P1 旧優生保護法補償金等支給法に関する都道府県説明会 資料1 旧優生保護法補償金等支給法の施行状況等について 令和8年5月26日 こども家庭庁成育局母子保健課 P2 旧優生保護法補償金等の相談・請求・認定の状況(令和8年4月末) 相談件数 〇 法施行直後の令和7年1月は全国で1,322件の相談があったものの、月ごとに見ると減少傾向にあり、令和8年4月には231件となっている。 〇 被害にあわれた全ての方に補償を届けるという観点から、一層の周知・広報が必要。 (作業者注・以下、図) この図は、旧優生保護法補償金等の相談件数の推移を示す棒グラフです。 上のグラフが月ごとの件数、下のグラフが累計の件数   【相談件数(令和7年1月以降の月毎の推移)】 1,322 / 1,033 / 803 / 620 / 499 / 445 / 356 / 267 / 276 / 312 / 289 / 278 / 362 / 273 / 340 / 231 【相談件数(令和7年1月以降の月毎の累計)】 1,322 / 2,355 / 3,158 / 3,778 / 4,277 / 4,722 / 5,078 / 5,345 / 5,621 / 5,933 / 6,222 / 6,500 / 6,862 / 7,135 / 7,475 / 7,706 (作業者注・図終わり) P3 請求件数 〇 令和7年2月が491件と一番多くの請求があったが、令和8年4月には65件となっている。 〇 法施行直後に多く提出されていた、一時金既受給者の請求が少なくなってきたことに伴い、請求件数も減少傾向にあり、さらなる請求につなげるための取組が必要。 (作業者注・以下、図) この図は、旧優生保護法補償金等の請求件数の推移を示す棒グラフです。 上のグラフが月ごとの件数、下のグラフが累計の件数   【請求件数(令和7年1月以降の月毎の推移)】 214 / 491 / 407 / 240 / 212 / 187 / 156 / 84 / 93 / 98 / 69 / 67 / 76 / 67 / 90 / 65 【請求件数(令和7年1月以降の月毎の累計)】 214 / 705 / 1,112 / 1,352 / 1,564 / 1,751 / 1,907 / 1,991 / 2,084 / 2,182 / 2,251 / 2,318 / 2,394 / 2,461 / 2,551 / 2,616 (作業者注・図終わり) P4 認定件数 〇 令和8年4月の認定件数は49件となっており、累計では1,848件となっている。 〇 補償金等の支給対象者であることが明らかな場合以外は、月1回程度開催する、補償金・優生手術等一時金認定 審査部会と人工妊娠中絶一時金認定審査部会の審査結果に基づき、認定手続き等を進めている。 (作業者注・以下、図) この図は、旧優生保護法補償金等の認定件数の推移を示す棒グラフです。 上のグラフが月ごとの件数、下のグラフが累計の件数 【認定件数(令和7年1月以降の月毎の推移)】 9 / 50 / 83 / 161 / 279 / 303 / 306 / 126 / 83 / 86 / 74 / 69 / 48 / 24 / 98 / 49 【認定件数(累計)】 9 / 59 / 142 / 303 / 582 / 885 / 1,191 / 1,317 / 1,400 / 1,486 / 1,560 / 1,629 / 1,677 / 1,701 / 1,799 / 1,848 (作業者注・図終わり) P5 参考1 認定審査会の開催状況 〇優生手術と人工妊娠中絶で、審査の場を分けることとし、「旧優生保護法補償金等認定審査会」の下に2つの部会を設置(「補償金・優生手術等一時金認定審査部会」及び「人工妊娠中絶一時金認定審査部会」) 〇各部会は月1回程度開催し、審査を実施 〇内閣総理大臣は、旧優生保護法補償金等認定審査会の審査の結果に基づき認定を行う (作業者注・以下、図) この図は、「旧優生保護法補償金等認定審査会」における審査の状況をまとめたものです。 審査会は二つの部会に分かれています。 一つ目は、「補償金・優生手術等一時金認定審査部会」です。 二つ目は、「人工妊娠中絶一時金認定審査部会」です。 