  1〜9件:17県、10〜19件:6県、20〜29件:2県、30件以上:1県 ・ 請求につながった件数(未受給者)  1〜9件:1県 (作業者注・図終わり) p14 旧優生保護法補償金等に関する個別通知の実施状況調査の結果(電話の実施件数及び請求につながった件数) (作業者注・以下図) ・ 図の概要  この図は、都道府県における電話による個別通知の実施件数と、それが請求につながった件数を示す棒グラフで、対象者を「一時金既受給者」と「一時金未受給者」に分けて表示しています。 ・ 左側の棒グラフ(既受給者:電話の実施件数) 1〜9件:16県、10〜19件:9県、20〜29件:5県、30〜39件:1県、40〜49件:1県、50件以上:1県、未実施:3県 ・ 右側の棒グラフ(未受給者:電話の実施件数) 1〜9件:4県、未実施:4県 ・ 請求につながった件数(既受給者) 0件:9県、1〜9件:15県、10〜19件:7県、40〜49件:1県、50件以上:1県 ・ 請求につながった件数(未受給者) 0件:4県 (作業者注・図終わり) p15 旧優生保護法補償金等に関する個別通知の実施状況調査の結果(個別訪問の実施件数及び請求につながった件数) (作業者注・以下図) ・ 図の概要  この図は、都道府県における個別訪問による通知の実施件数と、それが請求につながった件数を示す棒グラフで、対象者を「一時金既受給者」と「一時金未受給者」に分けて表示しています。 ・ 左側の棒グラフ(既受給者:個別訪問の実施件数) 1〜9件:11県、未実施:21県 ・ 右側の棒グラフ(未受給者:個別訪問の実施件数) 1〜9件:2県、10〜19件:1県、未実施:4県 ・ 請求につながった件数(既受給者) 0件:1県、1〜9件:10県 ・ 請求につながった件数(未受給者) 1〜9件:1県、10〜19件:1県 (作業者注・図終わり) p16 旧優生保護法補償金等に関する個別通知の実施状況調査の結果(個別通知の実施対象者) (作業者注・以下図) ・ 図の概要 この図は、都道府県における個別通知の実施対象者を示す円グラフで、対象者を「一時金既受給者」と「一時金未受給者」に分けて表示しています。 ・ 左側の円グラフ(既受給者) ご本人または後見人(優生手術、人工妊娠中絶):32県、特定配偶者(優生手術のみ):16県、遺族(優生手術のみ):20県 ・ 右側の円グラフ(未受給者) ご本人または後見人(優生手術、人工妊娠中絶):7県、遺族(優生手術のみ):2県 (作業者注・図終わり) p17 旧優生保護法補償金等に関する個別通知の実施状況調査の結果(個別通知の実施対象者(ご本人又は後見人)の実施件数及び請求につながった件数) (作業者注・以下図) ・ 図の概要  この図は、都道府県における個別通知の対象者が「ご本人または後見人」である場合の実施件数と、それが請求につながった件数を示す棒グラフで、対象者を「一時金既受給者」と「一時金未受給者」に分けて表示しています。 ・ 左側の棒グラフ(既受給者:実施件数) 1〜9件:16県、10〜19件:13県、40〜49件:1県、50件以上:1県 ・ 右側の棒グラフ(未受給者:実施件数) 1〜9件:6県、10〜19件:1県 ・ 請求につながった件数(既受給者) 0件:3県、1〜9件:16県、10〜19件:10県、40〜49件:1県 ・ 請求につながった件数(未受給者) 0件:3県、1〜9件:3県、10〜19件:1県 (作業者注・図終わり) p18 旧優生保護法補償金等に関する個別通知の実施状況調査の結果(個別通知の実施対象者(特定配偶者)の実施件数及び請求につながった件数) (作業者注・以下図) ・ 図の概要  この図は、都道府県における個別通知の対象者が「特定配偶者」である場合の実施件数と、それが請求につながった件数を示す棒グラフで、対象者は「一時金既受給者」のみです(未受給者は実施件数ゼロ)。 ・ 左側の棒グラフ(特定配偶者への通知実施件数) 1件:7県、2件:2県、3件:5県、4件:1県、5件:1県、未実施:15県 ・ 右側の棒グラフ(請求につながった件数) 1件:8県、2件:4県、3件:4県、4件:1県、5件:2県 (作業者注・図終わり) p19 旧優生保護法補償金等に関する個別通知の実施状況調査の結果(個別通知の実施対象者(遺族)の主な実施範囲) (作業者注・以下図) ・ 図の概要   この図は、都道府県における個別通知の対象者が「遺族」である場合の主な実施範囲を示す棒グラフで、対象者を「一時金既受給者」と「一時金未受給者」に分けて表示しています。 ・ 左側の棒グラフ(既受給者:遺族の主な実施範囲)     配偶者・子どもまで:3県、配偶者・子ども+父母:1県、配偶者・子ども+父母+孫:0県、配偶者・子ども+父母+孫+祖父母+兄弟姉妹:5県、配偶者・子ども+父母+孫+祖父母+兄弟姉妹+甥・姪:11県 ・ 右側の棒グラフ(未受給者:遺族の主な実施範囲) 配偶者・子ども+父母:1県、、配偶者・子ども+父母+孫+祖父母+兄弟姉妹:1県 (作業者注・図終わり) p20 旧優生保護法補償金等に関する個別通知の実施状況調査の結果(個別通知の実施対象者(遺族のうち配偶者、子どもまで)の実施件数) (作業者注・以下図) ・ 図の概要  この図は、都道府県における個別通知の対象者が「遺族のうち配偶者・子どもまで」である場合の実施件数と、それが請求につながった件数を示す棒グラフで、対象者は「一時金既受給者」のみです。 ・ 左側の棒グラフ(実施件数):1件:2県、4件:1県、3件以上:0県 ・ 右側の棒グラフ(請求につながった件数):1件:2県、3件:1県 (作業者注・図終わり) p21 旧優生保護法補償金等に関する個別通知の実施状況調査の結果(個別通知の実施対象者(遺族のうち配偶者、子ども+父母+孫まで)の実施件数) (作業者注・以下図) ・ 図の概要  この図は、都道府県における個別通知の対象者が「遺族のうち配偶者・子ども+父母+孫まで」である場合の実施件数と、それが請求につながった件数を示す棒グラフで、対象者は「一時金既受給者」のみです。 ・ 左側の棒グラフ(実施件数):6件:1県 ・ 右側の棒グラフ(請求につながった件数):6件:1県 (作業者注・図終わり) p22 旧優生保護法補償金等に関する個別通知の実施状況調査の結果(個別通知の実施対象者(遺族のうち配偶者、子ども+父母+孫+祖父母+兄弟・姉妹まで)の実施件数) (作業者注・以下図) ・ 図の概要  この図は、都道府県における個別通知の対象者が「遺族のうち配偶者・子ども+父母+孫+祖父母+兄弟姉妹まで」である場合の実施件数と、それが請求につながった件数を示す棒グラフで、対象者を「一時金既受給者」と「一時金未受給者」に分けて表示しています。 ・ 左側の棒グラフ(既受給者:実施件数) 1件:4県、2件:1県、 ・ 右側の棒グラフ(未受給者:実施件数) 1件:1県、 ・ 請求につながった件数(既受給者) 0件:2県、1件:3県 ・ 請求につながった件数(未受給者) 1件:1県 (作業者注・図終わり) p 23 旧優生保護法補償金等に関する個別通知の実施状況調査の結果(個別通知の実施対象者(遺族のうち配偶者、子ども+父母+孫+祖父母+兄弟・姉妹+甥・姪まで)の実施件数) (作業者注・以下図) ・ 図の概要  この図は、都道府県における個別通知の対象者が「遺族のうち配偶者・子ども+父母+孫+祖父母+兄弟姉妹+甥・姪まで」である場合の実施件数と、それが請求につながった件数を示す棒グラフで、対象者は「一時金既受給者」のみです。 ・ 左側の棒グラフ(実施件数) 1〜9件:9県、10〜19件:2県 ・ 右側の棒グラフ(請求につながった件数) 0件:2県、1〜9件:9県 (作業者注・図終わり) p24 旧優生保護法補償金等に関する個別通知の実施状況調査の結果(個別通知の対象者選定のための情報収集の手法) (作業者注・以下図) ・ 図の概要  この図は、都道府県における個別通知の対象者を選定するために用いられた情報収集の手法を示す棒グラフで、対象者を「一時金既受給者」と「一時金未受給者」に分けて表示しています。 ・ 左側の棒グラフ(既受給者:情報収集の手法) 一時金認定者全員の情報:30県、認定者のうち、連絡先が分かっている親族の情報:18県、その他:2県 ・ 右側の棒グラフ(未受給者:情報収集の手法) 保有記録(会議・委員会等記録):4県、関係機関(福祉施設・療養所):4県、保有記録(相談履歴):3県、関係機関(医療機関):3県、保有記録(医療記録):2県、関係機関(障害者支援団体):2県、請求を検討していたが未請求だった方の情報:2県、協力団体(弁護士会):1県、保有記録(沿革資料・周年誌):1県、障害者認定を受けている方の情報:1県 (作業者注・図終わり) p25 旧優生保護法補償金等に関する個別通知の実施状況調査の結果(個別通知の対象者選定にあたって対象とした障害種別) (作業者注・以下図) ・ 図の概要  この図は、都道府県が個別通知の対象者を選定する際に考慮した障害種別を示す棒グラフで、対象者を「一時金既受給者」と「一時金未受給者」に分けて表示しています。 ・ 左側の棒グラフ(既受給者:対象とした障害種別) 知的障害:28県、身体障害(聴覚):21県、精神障害:21県、身体障害(肢体不自由など):14県、身体障害(視覚):8県、発達障害:6県、その他:6県 ・ 右側の棒グラフ(未受給者:対象とした障害種別) 知的障害:3県、身体障害(肢体不自由など):2県、精神障害:2県、身体障害(視覚):1県、身体障害(聴覚):1県、その他:2県 (作業者注・図終わり) p26 旧優生保護法補償金等に関する個別通知の実施状況調査の結果(個別通知にあたって障害者に配慮した対応内容) (作業者注・以下図) ・ 図の概要  この図は、都道府県が個別通知を行う際に障害者に配慮して実施した対応内容を示す棒グラフで、対象者を「一時金既受給者」と「一時金未受給者」に分けて表示しています。 ・ 左側の棒グラフ(既受給者:対応内容) リーフレット(わかりやすい版)の提供:26県、支援者・家族への通知を優先:14県、関係機関との連携による通知:13県、手話通訳者の同行:8県、筆談対応:7県、ふりがな付きリーフレットの作成・提供:6県、通知後の相談支援体制の整備:5県、点字版リーフレットサービスの活用:3県、電話リレーサービスの活用:2県、その他(図解付きリーフレット、文字の大きい媒体、音声読み上げアプリ):1県 ・ 右側の棒グラフ(未受給者:対応内容) リーフレット(わかりやすい版)の提供:3県、手話通訳者の同行:2県、筆談対応:2県、関係機関との連携による通知:2県、その他(音声読み上げアプリ、電話リレーサービス、支援者・家族への通知):1県 (作業者注・図終わり) p27 旧優生保護法補償金等に関する個別通知の実施状況調査の結果(個別通知にあたって情報収集・選定における工夫等している取組について) <一時金既受給者> 一時金請求書等記録を活用した事前連絡・電話対応 ・ 取組の具体的内容(抜粋紹介) ・ 一時金請求時の請求書記載の代理人へ連絡し、対象者の情報を聞き取り。 ・ 一時金請求書と添付書類の写しを全て残していたため、代理人の連絡先が分かり、電話連絡を行うことができた。 ・ 一時金請求時に希望連絡先として指定のあった連絡先へ事前に電話した。 <一時金未受給者> ・ 取組の具体的内容(抜粋紹介) A県:全県調査として、県内医療機関、高齢者入所施設、障がい者入所施設、市町、県内福祉関係任意団体への情報提供依頼の実施 B県:対象先全件について、本人または指定連絡先へ電話による事前連絡を行い、本人へ書面通知することの承諾を得た上で個別通知を行った。 C県:新聞やラジオ等を活用した制度の周知広報を図るとともに,関係施設,団体等の協力を得ながら,必要な方に情報が届くよう周知広報に取り組んでいる。 