それぞれの部会について、開催の日付、審査した件数、そして認定された件数が、回ごとに示されています。 補償金・優生手術等一時金認定審査部会 第1回、令和7年3月6日開催、審査件数18件、認定10件 第2回、令和7年4月17日開催、審査件数33件、認定19件 第3回、令和7年5月28日開催、審査件数49件、認定30件 第4回、令和7年6月19日開催、審査件数42件、認定28件 第5回、令和7年7月17日開催、審査件数56件、認定45件 第6回、令和7年8月20日開催、審査件数55件、認定35件 第7回、令和7年9月9日開催、審査件数56件、認定38件 第8回、令和7年10月3日開催、審査件数67件、認定45件 第9回、令和7年11月4日開催、審査件数56件、認定43件 第10回、令和7年12月4日開催、審査件数56件、認定37件 第11回、令和8年1月22日開催、審査件数51件、認定43件 第12回、令和8年2月27日開催、審査件数38件、認定20件 第13回、令和8年3月16日開催、審査件数69件、認定53件 第14回、令和8年4月16日開催、審査件数52件、認定32件 (作業者注:注記) 審査件数及び認定件数の一部には、一時金支給法による一時金の件数を含む 審査件数には、認定件数、不認定件数、保留件数を含む (作業者注:注記終わり) 人工妊娠中絶一時金認定審査部会 第1回、令和7年3月28日開催、審査件数14件、認定11件 第2回、令和7年4月21日開催、審査件数12件、認定11件 第3回、令和7年5月30日開催、審査件数12件、認定6件 第4回、令和7年6月23日開催、審査件数7件、認定4件 第5回、令和7年7月28日開催、審査件数16件、認定7件 第6回、令和7年8月29日開催、審査件数12件、認定4件 第7回、令和7年9月18日開催、審査件数10件、認定5件 第8回、令和7年10月10日開催、審査件数12件、認定5件 第9回、令和7年11月11日開催、審査件数16件、認定10件 第10回、令和7年12月15日開催、審査件数13件、認定6件 第11回、令和8年1月27日開催、審査件数13件、認定9件 第12回、令和8年2月24日開催、審査件数10件、認定4件 第13回、令和8年3月17日開催、審査件数12件、認定5件 第14回、令和8年4月21日開催、審査件数8件、認定2件 (作業者注・図終わり) P6 周知・広報の取組について 旧優生保護法補償金等の情報入手方法に関するアンケート結果 情報入手方法アンケート 〇旧優生保護法補償金等の請求者がどのように情報を入手したかについて、都道府県の窓口に来訪した請求者に アンケートの協力を依頼。 〇毎月、アンケートの結果を都道府県からこども家庭庁へ報告。 (作業者注・以下、表) この表は、広報・周知の手段ごとの実施状況を、令和元年度から令和7年度まで年度別にまとめたものです。 内訳には、テレビ、新聞、ラジオ、インターネット、公共交通機関、厚生労働省ホームページ、政府広報、自治体からのお知らせ、障害者支援団体、施設・病院、その他が含まれています。 全体の合計は378件です。 内訳を見ると、最も多いのは新聞で82件、次いで都道府県・市町村の広報で77件、テレビが67件となっています。 一方、 ラジオは7件、インターネットは11件、公共交通機関は1件と比較的少ない状況です。 年度別に見ると、 令和7年度が95件で最も多く、次いで令和6年度が63件、令和3年度が60件となっています。 最も少ないのは令和4年度で27件です。 年度別 令和元年度:52件 令和2年度:42件 令和3年度:60件 令和4年度:27件 令和5年度:39件 令和6年度:63件 令和7年度:95件 合計:378件 (作業者注:以下、注記) 複数回答あり 令和7年8月以降、「公共交通機関」等の選択肢を追加 (作業者注:注記終わり) (作業者注・表終わり) P7 旧優生保護法補償金等に関する周知・広報について@ 〇 旧優生保護法補償金等に関する周知・広報について、以下のとおり実施 @ 政府広報の活用による、新聞広告、インターネット広告及びラジオCMの実施 A 関係団体等との協働により、リーフレットの作成及び配布 (作業者注・以下、図) この図は、「政府広報の活用」と「リーフレットの作成」の2つの取組について示したものです。 政府広報では、新聞広告、インターネット広告、ラジオCMの3つの媒体を活用しています。 新聞広告では、全国73紙に広告を掲載し、約3,865万部という広い範囲に情報を届けています。記事の下の部分や社会面に掲載されています。 掲載の時期は、2025年9月9日、9月14日、2026年1月17日の3回です。 インターネット広告では、専用のバナー広告を掲載しています。 掲載期間は、2025年9月22日から9月28日までの1週間です。 ラジオCMでは、「杉浦太陽・村上佳菜子 日曜 まなびより」という番組の中で放送されました。 放送はTOKYO FMをキーステーションとして、全国38局で実施されています。 放送日は、2025年10月19日と10月26日の2回です。 また、新聞広告の具体例として、旧優生保護法に関する補償について説明する広告が掲載されており、手術や人工妊娠中絶を受けた人やその家族に対し、補償金の案内と相談窓口の情報が示されています。 次に、リーフレットの作成です。 関係団体との協働により、リーフレット(「るびなし」及び「るびあり」)を作成し、都道府県等及び関係団体の協力を得て、昨年12月の障害者 週間及び人権週間の機会を通じて、リーフレットの配布をおこなったことが記載されています (作業者注・図等終わり) P8 旧優生保護法補償金等に関する周知・広報についてA 〇 補償金等支給法の施行(令和7年1月17日)から1年を迎える契機を捉え、国の謝罪及び旧優生保護法補償金等の周 知について、全国紙5紙に掲載(令和8年1月17日) 〇 また、補償金等支給法に基づく補償金等の対象となる方には、成年後見制度の利用者(被後見人)もいるとの指摘も踏 まえ、最高裁判所とも連携し、各家庭裁判所における成年後見制度に係る窓口等において、補償金等のリーフレットを活 用した周知広報への協力を依頼。(令和8年2月) (作業者注・以下、図) この図は、「令和8年1月17日」に掲載された新聞広告の内容を示したものです。 旧優生保護法に基づく被害を受けた方に対して、国が謝罪と補償を行うことを案内するものです。 全体の内容は、旧優生保護法のもとで、多くの人が優生手術などにより重大な被害を受けたことに対して、国として深く謝罪することが示されています。 そのうえで、被害を受けた本人や家族に対して、補償金などの支給制度があることを周知しています。 また、現在も対象となる人が申請できるよう、相談窓口の整備や案内を進めていることが説明されています。 広告の中央部分では、補償制度の内容が具体的に示されています。 優生手術などを受けた本人に対する補償金は、1500万円です。配偶者に対しても、500万円が支給されます。 さらに、優生手術などに該当するケースでは、一時金として320万円、人工妊娠中絶に関するケースでは、一時金として200万円が支給される仕組みとなっています。 対象や条件についても説明されています。 この広告では、旧優生保護法の概要や経緯についても触れられており、制度の背景理解を促しています。 また、申請や相談のための問い合わせ先として、電話番号、ファックス番号、メールアドレスが明記されており、誰でも相談できるよう案内されています。 (作業者注・図終わり) P9 旧優生保護法問題の全面解決に向けた協議について 基本合意書の概要 趣旨 令和6年9月20日に開催した「障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた対策推進本部」における総理指示に基づき、旧優生保護法による被害者の被害回復、優生思想及び障害者に対する偏見差別の根絶等、優生保護法問題の全面的な解決を目指し、同年9月30日、原告団・弁護団・優生保護法問題の全面解決をめざす全国連絡会(優生連)・国の間で「基本合意書」を締結。 【合意書の内容】 ・ 国の責任と謝罪 ・ 超党派の議員連盟で検討中の新たな補償の仕組みに関する法律案に基づき、全ての優生保護法被害者に対する補償の実現を目指し、相談窓口の整備、情報保障、広報及び周知などに取り組む。 ・ 優生保護法被害者の被害の回復に向けた施策、真相究明・再発防止のための調査・検証、偏見差別の根絶に向けた施策の推進等に取り組む。 ・優生保護法問題の全面的な解決に向けた施策等の検討、実施に当たって、優生保護法被害全国原告団、優生保護法被害全国弁護団及び優生連と関係府省庁との協議の場を設置し、継続的・定期的な協議を行う。 旧優生保護法問題の全面解決に向けた協議 趣旨 ・ 「基本合意書」に基づき、優生保護法問題の全面的な解決に向けた施策等の検討、実施に当たり、被害者の方に補償金等をお届けするための方策や恒久対策等の施策の具体化について協議を行う。 ※開催実績:第1回令和7年3月27日、第2回令和7年9月30日 協議の内容 ・ 原告団・弁護団・優生保護法問題の全面解決をめざす全国連絡会(優生連)からの要請書に基づき、各項目ごとに協議が行われる。 ・ 要請書各項目の内容例(第2回の内容) 1 責任の明確化と謝罪 2 補償法に基づく全ての被害者に対する補償の実現(@相談窓口、相談体制の整備、A広報、周知等の徹底、Bその他、全ての被害者に確実に謝罪と補償を届けるための施策) 3 恒久対策の実施(@行動計画を受けた取組の推進、A学習指導要領の改訂(旧優生保護法問題を取り上げること)、B真相究明、再発防止のための調査・検証 C資料の保存・資料館の設立等) ・要請書に記載のある各施策等の具体化、検討のため、基本合意書で約束されている継続的・定期的な協議の場に加え、課題に応じて設置された3つの作業部会において、議論を進める。 (作業者注:注記) 第1作業部会(被害者の回復にむけた作業部会) 第2作業部会(人権教育・啓発、包括的性教育、インクルーシブ教育等作業部会) 第3作業部会(偏見差別の根絶にむけた作業部会) (作業者注:注記終わり) P10 作業部会の設置について <原告団・弁護団等からの要望> 基本合意書に基づく恒久対策等の各施策等の具体化、検討のため、基本合意書で約束されている継続的・定期的な協議の場に加え、課題に応じて必要な作業部会(WG)を設置し、議論を進めることを約束されたい。 具体的に、当面、以下の作業部会(WG)を設置されたい。 被害者の被害回復にむけた作業部会 主な協議事項: ・補償法の完全実施(全ての被害者に、あらゆる方法で、確実に届ける)にむけた議論 ・母体保護法下における被害の検討 等 人権教育・啓発等作業部会 主な協議事項: 優生思想及び障害者に対する偏見差別の根絶のために必要な人権教育・啓発(教科書・学習指導要領の改訂の問題、人権教育・啓発に関する基本計画に基づく取組に関する議論等も含む) ・性と生殖に関する健康/権利(セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス/ライツ)を含む包括的な性教育 ・インクルーシブ教育についての議論 等 偏見差別の根絶にむけた作業部会 主な協議事項: ・国内人権機関の設置 ・行動計画の改定 ・精神科における長期入院等の問題 ・障害のある人への子育て支援 ・意識調査 ・資料の保存および資料館設立について 等 P11 参考2 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律の施行を踏まえた、医療機関、障害者施設等における旧優生保護法に関連した資料の保全について(依頼)<抜粋> (令和7年1月17日付けこども家庭庁成育局母子保健課長等連名通知) 1 旧優生保護法に関連した資料の保存について 旧優生保護法下において作成等が行われ、現時点で別記施設及び機関が保有している旧優生保護法に関連した資料や記録(以下「関連資料」という。)について、保存期限を問わず、当分の間廃棄せず、保存を継続すること。 なお、法においては、新たに、旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた本人で生存している方を対象に人工妊娠中絶一時金を支給することとしているため、旧優生保護法下において同法に基づき実施された人工妊娠中絶に関する資料や記録についても、関連資料に含まれるため、保存期間を問わず、当分の間廃棄せず、保存を継続すること。 2 医療機関・福祉施設が統廃合する場合における関連資料の保存について (1)医療機関・福祉施設が統合される場合 承継先の施設において、適切に関連資料を保存すること。 