D県:住民票や戸籍の調査(市町村への公用請求)を行う際、調査に必要な情報が不足している場合は、請求前に市町村へ相談し、対応方法の助言をもらってい る。 E県:令和7年4月から県弁護士会へ個別通知における業務支援や法的助言等を委託している。 p28 旧優生保護法補償金等に関する個別通知の実施状況調査の結果(個別通知実施にあたっての課題) (作業者注・以下図) ・ 図の概要 この図は、都道府県が個別通知を実施する際に直面した課題を示す棒グラフで、対象者を「一時金既受給者」と「一時金未受給者」に分けて表示しています。 ・ 左側の棒グラフ(既受給者:課題)」 個人情報保護:14県、通知対象者への通知方法:13県、転居等に伴う通知対象者の追跡:11県、不確実な通知対象者情報:7県、通知対象者への通知内容:6県、障害を有する方への通知における配慮:6県、通知後の対応:6県、対応する職員の不足等:4県、その他:4県、保有記録の整備不足:2県、関係機関との連携:2県、市区町村との連携:2県、予算の不足:1県 ・ 右側の棒グラフ(未受給者:課題) 転居等に伴う通知対象者の追跡:5県、個人情報保護:5県、通知対象者への通知方法:4県、不確実な通知対象者情報:3県、通知対象者への通知内容:3県、障害を有する方への通知における配慮:2県、通知後の対応:2県、関係機関との連携:2県、市区町村との連携:2県、対応する職員の不足等:1県、予算の不足:1県 (作業者注・図終わり) p29 旧優生保護法補償金等に関する個別通知の実施状況調査の結果(特に事業実施に影響を及ぼしている課題等について(個別回答)) <一時金既受給者> ・ 連絡困難・追跡の課題(転居・死亡等) 課題・懸念等の具体的内容(抜粋紹介): ・ 一時金既受給者に関して連絡が取れない場合の追跡が課題 ・ 本人の死亡と先順位の親族が他にいることが判明し、指定連絡先の親族に補償金を受け取る権利がない場合、先順位の親族の連絡先を教えてもらえず、対象となる遺族に通知が届かず、必要な手続きが行われない。 ・ 個人情報保護・通知方法の配慮 課題・懸念等の具体的内容(抜粋紹介): ・ 令和6年12月27日付こ成母第783号による個別通知実施の留意点では、電話や郵送にて本人以外の者が旧優生保護法に関することと特定しないように通知することが求められているが、本人以外の者が電話等に出た場合にどのように不信がられずに対応するのかの検討等、通知どおりの実施が困難だった。 ・ 対象者の家庭状況が非常に多様かつ複雑であることが課題となっている。特に、家族との関係が断絶しているケースや、本人との関係が生前から良好でなかったケースなどが存在し、通知の送付先や送付方法について慎重な判断が求められる状況が見られる。 ・ 障害の程度によっては認知能力が低い対象者も多く、最終的には親族や施設を通して個別通知を実施した。国からの通知には「原則本人へ個別通知を行うべき」とのことであったが現実的には厳しく、親族や施設を通じた個別通知となっている現状がある。 ・ 請求者本人が家族等に優生手術について知らせていないが請求者本人が電話に出ない等の場合他の連絡手段がない。 <一時金未受給者> ・ 個別通知を実施するうえで対象者となるかどうかの判断が難しい。国の審査の結果、不認定となる可能性も含まれていることの通知の懸念。 ・ 本人限定郵便について:施設などでは本人に代わって受け取り、親族に連絡してしまい、トラブルとなったケースがあった。本人が知られたくないと思っている情報も開示されてしまう可能性がある。 ・ 個別通知の実施は都道府県の判断に委ねられている状況であり、対応に差が生じている。一定の基準を示していただきたい。 例:@本人が死亡しており、遺族への通知を実施するかの判断。A記録に「優生手術実施」と一言だけ記載されている場合の判断。 ・ 書面通知を見ているか分からない。