なお、この場合の承継先の医療機関・福祉施設への関連資料の提供については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第27条第5項第2号の「合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合」であり、承継先の医療機関・福祉施設は第三者に該当しないことから、本人の同意がなくても提供が可能であること。 (2)医療機関・福祉施設が廃止される場合(承継先が存在しない場合) 医療機関・福祉施設が廃止された時点の管理者において関連資料を保存することが適当であるが、廃止時点において、管理者が不在の場合は、補償金等の請求者に係る調査を実施することになる都道府県において関連資料を保存すること。 なお、都道府県が関連資料を保存する場合、その保存に要する費用(鍵付き保管庫の購入費等)であって、旧優生保護法補償金等支給等業務事務取扱交付金の対象経費に該当するものについては同交付金により交付するものであること。 特に、「医療機関・福祉施設における優生手術に関する個人記録の保有状況の調査について(依頼)」(平成30年7月13日付け子発0713第2号)において、優生手術に関する個人記録が「ある」又は「ある可能性がある」と回答した医療機関・福祉施設が、市に廃止の届出を出した場合には、当該施設に対して、当該施設の属する都道府県に関連資料の保存について相談するよう促すなど、留意して対応いただきたいこと。 なお、当該施設の属する都道府県から当該施設の属する市に関連資料の保存を委託すること等を妨げるものではなく、この場合の委託に要する費用であって、旧優生保護法補償金等支給等業務事務取扱交付金の対象経費に該当するものについては、同交付金により都道府県へ交付するものであること。 (3)その他の留意事項 保存に当たっては、患者の秘密が守られ、紛失が防止されるような方法によるべきであること。また、保存に当たっては、これらの関連資料が、法第7条(法第14条及び法第19条において準用する場合を含む。)の都道府県知事等による調査等の事務において必要となる可能性があることに留意すること。 P12 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律の施行を踏まえた、医療機関、障害者施設等における旧優生保護法に関連した資料の保全について(依頼)<抜粋>別記 保全措置対象施設及び機関 ・児童福祉法(昭和22年法律第164号)第38条に規定する母子生活支援施設 ・児童福祉法第41条に規定する児童養護施設 ・児童福祉法第42条に規定する障害児入所施設 ・児童福祉法第43条の2に規定する児童心理治療施設 ・児童福祉法第44条に規定する児童自立支援施設 ・医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所 (作業者注:注記) 歯科医業を行うもの(医業と併せて行うものを除く。)を除く。 (作業者注:注記終わり) ・生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項各号の保護施設 ・困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)第12条に規定する女性自立支援施設 ・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設 (作業者注・以下、表) この表は、「医療機関や福祉施設が廃止された場合に、誰が管理者となるか」について、施設の種類ごとに示したものです。 表では、管理者となる主体として、「都道府県」「指定都市」「中核市」「その他」の4つの区分が示されています。 主な内容 まず、多くの施設において、都道府県が管理者となる場合があることが共通しています。 次に、施設の種類ごとの特徴です。 母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設については、 都道府県と指定都市が管理者となり、さらに「その他」として児童相談所を設置している自治体も関与する場合があります。 病院については、都道府県のみが管理者とされています。 診療所についても、基本は都道府県が管理しますが、児童相談所を設置している自治体が関与する場合があります。 保護施設については、都道府県、指定都市、中核市のいずれもが管理者となることができます。 女性自立支援施設については、都道府県が管理者となります。 障害者支援施設については、都道府県、指定都市、中核市が管理者となることができます。 (作業者注・表終わり) (作業者注:注記) 条例により、更に権限を委譲している場合も想定されることから、各都道府県管内で適切に連携いただきたい。 こども家庭庁旧優生保護法補償金等に係る特設ホームページに通知掲載 (作業者注:注記終わり) P13 こども家庭庁からのお願い 1 旧優生保護法に基づく優生手術を受けた方は、約2万5千人と見込まれており、被害にあわれた全ての方に補償を届けるという観点から、一層の周知広報が必要であり、都道府県においても引き続きご協力をお願いする。 2 請求者の情報入手方法として有効と考えられる、テレビ、新聞、都道府県・市町村の広報紙、施設・病院における広報の実施などについて、検討をお願いする。とりわけ、広報紙については全戸配布を通じて地域の住民に広く行き渡り、請求者本人のみならず家族や関係支援者の目にも触れる媒体 であることから、潜在的な請求者への周知に資することが期待される。このため、市町村への協力、依頼も含め、その積極的な活用について特段のご協力をお願いする。 3 また、被害者の多くは障害のある方であることから、障害特性に応じた周知・広報が重要である。国においても、手話動画や分かりやすいリーフレット、音声コード入りリーフレットを作成しているところである。こうした取組に加え、都道府県においても、関係団体と連携しつつ、今回ご紹介する各県の周知・広報の取組も参考に、例えば、地域特性に応じた手話動画など、独自の周知・広報素材の作成について検討をお願いしたい。 4 新たに請求いただいた補償金等について、認定審査部会における審査の結果、優生手術等をした当時に障害があったことや、優生手術等を受けた際の状況・理由について補足説明が必要な場合があるため、引き続き都道府県においては、請求者の方への連絡や追加の情報収集等についてご協力をお願いする。 5 旧優生保護法下において作成等が行われ、現時点で施設及び機関が保有している旧優生保護法に関連した資料や記録について、保存期限を問わず、当分の間廃棄せず、保存を継続することをお願いする。 P14 第8期障害福祉計画等の策定にあたっての障害者手帳・自立支援医療受給者証保有者等に対するアンケート調査等の機会を捉えた補償金等の周知について ・旧優生保護法補償金等支給法に基づく補償金等については、令和7年1月に施行。 ・優生手術の実施件数は約2万5千件(推定)である一方、補償金等の請求件数は法施行当初(令和7年2月)は月500件程度だったが、足元(令和8年2月)は月60件程度となっており、結果、累計での認定件数は約1,700件。 ・このため、迅速に請求件数を伸ばしていくため一層の周知を図る観点から、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方が障害のある方が少なくないことを踏まえ、都道府県等による障害者手帳等保有者等に対するアプローチの機会を捉え、補償金等の周知を行うもの。 本取組の概要 ・令和8年度において、都道府県及び市町村は第8期障害福祉計画(障害者総合支援法に基づく都道府県障害福祉計画及び市町村障害福祉計画をいう。)等(障害者計画(障害者基本法に基づく都道府県障害者計画及び市町村障害者計画をいう。)の見直しを含む。)を策定することとされている。 ・本計画等の策定にあたっては、地域の実情に応じ、アンケート調査等によるニーズ調査等が行われる。 ・このニーズ調査等は、障害者手帳や自立支援医療受給者証の保有者など障害のある方などに対し行われるもの。 ・この機会を捉え、例えば、郵送によるアンケート調査等に、補償金等のリーフレットを同封等いただくことにより、補償金等の幅広い周知を行うもの。 (参考)障害者手帳保有者:約610万人(令和4年)、自立支援医療(更生医療及び精神通院医療に限る。)の支給認定者数:約296万人 (作業者注・以下、図) この図は、「本取組のイメージ」として、国、都道府県、市町村が連携して、補償金の周知を行う流れを示したものです。 全体の構成 図は、左から「国」「都道府県」「市町村」の順に並び、それぞれの役割が矢印でつながれています。 中心となるのは都道府県であり、国と市町村が連携して取り組む構造になっています。 国の役割 国は、厚生労働省などが中心となり、都道府県に対して協力依頼や事務連絡を行います。 また、都道府県の取組を支援し、全体の底上げを図る役割を担っています。 都道府県の役割 都道府県は、障害福祉計画の策定にあわせて、ニーズ調査などを通じて補償金の周知を行います。 周知の方法としては、例えば次のようなものがあります。 障害者手帳を持つ人などに対し、郵送やメールでアンケートを実施し、その際に補償金のチラシを同封する方法 インターネットを活用したアンケート調査の際に、補償金のリーフレットを掲載したリンクを提示する方法 関係団体と連携し、団体経由で会員や利用者に対してリーフレット配布や周知を依頼する方法 さらに、都道府県は市町村に対しても協力を依頼します。 市町村の役割 市町村は、都道府県からの依頼を受けて、同様の周知方法を活用しながら、住民に対して補償金の情報を広めます。 (作業者注・図終わり) P15 旧優生保護法に基づく優生手術等及び人工妊娠中絶等に関する個人記録の調査及び請求の勧奨について ・旧優生保護法補償金等支給法に基づく補償金等については、令和7年1月に施行。 ・優生手術の実施件数は約2万5千件(推定)である一方、補償金等の請求件数は法施行当初(令和7年2月)は月500件程度だったが、足元(令和8年1月)は月70件程度となっており、結果、累計での認定件数は約1,600件。 ・このため、更なる請求につなげていくための取組の一つとして、本調査等を行うもの。 基本的な考え方 過去に補償金等の認定を受けた被害者が「優生手術等を受けた医療機関」又は「入所等していた福祉施設及び医療機関」について、 ・当該医療機関において、他の入院者も優生手術等が行われていた蓋然性が高い ・当該福祉施設及び医療機関において、他の入所者等も優生手術等が入所等に当たっての条件等とされていた蓋然性が高い と考えられることから、そうした医療機関等にフォーカスし、都道府県による調査等をお願いするもの。 本調査等の対象となる医療機関等 過去に補償金等が認定された方であって、その方の請求書に記載のある以下の医療機関等について、国がリストアップ @優生手術等又は人工妊娠中絶等を受けたとされる医療機関 A生活の場としていたとされる福祉施設又は医療機関 (作業者注・以下、図) この図は、「本調査等の基本的な流れ」を示しており、国と都道府県、医療機関や福祉施設が連携して、補償金の対象者を把握し、申請を促すまでの手順を表したものです。 全体の流れ 図は、左から「国」、中央の「都道府県」、その右側に「医療機関」や「福祉施設」といった関係機関が配置され、矢印で処理の流れが示されています。 国の役割 国はまず、医療機関などのリストを作成し、都道府県に提供します。 さらに、必要に応じて、国自らも医療機関や福祉施設に対する調査や、申請の勧奨を行うことがあります。 また、都道府県の取組状況についてフォローアップを行います。 都道府県の役割 都道府県は、国から提供されたリストをもとに、そこに掲載された医療機関などが現在存在しているかどうかを確認します。 その結果に応じて、次の対応を行います。 現在も存在している医療機関に対しては、調査への協力を依頼します。 現在も存在している福祉施設や医療機関に対しては、対象となる可能性のある人への申請の呼びかけを依頼します。 医療機関の対応 医療機関では、診療記録、いわゆるカルテなどを調査し、補償金の対象となる可能性のある人のリストを作成します。 作成したリストは都道府県に報告されます。 福祉施設・医療機関の対応 福祉施設や医療機関では、現在入所または利用している人の中から、対象となる可能性のある人を把握し、リーフレットの配布などを通じて申請を促します。 (作業者注・図終わり)