本人の健康状態が分からず、その後の対応をすべきか判断できない。 ・ @ 個別通知の実施方法  本人が亡くなられている場合の通知方法について、現時点では文書での通知を前提に準備を進めている。個人情報保護を前提として、どのような文書で通知するか、県が把握している情報をどこまで伝えることで請求に繋がるか、個々の事情をどこまで勘案すべきか等の懸念事項が山積している。 A 同順位の遺族 同順位者が複数名いる場合、一斉に個別通知する方針で進めている。請求書には「補償金の支給を受けるべき同順位の遺族が2名以上いるときは、その全額をその一人に支給することとしています。(略)」とあることから、遺族間でのトラブルを懸念している。他県ですでに生じている遺族に係る困難事例を共有いただきたい。 p30 旧優生保護法補償金等に関する個別通知の実施状況調査の結果(未実施(本年度中に予定あり)の理由) (作業者注・以下図) ・ 図の概要  この図は、都道府県が個別通知を未実施である理由(本年度中に予定あり)を示す棒グラフで、対象者を「一時金既受給者」と「一時金未受給者」に分けて表示しています。さらに、予定時期の内訳も表で示されています。 ・ 左側の棒グラフ(既受給者:理由) 通知方法の検討に時間等を要しているため:1県 ・ 右側の棒グラフ(未受給者:理由) 対象者情報の収集・整理に時間等を要しているため:10県、通知方法の検討に時間等を要しているため:8県、実施に必要な人員・体制が不足しているため:4県、個人情報保護の観点で課題への対応に時間等を要しているため:4県、関連部署の調整の結果:2県、担当部署内の他業務との調整の結果:2県、その他:2県 ・ 予定時期(表) 8月〜:2県、9月〜:1県、10月〜12月の間:3県、1月〜3月の間:3県、未定:30県 (作業者注・図終わり) p31 旧優生保護法補償金等に関する個別通知の実施状況調査の結果(未実施(本年度予定なし)の理由) (作業者注・以下図) ・ 図の概要  この図は、都道府県が個別通知を未実施であり、かつ本年度中に予定がない理由を示す棒グラフで、対象者は「一時金未受給者」のみです。さらに、来年度以降の予定時期の内訳も表で示されています。 ・ 棒グラフ(未受給者:理由) 対象者の影響(心理的・社会的)を懸念しているため:12県、個人情報保護の観点で課題があるため:10県、対象者情報の収集・整理ができないため:9県、その他:7県、対象者がいない:2県、通知に必要な人員・体制が不足しているため:2県、通知方法等要領がわからないため:1県、 実施に要する予算が確保できないため:1県 ・ 来年度実施予定自治体数(表) 令和8年4月〜:1県、未定:24県 (作業者注・図終わり) P32 旧優生保護法補償金等に関する個別通知の実施状況調査の結果(課題・懸案に対し特に改善すべき点) (作業者注・以下図) ・ 図の概要  この図は、都道府県が個別通知の実施に関して改善が必要と考える課題を示す棒グラフで、対象者を「一時金既受給者」と「一時金未受給者」に分けて表示しています。 ・ 左側の棒グラフ(既受給者:改善すべき課題) 個人情報保護:12県、通知対象者への通知方法:11県、転居等に伴う通知対象者の追跡:9県、その他:8県、不確実な通知対象者情報:5県、対応する職員の不足:4県、障害を有する方への通知における配慮:4県、通知後の対応:2県、協力団体との連携:2県、市区町村との連携:2県、 予算の不足:2県 ・ 右側の棒グラフ(未受給者:改善すべき課題) 個人情報保護:17県、不確実な通知対象者情報:12県、通知対象者への通知方法:12県、転居等に伴う通知対象者の追跡:7県、市区町村との連携:5県、その他:3県、対応する職員の不足:2県、通知後の対応:2県、関係機関との連携:2県、協力団体との連携:2県、障害を有する方への通知における配慮:2県、予算の不足:2県 (作業者注・図終わり)